行政書士みなと国際事務所

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在留期間更新許可申請

  現在有している在留資格の在留期限が到来したとき、引き続きこれまでと同じ活動を行うために在留期間の延長の手続きを行う手続きを「在留期間更新許可申請」と言います。
 通常、在留資格は1年、3年または5年ですので、引き続き雇用される場合は、この申請が必要となります。

 在留期間更新許可申請は、在留期限までに、外国人本人が地方出入国在留管理局に必要書類を持参して行わなければなりません。1日でも在留期限を過ぎれば不法滞在となります。

 地方出入国在留管理局への出頭は申請の時と、在留カードの受領の時の2回必要です。
平日の日中しか申請は受け付けられませんし、地方出入国在留管理局によっては非常に長い時間待たされます。ですが、地方出入国在留管理局への手続きを許されている行政書士へ依頼すれば本人の出頭は免除されます。

 在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から受け付けてもらえます。

 在留期限までに申請手続きを行えば、その後審査の結果が出るまでの間は、在留期限を過ぎてしまっても日本に滞在し続けることができます。
審査中は、在留期限到来後2か月間は、今までの在留資格を有しているものとみなされますので、そのまま日本で勤務することもできます。

 なお、みなし期間の2ヶ月を過ぎてしまうと不法滞在となりますので、在留期限到来後、1か月以上たっても審査結果が出ない場合は、地方出入国在留管理局へ審査結果を問い合わせてください。

 在留期間の更新手続きであっても、前回の在留資格申請の後に転職をしている場合は、申請は「在留期間更新許可申請」ですが、審査の内容は新規の在留資格取得と同様の審査が行われます。
ですから、提出書類も増えますし、審査時間も長くなります。もちろん、不許可となる可能性もあります。(転職の場合は、事前に就労資格証明書を取得されることをお勧めします)


 在留期間更新許可申請では、外国人本人のこれまでの在留状況も審査対象となります。
素行の良否や、許可された在留資格の活動を正当な理由が無く長期間行っていないことが無いかどうか、許可された活動以外の活動を行っていないか等も審査の対象となります。

在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン

1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

 申請人である外国人が行おうとする活動が,入管法別表第一に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる活動,入管法別表第二に掲げる在留資格については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。

 

2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること

 法務省令で定める上陸許可基準は,外国人が日本に入国する際の上陸審査の基準ですが,入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする者については,在留資格変更及び在留期間更新に当たっても,原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。

また,在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして,在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして,上陸を許可され在留している場合は,原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。

ただし,申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については,年齢を重ねたり,扶養を受ける状況が消滅する等,我が国入国後の事情の変更により,適合しなくなることがありますが,このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。

 

3 素行が不良でないこと

 素行については,善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価され,具体的には,退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為,不法就労をあっせんするなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は,素行が不良であると判断されることとなります。

 

4 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 申請人の生活状況として,日常生活において公共の負担となっておらず,かつ,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足ります。)が求められますが,仮に公共の負担となっている場合であっても,在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には,その理由を十分勘案して判断することとなります。

 

5 雇用・労働条件が適正であること

 我が国で就労している(しようとする)場合には,アルバイトを含めその雇用・労働条件が,労働関係法規に適合していることが必要です。

なお,労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は,通常,申請人である外国人に責はないため,この点を十分に勘案して判断することとなります。

 

6 納税義務を履行していること

 納税の義務がある場合には,当該納税義務を履行していることが求められ,納税義務を履行していない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,納税義務の不履行により刑を受けている場合は,納税義務を履行していないと判断されます。

なお,刑を受けていなくても,高額の未納や長期間の未納などが判明した場合も,悪質なものについては同様に取り扱います。

 

7 入管法に定める届出等の義務を履行していること

 入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方は,入管法第19条の7から第19条の13まで,第19条の15及び第19条の16に規定する在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

<中長期在留者の範囲>

入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,次の①~⑤

のいずれにも該当しない人

①「3月」以下の在留期間が決定された人

②「短期滞在」の在留資格が決定された人

③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

④ ①~③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

⑤ 特別永住者


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 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

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