留学生採用時の手続き


ZOOMを利用した相談に対応しています

 

 弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。しかし、オンライン相談であっても面談相談と同様に、予約制・有料です。正確な情報をお伝えするために、メールやチャットでいきなり相談内容を送られても対応できませんので、ご了承ください。

行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


 私たちは、留学生のあなたが日本で働くことができるように在留資格の取得のお手伝いをします。

 みなと国際事務所では、すべてのクライアントが在留資格を許可されるよう手助けをします。15年以上にわたり、複雑で困難なケースで数千人のクライアントを扱っていました。

 

これは、あなたの状況が何であれ、似たような経験があることを意味します。

 みなと国際事務所は神奈川県横浜市中区にあります。横浜中華街をはじめとする飲食店のほか、貿易、IT、製造業などの会社で多くの外国人が働いています。

 

 みなと国際事務所は2002年から現在の事務所で、多くの企業様から外国人の就労・ビザに関して手続きを依頼されてきました。横浜だけでなく、湘南や相模原地域の研究施設、都内の上場企業、中京地域の製造業、その他全国各地からご依頼をいただいています。

 

 就労ビザは、取得要件が明確ですので、簡単に取得できるように思われます。実際に、きちんと書類を準備をし、説明資料を添付すれば許可を得ることができます。しかし、外国人の日本国内での就労には様々な規制があり、違反すると、外国人本人も、雇用した会社にも重い処罰が下されたり、社会的な制裁を受けたりします。

 

 ですから、みなと国際事務所では、申請に関するコンサルティングと、出入国在留管理庁に対する申請手続きは、代表の行政書士が行っています。もちろん、一人の人間の作業では、ミスが生じるため、複数の職員で申請要件の確認や書類のチェック、申請理由書などの原稿の作成と確認を行っています。

 

 ぜひ、優秀な外国人を雇用して会社を発展させたいとお考えの企業様、みなと国際事務所にご相談においでください。「法律家の事務所は敷居が高い」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、私たちはサービス業です。法律や行政手続きのノウハウを提供することを目的とした事業所です。お客様とは、上でも下でもない、対等な関係です。一緒に、あなたの会社を、住んでいる街を、日本を発展させましょう。



在留資格「技術・人文知識・国際業務」

  大学や日本の専門学校を卒業して企業に就職される方のほとんどに該当する在留資格です。

 

 許可取得には、次の点に注意してください。

 

1 大学や専門学校での専攻と、会社での仕事の内容に関連性があること

 

 特に専門学校卒業者の方は注意をしてください。

 学校で学んだ知識や技術と関係のない仕事に従事することはできません。

  大学卒業者が母国語の通訳・翻訳の仕事に就く場合は、学部・専攻は関係ありません。

 

2 大学等で学んだ知識を必要とする職務内容であること

 

 アルバイトの許可では、飲食店のホールの仕事、コンビニエンスストアでの販売の仕事に就くことができましたが、「技術・人文知識・国際業務」では、ホールや販売の仕事に就くことはできません。


在留資格「特定活動46号(大学卒業者)」

制度の概要

 本制度は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満たされれば,これらの活動も可能です。

 ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(業務独占資格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。

対象者

本邦の大学を卒業又は大学院の課程を修了し,学位を授与された方で,高い日本語能力を有する方が対象となります。

 

(1)学歴について

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象になりません。

 

(2)日本語能力について

ア 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。

イ その他,大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については,アを満たすものとして取り扱います。

 なお,外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても,アを満たすものとして取り扱いますが,この場合であっても,併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

契約形態

 申請内容に基づき,「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され,「指定書」として旅券に貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため,在留資格変更許可申請が必要です。

 

 当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから,フルタイムの職員としての稼働に限られ,短時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。

 契約機関の業務に従事する活動のみが認められ,派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。

具体例

ア 飲食店に採用され,店舗において外国人客に対する通訳を兼ねた接客業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。

※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

イ 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。

※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

ウ 小売店において,仕入れや商品企画等と併せ,通訳を兼ねた外国人客に対する接客販売業務を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客販売業務を行うことを含む。)。

※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

エ ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業を行うものや,外国人客への通訳(案内),他の外国人従業員への指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(それに併せて,日本人に対する接客を行うことを含む。)。

※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。

オ タクシー会社に採用され,観光客(集客)のための企画・立案を行いつつ,自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(それに併せて,通常のタクシードライバーとして乗務することを含む。)。

※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。

カ 介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,外国人利用者を含む利用者との間の意思疎通を図り,介護業務に従事するもの。

※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

(出入国在留管理庁のガイドライン)


在留資格「特定技能」

 留学生の方であっても、日本国内で行われる「技能試験」および「日本語能力試験(日本語能力検定N4以上)」に合格すれば、特定技能1号の在留資格で、日本で働くことが可能です。

注意点:

  1. 特定技能1号の在留資格で働くことができるのは、通算5年間です。
  2. 特定技能1号の方の配偶者や子供は、「家族滞在」の在留資格を取得することはできません。
  3. 転職は自由ですが、新しい勤務先で働く前に在留資格変更許可を取得する必要があります。

専門学校の学生の方へ 特定技能の試験を受けましょう

 日本国内では、特定技能の試験が行われています。特に飲食店で働くことのできる「外食」と、ホテル等で働くことができる「宿泊」の試験は、頻繁に行われています。

 

 専門学校で勉強をされている留学生の方が、卒業後に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するためには、学校で学んだ専門技術と関連のある職務でなければ許可されません。もちろん、飲食店やホテルの現場で勤務することはできません。

 

 日本の大学を卒業されている方であれば、日本語能力検定N1取得など一定の条件はありますが、飲食店やホテルの現場、製造業、タクシーの運転手などの仕事に就くことができます。専門学校卒業者には、このような取り扱いはありません。

 

 専門学校に在学中で、卒業後に日本での就職を望んでいる方はぜひ、特定技能の技能試験を受けてみてください(日本語能力検定N4以上の合格証も必要です)。未来への選択肢が増えると思います。

 

外食分野:日本フードサービス協会

宿泊分野:宿泊業技能試験センター

ビルクリーニング:全国ビルメンテナンス協会 

航空分野:日本航空技術協会

農業分野:全国農業会議所

飲食料品製造業:外国人食品産業技能評価機構 

介護分野:厚生労働省


在留資格「介護」

介護福祉士養成施設を卒業した方や実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士の資格を取得した方は「介護」の在留資格を取得することができます。

 

 令和8年度までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生が,社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)の附則第6条の3の適用を受けて,介護福祉士の国家試験に合格することなく介護福祉士となる資格を取得するためには,介護福祉士養成施設を卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間継続して社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する介護等の業務に従事する必要があります。

 

 また、在留資格「介護」への変更許可を受けるためには介護福祉士の登録を受ける必要があるところ,介護福祉士登録証が交付されるのは4月1日以降になるため,同日までに「介護」への在留資格の変更が許可されません。実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生も,同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可されない場合は,4月1日から介護等の業務に従事できません。 

 

 そのため,4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は,介護福祉士登録証を受領するまでの間,「特定活動」の在留資格を取得して、介護等の業務に従事することが認められています。


提出資料(養成施設卒業者)

  • 在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通  
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • パスポート及び在留カード 提示   
  • 介護福祉士養成施設等の卒業証書の写し又は卒業証明書(又は卒業見込証明書)
  • 労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)の写し
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等,介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。)

介護福祉士登録証を受領したら、「介護」の在留資格へ変更しなければなりません。

提出資料(試験合格者)

  • 在留資格変更許可申請書(U(その他)) 1通 
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • パスポート及び在留カード 提示   
  • 介護福祉士国家試験の受験票の写し
  • 労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)の写し
  • 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等,介護施設又は事業所の設立等に係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る。) 

介護福祉士登録証を受領したら、「介護」の在留資格へ変更しなければなりません。



We offer service to help you obtain a visa to work in Japan as student.

At Minato International Office, we provide support so that all our clients will successfully obtain a visa.  We have dealt with thousands of complex cases for over 15 years.

Whatever situation yours may be, we would have had experienced in solving similar cases in the past.

 

Minato International office is located in the heart of Yokohama city, Naka ward.  We are surrounded by foreign nationals working in Chinatown, trading companies, IT-related business, and manufacturing industries.

 

At our current office since 2002, we have processed work visas for various companies seeking to hire foreign nationals.  Our  clients are not restricted to Yokohama, but from research labs in Shonan/Sagamihara area, listed companies in Tokyo, manufacturing industries in Chukyu region, and many others from all around the country.

 

Requirements for work visa are very clearly indicated which seem not much of a difficulty to satisfy.  However, there are certain regulations which may not be violated.  Violation of work regulations will affect both the foreign national and the company(employer) with serious punishment and social sanction.

 

At Minato International Office, all consultation and application procedures are conducted by Immigration lawyers certified by the Immigration office in Japan.  All documents will be revised by several staff members for thorough confirmation.  We are a group of trustful experts.  Our frim works to provide clients with the latest and the most appropriate immigration strategies.

 

Please feel free to contact us any time. 

We hope to make your business and life successful in Japan!


 

 我们愿意帮助想留在日本工作的留学生,取得在留资格。

 

港国际事务所,非常愿意帮助为所有的客户取得在留资格。我们这15年多,帮助了数千名复杂而又疑难的客户拿到签证。

 

也就是说,不管你的状况如何,我们以前可能都有解决类似的问题的经验过。

 

港国际事务所,就在神奈川県横浜市中区。除了横滨中华街为中心饮食业之外,还有贸易,IT,制造业等等很多公司都有外国人在工作。

 

 港国际事务所从2002年到到现在,有很多企业请我们办理申请外国人就劳签证手续。不只是横滨,湘南及相模原的地区的研究设施,东京都内的上场企业,中京地区的制造业及全国各地都在请我们事务所办理签证手续。

 

 就劳签证,需要的条件很明确,比较容易取得。但是,外国人在日本国内工作有着各种各样的规定,如果违反的话,不只是外国人本人,雇佣的公司也会受到严重的处罚和社会方面的制裁。

 

 港国际事务所,关于申请的咨询及办理申请入国管理局的手续都是由专门的行政书士在着手办理的的。当然,只是一个人办理的话,会有一些错误出现的,所以我们都是由好几个职员一起确认申请的要点,资料的确认,申请理由书等原稿的制作。

 

想在日本企业的工作的,将来想在日本取得永住权的或者日本国籍的,请来我们事务所咨询。我们都是专门家。我们是提供专门知识用合法的手续申请办理的事务所。我们是不惜余力的协助你们实现你们的梦想。


許可取得までの流れ

 就職先から内定をもらったら、「雇用条件通知書」を作成してもらってください。

 雇用条件通知書とは、給与の額、仕事の内容、勤務時間、休日など勤務条件が記載されている書類です。

 雇用条件通知書は、入国管理局にも提出しますので、職務内容や雇用条件について不安がある場合は、みなと国際事務所に事前に相談をしてください。

 

 

 みなと国際事務所と勤務先(内定先)の担当者で打ち合わせを行い、申請書の作成や職務内容の確認を行います。

 また、勤務先に必要な書類をお知らせします。

 内定をもらった留学生の方は、卒業見込み証明書と成績証明書を学校から発行してもらってください。

 勤務先に履歴書を提出していない方は、履歴書を作成してください。

 申請書に署名をしていただき、パスポートと在留カードを預けてください。

 12月になりましたら、在留資格変更許可申請を行います。

 みなと国際事務所の行政書士が手続きを行いますので、留学生の方や会社の方が入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 申請が終わりましたら、パスポートと在留カードを一旦お返しします。申請中は日本国外へ出国することも可能です。

 出入国在留管理庁より審査終了の通知が届きましたら、報酬・印紙代のお振込みをお願いします。

 

 卒業証明書が授与されましたら、「技術・人文知識・国際業務」の許可を取得できます。(新しい在留カードが発行されます)

 なお、「技術・人文知識・国際業務」の許可を取得すると、それまでのアルバイトをすることができなくなります。新しい会社の入社日を考慮して、許可の受領を行います。新しい在留カードの受け取りも、みなと国際事務所の行政書士が行います。


許可を取得するポイント

  •  大丈夫だと思っても、信用できる専門家に相談しましょう。許可を取得した先輩や友人の申請方法が、あなたに通用するとは限りません。同じ専攻・同じ会社であっても、不許可になることはあります。
  • 責任を取ってくれない人(たとえば友人や知人)のアドバイスを鵜呑みにするのは危険です。正しい手続きを教えてくれるとは限りません。
  • 日本人は、ビザの手続きについてほとんど知りません。会社の社長は、あなたのビザについて、どのように申請をすればよいのかを知りません。
  • 嘘の申請は、絶対にやめましょう。あなたの申請が不許可になったとき、あなたの家族を日本に呼びたいとき、将来、永住や日本国籍の申請をするときなど、嘘の申請をしていると問題になります。あなたは日本に住むことができなくなります。

外国人を雇用される企業の担当者様へ

  留学生が御社で働くために必要な在留資格の変更手続きは、出入国在留管理庁のWEBサイトなどで案内されています。

必要書類や申請書の書式は、そこで入手することができます。

  しかし、在留資格の手続きは一般に公表されていない様々なルールがあります。

日本人を雇用するときには問題にならない事項でも、在留資格の審査では不許可の原因になるものがあります。

  初めて外国人を雇用される場合は(アルバイトも含めて)、事前にコンサルを受けられることをお勧めします。

自分で申請をして不許可になった方

  ご自分で申請をされた、または他の事務所に依頼して不許可になった方は、必ず不許可になった理由を確認してください。

 「出国準備」のための特定活動の在留資格になっている方は、できるだけ早く、ご相談においでください。

 不許可理由によっては再申請が可能ですが、在留期限内に手続きを行わなければなりません。

 可能であれば、勤務先(内定先)の担当の方と一緒に相談においでください。

雇用条件通知書 作成上の注意

  •  労働契約は期限の定めのないものを除き、3年を超えることはできません(一部の例外あり)。
  • 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。例えば…「途中でやめたら〇円払え」「会社に損害を与えたら〇円払え」など。
  • 労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
  • 賃金は、通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて、労働者に直接支払わなければなりません。
  • 休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
  • 年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月以上継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
  • 労災保険は、労働者を一人でも使用していれば強制的に適用されます。
  • 雇用保険は、労働者本人や事業主の意思にかかわらず、加入要件を満たす場合には、必ず加入手続きをしなければなりません。
  • 社会保険、厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

 行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、アルバイトの募集、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
 また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
 御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。


セミナー講師承ります

 企業、学校、組合、公益団体等でのセミナー講師を承ります。留学生の就職はもちろん、出入国管理法、国籍、国際結婚など外国人の日本滞在に関することなら、対応可能です。

原稿執筆します

 外国人の雇用や国際結婚、不法滞在者の問題などについて執筆しています。

取材承ります

 テレビニュース、情報番組への取材に対応しています。

これまでの出演実績につきましては、事務所概要をご参照ください。



在留資格「経営・管理」

 大学の卒業と同時に、就職せずに自分でビジネスを始められる方もおられると思います。

「経営・管理」の在留資格は、学歴要件がなく、就職活動も必要ないため、安易に取得を考えられる方もおられますが、下記の点に注意をしてください。

 

1 留学生としての在留状況

 

 学校を卒業できなかった方(取得単位不足、出席日数不足)は、「経営・管理」の在留資格への変更は許可されません。

 

2 資本金の調達方法

 

 事業を開始するためには資本金が必要です。特に常勤職員を2名以上雇用しない(必要のない)事業を営む場合には、資本金として500万円の出資が必要です。

 資本金の調達方法については、立証資料が必要です。

 

3 事業計画の実現可能性

 

 事業計画には、実現可能性の証明が必要です。会社経営者の経歴も含めて審査の対象となります。

 全く会社等での勤務経験のない方や、企業経営について学んだことのない方は、経営者の能力の部分で事業計画の実現可能性を疑われることも少なくありません。

 

4 在留資格の申請前に、会社の設立手続きや事務所の確保が必要です。 

「経営・管理」の手続きの流れ

会社設立登記や税務署、社会保険事務所等への届け出の手続きを行ってください。

手続きの方法がわからない場合は、みなと国際事務所で支援します。 

事業計画書の作成を行います。

みなと国際事務所での打ち合わせのほかに、裏付けとなる資料の収集をしてください。

店舗、事務所等の確保をお願いします。

営業許可の必要な事業は、許可の申請手続きをします。 
 在留資格変更許可申請を行います。

みなと国際事務所で代行しますので、お客様が出入国在留管理庁へ行く必要はありません。

 審査が終了しましたら、許可(新しい在留カード)を受領します。

「経営・管理」の在留資格が許可されましたら、経営者として活動し、報酬を得ることができます。

※ 許可取得までは、留学生としても活動を行ってください。在学中の方は、きちんと学校に行ってください。

※ 「経営・管理」の在留資格は、学校卒業後に受領します。許可後はアルバイトはできませんので注意してください。


依頼・許可をされた方の一例

日本の専門学校を卒業した複数の外国人。

アルバイト先から正社員として入社の誘いを受け、通訳として採用。

…弊事務所で申請、許可(5年)。

 

日本の大学院を卒業した女性。

社会福祉法人に入社、経営管理業務の担当者として採用。

…弊事務所で申請、許可(5年)。

 

日本の専門学校を卒業した女性、海外取引の担当者としていたが転職。

在留期間更新申請時に転職先での職務内容に問題があるとされ不許可、出国準備を指示される。

…弊事務所で再申請、出国せずに在留資格変更許可(1年)。

 

海外の大学を卒業された女性。

配偶者の在留資格で日本に滞在されていたが、離婚。

婚姻中から勤務していた会社に勤務を続けるために在留資格変更許可申請。

…弊事務所で申請、2週間で許可(3年)。

 

海外の大学を卒業された女性。

他社で通訳として勤務をしていたが、転職により入社。通訳として採用された。

在留期間更新許可申請の際に具体的な職務内容の説明を求められ、不許可。

職務内容が通訳ではないと判断された。

…弊事務所に依頼をされたが、許可の見込みがないため、転職により許可取得(1年)。

 

海外の大学を卒業された男性。

海外で職務経験を経たのち、日本企業に採用。

…高度専門職の在留資格許可。

 

日本の日本語学校に在学中の男性。

本国の職務経験を生かして調理師としてレストランに採用。

…技能の在留資格許可(3年)。

 

海外の大学を卒業した女性。

海外の会社で経理業務に従事、日本の子会社に転勤。

…企業内転勤の在留資格取得(1年)。

 

日本の大学を卒業した男性。美術学士。

海外での勤務を経て、日本企業に通訳として採用。

…弊事務所で申請、許可(1年)。

 

海外の大学を卒業した女性、文学士(音楽専攻)

日本語学校卒業後、日本企業に通訳として採用。

…弊事務所で申請、許可(1年)。

 

日本の専門学校と大学院を卒業した女性。

日本の貿易会社に採用(3年)。

 

日本の大学を卒業した女性。

海外の勤務を経験したのち日本企業に採用。

…弊事務所で申請、許可(5年)。

 

海外の専門学校を卒業した女性。

10年間、経理職員として勤務したのち、日本企業に採用。

…弊事務所で申請、許可(1年)。

 

日本語学校を卒業した男性、海外の大学卒。

日本で株式会社を設立し、輸入業を始める。

…弊事務所で申請、経営管理の在留資格許可(1年)。

 

日本の大学を卒業した男性、就職活動中(特定活動)。

日本の貿易会社に入社。

…弊事務所で申請、許可(1年)。

 

日本の専門学校を卒業した男性。

飲食店チェーンを経営する会社に入社。

…弊事務所で申請、許可(1年)。

 

日本の大学を卒業した女性。

派遣社員として採用、通訳の仕事に従事。

 

…弊事務所で申請、許可(1年)。

 

※許可の一例です。同様の方の許可を保証するものではありません。






 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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