行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

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技術・人文知識・国際業務

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行などの活動を除く。)。

該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。

該当する範囲

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

  1. 自然科学の分野に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動,
  2. 人文科学の分野(いわゆる文科系の分野であり,社会科学の分野も含まれる。)に属する知識を必要とする業務に主として従事する活動,
  3. 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に主として従事する活動が該当する。

 「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」・「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを意味します。つまり自然科学・人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることが必要です。

 大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは,いわゆる外国人特有の感性,すなわち,外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また,「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには,外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。


要件

 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること

  • 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。(翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務は,外国人の母国語に係るものが通常であり,実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから,大学を卒業していれば,実務経験は要しない)

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


本邦の公私の機関との契約に基づいて

 「本邦の公私の機関」には,国,地方公共団体,独立行政法人,会社,公益法人等の法人のほか,任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はない。)も含まれる。また,本邦に事務所,事業所等を有する外国の国,地方公共団体(地方政府を含む。)外国の法人等も含まれる。さらに個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれる。

契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれるが,特定の機関(複数でもよい。)との継続的なものでなければならない。

 

 契約に基づく活動は,本邦において適法に行われるものであることを要する。また,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要である。

労働契約の締結に当たっては,使用者は,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければならないこととされており(労働基準法第15条第1項),労働契約には,雇用契約のほか,委任契約や請負も含まれる。


報酬

 報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。

 報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。

 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。

 


大学を卒業した者

  1. 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
  2. 外国において,学校教育における16年(医学を履修する博士課程,歯学を修する博士課程,薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については,18年)の課程を修了した者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については,18年)の課程を修了した者
  4. 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については,18年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  5. 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定したものに限る。)において、修業年限が3年(医学・歯学・薬学・獣医学を履修する博士課程への入学については5年)以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
  6.  専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であつて,当該者をその後に入学させる大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  9. 大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については,24歳)に達したもの

 当該機関の教員が教員職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける機関及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校,海技大学校(分校を除く。),航海訓練所,航空大学校,海上保安大学校,海上保安学校,気象大学校,防衛大学校,防衛医科大学校,職業能力開発総合大学校,職業能力開発大学校,航空保安大学校,職業能力開発短期大学校,国立海上技術短期大学校(専修科に限る。),国立看護大学校,並びに学校教育法施行規則第155条第 1 項第 4 号に基づき,文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者が該当する。

 文部科学省編「諸外国の学校教育」において,高等教育機関として位置づけられている機関を卒業した者は,「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。

 学校教育法第102条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者は,「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。

短期大学を卒業した者

  1. 高等専門学校を卒業した者(修業年限を2年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
  2. 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,修業年限を3年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
  3. 外国において,学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,15年)の課程を修了した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,15年)の課程を修了した者
  5. 我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,15年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. その他短期大学の専攻科において,短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

実務経験

 従事しようとする業務に関する実務経験は,職業活動として従事した期間を言い,教育機関(夜間学部を除く。)に所属している間にアルバイト的に従事した期間を含まない。


手続きの方法

在留資格認定証明書交付申請

 現在、外国人の方が日本国外に居住している場合や、「短期滞在」の在留資格を有している場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。 

在留資格変更許可申請

  既に、「短期滞在」以外の在留資格で日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行います。  

在留資格変更許可申請必要書類

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

  •  在留資格変更許可申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  •  パスポート及び在留カード 
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
  • 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
    • 申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通
  • 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
  • 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
  • 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
    • 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通 
    • 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通 
    • IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
    • 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料
  • 直近の年度の決算文書の写し 1通


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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  • 代表者 行政書士 宮本哲也
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アクセス

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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