事務所概要


 

ZOOMを利用した相談に対応しています

 

 弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。

 

行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


ヘリオス関内ビル

 入国在留手続専門の行政書士みなと国際事務所だからこそ、できることがあります。

 グローバリゼーションが進むにつれ、外国人労働者や国際結婚の問題が身近なものになっています。
 しかしながら、日本の入国管理行政の制度は複雑で、一般の方にわかりにくいのが現状です。
 日本で真摯に入国管理行政に取り組む法律専門家は限られており、そのことが悪質ブローカーを暗躍させる一因にもなっています。

  みなと国際事務所は、日本の移民・外国人労働者の問題に取り組んでいます。
 
 行政書士みなと国際事務所は、2002年横浜事務所での創業当時から入国管理局/出入国在留管理局への手続き(入国在留申請業務)および帰化申請の手続きを専門に行っている専門事務所です。
 現在は、東京・横浜の地方出入国在留管理局はもちろん、名古屋、大阪、神戸、広島、仙台など日本全国の地方出入国在留管理局・法務局へ申請を行っています。

 みなと国際事務所では、他の事務所では扱えないような難しい申請も扱い、全国各地から非常に多くのご依頼をいただいています。
 それぞれの方の事情を把握し、何を法務大臣に伝え、訴え、いかなる戦略で申請を行っていくかをご提案します。
 許可不許可の可能性を事前にお客様に説明することにより、多くのお客様にご相談・ご依頼をいただいています。
  
 私どもは、たとえ利益が出たとしても、現在、そして将来にわたって、お客様が違法行為に関わる危険性のある行為を手助けすることを断固拒否します。
 善良な一市民の視点で、本当に納得のいくサービスだけを提供し、あなたの幸せと御社の発展を守ります。

外国人の採用・雇用は、日本人の場合と違うのですか?

 労働条件や社会保険の加入など、労働関係の規則の適用は、外国人も日本人も同じです。

 外国人と日本人が違うのは、在留資格の適用つまり、外国人は日本に居住したり、日本で働いたりする場合には、許可が必要ということです。
よく「就労ビザを取得した」とか、「オーバーステイで捕まった」などという話を耳にしますよね。

 まず、外国人が日本で生活するには、何かのビザ(在留資格)を持っていないといけません。

 日本で働くことができるかどうかは、さらに細かく分けられています。

 留学生は、原則として働くことはできません。しかし、許可を取得していればアルバイトをすることができます。
 居酒屋やコンビニエンスストアで働いている外国人の方の多くは、アルバイトの留学生です。

 就労ビザは、日本で働くことを許可されたビザですが、どんな仕事でもできるわけではありません。
それぞれの外国人の方の経歴により、従事することができる仕事の内容が制限されています。
 就労ビザには、技術者のビザや通訳のビザ、コックのビザなど様々な種類がありますが、たとえば技術者のビザの方がコックとして働く、通訳のビザの方がウエイターとして働くなどは、許可された範囲外の仕事となり、強制退去の対象となります。

 最後の配偶者や家族のビザですが、永住者、日本人や永住者と結婚をしている方などは、それぞれ「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格を持っています。
 また、上記の方の子供や、日本人の間に生まれた子供を養育されている方などは「定住者」という資格を持っています。
 これらの資格を持っている方は、どのような仕事にも従事することができます。工場や建築現場、ホステスとして働くことも問題ありません。
 同じ配偶者でも「家族滞在」という在留資格の方は働くことはできません。留学生と同じです。

 労働基準法などの労働法規や、社会保険関係の適用は、国籍を問いません。
 外国人だという理由のみで、賃金を低くすることや長時間労働を強いることは許されませんし、雇用保険・社会保険・年金等の加入義務ももちろんあります。 

事務所所在地

 ◆ 名 称  行政書士みなと国際事務所
 ◆ 代表者  行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
 ◆ 所在地  〒231-0004
        横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
 ◆ 電 話  045-222-8533
 ◆ FAX  045-222-8547

        横浜商工会議所 アジア展開支援アドバイザー 

外国人技能実習制度関係者養成講習講師(公益社団法人全国労働基準関係団体連合会委属)

関連会社 合同会社みなと国際事務所

     (登録支援機関 19登-000003)

     (宅地建物取引業 神奈川県知事(1)第30570号)


所属行政書士

宮本哲也

行政書士 宮本哲也 Miyamoto
出入国関係申請取次行政書士
神奈川県行政書士会所属
登録番号 02093190

 前職は航空管制官。日本各地の空港・飛行場の管制塔やレーダー施設で勤務。航空交通管制職員技能証明(CT・CR)、航空無線通信士資格取得。

 小さなミスが甚大な損害を発生させ、自らも刑事処分を問われるという職責を担う行政官として、法律・規則を熟知し適切に執行することの重要性を身をもって体験してきた経験をもとにして、行政書士としての仕事をしています。

  法律や規則には、それを作成した「趣旨」(=目的)があります。私たちは市民生活の手助けをする者として、法律や規則が「趣旨に沿った」運用をされるように行政に働きかけを行うことが、我々の存在意義だと考えています。

 

 みなさんが事業活動を送る上で、「この法律はおかしいよ」と思われる場面も少なくないと思います。しかし、法律を作ったり、変えたり、廃止するのは政治家の仕事です。今ある法律を、適切に、みなさんの利益になるように運用する手助けをするのが私たちの仕事です。

 

 2002年6月に横浜で事務所を開設して、15年になります。一貫して取り組んできた仕事が、入国管理局への手続きです。

 

 年間、何百件という数の申請を行ってきても、いまだに判断に迷う場面にたくさん遭遇します。外国人労働者を取り巻く環境は、法改正や行政の運用の変更が目まぐるしく、過去の経験が必ずしも役に立つとは限りません。出入国在留管理庁への申請手続きは、神経を使いますし、不断の情報収集などの努力が必要です。

 

 私たちは、真摯に出入国在留管理庁への申請手続きの代行を行っていきたいと考えています。私たちは、お客様からの信頼を糧にして、ベストの結果が出るように努力をします。


事務所周辺地図


なぜ、行政書士に依頼をするのでしょうか

 出入国在留管理局 に対する申請数は年々増加し、出入国在留管理局の処理能力を超えているのでは?と思わせる状況です。このような状況では、出入国在留管理局は事実認定に充分な時間を割くことができず、結果、誤った事実認定がされることも少なくありません。

 さらに内部基準が公表されていないため、出入国在留管理局の手続きに関するノウハウ本もなく、また、許可不許可の判断に裁量が入り込む余地があるため、一般の方、特に言語知識や法律知識の少ない外国人にとっては、大きなハンディとなっています。

 出入国在留管理局担当官に正しい判断をさせ、また、法律知識や経験の少ない一般の方のハンディを補うために、当事務所では、本人に代わって申請手続きを行い、外国人の権利を守れるよう日々努力しているのです。 

 当事務所では、個々のケースについての許可の可能性を分析し、最善・最適の方法をご提示します。さらにあらゆる方向からその申請にとって有利な材料となるものを探し、またその有効性を確認しながら、迅速にかつ正確な書類作りをいたします。

どのように依頼・相談すればよいのでしょうか

 お電話または予約サイトからご予約の上、ご相談においでください。
 
 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか、大まかなことはお電話でも回答できますが(担当者が不在の時を除きます)、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 ご相談に当たっては、事前に
□ 外国人ご本人の履歴(学歴・職歴・日本入国歴)
□ 御社の概要(パンフレット等で構いません。)
□ その外国人が御社で、どのような仕事に就く予定なのか
 以上をご確認ください。

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。
 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。
 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。

就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

インターネットでのご予約


取材協力・テレビ出演・講演

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)



■ 監修

 日本テレビ 今日から日本人になります 2023年8月20日放送

 

 日本テレビ 月曜から夜ふかし     2023年8月21日放送

 

■ 取材

 NHK首都圏放送センター 

 NHK横浜放送局     

 NHK釧路放送局

 TBS         

  読売新聞 登録支援機関について(2019年04月27日掲載) 

 

■ 寄稿

 近代中小企業  (外国人労働者の雇用のポイントについて)

 週刊SPA! 

 

■ 講演

 横浜商工会議所西支部  

 横浜市北倫理法人会

 横浜市中央倫理法人会

 神奈川県社会福祉協議会

 関東経済産業局主催 外国人材活用セミナー 

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年東京会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2018年神奈川会場) 

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2019年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2019年神奈川会場) 

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2020年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2020年神奈川会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2021年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2021年神奈川会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2022年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2022年神奈川会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2023年埼玉会場)

 外国人技能実習制度関係者養成講習(全基連主催 2023年神奈川会場)


事務所沿革

2002年06月 横浜市中区で開業、現在地に横浜事務所開設

2003年05月 入国在留関係申請取次承認

2004年11月 中国語通訳常駐開始

2005年01月 商号をみなと国際事務所とする

2005年04月 韓国語対応開始

2005年04月 横浜事務所増床

2006年05月 港区新橋に東京事務所開設

2006年10月 港区赤坂に東京事務所移転

2007年09月 英語通訳常駐開始

2008年07月 港区港南に東京事務所移転

2010年01月 東京事務所閉鎖

2015年12月 特定行政書士付記

2018年04月 外国人技能実習制度関係者養成講習講師受嘱開始

2018年10月 韓国語通訳常駐開始

2019年04月 登録支援機関登録

2019年04月 インドネシア語対応開始

2019年04月 ベトナム語対応開始

2019年06月 ベトナム語通訳常駐開始

2020年04月 オンライン相談開始

2022年12月 ミャンマー語対応開始


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00