行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

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企業内転勤

 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

該当する範囲

「技術・人文知識 国際業務」の在留資格に係る活動であるが,同一企業等内の転勤者として本邦において限られた期間勤務するものである点で,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なる。

「自然科学の分野に属する技術又は知識」,「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一を必要とする業務に従事する活動である。

 「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」・「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを意味します。つまり自然科学・人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることが必要です。

 大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは,いわゆる外国人特有の感性,すなわち,外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また,「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには,外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。


  • 「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」には,民間企業のみならず,公社,独立行政法人及びその他の団体(JETRO,経団連等)が含まれる。
  • 「転勤」は,通常,同一会社内の異動であるが,系列企業内(財務諸表等の用語様式及び作成方法に関する規則第8条にいう「親会社」,「子会社」及び「関連会社」を指す。)の出向等も「転勤」に含まれる。
  • 「期間を定めて転勤して」とは,本邦の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味する。
  • 同一の法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は,改めて雇用等の契約を結ぶ必要はない。
  • 本邦にある事業所は,事業が適正に行われ,かつ,安定的に事業を行っていると認められるものでなければならない。
  • 本邦にある事業所は,施設が確保され,当該施設において事業活動が行われるものでなければならない。
  • 企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合には,「経営・管理」の在留資格に該当する。

要件

 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


報酬

 報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。

 報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。

 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。

 


手続きの方法

在留資格認定証明書交付申請

 現在、外国人の方が日本国外に居住している場合や、「短期滞在」の在留資格を有している場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。 

在留資格認定証明書交付申請必要書類

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

  •  在留資格認定証明書交付申請書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    • 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  •  パスポートの写し 
  • 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容,期間,地位及び報酬を含む。)
  •  法人を異にしない転勤の場合
    • 転勤命令書の写し 1通
    • 辞令等の写し 1通 
  • 法人を異にする転勤の場合
    • 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通 
  • (3)役員等労働者に該当しない者については次のとおり。
    • 会社の場合は,役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
    • 会社以外の団体の場合は,地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
  • 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
    •  同一の法人内の転勤の場合
      • 外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
    • 日本法人への出向の場合
      • 当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 1通
    • 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
      • 当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料 1通
      • 当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料 1通
  • 申請人の経歴を証明する文書
    •  関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
    • 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書 1通
  • 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
    •  勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
    • その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
    • 登記事項証明書 1通
  • 直近の年度の決算文書の写し 1通

申請書を提出できる者

  • 申請人本人(日本への入国を希望する外国人本人)
  •  当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める代理人
  •   次の(1)~(3)のいずれかに該当する申請取次者等
    • 上記1又は2の方が,日本に滞在している場合に限られます。
    • 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
    • 地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
  • 申請人本人の法定代理人


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
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アクセス

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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