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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


留学生 新卒採用時の手続きについて

  大学卒業者や日本の専門学校卒業者(専門士)は、日本で働くための在留資格(例えば技術・人文知識・国際業務)を取得することができます。

 

 この在留資格の申請を行うためには、事前に就職先企業から内定をもらわなければならないのですが、どのような業種・職種でも在留資格が認められるわけではありません。

 

 毎年、「大学での専攻と勤務先の職務内容が関連していない」とか「職務内容が在留資格の条件を満たしていない」などの理由で申請が不許可になり、就職浪人をしたり、本国へ帰国をされる留学生の方がたくさんいらっしゃいます。

 

 弊事務所では、不許可になった案件でも再申請を行うことで許可を取得した事例を多数有していますが、どんな申請でも許可にできるわけではありません。

 

 特に、初めて外国人を採用される企業様、「技術・人文知識・国際業務」など就労活動を目的とする在留資格をはじめて申請されるお客様は、是非、ご相談においでください。自分の勝手な解釈や無責任な周りの意見に従ったために、人生を狂わせてしまった留学生の方を数多く知っています。 

 

 在留資格の手続きはきちんと行っていれば、将来永住権や日本国籍を取得する際、スムーズに許可を取得することができます。半面、いい加減な手続きを行うと、逮捕されたり退去強制処分を受けたりします。

 

 企業の人事担当者様は、内定通知を出す前に、留学生の方は地方出入国在留管理局へ申請を出す前に、弊事務所にお越しいただき、コンサルティングを受けていただくことをお勧めします。

 日本の大学や専門学校を卒業した方は、日本で働くための在留資格を取得することができます。

 日本語学校に在学している方であっても、外国の大学を卒業していれば、日本の学校を卒業していなくても在留資格を取得することができます。

 

 ただし、働くための在留資格を取得するためには、いくつかの条件があります。

 

1 大学を卒業した方 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」

  • 勤務先での職務内容が、大学での専攻と関連性があること。また、大学で学んだ知識を必要とする専門性のあるものであること。
  • 原則として、エンジニアは理系出身者、営業や財務会計、海外取引に従事する方は文系出身者となります。(もちろん、専攻と職務内容に関連性があれば、文系・理系に関係はありません)
  • また、大学で学んだ知識を必要とする職務であることを要求されますので、一般事務や販売職などは対象となりません。
  • 経験によって技能を習得する職務(工員、建設作業員、調理師など)も、許可の対象になりません。
  • 日本人並み以上の給与が支払われなければなりません。これは最低賃金を上回るだけではなく、専門職員として日本人と同等以上の給与が支払われるという意味です。

2 専門学校を卒業した方 在留資格:「技術・人文知識・国際業務」

  • 勤務先での職務内容が、学校での専攻と一致していること(専門学校は、実践的な職業教育を行う学校だからです。少なくとも、職務内容と履修科目が一致していなければなりません)。
  • 専門士の学位を取得していること(卒業しているだけでは不可です)。
  • 調理・製菓、洋裁・和裁、ワープロ・表計算などは、専攻して専門士の学位を取得しても、仕事の在留資格は許可されません。(ただし、履修科目に栄養学、デザイン、経営学などが含まれていれば、その履修内容と職務内容が一致することで、在留資格が許可される可能性はあります)

3 ITの資格を有している方

  • 告示で定められた資格を有している方は学歴に関係なく、「技術・人文知識・国際業務」の対象となります。(もちろん職務内容が、コンピューターエンジニア等であることが必要です)

4 介護の養成学校を卒業された方

  • 介護福祉士養成学校を卒業された方、実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格した方は、「介護」の在留資格の対象となります。
  • 在留資格「介護」への変更許可を受けるためには,介護福祉士の登録を受ける必要がありますが,介護福祉士登録証が交付されるのは,介護福祉士国家試験に合格した年度の翌年度の4月1日以降であり,介護福祉士養成施設を卒業する留学生、実務経験ルート及び福祉系高校ルートから介護福祉士国家試験に合格し介護福祉士となる資格を取得した留学生が,同日までに在留資格「介護」への資格変更が許可されない場合は,4月1日から介護等の業務に従事できません。そのため,4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合は,介護福祉士登録証を受領するまでの間,「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することが認められます。

新卒採用や人事異動の際の手続き

  日本の大学を卒業した留学生を新卒として採用する、エンジニアとして働いていた職員が配置転換となり海外取引業務に従事する、そのほかにも起業や日本人と結婚をした場合など、
これまで許可されていた活動とは別の活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続きを行わなければなりません。

 許可を得ずに別の活動を行った場合は資格外活動となり、外国人本人は退去強制処分、雇用企業は不法就労助長罪に問われます。
以前の在留期限が充分に残っていたとしても、活動内容が変わるときには速やかに「在留資格変更許可申請」を行います。

 「在留資格変更許可申請」は外国人本人が地方出入国在留管理局に出頭して行います。(申請と許可証印受領の2回)
行政書士に依頼すれば、本人の出頭は免除されます。
申請の際には、会社の計算書(決算書)の写しなどを提出しなければならないため(学生に決算書類などを持たせないように)、会社から行政書士事務所に依頼されることが多くあります。

 なお、在留資格の変更について入管法では「法務大臣は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」としています。
在留資格の変更においては、高度な専門職に従事することを前提として、それらの業務に従事することが可能であると認められる一定の要件(学歴・職歴)が定められています。
在留資格の変更の基準は複雑ですので、採用面接の段階で、在留資格の許可の可能性について、専門の行政書士事務所に事前に相談されることをお勧めします。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本にある公私の機関との契約に基づいて行う理系・文系の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。

〇専門的技術や知識とは

  大学等において理科系または文科系の科目を専攻して習得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。

→ 熟練工などは該当しない。

〇外国人特有の感性を必要とする業務とは

 具体的には通訳・翻訳業務、語学の指導、広報・宣伝業務、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発業務またはこれらに類似する業務を指します。

※ 小学校・中学校において語学教育に従事する場合は、「教育」の在留資格が該当します。

※ 企業の経営活動や管理活動は、「経営・管理」の在留資格が該当しますが、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動とも重複する場合があり、「経営・管理」の在留資格が許可されない場合であっても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与される場合があります。 

〇上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 
 要件)本邦の公私の機関との契約

 

 株式会社、合同会社、公益法人等の法人のほか、任意団体や事業所を有する個人との契約であってもかまいません。

 契約は「雇用」のほか、「委任」や「委託」なども含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。

 

要件)大学を卒業し、又はこれと同等の教育

 

・ 学士または短期大学士以上の学位取得者

・ 大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者

・ 中国の教育機関の卒業者の場合は、大学院、大学(本科・専科)、専科学校、短期職業大学卒業者

・ 日本の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」の称号を付与された者

 

従事しようとする業務と専攻科目の関連性

 

 従事しようとする業務と大学又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。

 大学卒業者と専修学校卒業者(専門士)では、専攻科目と業務の関連性について判断の基準が異なりますので、注意が必要です。

 

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

 

 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事)に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻している場合は、3年以上の実務経験は必要ありません。

 

要件)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

 

 報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。


在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

 法務省入国管理局

 

 在留資格の変更及び在留期間の更新は、出入国管理及び難民認定法( 以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断に当たっては、以下のような事項を考慮します。

 

 ただし、以下の事項のうち、

1の在留資格該当性については、許可する際に必要な要件となります。また、

2の上陸許可基準については、原則として適合していることが求められます。

3以下の事項については、適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての代表的な考慮要素であり、これらの事項にすべて該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は更新を許可しないこともあります。

 

 なお、社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めています。

(注)保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません。

 

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

 

 申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格に

ついては同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格については同

表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

 

2 入管法別表第1の2の表若しくは4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動又は5の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること

 

 法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

 

3 素行が不良でないこと

 

 素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価され、具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されることとなります。

 

4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 

 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが、仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断することとなります。

 

5 雇用・労働条件が適正であること

 

 我が国で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含めその雇用・労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。

なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断することとなります。

 

6 納税義務を履行していること

 

 納税の義務がある場合には、当該納税義務を履行していることが求められ、納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば、納税義務の不行により刑を受けている場合は、納税義務を履行していないと判断されます。

なお、刑を受けていなくても、高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も、悪質なものについては同様に取り扱います。

 

7 入管法に定める届出等の義務を履行していること

 

 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は、在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

 


在留資格変更許可申請が不許可になった場合

ご予約のうえ、ご相談においでください。留学生の方の経歴や学校の在学状況、勤務先の事業内容や雇用契約の内容について確認をさせていただきながらお話をしますので、可能な限り、留学生ご本人と企業の人事担当者様がおいでください。特に、「出国準備期間」を指定されている場合は、再申請を急ぐ必要がありますので、お早目においでください。 

在留資格変更許可申請中に追加資料を求められた場合

 追加資料の提出を求められた場合、その対処が許可・不許可を大きく左右します。

 

 弊事務所では、追加資料の提出についてアドバイスを行うことができます。追加資料の提出には、期限が定められています。通知を受け取ったら、すぐにご相談においでください。  

在留カードの手続き

居住地や勤務先が変わった場合には、14日以内に在留カードの変更届出を行わなければなりません。 

在留期間の更新

 「永住者」以外の在留資格には在留期間が定められています(多くの場合1年または3年)。
引き続き雇用する場合など、在留期間を延長したい場合には在留期限が切れるまでに、外国人の居住地の管轄の地方入国管理局へ「在留期間更新許可申請」を行います。
在留期間更新許可申請は、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。(申請と許可受領の2回)
行政書士に依頼すれば、外国人の方の出頭は免除されます。
雇用する外国人の数が多い場合は、行政書士事務所と顧問契約をすることを検討されるのも良いでしょう。 

在留資格「特定活動」


 行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、アルバイトの募集、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
 また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
 御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。


就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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