高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
就労ビザの申請 行政書士みなと国際事務所
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国別情報 インドネシア


 下記の情報は、日本国法務省やインドネシア大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。


日本に滞在するインドネシアの方の手続き


インドネシア政府は,日本に在留する技能実習生や留学生などの中長期在留者であるインドネシア国籍の方が,日本に在留したまま, 「特定技能」への在留資格変更許可申請を希望する場合には,駐日インドネシア大使館において,海外労働者登録手続をするよう求めるとしています。

また,登録手続を完了した者には推薦状を発行するとしています。


手続きの流れ

  1. 特定技能所属機関(インドネシア人を雇用する会社)と申請人(技能実習生や留学生)との間で雇用契約を締結する。
  2. 申請人の方は、オンラインで海外労働者管理システム(SISKOTKLN)へ登録手続きを行う。。
  3. 移住労働者証(E-KTKLN)が発行されたら、駐日インドネシア大使館で海外労働者登録手続きを行う。
  4. 推薦状が発行されたら出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う。

 受入機関と雇用契約を締結したインドネシア国籍の方は,在留資格変更許可申請を行う前に,日本で就労するインドネシア国籍の方自らが,インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければならないとされています。

この登録が完了した際に,インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されることから,これを取得した上で,駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続を行う必要があるとされています。

 

(SISKOTKLNのURL)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/


インドネシアから来日させる場合


インドネシア国籍の方を雇用しようとする受入機関は,求人募集に当たり,インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録し,求人することを強く希望しています。なお,システムへの登録はオンラインで,入力方法は英語とインドネシア語となります。


手続きの流れ

 

  1. 特定技能所属機関(インドネシア人を雇用する会社)はインドネシア政府が管理する労働市場情報システム(IPKOL)に登録を行う。
  2. 申請人(インドネシア人)は労働市場情報システム(IPKOL)に求職の申し込みを行う。
  3. 申請人(インドネシア人)と雇用契約の締結。
  4. 特定技能所属機関が出入国在留管理局へ対して、在留資格認定証明書交付申請を行う。
  5. 申請人(インドネシア人)はインドネシア政府の海外労働者管理サービスシステム(SISKOTKLN)へ登録を行う。
  6. 移住労働許可証(E-KTKLN)が発行されたら、在インドネシア日本国大使館で査証(ビザ)の申請を行う。

 日本の受入機関が,インドネシア国籍の方をインドネシアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては,インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本側受入機関が登録して求人することを,インドネシア側は強く希望しています。システムへの登録はオンラインで可能とのことです。

なお,特定技能制度により日本で就労するインドネシア国籍の方の就職活動には,インドネシアの制度上,「送出機関」を通じて求人・求職する必要はないとのことですが,インドネシア側は,前述のIPKOLへの登録は無料であることから,インドネシア国内において特定技能制度により日本での就職を希望しているインドネシア国籍の方に求職登録を促す広報をしており,同システムの活用が悪質なブローカー対策にも資するとしています。

(IPKOLのURL)https://ayokitakerja.kemnaker.go.id

 在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は,日本へ渡航するための査証申請を行う前に,日本で就労するインドネシア国籍の方自らが,インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければならないとされています。

この登録が完了した際に,インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されることから,これを取得した上で,在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。

(SISKOTKLNのURL)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/

 駐 日 イ ン ド ネ シ ア 大 使 館 が 想 定 す る イ ン ド ネ シ ア に お け る 特 定 技 能 新 規 雇 用 の 流 れ 

https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/alur-proses-ssw-bagi-newcomer-pekerja-baru/4338/etcmenu

 


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

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 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


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