高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
就労ビザの申請 行政書士みなと国際事務所
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国別情報 カンボジア


 下記の情報は、日本国法務省やカンボジア大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。


日本に滞在するカンボジアの方の手続き


手続きの流れ

  1. 特定技能所属機関(カンボジア人を雇用する会社)と申請人(技能実習生や留学生)との間で雇用契約を締結する。
  2. 申請人は、カンボジア認定送出機関に登録証明書の発行申請を依頼する。
  3. カンボジア認定送出機関は、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に登録証明書発行の申請を行う。
  4. 登録証明書が発行されたら、出入国在留管理局で在留資格変更許可申請を行う。

 受入機関は,日本に在留するカンボジア国籍の方を特定技能外国人として受け入れたい場合,特定技能に係る雇用契約を締結します。日本に在留するカンボジア国籍の方と雇用契約を締結するに当たっては,必ずしも認定送出機関を通じて行う必要はなく,日本の受入機関がカンボジア国籍の方に対して直接採用活動を行うことが可能とのことです。

 また,認定送出機関を通じて日本に在留するカンボジア国籍の方の紹介を受け,雇用契約を締結することも可能とのことです。

 カンボジアの制度上,特定技能外国人として就労を希望するカンボジア国籍の方は,日本に在留しており,日本の受入機関が直接採用活動を行った場合であったとしても,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をMoLVTに対して申請する必要があるとのことです。


カンボジアから来日させる場合


受入機関は,カンボジア国籍の方をカンボジアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって,カンボジアの制度上,カンボジア政府から認定を受けた現地の送出機関(以下「認定送出機関」という。)を通じて,人材の紹介や雇用契約の締結を求められるとのことです。


手続きの流れ

 

  1. 申請人(カンボジア人)はカンボジア認定送出機関に求人登録を行う。
  2. 特定技能所属機関(カンボジア人を雇用する会社)はカンボジア認定送出機関から人材の紹介を受ける。
  3. 特定技能所属機関と申請人との間で雇用契約を締結する。
  4. 申請人は、カンボジア認定送出機関に登録証明書の発行申請を依頼する。
  5. カンボジア認定送出機関は、カンボジア労働職業訓練省(MoLVT)に登録証明書発行の申請を行う。
  6. 登録証明書が発行されたら、特定技能所属機関が出入国在留管理局へ対して、在留資格認定証明書交付申請を行う。
  7. 在カンボジア日本国大使館で査証(ビザ)の申請を行う。

 カンボジアの制度上,特定技能外国人として来日を希望するカンボジア国籍の方は,認定送出機関を通じて,この方に対する登録証明書の発行をカンボジア労働職業訓練省(MoLVT:Ministry ofLabour and Vocational Training)に対して申請することが求められるとのことです。

MoLVTにおいては,申請を受け,特定技能外国人として来日予定のカンボジア国籍の方がカンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったことが確認された場合,カンボジア国籍の方に対して登録証明書が発行されるとのことです。なお,登録証明書の発行に要する期間は,2~3営業日とのことです。この登録証明書は,在留資格認定証明書交付申請において提出する必要がありますので,受入機関は,カンボジア国籍の方に対し登録証明書の送付を依頼してください。

 MoLVTが登録証明書を発行する際の手数料はないとのことですが,認定送出機関がMoLVTに対する登録証明書の発行手続に関する事務手数料の支払いを契約に基づき求めるとのことです。

 

 特定技能外国人として雇用されるカンボジア国籍の方は,出国前オリエンテーションの受講が求められるとのことです。


駐日カンボジア王国大使館

 〔所在地〕東京都港区赤坂8-6-9 〔電話番号〕03-5412-8521,080-3459-7889

 〔メールアドレス〕[email protected],[email protected]


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
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 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


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