高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
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国別情報 フィリピン


 下記の情報は、日本国法務省やフィリピン大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。


日本の企業等が,フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるに当たっては,フィリピンの制度上,

① フィリピン政府から認定を受けた送出機関との募集取決め(Recruitment Agreement)の締結

② 駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)への申請手続

③ フィリピン海外雇用庁(POEA)への特定技能所属機関としての登録手続

が必要とされています。

駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)

〔所在地〕東京都港区六本木5-15-5

〔電話番号〕03-6441-0428,03-6441-0478 


日本に滞在するフィリピン人の方の手続き


手続きの流れ

  1. 特定技能所属機関(フィリピン人を雇用する会社)とフィリピン認定送出機関との間で募集取り決めを締結する。
  2. 特定技能所属機関はPOLOに対して、POEAへの登録申請を行う。
  3. 登録推薦書が発行されたら、フィリピン認定送出機関へ送付する。
  4. フィリピン認定送出機関を通じてPOEAへ登録、雇用契約書の雛形が発行され、送られてくる。(以後、採用活動が可能となる)
  5. 申請人(フィリピン人)と雇用契約の締結。
  6. 出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う。
  7. フィリピン人の方が一時帰国をしている場合は、フィリピン人の方はPOEAへ、海外雇用許可証(OEC)の発行申請を行い、フィリピン出国時に提示する必要があります。

 日本の受入機関が,フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,フィリピンの制度上,フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け,採用活動を行うことが求められるとともに,送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められているとのことです。また,募集取決めは,日本の公証役場での公証を経たものを求めるとのことです。

 フィリピンの制度上,受入機関は,必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形,募集取決,求人・求職票等)をPOLO等に郵送し,所定の審査を受け,雇用主(特定技能所属機関)としてPOEAに登録される必要があるとのことです。

また,POLO等への提出書類については,所定の様式に則って作成することが求められているとのことです。

 フィリピンの制度上,上記の審査を経た後,受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は,POLO等に赴き,労働担当官による英語での面接を受ける必要があるとのことです。なお,この面接は,コンサルティング業者(行政書士を含む。)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていないとのことですので,御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません。)。

また,必要に応じて,POLO等による受入機関への実地調査が実施されるとのことです。

 フィリピンの制度上,上記の審査及び面接の結果,受入機関が,POLO等により自国民

の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合,POLO等から認証印が押印された提出書類一式

及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されることとなっているとのことです。

 受入機関は,送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のPOEAに提出することによって,POEAにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され,受入機関が雇用主としてPOEAに登録されるとともに,求人情報が登録されるとのことです。

 POEAへの登録後,提出した雇用契約書のひな形にPOEAの認証印が押印され,送出機関を通じて受入機関に対して返送されるとのことです(つまり,上記の手続を終えると,POLO等及びPOEA両方の認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受入機関の手元に返送されるとのことです。)。

 登録の結果,受入機関は,フィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。


フィリピンから来日させる場合


手続きの流れ

 

  1. 特定技能所属機関(フィリピン人を雇用する会社)とフィリピン認定送出機関との間で募集取り決めを締結する。
  2. 特定技能所属機関はPOLOに対して、POEAへの登録申請を行う。
  3. 登録推薦書が発行されたら、フィリピン認定送出機関へ送付する。
  4. フィリピン認定送出機関を通じてPOEAへ登録、雇用契約書の雛形が発行され、送られてくる。(以後、採用活動が可能となる)
  5. 申請人(フィリピン人)と雇用契約の締結。
  6. 特定技能所属機関が出入国在留管理局へ対して、在留資格認定証明書交付申請を行う。
  7. 在フィリピン日本国大使館で査証(ビザ)の申請を行う。
  8. フィリピン人の方が一時帰国をする場合は、フィリピン人の方はPOEAへ、海外雇用許可証(OEC)の発行申請を行い、フィリピン出国時に提示する必要があります。

 日本の受入機関が,フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,フィリピンの制度上,フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け,採用活動を行うことが求められるとともに,送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められているとのことです。また,募集取決めは,日本の公証役場での公証を経たものを求めるとのことです。

 フィリピンの制度上,受入機関は,必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形,募集取決,求人・求職票等)をPOLO等に郵送し,所定の審査を受け,雇用主(特定技能所属機関)としてPOEAに登録される必要があるとのことです。

また,POLO等への提出書類については,所定の様式に則って作成することが求められているとのことです。

 フィリピンの制度上,上記の審査を経た後,受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は,POLO等に赴き,労働担当官による英語での面接を受ける必要があるとのことです。なお,この面接は,コンサルティング業者(行政書士を含む。)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていないとのことですので,御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません。)。

また,必要に応じて,POLO等による受入機関への実地調査が実施されるとのことです。

 フィリピンの制度上,上記の審査及び面接の結果,受入機関が,POLO等により自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合,POLO等から認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されることとなっているとのことです。

 受入機関は,送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のPOEAに提出することによって,POEAにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され,受入機関が雇用主としてPOEAに登録されるとともに,求人情報が登録されるとのことです。

 POEAへの登録後,提出した雇用契約書のひな形にPOEAの認証印が押印され,送出機関を通じて受入機関に対して返送されるとのことです(つまり,上記の手続を終えると,POLO等及びPOEA両方の認証印が押印された雇用契約書のひな形等が受入機関の手元に返送されるとのことです。)。

 登録の結果,受入機関は,フィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。

フィリピンの制度上,特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は,本国の海外労働者福祉庁(OWWA:Overseas Workers Welfare Administration)が実施する出国前オリエンテーションを受講することが必要とされているとのことです。出国前オリエンテーションは,半日程度で終了するとのことです。

なお,出国前オリエンテーションの受講申込は,送出機関を通じて行う必要があるとのことです。また,出国前オリエンテーションの受講申込時に,上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があるとのことです。

フィリピンの制度上,特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は,健康診断を受診する必要があるとのことです。健康診断は,半日程度で終了するとのことです。 なお,健康診断の受診申込は,送出機関を通じて行う必要があるとのことです。 

 フィリピンの制度上,OECは,フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており,特定技能外国人として来日を希望するフィリピン国籍の方は,査証を取得し,出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診後,送出機関を通じ,OECの発行をPOEAに申請することとされているとのことです。

その上で,フィリピンを出国する際,出国審査において,取得したOECを提示することが必要とされているとのことです。

なお,OECの発行申請時に,上記6で交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があるとのことです。


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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電話受付時間

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 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


活動実績

フジテレビ
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主要取引先・実績

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