建設特定技能受入計画のオンライン申請


  建設分野においては、特定技能の外国人材を雇用する場合、「建設特定技能受入計画」の申請を行う必要があります。

 行政書士みなと国際事務所は建設特定技能受入計画の申請を代行しています。

行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


手続きの流れ

  1. 特定技能の在留資格で雇用したい外国人の候補者の方が決まりましたらご連絡ください。
  2. 建設特定技能受入計画の申請を行うための要件を満たしているかどうかを確認してください。また条件を満たすように建設業許可の取得など手続きを進めてください。
  3. 雇用契約を結んでください。なお、雇用契約書の作成(外国語)や、候補者の履歴書の確認なども対応可能です。
  4. 申請に必要なデータ(書類等)をお送りください。特定技能外国人の雇用開始予定日の6か月前から申請が可能です。なお、建設特定技能受入計画のオンライン申請完了まで4か月以上を要します(関東地方整備局)。

受入計画の認定業務の報酬額について

支援費用 110,000円(1名あたり)

 


特定技能1号の手続きのお見積りについて

メモ: * は入力必須項目です


建設特定技能受入計画の主な認定条件

受入企業における主な条件

  1. 建設業許可を受けていること(建設業法第3条第1項の許可)
  2. 建設キャリアアップシステムにおいて事業者登録が完了していること(登録申請中では申請できません)
  3. 建設技能人材機構(JAC)の会員になっている事(加盟申請中では申請できません)
  4. 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。また、申請日(認定日)以後に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと。
  5. 特定技能外国人と同じ職種での正社員の募集を行っていること。(ハローワークでの人材募集を行っていること)
  6. 建設特定技能外国人の人数が、常勤の職員数を超えないこと。
  7. 特定技能外国人の待遇を、無期雇用のフルタイム社員(いわゆる正社員)と同等もしくは同等以上の待遇とすること。
  8. 特定技能外国人の受入後に、労働安全衛生法に基づく特別教育などの安全衛生教育を行うこと。
  9. 特定技能外国人の受入後に、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るように努めること。

外国人に関する主な認定条件

  1. 特定技能になる外国人の建設キャリアアップシステム技能者登録が完了していること。(登録申請中では申請できません)
  2. 特定技能外国人が就労する業務内容が建設業の業種であること。(日本標準産業分類における「建設業」に分類されていること)
  3. 特定技能外国人の業務区分と合格が必要な試験、終了した技能実習等との対応関係が適切であること
  4. 特定技能外国人に対し、同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払うこと。
  5. 特定技能外国人に対し、技能の習熟に応じて昇給を行う事。
  6. 重要事項事前説明書にて、国土交通省の認定条件を満たした内容で外国人に対して説明を行っていること
  7. 重要事項事前説明書及び国土交通省の認定条件を満たした条件で外国人と特定技能の雇用契約を締結していること

申請に必要な添付書類について

  • 登記事項証明書(申請者が法人の場合。3か月以内に発行されたもの)又は住民票(申請者が個人の場合)
  •  建設業許可証(有効期間内のもの)
  •  常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)
  •  建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
  •  特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)に加入していることを証する書類
    • JACに賛助会員として加入している場合:JACが発行した会員であることを証する書類
    • 所属する建設業者団体がJACに正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類
  • 委任状
  •  ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。)
  •  同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
  • 就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの。)
  •  同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
  •  同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
  • 特定技能雇用契約書および雇用条件書(全員分)
  •  時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)
  • 変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
  • 雇用契約に係る重要事項事前説明書(全員分。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要)
  •  建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類
  • 申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード 

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

必ずしも目的に特定技能外国人に従事させる業務が明記されている必要はありませんが、特定技能外国人に従事させる業務が会社の目的から読み取れるような適切な目的にするようにしてください。

 


建設業許可証

 

特定技能外国人に従事させる業務と、取得している許可業種について一致は求めていません。特定技能外国人の在留資格上の業務区分に含まれる工事であれば、会社が建設業法上で許可されている工事の種類を問わず、従事させることが可能です。


勤職員数を明らかにする文書

常勤職員数の数え方

 

【法人の場合】社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしてください。

・役員→常勤の役員で報酬額が一定額以上である者。

・日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではない者。

・外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者。

 

【個人事業の場合】

◆常時雇用している従業員が5名以上の場合、事業主を除き社会保険(建設国保を含む)に加入していることが必須です。

・事業主→常にカウント・日本人従業員、外国人従業員→法人の場合と同じ

◆常時雇用している従業員が4名以下の場合、事業主・事業専従者を除き雇用保険に加入していることが必須です。雇用保険被保険者台帳を添付してください。

・事業主→常にカウント・日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者。

・外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載があり、かつ在留資格が「特定技能」「技能実習」「特定活動(特定技能移行予定等)」ではない者。

・専従者→決算書中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載のある者。

 

常勤職員数と特定技能外国人の人数について

 1号特定技能外国人の総数が、特定技能所属機関(受入企業)となろうとする者の常勤の職員(1号特定技能外国人、技能実習生及び特定活動(特定技能移行予定等)を含まない)の総数を超えてはいけません。


建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類

●事業者IDは必ず取得してからでないと申請できません。

 

●技能者IDは、特定技能外国人になろうとする人が

・申請時に日本の在留資格をもっていない状態で海外に居住している

・申請日に特定技能以外の在留資格で他社に勤務している場合には、申請会社で勤務開始後、速やかに技能者登録申請を行い、技能者IDが発行されたら受入報告から技能者IDを修正してください。

 

●建設キャリアアップシステムの登録には、一定の時間がかかります。特定技能制度を利用することを決めたら、早めに申請をすることをお勧めします。

 

●技能者登録は簡略型でも詳細型でも構いませんが、レベル判定は詳細型でしか受けることができません。昇給の条件や資格手当に建設キャリアアップシステムのレベルアップを条件としている企業は、必ず詳細型で登録する必要があります。また、2号特定技能をお考えの方も、最初から詳細型で登録することをお勧めします。簡略型で登録しておき、レベル判定を受ける前に詳細型に変更することも可能です。


特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類

所属する建設業者団体がJACの正会員として加入している場合

・当該建設業者団体が発行した会員証明書の写し

JACに賛助会員として加入している場合

・JACが発行した会員証明書の写し

 

●各団体に加入・会員証は発行されてからでないと申請できません。

 

●各団体ごとに、当省へ提出する会員証の様式が定められています。

 

●JAC又はJACの正会員団体の会員証の添付は申請時の必須書類です。加入申込書や加入申込書の受理票などでは申請はできませんのでご注意ください。団体によっては、申込みから会員証の発行まで数ヶ月~半年かかる場合があるようです。また、団体によっては、加入要件があり、入会を希望しても入会できないこともありますので、特定技能制度を利用することが決まったら、早めに加入手続きをされることをお勧めします。

 

●JAC又はJACの正会員団体のいずれかに加入していればよく、特定技能外国人に従事させる業務と、加入する団体のカテゴリーの一致は求めていません。団体の入会要件が許すのであれば、例えば「海洋土木」で特定技能外国人を受け入れようとする企業が、(一社)ウレタン断熱協会や(公社)日本推進技術協会に加入していても、認定申請上は問題ありません。


受入企業を傘下に有する正会員団体一覧(49建設業者団体)

専門工事業団体 令和5年8月8日現在

 

(一社)JBN・全国工務店協会

(一社)情報通信エンジニアリング協会

全国圧接業協同組合連合会

全国管工事業協同組合連合会

(一社)全国基礎工事業団体連合会

(一社)全国建設室内工事業協会

全国建設労働組合総連合

(一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会

全国サイディング事業協同組合連合会

(一社)全国住宅産業地域活性化協議会

(一社)全国タイル業協会

(一社)全国ダクト工業団体連合会

(公社)全国鉄筋工事業協会

(一社)全国特定法面保護協会

(一社)全国防水工事業協会

(一社)全日本瓦工事業連盟

(一社)全日本漁港建設協会

(一社)日本ウレタン断熱協会

日本外壁仕上業協同組合連合会

(一社)日本型枠工事業協会

(一社)日本機械土工協会

(一社)日本基礎建設協会

(一社)日本金属屋根協会

(一社)日本空調衛生工事業協会

日本建設インテリア事業協同組合連合会

(一社)日本建設機械レンタル協会

(一社)日本建設軀体工事業団体連合会

(一社)日本建築板金協会

日本港湾空港建設協会連合会

(一社)日本在来工法住宅協会

(一社)日本左官業組合連合会

日本室内装飾事業協同組合連合会

(公社)日本推進技術協会

(一社)日本築炉人材育成協会

(一社)日本ツーバイフォー建築協会

(一社)日本電設工業協会

(一社)日本道路建設業協会

(一社)日本塗装工業会

(一社)日本鳶工業連合会

(一社)日本配管工事業団体連合会

(一社)日本発破・破砕協会

(一社)日本保温保冷工業協会

(一社)日本冷凍空調設備工業連合会

(一社)プレストレスト・コンクリート工事業協会

 

元請けゼネコン他 令和5年8月8日現在

 

(一社)SIEN

(一社)全国建設業協会

(一社)全国中小建設業協会

(一社)全国中小建設工事業団体連合会

(一社)マンション計画修繕施工協会


ハローワークで求人した際の求人票

●求人票に記載された月給額も審査の対象です。例えば、経験不問で月給額25万円~という内容の求人票を添付しているのに、1号特定技能評価試験に合格した特定技能外国人の基本賃金(月額)が23万円であった場合、同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であるとは認められません。25万円に3年分の昇給が加算された額でなければ、同等以上とは認められませんのでご注意ください。

 

●特定技能外国人に従事させる業務と同じ作業員で、かつ、正社員の募集に限ります。

 

●求人票を添付していただく理由は、認定要件の1つである「職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材の確保の取組を行っていること」(告示第3条第3項第1号ホ)を満たしていることを証明するためですので、必須書類となります。特定技能制度は、国内人材の確保の取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限って外国人材の受入れを可能とする制度です。たとえ技能実習の実習企業と同じ企業が特定技能制度を利用する場合であっても、国内人材の確保に努めた結果、その採用が不可能だった場合にのみ、その技能実習生を特定技能制度で雇用することが可能となります。


同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書

特定技能雇用契約に係る賃金支払い基準(建設分野)

 

社内の同等技能の日本人技能者との比較

⇒経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能だが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない。最低賃金レベルは✕

 

同一圏域における建設技能者の賃金水準と均衡を失していないこと

⇒各都道府県労働局において公表されているハローワークの求人求職賃金を参考に

 

③大都市圏その他特定の地域への集中を防止する観点から、全国の賃金水準との比較も考慮

 

※このほか、同一企業内で受入実績のある技能実習生及び外国人建設就労者との比較の観点からも審査を行う。

 

比較対象の日本人が時給制・日給制の場合の月給算出計算式

 

・時給制の場合時給×年間所定労働時間数÷12=月給

・日給制の場合日給×年間所定労働日数÷12=月給

 

 


特定技能雇用契約書及び雇用条件書

チェックポイント

 

●Ⅰ.雇用契約期間

1.雇用契約期間の雇用契約開始日は、申請日から半年以上先にしないでください。

 

●有期雇用の契約期間は、3年までとなっています。(労働基準法)法令に反しない契約期間で契約を締結してください。

 

●Ⅲ.従事すべき業務の内容の業務区分は、申請する業務区分と一致していますか?システムで選択した業務区分と一致していますか?終了した技能実習分野あるいは合格した試験と一致していますか?

 

●Ⅳ.労働時間等(始業時間~就業時間)ー休憩時間=1日の所定労働時間にになっていますか?

 

●Ⅳ.労働時間等変形労働制を採用している場合、変形労働時間制のチェックがついていますか?

 

●Ⅳ.労働時間等変形労働時間制の場合、年間所定労働日数、所定労働時間、年間合計休日日数は、添付したカレンダーの記載と一致していますか?

 

●Ⅳ.労働時間等所定労働時間、年間合計休日日数は、添付した求人票の記載と一致していますか?

 

●Ⅳ.労働時間等所定時間外労働の有無に、「有」とした場合、36協定書の写しを添付していますか?

 

●Ⅳ.労働時間等、Ⅴ.休日所定労働時間や休日日数は、1号特定技能外国人と日本人が同じ条件になっていますか?

 

●Ⅳ.労働時間等、Ⅴ.休日年の所定労働日数+年間合計休日日数=365(366)日になっていますか?

 

●Ⅶ.賃金

1.基本賃金は、月給制になっていますか?

 

●Ⅶ.賃金

6.安定的な報酬の支払いのため、口座払いを選択してください。外国人保護のための施策ですので、何故口座払いが必要なのかを丁寧に説明し、口座払いの同意を取ってください。建設分野の1号特定技能外国人は月給制としています。

 

●Ⅶ.賃金

7.労使協定に基づく賃金支払時の控除無にチェックした場合は、社会保険料、雇用保険料、所得税、住民税などの税金以外の控除はできません。家賃、水道光熱費、wifi等通信費を給与から控除する場合には、必ず有にチェックし、かつ労使協定を締結してください。

 

●Ⅶ.賃金

8.昇給、9.賞与、10.退職金は、システムに入力したものと同じ内容が記載されていますか?有にチェックしただけでは足りません。昇給時期、昇給内容、昇給金額、賞与の金額又は支給月数、賞与の支給回数、退職金の支給金額、退職金の支給条件など、詳細が記入されている必要があります。

 

●Ⅶ.賃金

8.昇給は重要事項事前説明書に記載したものと同じ内容である必要があります。

 

●雇入れ時の健康診断の記載について

 

【新規入国・転職の場合】入社前3か月以内、または入社直後1か月程度で実施

【他の在留資格時から継続して雇用している場合】特定技能の雇用開始日から過去1年以内に受診した健康診断の日付を記入し、初回の定期健康診断欄には、次回の健康診断の日付を記入でも構いません。(雇入れ時の健康診断と定期健康診断は診断項目が異なりますが、便宜上、上記のとおりでも問題ありません。)

 

●雇用契約書等の特定技能外国人の署名は、アルファベットでの記載をお願いしていますが、母国語での署名の併記を禁止している訳ではありません。母国での認証等で必要な場合は、母国語による署名とアルファベットでの署名を(どちらかを括弧にするなどして、判別できるように)併記してください。


脱退一時金を受領するため1号特定技能外国人が帰国する場合

○脱退一時金を受領するために帰国する1号特定技能外国人がいる場合は、退職報告が必要です。

 

○一度退職した方を再度雇用する場合は、通常どおり変更申請から1号特定技能外国人の追加申請を行うことになります。

 

○1号特定技能の通算5年の期間に帰国期間が含まれるかどうかは、帰国の際の手続きによって異なります。(みなし)再入国の手続きを取って特定技能の在留資格を有したまま出国した場合は、原則として帰国期間も5年間に含まれます。


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

 ◆ 名 称  ◆  行政書士みなと国際事務所

 ◆ 代表者  ◆  特定行政書士 宮本哲也

 ◆ 所在地  ◆  〒231-0004

           横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

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 ◆ 電 話  ◆  045-222-8533 (月-金 10:00~18:00)    

 ◆ FAX  ◆  045-222-8547 (24時間受付)

 ◆ 営業時間 ◆  月~金 10:00~18:00  


 お電話 045-222-8533 またはオンラインでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


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