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技能実習法


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


外国人技能実習生の受入れに関する法律である
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が成立し、
平成29年11月に施行されました。

これにより、従来は地方入国管理局のみで行われていた外国人技能実習に関する申請・審査について、
制度が大きく見直されました。

具体的には、外国人技能実習生を受け入れる監理団体が適正であるかどうかについては、
外国人技能実習機構(OTIT)を通じて、主務大臣(法務大臣および厚生労働大臣)の許可を受ける必要があります。
また、技能実習生ごとに作成する技能実習計画についても、外国人技能実習機構の認定が必要となりました。

一方で、

  • 在留資格認定証明書の交付

  • 在留期間更新許可

  • 在留資格変更許可

といった在留資格に関する手続きについては、従来どおり地方出入国在留管理局において審査・許可が行われます。

さらに、監理団体には、外部役員または外部監査人の設置が義務付けられ、
外国人技能実習機構による立入検査・指導も実施されるようになりました。
これにより、監理団体に求められる事務的・管理的な責任や負担は、従来以上に大きくなっています。

しかしその一方で、
優良な監理団体、および優良な実習実施者として認定された場合には、

  • 技能実習生の受入れ人数枠の拡大

  • 第3号技能実習生(4年目・5年目)の受入れが可能

といったメリットも設けられています。


監理団体の許可制度

 平成29年11月以降、外国人技能実習生を受け入れる監理団体は、主務大臣の許可を受けなければならなくなりました。 

 弊事務所では、監理団体の外部監査人への就任をお引き受けすることができます。

 

 


技能実習計画の認定

 実習実施者(外国人実習生を受け入れる会社等)は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成(団体監理型の場合には、監理団体の指導に基づいて作成)し、機構から認定を受けなければなりません。

  • 技能実習計画の認定に当たっては、実習実施者の欠格事由が設けられています。
  • 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるときや出入国・労働関係法令に違反しているときなど、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のために必要があると認められるときは、主務大臣が改善命令を行うことができることとされています。
  • また、主務大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、出入国・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき、改善命令に違反したときなどにおいて実習認定を取り消すことができます。
  • 実習実施者は、毎年1回、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければなりません。  

監理団体に対する処分

 技能実習法の下では、監理団体の実習実施者に対する管理責任は厳しく問われます。

 

 監理団体の運営基準が詳細に規定されており、監理団体は認定を受けた技能実習計画に沿って実習監理を行わなければなりません。

 そのほか、実習実施者に対する監査、指導、外国送り出し機関との契約確認、入国後講習の実施、帰国旅費の負担、実習計画作成の指導、機構への報告、実習生からの相談対応など、事業を実施するにあたって守らなければならない運営基準が定められています。

 

 下記のいずれかに該当するときは、監理許可を取り消されます。

  • 監理団体が許可の基準のいずれかに該当しなくなったとき
  • 許可の欠格事由に該当したとき
  • 監理許可の条件に違反したとき
  • 出入国法令・労働法令に違反したとき
  • 出入国法令・労働法令に関し不正・不当な行為をしたとき

みなと国際事務所の行政書士は、外国人技能実習制度関係者養成講習(法定講習)の講師です。監理責任者、外部役員、外部監査人、技能実習責任者、指導員に対する法定講習の講師(技能実習法・入管法など)を担当しています。


就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

 お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接(またはオンラインで)ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

  

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


技能実習から「特定技能1号」へ

 弊事務所では、技能実習から特定技能1号への移行の手続きを支援しています。技能実習終了後、いったん帰国した元技能実習生の採用や、まもなく技能実習を終える方の手続き、他社で技能実習を終えた方の採用に対応できます。

 みなと国際事務所グループでは、登録支援機関の登録を受けていますので、従業員の方の支援業務に対応可能です。


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 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


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