行政書士みなと国際事務所へようこそ


ZOOMを利用した相談に対応しています

 

 弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。

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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00

みなとみらい線「馬車道」駅 徒歩3分

東急東横線・副都心線・西武池袋線・東武東上線に接続

都内・埼玉県内からでも乗り換えなしでお越しいただけます。


外国人を雇用したい御社に役立つ情報を提供しています

東京入国管理局

行政書士みなと国際事務所では、

〇外国人の就労ビザ(採用や転職、更新・再入国手続きなど)の手続き

〇外国人従業員を雇用していくためのサポート
〇外国企業の日本進出、外国人の方の会社設立

〇外国人技能実習生・特定技能外国人の受け入れの手続き

〇外部監査人への就任

〇登録支援機関業務

等の、業務を行っています。
また、御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。


ご相談・ご依頼の際には事務所までお越しください

 出入国在留管理庁の手続きは、複雑かつ多くの問題を抱えている場合が多いため、私どもは必ずお客様とお会いし、詳しくお話をお伺いしてから回答・受任いたします。
 ご相談・ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
 特に不許可の場合の対応方法などは現状を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供しています。

 (現在、オンラインでのご相談・打ち合わせにも対応しています)

  相談料 1時間 5,500円

お電話をいただくお客様へ

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや法務局での申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。




出入国在留管理庁 への申請手続きを行う専門事務所です

  行政書士みなと国際事務所は、外国人の方が日本へ入国する際に必要な「在留資格認定証明書交付申請」および日本での滞在に必要な「在留資格変更許可申請」、「在留期間更新許可申請」を行っている専門事務所です。

 

 小規模事務所ですが、私たちはお客さまに対してプロとしてのサービスを提供できることに誇りを持っています。

 

 お客さまに対して、専門の行政書士が直接対応し、最良の提案を行い、出入国在留管理局への手続きを代行します。

 

 行政書士みなと国際事務所は、就労のための在留資格と、家族のための在留資格の双方の手続きを行うことが可能です。不法滞在や不法就労の問題、日本国籍の取得手続きについても関わっており、日本の入国管理制度について、日々研鑽を積んでいます。

 

 行政書士みなと国際事務所は、神奈川県横浜市の関内地区にあります。神奈川県内のみならず東京都内、名古屋市や大阪市など日本全国の企業様にも利用していただいています。東京だけではなく、日本全国の地方出入国在留管理局への手続きを行っています。

 

 私たちは複雑な問題を抱える案件であっても対応いたします。しかしながら、違法な手続きを行うことはできません。お客様が違法な手続きに関与しないよう、場合によっては、ご依頼をお断りすることもございます。

 

 具体的に知りたい方は、ご相談においでください。お客様の個人情報は、厳格に管理しています。御社の秘密は厳守致します。 どうぞごお気軽にお問い合わせください。 


技術・人文知識・国際業務について

 大学卒業者や日本の専門学校卒業者が取得することのできる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、従事しようとする業務と大学等で先行した科目が関連していることが必要です。大学等の学部・学科名だけでなく履修した科目を確認したうえで審査が行われますので、ご相談・ご依頼の際には成績証明書など履修科目のわかる資料をお持ちいただくよう、ご協力をお願いします。

 なお、専門学校卒業者については、履修科目と従事しようとする業務との間に関連性について厳格に判断されますので、専門学校卒業者を募集・採用される際には注意が必要です。


高度専門職1号ロについて

 学歴や職歴、年収や日本語能力、その他論文や特許の発明などがあり、一定の基準以上であると認められた場合「高度専門職」という在留資格を取得することができます。企業等に雇用される場合は「高度専門職1号ロ」の在留資格を取得することができ、5年の在留期間を許可されるほか、自ら事業活動を行うことが可能となったり、永住許可の要件が緩和されたりと、様々な優遇措置を受けることが可能になります。


日本の大学を卒業した留学生の扱いについて(特定活動)

 

 日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として,法務省告示の一部が2019年5月30日に改正されました。

 これまでは,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,日本の大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動が認められるようになりました。

 

要件

  • 日本の大学(短期大学を除く)、大学院を修了し学位を取得していること
  • 日本語能力検定N1を取得してること
  • 日本人と同等以上の報酬を得ること
  • 大学等において習得した知識、能力を活用するものと認められること

在留資格「特定技能1号」について

 みなと国際事務所では、2018年9月に特定技能制度が創設される旨の情報を得てからすぐに情報収集を始め、2019年4月に登録支援機関の登録を受けました。

 特定技能制度は、日本国内の特定の業種・職種のなかから著しく充足率の低い分野において、現場で働く従業員を確保することを目的として制定されました。

 特定技能制度は、技能実習制度を参考にして制度が作られています。みなと国際事務所の行政書士は技能実習制度の法定講習の講師を行っています。技能実習の監理責任者や実習責任者に対する講師の経験を経て体得した知識を基に、特定技能制度においても、申請手続きや顧問を行っています。


 〇 大学や専門学校を卒業したからといって、どんな仕事でも就くことが出来るわけではありません。

 

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合

 

1 大学での専攻と職務内容の関連性

 

 まず、大学で学んだ内容と会社での職務内容が関連がなければなりません。

 

2 職務内容の専門性

 

 日本で就こうとする職務内容は、専門性のあるものでなければなりません。

 ここでいう専門性とは、就こうとする仕事の内容が大学で学んだ知識を必要とするもののことをいいます。

 例えば、ITエンジニアやプログラマー、通訳、マーケティング担当者、貿易担当者など。該当しない職務内容としては、飲食店の小売りや調理、小売店の店長、熟練工など

 

3 日本人と同等以上の勤務条件

 

 自社だけではなく、同業他社の同じ学歴、職歴の者と比較をして、遜色のない給与を支払うことが必要です。この給与には、実費弁償の性格を含む通勤手当や住居手当は除外して考えます。 

横浜の専門事務所です

 行政書士みなと国際事務所は専門の行政書士の集団です。
出入国在留管理庁の手続きのご相談をお受けする際には、綿密なコンサルティングにより、許可取得の条件に適っているか否かを判断致します。
その上で申請手続きの代行を提案させていただいております。


このような場合にご相談・ご依頼ください


〇留学生を採用したい

 

 日本の大学や専門学校を卒業した学生を採用したい、すでに外国の大学を卒業している日本語学校の生徒を採用したい

→ 大学での専攻と勤務先での職務内容に関連性があるかなど、採用する前に確認しておくべき事項があります。


〇来日させ雇用したい

 「短期滞在」の在留資格のままでは、働くことはできません。「在留資格認定証明書」の交付を受けたうえで、査証の発給または在留資格の変更申請を行います 。 

 

 



〇特定技能

2019年4月から施行された「特定技能1号」の在留資格の労働者を受け入れたい。また、外国人労働者に対する支援業務を代行してほしい。

  • 在留資格の手続き
  • 従業員に対する支援業務(法定業務)
  • 雇用する上での法的アドバイス
  • 住居、社宅の斡旋
  • 従業員の採用の相談 等

〇日本で起業したい

 外国人の方であっても、出資し、かつ会社経営に携われば、経営者として日本の在留資格を取得することができます。一定の事業規模、施設等が必要です。

 役員(代表取締役、取締役、監査役)や管理者(工場長、支店長など)に他の人に代わって就任する方は、「経営・管理」の在留資格を取得します。

 

 



〇顧問契約を結びたい

定額料金で外国人従業員のビザの管理を行います。


〇外国人技能実習生

こんな場合にご利用ください。

 監理団体の許可申請を行ってほしい。

 外部監査人に就任して欲しい。



〇住居を確保したい


〇申請が不許可



外国人の採用企業様へのお願い

  外国人の就労ビザについては、インターネット上でも様々な情報を入手することができます。しかし、法改正前の情報や明らかに誤った情報もあります。

 不確かな情報のみで、出入国在留管理局へ申請を行われ、申請が不許可になったり、追加資料の提出指示に対応できないなどのご相談を数多く受けています。

 

 お客様のリクエストには最大限お応えできるよう対応しておりますが、なかには税務申告の修正申告や給与計算のやり直し、従業員へ確定申告をしていただかなければならない事態や、外国人の方へ帰国をお願いしなければならない状況も見受けられます。

 労働法規などの適用には、日本人・外国人の区別はありませんが、就労ビザの取得、更新には独特のルールがあります。

 

 大切な従業員の方を失うことのないよう、就労ビザの手続きは、専門家へご相談・依頼されることをお勧めします。


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

メモ: * は入力必須項目です


インターネットでのご予約


事務所概要

取材協力・テレビ出演



日本テレビ 今日から日本人になります監修(2023年8月20日放送)

日本テレビ 月曜から夜ふかし監修(2023年8月21日放送)

日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

読売新聞 登録支援機関について(2019年04月27日掲載) 

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

 ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

 テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

 フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

 フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

 フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) 

取引実績

株式会社ソディック 日総工産株式会社 株式会社キャリア 郵船ナブテック株式会社 株式会社プロトコーポレーション 株式会社セプテーニ 社会福祉法人合掌苑 アドラーソーラーワークス株式会社 NPO法人日本医療政策機構 株式会社ファンケル 中華街郵便局 ジュンコーポレーション株式会社 株式会社IDOM ノガ・ジャパン株式会社 日本サムスン株式会社 三菱化学エンジニアリング株式会社 新日鉄ソリューションズ株式会社 東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 日本電産ネミコン株式会社 株式会社ローソン 黒田電気株式会社 株式会社ジートレーディング 巧テクノロジー株式会社 ソフトブレーン株式会社  ビルド・ア・ベア ワークショップ サイクレイズ・ジャパン株式会社 HSBジャパン株式会社 ヴァローナジャポン株式会社 その他 IT 貿易 旅行代理店 海運 製造 自動車 デザイン 語学学校 中華料理 韓国料理 イタリア料理 スペイン料理 フランス料理 インド料理 特許事務所 会計事務所 不動産 ホテル 人材派遣 コンサルティング 等

事務所名称:行政書士みなと国際事務所

事務所所在地:横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

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