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労働条件の明示

労働条件の明示とは、使用者が労働契約の締結に際して、労働者に対し賃金、労働時間、就業場所、業務内容などの労働条件を書面等で明示する義務です。2024年4月からは、就業場所・業務の変更の範囲など、新たな明示事項が追加されました。本ページでは、明示事項や法改正のポイントについて解説します。


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


Q 労働条件の明示とは何ですか?

労働条件の明示とは、労働契約を締結する際に、使用者が労働者へ賃金、労働時間、就業場所、業務内容などの労働条件を書面等で明示することです。労働基準法で義務付けられており、2024年4月からは明示事項が追加されています。

外国人を採用する場合も、日本人を採用する場合と同様に労働条件の明示が必要です。特定技能や就労ビザの申請では、雇用条件書などの内容と実際の労働条件が一致していることも重要となります。

 

Q 労働条件通知書と雇用契約書は違いますか?

労働条件通知書と雇用契約書は異なります。労働条件通知書は使用者が労働条件を明示するための書面であり、雇用契約書は使用者と労働者が労働契約の内容に合意したことを証明する契約書です。両方の役割を兼ねた「労働条件通知書兼雇用契約書」を使用する企業も少なくありません。

外国人を雇用する場合は、在留資格申請で提出する雇用条件書との内容に矛盾がないよう作成することが重要です。特定技能では制度上必要な雇用条件書等の提出が求められることにも注意が必要です。

 

Q 2024年4月から何が変わりましたか?

2024年4月1日から、労働条件の明示事項が追加されました。就業場所・業務の変更の範囲、有期労働契約の更新上限、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件についても、対象となる場合は明示する必要があります。

 

Q 外国人を採用する場合も労働条件の明示は必要ですか?

はい、必要です。外国人を採用する場合も、日本人と同様に労働基準法に基づく労働条件の明示義務があります。また、就労ビザや特定技能の申請では、雇用条件書などの内容が実際の労働条件と一致していることが重要です。

労働条件通知書や雇用契約書の内容が在留資格申請書類と異なる場合は、申請や審査に影響を及ぼす可能性があるため、記載内容に不整合がないよう注意する必要があります。

 

Q 労働条件を明示しなかった場合はどうなりますか?

労働条件を明示しない場合は、労働基準法違反となる可能性があります。また、労働条件に関するトラブルが発生しやすくなるほか、外国人雇用では在留資格申請に影響を及ぼすこともあるため、採用時に労働条件を書面等で適切に明示することが重要です。


労働条件の明示のルールが変わりました


全ての労働者に対する明示事項

 

就業場所・業務の変更の範囲の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】

 

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。


有期契約労働者に対する明示事項等

 

更新上限の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】

 

 有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

 

無期転換申込機会の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】

 

 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

 

無期転換後の労働条件の明示【労働基準法施行規則第5条の改正】

 

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。


雇用条件書記入例(ベトナム語併記)

 Ⅰ.雇用契約期間

  Thời hạn hợp đồng lao động

 1.雇用契約期間
      Thời hạn hợp đồng lao động

  (    年  月  日 ~     年  月  日)     入国予定日    年  月  日
      (Ngày   tháng  năm      đến   Ngày     tháng   năm      )               Ngày nhập cảnh dự kiến  Ngày  tháng năm

 2.契約の更新の有無
       Có gia hạn hợp đồng hay không

  □ 自動的に更新する     □ 更新する場合があり得る   □ 契約の更新はしない

   □ Tự động gia hạn             □ Có trường hợp gia hạn           □ Không gia hạn hợp đồng

  ※ 上記契約の更新の有無を「更新する場合があり得る」とした場合の更新の判断基準は以下のとおりとする。

        * Tiêu chuẩn quyết định có gia hạn hợp đồng trên hay không trong trường hợp “Có trường hợp gia hạn” là như sau.

□ 契約期間満了時の業務量    □ 労働者の勤務成績,態度     □ 労働者の業務を遂行する能力

□ Khối lượng công việc khi kết thúc thời hạn hợp đồng    □ Thành tích, thái độ trong công việc của người lao động  

□ Năng lực thực hiện công việc của người lao động

□ 会社の経営状況        □ 従事している業務の進捗状況   □ その他(      )

□ Tình trạng kinh doanh của công ty     □ Tình trạng tiến bộ trong công việc đang thực hiện   □ Khác (                              )

3. 更新上限の有無(無・有(更新  回まで/通算契約期間  年まで))

     Có quy định mức tối đa của gia hạn hay không (Không / Có (Gia hạn tối đa    lần/tổng thời hạn hợp đồng tối đa    năm))

【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期雇用契約の締結の場合】

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)の締結の申込みをすることにより 、本契約期間の末日の翌日(   年   月   日)から、無期雇用契約での雇用に転換することができる。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有(別紙2のとおり))

[Trường hợp ký kết hợp đồng lao động có thời hạn có tổng thời hạn hợp đồng vượt quá 5 năm với cùng một công ty quy định tại Luật hợp đồng lao động]

Nếu đề nghị công ty ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn (hợp đồng lao động không thời hạn) trong thời hạn hợp đồng này, có thể chuyển đổi sang hình thức tuyển dụng với hợp đồng lao động không thời hạn từ ngày hôm sau của ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng này (ngày  tháng  năm    ). Có hay không có thay đổi điều kiện làm việc của hợp đồng này trong trường hợp này (Không có / Có (như trong văn bản đính kèm 2))

Ⅱ.就業の場所    Nơi làm việc

□ 直接雇用(以下に記入)           
  □
Tuyển dụng trực tiếp (điền vào phần dưới)

(雇入れ直後) 

(Ngay sau khi tuyển dụng)           

事業所名 
Tên công ty 

所在地 

Địa chỉ  

連絡先 

Địa chỉ liên lạc 

  

 

 

□ 派遣雇用(別紙「就業条件明示書」に記入)

□ Tuyển dụng phái cử (Điền vào mẫu “Bản Trình bày Rõ Điều Kiện Làm Việc”)

(変更の範囲)

 □変更の可能性なし(変更ある場合は以下に記入)

 (Phạm vi thay đổi)

 □Không có khả năng thay đổi (Trường hợpcó thay đổi thì điền vào phần dưới)

事業所名 

Tên công ty 

所在地 

Địa chỉ  

連絡先 

 Địa chỉ liên lạc 

Ⅲ.従事すべき業務の内容
    Nội dung công việc cần thực hiện

(雇入れ直後)

(Ngay sau khi tuyển dụng)

 1.分  野
     Lĩnh vực 

2.業務区分
     Phân loại công việc 

 

 

(変更の範囲)□変更の可能性なし(変更ある場合は以下に記入)

(Phạm vi thay đổi) □Không có khả năng thay đổi (Trường hợp

  có thay đổi thì điền vào phần dưới)

1.分  野

Lĩnh vực 

2.業務区分

Phân loại công việc 


 就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

 ◆ 名 称  ◆  行政書士みなと国際事務所

 ◆ 代表者  ◆  特定行政書士 宮本哲也

 ◆ 所在地  ◆  〒231-0004

           横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

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 ◆ FAX  ◆  045-222-8547 (24時間受付)

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 お電話 045-222-8533 またはオンラインでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


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電話受付時間

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 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


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