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育成就労制度


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


外国人の従業員を雇用される企業様をお手伝いします


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として外国人材受け入れの要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。


育成就労制度(令和6年6月14日改正法成立)

 令和6年6月14日、技能実習に代わる「育成就労」を新設する技能実習法と出入国管理法などの改正法が、参院本会議で可決、成立。永住者が税などの納付を故意に怠った場合に永住許可を取り消せる措置とあわせ、公布後3年以内に施行される。

育成就労制度の概要

出入国在留管理庁および厚生労働省の資料を基に作成

育成就労制度の目的

 「育成就労産業分野(育成就労制度の受入れ分野)」(※)において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保すること。

(※)特定産業分野(特定技能制度の受入れ分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの

基本方針・分野別運用方針

 育成就労制度の基本方針及び育成就労産業分野ごとの分野別運用方針を策定する(策定に当たっては、学識経験者や労使団体等から構成される有識者会議を立ち上げ、意見を聴取)。分野別運用方針において、生産性向上及び国内人材確保を行ってもなお不足する人数に基づき分野ごとの受入れ見込数を設定し、これを受入れの上限数として運用する。

育成就労計画の認定制度

 育成就労外国人ごとに作成する「育成就労計画」を認定制とする(育成就労計画には育成就労の期間(3年以内)、育成就労の目標(業務、技能、日本語能力等)、内容等が記載され、外国人育成就労機構による認定を受ける)。

監理支援機関の許可制度

 (育成就労外国人と育成就労実施者の間の雇用関係の成立のあっせんや)育成就労が適正に実施されているかどうか監理を行うなどの役割を担う監理支援機関を許可制とする(許可基準は厳格化。技能実習制度の監理団体も監理支援機関の許可を受けなければ監理支援事業を行うことはできない。)。

適正な送出しや受入環境整備の取組

・送出国と二国間取決め(MOC)の作成や送出機関に支払う手数料が不当に高額にならない仕組みの導入など、送出しの適正性を確保する。

・育成就労外国人の本人意向による転籍を一定要件の下で認めることなどにより、労働者としての権利保護を適切に図る。

・地域協議会を組織することなどにより、地域の受入環境整備を促進する。


育成就労制度及び特定技能制度のイメージ

出入国在留管理庁および厚生労働省の資料を基に作成

育成就労(3年間)

 (就労開始までに)

○ 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験(JLPT)のN5等)合格

○ それに相当する日本語講習の受講

○ 技能検定基礎級等+○ 日本語試験(A1相当以上の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で各分野ごとに設定)

⇒これらの試験への合格が本人意向の転籍の条件

 特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。

 育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

特定技能1号(5年間)

○ 技能検定試験3級や特定技能1号評価試験

 +

○ 日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等)

※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可。

特定技能2号(制限なし)

○特定技能2号評価試験

 +

○ 日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)


技能実習制度と育成就労制度の比較

  技能実習制度 育成就労制度
 転職 原則不可  1~2年経過後、転職可
目的 国際貢献 人材育成と人材確保
職務 技能を学ぶ 産業単位で労働力となる
日本語要件 なし あり
出身国要件 なし 日本と送出し国で合意・協定が原則必要
前職要件 あり なし
技能活用 帰国後、復職 なし
産業別方針 なし 産業・地域 政府方針あり

育成就労の目標等

技能

1年目試験・・・技能検定基礎級等の合格

育成就労終了まで・・・技能検定3級、特定技能1号評価試験等の合格

日本語

就労開始前・・・A1相当の日本語能力の試験の合格又は相当する講習の受講

1年目試験・・・A1相当の日本語能力の試験の合格

就労中・・・A2相当の日本語能力の講習の受講

育成就労終了まで・・・A2相当の日本語能力の試験の合格

※日本語能力については分野ごとに上乗せ可能

育成就労の内容

〇 育成就労外国人は分野別運用方針に規定する業務区分に属する技能を修得するため、業務区分の範囲内で業務(関連する業務を含む。)に従事する。

〇 技能を修得するために必ず従事するべき「必須業務」の時間が業務に従事させる時間全体の3分の1以上でなければならない。

〇 従事させる業務に関する安全衛生に係る業務に従事させる時間が業務に従事させる時間全体の10分の1以上でなければならない。


監理支援機関に係る基準

監理支援機関の許可要件について

①債務超過がないこと。

②監理支援を行う育成就労実施者の数が原則として2者以上であること。

③監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員数は以下を満たさなければならない。

・ 2人以上外部監査人外部監査いなければならないこと。

・ 当該役職員1人当たりの

ⅰ 育成就労実施者の数が8者未満であること。

ⅱ 育成就労外国人の数が40人未満であること。

④監理型育成就労外国人からの母国語相談等に対応できる体制を有していること。

⑤育成就労外国人の保護の観点から、緊急対応等の能力を有していること。

監理支援責任者について

①監理支援機関の事業所ごとに、常勤の役職員の中から監理支援責任者を選任する。

②当該事業所において監理支援を行う育成就労実施者の役職員等の場合は選任できない。

③監理支援責任者は、過去3年以内に養成講習を修了した者でなければならない。

外部監査人について

①養成講習を受講していること

②弁護士、社会保険労務士、行政書士の有資格者その他育成就労の知見を有する者

③監理支援機関と密接な関係を有さない者

監理支援について

①育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する事項について、監理支援責任者の指揮の下に、育成就労実施者に対し3月に1回以上の頻度で実地による監査を適切に行うこと。

②育成就労外国人の育成就労の期間が1年を超えるまでは、育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせているかについて、1月に1回以上の頻度で、実地による確認等及び育成就労実施者に対する必要な指導を行うこと。

③監理支援を行う育成就労実施者の出身職員等は、入国後講習等の一部の業務を除いて、その密接な関係を有する育成就労実施者に対する業務には関与できない。

禁止事項

送出機関からキックバック・社会通念上相当な範囲を超える供応等を受けること、送出機関にこれらを要求等することを禁止


育成就労実施者の要件等

育成就労を行わせる体制

① 育成就労責任者

 自己以外の育成就労指導員、生活相談員その他の育成就労に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に養成講習を修了した常勤の職員

 

② 育成就労指導員

 育成就労の指導を担当する。

 育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であって、従事させる業務において要する技能について5年以上の経験を有し、過去3年以内に養成講習を修了した者

 

③ 生活相談員

 育成就労外国人の生活の相談・助言を担当する。

 育成就労を行わせる事業所に所属する常勤の職員であって、過去3年以内に養成講習を修了した者

業務の運営の基準

・ 過去1年以内に、育成就労実施者又は監理支援機関の責めに帰すべき事由により育成就労外国人の行方不明者を発生させていないこと。

・ 過去1年以内に、育成就労外国人に従事させる業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと(定年その他これに準ずる理由により退職した者、自己の責めに帰すべき重大な理由により解雇された者、自発的に離職した者等を除く)。

・ 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること。

・ 送出機関等から、社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待を受けることなどを行っていないこと。

・ 育成就労外国人に関し、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることとしていること。

・ 育成就労外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講じていること。

・ 育成就労外国人に対する指導体制その他の育成就労を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。

・ 育成就労外国人と雇用契約を締結するに当たり、労働条件等の待遇の説明を直接又はオンラインで行っていること。


育成就労外国人の待遇の要件

① 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人が当該業務に従事する場合の報酬の額と同等以上であること。

② 育成就労外国人であることを理由として、報酬の決定等の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと。

③ 育成就労外国人が一時帰国を希望した場合には、必要な有給休暇を取得させるものとしていること。

④ 育成就労実施者が次のいずれの措置も講じていること(監理型の場合、監理支援機関が講じてもよい)。

・ 育成就労外国人のための適切な宿泊施設を確保していること。

・ 手当の支給その他の方法により、育成就労外国人が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

・ (監理型の場合)監理支援費として徴収される費用について、直接又は間接に育成就労外国人に負担させないこととしていること。

⑤ 転籍制限期間が1年を超える場合にあっては、育成就労外国人の昇給その他の分野別運用方針で定める待遇の向上を図るること。


 就労ビザについてのご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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 お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

  

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 

 ご相談は、有料です(ご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


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