日本で高校を卒業した外国人の子どもは、一定の要件を満たす場合、「定住者」または「特定活動」の在留資格へ変更して就職できる可能性があります。特に家族滞在として長期間日本で生活してきた方については、学歴要件を満たさなくても就労が認められる場合があります。本ページでは、高校卒業者の就職に必要な在留資格や申請手続きについて解説します。
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
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父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,一定の要件を満たす場合には,「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。
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次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)我が国の義務教育を修了していること(※1) (2)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2) (3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3) (4)入国時に18歳未満であること (5)就労先が決定(内定を含む。)していること(※4) (6)住居地の届出等,公的義務を履行していること
(※1) 小学校(学校教育法第1条に規定する小学校をいい,義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び中学校(学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業していることが必要です。
(※2) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)のほか,高等専門学校も対象となります。
(※3) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。
(※4) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
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次のいずれにも該当する方が対象となります。
(1)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※1) (2)扶養者が身元保証人として在留していること (3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※2) (4)入国時に18歳未満であること (5)就労先が決定(内定を含む。)していること(※3) (6)住居地の届出等,公的義務を履行していること
(※1) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)のほか,高等専門学校も対象となります。高等学校に編入している場合は,卒業に加えて,日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。
(※2) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。
(※3) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。 |
行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、アルバイトの募集、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
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