日本の高校を卒業した方が就職する場合

「家族滞在」の在留資格をもって在留し,本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


 みなと国際事務所は神奈川県横浜市中区にあります。横浜中華街をはじめとする飲食店のほか、貿易、IT、製造業などの会社で多くの外国人が働いています。

 

 みなと国際事務所は2002年から現在の事務所で、多くの企業様から外国人の就労・ビザに関して手続きを依頼されてきました。横浜だけでなく、湘南や相模原地域の研究施設、都内の上場企業、中京地域の製造業、その他全国各地からご依頼をいただいています。

 

 就労ビザは、取得要件が明確ですので、簡単に取得できるように思われます。実際に、きちんと書類を準備をし、説明資料を添付すれば許可を得ることができます。しかし、外国人の日本国内での就労には様々な規制があり、違反すると、外国人本人も、雇用した会社にも重い処罰が下されたり、社会的な制裁を受けたりします。

 

 ですから、みなと国際事務所では、申請に関するコンサルティングと、出入国在留管理庁に対する申請手続きは、代表の行政書士が行っています。もちろん、一人の人間の作業では、ミスが生じるため、複数の職員で申請要件の確認や書類のチェック、申請理由書などの原稿の作成と確認を行っています。

 

 ぜひ、優秀な外国人を雇用して会社を発展させたいとお考えの企業様、みなと国際事務所にご相談においでください。「法律家の事務所は敷居が高い」とおっしゃる方がいらっしゃいますが、私たちはサービス業です。法律や行政手続きのノウハウを提供することを目的とした事業所です。お客様とは、上でも下でもない、対等な関係です。一緒に、あなたの会社を、住んでいる街を、日本を発展させましょう。



 父母に同伴して「家族滞在」で入国し,高等学校を卒業後に本邦での就労を希望する場合には,出入国管理及び難民認定法別表第一に定める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさないこととなりますが,一定の要件を満たす場合には,「定住者」又は「特定活動」への在留資格の変更が認められる場合があります。


在留資格「定住者」

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

 

(1)我が国の義務教育を修了していること(※1)

(2)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※2)

(3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※3)

(4)入国時に18歳未満であること

(5)就労先が決定(内定を含む。)していること(※4)

(6)住居地の届出等,公的義務を履行していること

 

(※1) 小学校(学校教育法第1条に規定する小学校をいい,義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)及び中学校(学校教育法第1条に規定する中学校(夜間中学を含む。)をいい,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業していることが必要です。

 

(※2) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)のほか,高等専門学校も対象となります。

 

(※3) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。

 

(※4) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。 

 


在留資格「特定活動」

次のいずれにも該当する方が対象となります。

 

(1)我が国の高等学校を卒業していること又は卒業見込みであること(※1)

(2)扶養者が身元保証人として在留していること

(3)入国後,引き続き「家族滞在」の在留資格をもって日本に在留していること(※2)

(4)入国時に18歳未満であること

(5)就労先が決定(内定を含む。)していること(※3)

(6)住居地の届出等,公的義務を履行していること

 

(※1) 高等学校(学校教育法第1条に規定する高等学校(定時制課程及び通信制課程を含む。)をいい,中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)のほか,高等専門学校も対象となります。高等学校に編入している場合は,卒業に加えて,日本語能力試験N2程度の日本語能力を有していることが必要です。

 

(※2) 「家族滞在」以外の在留資格で在留している方でも,「家族滞在」の在留資格該当性がある方(「留学」等)は,本取扱いの対象となります。

 

(※3) 資格外活動許可の範囲(1週につき28時間)を超えて就労する場合に対象となります。
 



許可取得までの流れ

 就職先から内定をもらったら、「雇用条件通知書」を作成してもらってください。

 雇用条件通知書とは、給与の額、仕事の内容、勤務時間、休日など勤務条件が記載されている書類です。

 雇用条件通知書は、入国管理局にも提出しますので、職務内容や雇用条件について不安がある場合は、みなと国際事務所に事前に相談をしてください。

 

 

 みなと国際事務所と勤務先(内定先)の担当者で打ち合わせを行い、申請書の作成や職務内容の確認を行います。

 また、勤務先に必要な書類をお知らせします。

 内定をもらった留学生の方は、卒業見込み証明書と成績証明書を学校から発行してもらってください。

 勤務先に履歴書を提出していない方は、履歴書を作成してください。

 申請書に署名をしていただき、パスポートと在留カードを預けてください。

 12月になりましたら、在留資格変更許可申請を行います。

 みなと国際事務所の行政書士が手続きを行いますので、学生の方や会社の方が入国管理局へ行っていただく必要はありません。

 申請が終わりましたら、パスポートと在留カードを一旦お返しします。申請中は日本国外へ出国することも可能です。

 出入国在留管理庁より審査終了の通知が届きましたら、報酬・印紙代のお振込みをお願いします。

 

 卒業証明書が授与されましたら、「定住者」・「特定活動」の許可を取得できます。(新しい在留カードが発行されます)

 新しい在留カードの受け取りも、みなと国際事務所の行政書士が行います。


雇用条件通知書 作成上の注意

  •  労働契約は期限の定めのないものを除き、3年を超えることはできません(一部の例外あり)。
  • 労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはいけません。例えば…「途中でやめたら〇円払え」「会社に損害を与えたら〇円払え」など。
  • 労働者を解雇しようとするときは、少なくとも30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
  • 賃金は、通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて、労働者に直接支払わなければなりません。
  • 休憩時間を除いて1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
  • 毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
  • 年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月以上継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。
  • 労災保険は、労働者を一人でも使用していれば強制的に適用されます。
  • 雇用保険は、労働者本人や事業主の意思にかかわらず、加入要件を満たす場合には、必ず加入手続きをしなければなりません。
  • 社会保険、厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。

 行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、アルバイトの募集、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
 また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
 御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。


セミナー講師承ります

 企業、学校、組合、公益団体等でのセミナー講師を承ります。留学生の就職はもちろん、出入国管理法、国籍、国際結婚など外国人の日本滞在に関することなら、対応可能です。

原稿執筆します

 外国人の雇用や国際結婚、不法滞在者の問題などについて執筆しています。

取材承ります

 テレビニュース、情報番組への取材に対応しています。

これまでの出演実績につきましては、事務所概要をご参照ください。



 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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