改善命令

技能実習法第15条

主務大臣は、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき、又はこの法律その他出入国若しくは労働に関する法律若しくはこれらに基づく命令の規定に違反した場合において、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、当該実習実施者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 2 主務大臣は、前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。

○ 機構や主務大臣による調査等によって、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないことが判明したとき、技能実習法、出入国又は労働に関する法令等に違反していることが判明したときであって、技能実習の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、主務大臣が改善命令を行う場合があります。

 

○ この改善命令は、違反行為そのものについての是正を行うことはもとより、実習実施者として、違反行為を起こすような管理体制や運営を行っていることそのものについて、改善を行わせることを目的として発せられるものになります。実習実施者は、主務大臣から、期限を定めて問題となっている事項の改善に必要な措置をとるよう命じられますので、期限内に命じられた事項について、改善措置を講じる必要があります。

改善命令に従わない場合や、改善措置を講じたとしても主務大臣から適切な措置であると認められない場合には、技能実習計画の取消事由となる(法第16条)ほか、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象ともなります。(法第111条第1号)

 

○ さらに、改善命令を受けた実習実施者は、改善命令を受けた旨を公示されることとなりますので、不適正な受入れを行っていたことが周知の事実となります。

○ 改善命令を受けることのないよう、日常的に技能実習を適正に実施することが求められます。   

○ 改善命令を受けた場合は、示された改善期日までに改善のために主務大臣が求めた措置が講じられ、かつ、今後は法令違反を犯さないような体制に改善されたことを明らかにするため、改善命令に係る改善報告書を提出することが必要です。

○ 再度同様の法違反に及んだ場合にあっては、技能実習計画の認定の取消し等のより厳しい措置の対象となり得ることから、改善した管理体制や運営を維持することが求められます。


認定の取り消し

技能実習法第16条

主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、実習認定を取り消すことができる。

 

一 実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないと認めるとき。

二 認定計画が第九条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

三 実習実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。

四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。

六 前条第一項の規定による命令に違反したとき。

七 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

 

2 主務大臣は、前項の規定による実習認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。

○ 一度認定された技能実習計画であっても、認定計画に従って技能実習を実施していない場合や、認定基準を満たさなくなった場合、実習実施者が欠格事由に該当することとなった場合、主務大臣が行う立入検査を拒んだり妨害等した場合、改善命令に違反した場合、入管法令や労働関係法令に違反した場合等には、認定の取消しの対象となります。

 

○ 技能実習計画の認定が取り消されると、技能実習を行わせることができなくなり、現在受け入れている技能実習生の受け入れも継続できなくなります。また、認定の取消しを受けた旨が公示されることとなり、不適正な受入れを行っていることが周知の事実となるほか、取消しの日から5年間は新たな技能実習計画の認定が受けられなくなります(法第10条第6号)。

 

○ このように、技能実習計画の認定の取消しを受けると、それ以降一定期間は技能実習制度に参画することが認められなくなるという厳しい制裁を受けることとなります。 

○ 技能実習計画の認定の取消しが行われた場合にあっては、原則として、対象となる実習実施者に在籍する全ての技能実習生について、当該実習実施者の下では実習を継続することができないこととなります。

そのため、技能実習生が円滑に転籍を行うことが可能となるよう、団体監理型技能実習の場合は、実習監理を行う監理団体の協力を得て、在籍している技能実習生の転籍を行うことが必要です。 

 
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