行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


海外のエンジニアに日本で働いてもらう

  外国人の方は、日本国内で自由に仕事をすることはできません。

 

 外国人の方は、日本に滞在するときに、何らかの在留資格を持っています。この在留資格によって、日本で働くことができるか否か、どんな仕事に就いて良いのかが定められています。

 

 エンジニアなど専門的な知識を有している外国人を日本に入国させて、働いてもらうためには、まず日本の企業が、法務大臣(地方出入国在留管理局)へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。(外国人が来日する前に行う手続きです)

 

 この申請手続きは、弊事務所で書類作成、申請の代行・許可の受領まで一貫して代行することができます。

 

 まず最初に、ご予約のうえ、外国人の方の履歴書(学歴・職歴)と御社の事業がわかる資料をお持ちになってください。手続き上のアドバイスのほか、申請を行っていく上での手順をご説明いたします。


海外からの外国人労働者の招へい

  外国人の方が日本に入国する場合には、原則として外国人の方の本国の在外公館(日本大使館等)でビザ(査証)を発給してもらわなければなりません。
 ビザを取得後、日本に渡航し空港で上陸許可を受けることになります。

 働くことを目的として日本に入国しようとする場合には、在外公館(日本大使館等)でビザを発給してもらう前提として、在留資格認定証明書を取得しなければなりません。

〇在留資格認定証明書

 在留資格認定証明書とは、外国人の方が日本で働こうとする内容について「上陸審査基準」と呼ばれる基準に適合しているかどうかを事前に審査を行い、適合していると認める証明書です。
 外国人の方がビザの審査を行う際に、在留資格認定証明書を添付すれば、事前審査が終わっていることが確認できるため、在外公館ではスムーズにビザを発給することができます。

 在留資格認定証明書の交付申請は、日本国内にある地方出入国在留管理局に対して、その外国人を雇用しようとする会社が行います。
地方出入国在留管理局は、少ない職員で膨大な数の審査を行っているため審査に時間がかかり、申請から交付まで通常1~2ヶ月を要します。

 発行された在留資格認定証明書は、申請した会社が受け取りますので、会社は外国人の方に送ってあげてください。
外国人の方は、在留資格認定証明書のほかパスポートや、その他在外公館から指示された書類を添付してビザの申請を行います。


在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本にある公私の機関との契約に基づいて行う理系・文系の専門的技術や知識を必要とする業務に従事する外国人、または外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられた資格です。

〇専門的技術や知識とは

 大学等において理科系または文科系の科目を専攻して習得した一定の水準以上の専門知識を必要とするものであって、単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とするものでなければならない。

→ 熟練工などは該当しない。 

〇外国人特有の感性を必要とする業務とは

 具体的には通訳・翻訳業務、語学の指導、広報・宣伝業務、海外取引業務、服飾や室内装飾のデザイン、商品開発業務またはこれらに類似する業務を指します。

※ 小学校・中学校において語学教育に従事する場合は、「教育」の在留資格が該当します。

※ 企業の経営活動や管理活動は、「経営・管理」の在留資格が該当しますが、「技術・人文知識・国際業務」の対象となる活動とも重複する場合があり、「経営・管理」の在留資格が許可されない場合であっても、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与される場合があります。 

〇上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。

一 申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

 イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

 ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

 ハ 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

二 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。

 イ 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

 ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。

三 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

 要件)本邦の公私の機関との契約

 

 株式会社、合同会社、公益法人等の法人のほか、任意団体や事業所を有する個人との契約であってもかまいません。

 

 契約は「雇用」のほか、「委任」や「委託」なども含まれますが、特定の機関との継続的なものでなければなりません。

要件)大学を卒業し、又はこれと同等の教育

 

・ 学士または短期大学士以上の学位取得者

・ 大学の専攻科・大学院の入学に関し、大学卒業者と同等であるとして入学資格の付与される機関及び短期大学卒業と同等である高等専門学校の卒業者

・ 中国の教育機関の卒業者の場合は、大学院、大学(本科・専科)、専科学校、短期職業大学卒業者

・ 日本の専修学校の専門課程の教育を受け、「専門士」の称号を付与された者

 

要件)実務経験

 

 実務経験は、職業活動として従事した期間をいい、教育機関に所属していた時のアルバイトは含まない。

 実務経験年数には、大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間が含まれます。 

 

従事しようとする業務と専攻科目の関連性

 

 従事しようとする業務と大学又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。

 大学卒業者と専修学校卒業者(専門士)では、専攻科目と業務の関連性について判断の基準が異なりますので、注意が必要です。

 

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

 

 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事)に従事する場合であっても、大学等において、これらの業務に従事するのに必要な科目を専攻している場合は、3年以上の実務経験は必要ありません。

 

要件)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

 

 報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。

 

要件)情報処理技術者

 

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動の項下欄第一号ただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第九号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第十号及び第十一号に定めるものとする。

 

一 我が国における試験で次に掲げるもの

イ 平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) 第一種情報処理技術者認定試験

(2) 第二種情報処理技術者認定試験

ロ 平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) 第一種情報処理技術者試験

(2) 第二種情報処理技術者試験

(3) 特種情報処理技術者試験

(4) 情報処理システム監査技術者試験

(5) オンライン情報処理技術者試験

(6) ネットワークスペシャリスト試験

(7) システム運用管理エンジニア試験

(8) プロダクションエンジニア試験

(9) データベーススペシャリスト試験

(10) マイコン応用システムエンジニア試験

(11) システムアナリスト試験

(12) システム監査技術者試験

(13) アプリケーションエンジニア試験

(14) プロジェクトマネージャ試験

(15) 上級システムアドミニストレータ試験

ハ 平成二十年十月十九日以前に経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

(1) システムアナリスト試験

(2) プロジェクトマネージャ試験

(3) アプリケーションエンジニア試験

(4) ソフトウェア開発技術者試験

(5) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

(6) テクニカルエンジニア(データベース)試験

(7) テクニカルエンジニア(システム管理)試験

(8) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

(9) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

(10) 情報セキュリティアドミニストレータ試験

(11) 上級システムアドミニストレータ試験

(12) システム監査技術者試験

(13) 基本情報技術者試験

ニ 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの

(1) ITストラテジスト試験

(2) システムアーキテクト試験

(3) プロジェクトマネージャ試験

(4) ネットワークスペシャリスト試験

(5) データベーススペシャリスト試験

(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験

(7) 情報セキュリティスペシャリスト試験

(8) ITサービスマネージャ試験

(9) システム監査技術者試験

(10) 応用情報技術者試験

(11) 基本情報技術者試験

二 中国における試験で次に掲げるもの

イ 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析員(システム・アナリスト)

(2) 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)

(3) 程序員(プログラマ)

ロ 平成二十年十二月二十五日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(5) 程序員(プログラマ)

ハ 平成二十一年十二月三十一日以前に中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(3) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(4) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(5) 程序員(プログラマ)

ニ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 系統分析師(システム・アナリスト)

(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)

(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)

(4) 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

(7) 程序員(プログラマ)

三 フィリピンにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

四 ベトナムにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成十九年三月二十二日以前にベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ロ 平成二十四年三月二十六日以前にベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施したソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

ハ ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

五 ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

六 平成二十四年十二月三十一日以前に台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

七 マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

八 タイにおける試験で次に掲げるもの

イ 平成二十二年九月三十日以前に国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

九 モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

十一 韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

 イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)


在留資格「企業内転勤」

 日本に本店や支店その他の事業所がある会社の外国の事業所の職員が,日本の事業所に期間を定めて転勤して,自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する場合の在留資格です。

〇自然科学・人文科学の分野に属する知識を必要とする業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務です。工員や販売員、調理師などは該当しません。 

〇上陸許可基準

申請人が次のいずれにも該当していること。

一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 

在留カードの手続き

  日本入国時に「在留カード」が交付されます。その後、住所が決まったら外国人の住まいの市区町村役場で住居地の届出を行います。(14日以内)
その後、転居や転職などを行った場合は、地方出入国在留管理局に対し変更届け出を行わなければなりません。 (転居の場合は市区町村役場)

再入国許可の手続き

 出張や帰省などで一時的に日本から出国する場合、事前に「再入国許可」を取得します。
再入国許可を取得せずに出国すると、出国の時に在留資格が無効になり、再度入国する際にはまたビザを取得しなければなりません。(ただし1年以内に再入国することが確実で、みなし再入国制度を利用する旨を出国時に伝えれば、再入国許可の手続きをする必要はありません。 

在留期間の更新

 「永住者」以外の在留資格には在留期間が定められています(多くの場合1年3年または5年)。
引き続き雇用する場合など、在留期間を延長したい場合には在留期限が切れる前に、外国人の居住地の管轄の地方出入国在留管理局へ「在留期間更新許可申請」を行います。
 在留期間更新許可申請は、外国人本人が地方出入国在留管理局へ出頭して行います。(申請と許可受領の2回)


 行政書士に依頼すれば、外国人の方の出頭は免除されます。

 雇用する外国人の数が多い場合は、行政書士事務所と顧問契約をすることを検討されるのも良いでしょう。 

 行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
 また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
 御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
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アクセス

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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