監理団体の許可申請手続き

行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


今後の流れ

新しい技能実習制度(育成就労制度)に移行した後も、監理団体は管理支援機関として存続する見込みです。外部監査人の義務化、受け入れ企業とかかわりのある役員の関与の制限などが議論されています。(2024年2月現在の情報)


監理団体の許可申請の代行

 弊事務所では、監理団体の申請書類の作成および申請手続きを代行することができます。

事業協同組合の設立認可申請

事業協同組合の設立登記

 

監理団体の許可を受けることができるのは、営利を目的としない法人でなければなりません。発起人が4名以上集まり設立手続きを行います。

監理団体の事業の準備

 

  1. 監理事業を行うために必要な資金の確保
  2. 監理責任者の確保、講習の受講、社会保険への加入手続き
  3. 事務所の確保
  4. 技能実習計画作成指導者の確保
  5. 外部監査人等の確保

監理団体の許可申請

 

監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の二種類があります。新規で監理団体の許可申請を行う場合は、まず「特定監理事業」の許可申請を行います。


○ 技能実習制度において、監理事業を行おうとする者は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります(法第23条)。

監理団体の許可には、事業区分として、

一般監理事業(第1号、第2号及び第3号の技能実習の実習監理が可能)

特定監理事業(第1号及び第2号のみの技能実習の実習監理が可能)

の2区分があり、一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません(法第25条第1項第7号)。

○ 監理事業の適正な運営のため、監理団体の許可に当たっては、欠格事由が設けられています(法第26条)。

○ 監理団体の許可には条件が付されることがあります(法第30条)。

○ 監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して3年以上で設定されます(法第31条)。

1 法人の設立について

 監理事業の許可を受けることができるのは、「本邦の営利を目的としない法人」でなければなりません。中小企業団体(事業協同組合)の設立手続きは、中小企業団体中央会を通じて手続きを行い、設立登記を行ってください。なお、定款の事業目的に「監理事業を行う」旨の記載がなければなりません。

 定款作成の際には、監理事業を行う職種・作業、監理を行う会社の所在地等を考慮して定める必要があります。また、組合の所在地(事務所)についても、監理事業の許可要件を考慮して選定することをお勧めします。

2 技能実習生の受け入れ企業について

 団体管理型技能実習実施者(実習生を受け入れる企業)は、その監理団体の組合員・会員でなければなりません。

 受け入れる実習生の国籍や実習の作業の内容によって、監理団体が整えなければならない体制が異なります。どこの国から実習生を受け入れ、どのような作業の実習を行うのかを明確に決定してください。また、組合員・会員をどこの都道府県を対象にするのかも決定してください。

3 担当役員・監理責任者について

 技能実習の受入事業の担当役員の方や監理責任者に就任される予定の方は、監理責任者講習に参加して、かつ技能実習運用要領を読んで理解してください。弊事務所では監理団体許可申請の代行のほかに、設立手続きに関するアドバイスも行っていますが、担当役員の方が技能実習制度について、正しく理解をされていない場合は、ご依頼をお断りする場合があります。

 監理責任者の方は、監理団体(事業協同組合)の常勤の職員の方でなければなりません。事業協同組合で、労働保険・社会保険に加入しておく必要があります。

4 財産的基礎について

 原則として、監理団体の許可申請の際には、原則として過去2事業年度分の決算書、法人税の確定申告書、納税証明書を提出する必要があります。一定の財産を確保していること、債務超過になっていないことなどが必要です。

 決算を2期以上行っていない団体については事業計画書を作成する必要があります。監理費表や送り出し機関との契約内容と整合をとりながら作成していきます。法人成立時の貸借対照表等や入出金の履歴を確認することができるもの(預金通帳・現金出納帳)を提出することが求められます。

5 事業所について

 監理事業を行う事務所がスナックや風俗店と同一の建物にないこと、近隣に密集していないこと。プライバシーを保護できるレイアウトや設備が整っていることが必要です。

 監理事務所の床面積が20㎡以上あること、明確に他の事務所と区分されていること、住居に監理事務所を置いていないことなどの制約があります。

 所在地が適切であるか否かは、事業所の置かれた状況により、総合的に判断されますが、例えば、同一の建物内に風俗店が存在している場合や、事業所に風俗店が隣接している場合など、そうした立地が原因で技能実習生の相談支援等の監理団体の果たすべき責務を適正に行えない場合には、監理事業の運営に好ましくない場所であると考えられます。

 団体監理型技能実習の場合には、監理団体の事業所が他の事業者の事業所と混在している状況は適切ではないため、監理団体が占有するスペースに、他者が了解を得ずに立ち入ることのないよう、監理団体の事業所は他の事業者の事業所とは独立していることが外形上も分かる形で整備されていることが必要です。

例えば、他の事業者の事務所の一部を監理団体の事業所とすることや他の事業者の事務所や作業場所等を通過しなければ監理団体の事業所に入室できないような場合は、監理団体の事業所が独立しているとは認められません。

また、実習実施者等の事業所が隣接している場合には、単に上記のように独立しているだけでは足りず、相談に際して技能実習生が不利益な取扱いを受けるおそれがないよう、例えば、双方の事業所への入室の動線が重ならないようにすることや予約制、近隣の貸部屋の確保等の措置を講ずることなどが求められます。

 事業所は、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者が所有する建物等に設置しないこと。

 事業所に関する賃貸借契約を締結する際には、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者を連帯保証人にしないこと。

 事業所について無償又は安価に提供を受けるなど、金銭以外の手段により便宜を受けていないこと。

6 相談体制について

 実習生からの相談は、監理団体の役職員が対応すべきですが、実習生の母国語で対応できるように通訳を確保しなければなりません。非常勤でも構いませんが、通訳を行うことのできる能力・経験を有している必要があります。中立的な相談応需体制の整備の観点から、実習実施者や送出機関の職員及びその関係者を通訳人とするのは望ましくありません。

 通訳人との雇用契約書・業務委託契約書、通訳人が外国人の場合は在留カードの写しなどが必要です。 

 また、相談応需体制の整備に当たり、実習実施者又は技能実習生のプライバシーが確保されるよう留意する必要があります。

7 入国後講習について

 入国後講習を実施できる施設を確保しておく必要があります。

8 実習指導員について

 5年以上の経験を有している方を選任する必要があります。

 指導員が監理団体の役員の場合は住民票の写しと履歴書を添付、監理団体の職員の場合は雇用契約書(労働条件通知書)の写しを添付します。

9 外国の送り出し機関について

 外国の送り出し機関と契約を締結し、協定書を用意する必要があります。また、認定送り出し機関か否かで、ご用意いただく書類が異なります。入国前講習を委託する場合は、委託契約書のコピーも必要です。

 送出監理費の振込口座名と口座番号を契約書(協定書)に記載してあることを確認してください。監理団体と送り出し機関との間で、技能実習生の契約不履行について違約金や損害賠償額を予定する契約をすることはできません。

10 欠格事由

 役員の方、監理責任者の方が欠格事由に該当していないことを確認してください。


留意事項

 新たに設立された団体、初めて技能実習生を受け入れる団体、組合員が多数の都道府県にわたって所在する団体、専ら監理事業を行い他の事業を行っていない団体等については、監理を行うために必要な一定数の常勤職員が在籍し、実習実施者に対する指導体制が確保されているかどうか、慎重に審査が行われます。

 

 監理団体のホームページに「技能実習を労働力の需給の調整の手段」と誤認させるような方法で勧誘・紹介するなど不適切な広告を行ってはなりません。技能実習制度は技能移転による国際貢献と位置付けられています。

 

 技能実習計画の作成指導に関して、5年以上の実務経験については、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでは求められていません。職種の単位で一致する経験を有していれば作業の単位で異なる経験であっても差し支えないとされています。

 

 移行対象職種「7.その他」に分類される職種・作業については、実務経験の内容について詳細に確認が行われます。また、移行対象職種「7.その他」に分類される職種・作業を定款に記載する場合、その記載方法については、事前に技能実習機構に確認をされるなど注意を払ってください。記載によっては、取り扱い職種として認められない場合があります。

 

 相談体制については、フロー図(実際に相談があった場合の流れを図式化したもの)を作成しておくことをお勧めします。


監理団体の許可申請にあたっては、上記についてあらかじめ検討をお願いします。

 

ご依頼をお受けする際には、上記の要件を満たしていることがわかる資料のほか、

・事業協同組合の履歴事項全部証明書

・事業協同組合の決算書

・役員や監理責任者、外部監査人の履歴書

・事務所の賃貸借契約書、不動産全部事項証明書、写真、見取り図

・送出し機関との協定書

などを可能な限りご持参ください。


費用について

 監理団体許可申請の申請書の作成及び申請手続きの代行は、基本報酬275,000円で承ります。ご予約の上、ご相談においでください。

 

上記のほか、立替金として

申請手数料 2,500円(事務所が1か所の場合)

調査手数料 47,500円(事務所が1か所の場合)

登録免許税 15,000円(事務所が1か所の場合)

郵券 約3000円 が、必要です。

 

※ 報酬及び立替金は、申請手続きの前にお支払いをお願いします。


技能実習法に基づく監理団体許可申請手続き

 ご予約のうえ、ご相談においでください。

 

 監理団体の許可申請を行うためには、事業協同組合を設立し、各種の要件を満たしておく必要があります。

 事業協同組合の設立前からご相談においでいただき、設立認可・登記手続きと並行して監理団体の許可申請のための準備を行います。

 

 事務所の確保、出資金(資本金)の確保等、許可の要件に合致するよう準備を行います。

 

 事業協同組合の設立手続きが完了しましたら、監理団体の許可申請の準備に着手します。

 新規の組合の場合、2期分の事業計画書を作成します。特に収支予算書については監理費の額や組合員の数、送り出し機関との契約内容を勘案して策定していきます。(事業計画書・収支予算書は組合で策定をお願いします)

 お客様にご用意いただいた書類や事業計画等を基に申請書類を作成していきます。

 

 申請書類と添付書類の準備が終わりましたら、申請手数料等の振込用紙をお送りいたしますので、納付手続きをお願いします。

 

 納付手続き完了後、弊事務所から技能実習機構に対して申請手続きを行います。

 
  • 基本報酬額 275,000円(1年以上外部監査人に就任する場合は165,000円)
    • 事業所が増えると、加算をお願いします。
    • 実費(印紙代や交通費など)は別途ご負担ください。
    • 申請の際には申請手数料、調査手数料、登録免許税が必要です。
    • 実費分や申請手数料等は、業務着手時にお預かりします。報酬は、申請前に(申請書類をご確認いただいた後に)お支払いをお願いします。
  • 外部監査人に就任することができます。
    • 基本月額報酬額 33,000円~
    • 事業所や実習実施機関の数により、報酬額は変わりますが、監理団体さまとの話し合いで報酬額は決定いたします。

外部監査人に就任することができます


ご相談・ご依頼は

 事業協同組合の設立手続きがまだの団体様は、各都道府県にある「中小企業団体中央会」で事業協同組合の設立について相談されることをお勧めします。なお、監理団体としての事業計画がきちんと定まっていない場合には、中央会への相談の前に、弊事務所で事前の相談をされることをお勧めします。

 事業協同組合の設立手続きと並行して、技能実習法の「監理責任者講習」を受講してください。責任役員の方、監理責任者、外部役員・外部監査人に就任される予定の方はもちろんですが、技能実習の監理事業にかかわる職員の方は、可能な限り受講をして、最低限の法令知識の習得に努めてください。

 事業協同組合の設立手続きが完了したら、監理事業の許可申請に着手します。事務所の契約、外国の送り出し機関との契約・協定書の作成、社会保険への加入手続き、監理責任者・実習計画作成指導者・通訳の選定・契約、監理費の検討・決定、外部役員または外部監査人の選任など、やらならなければならないことは多岐にわたります。

 登録免許税や調査手数料の支払いが終わりましたら、申請手続きです。審査は順調にいっても3か月程度を要します。

 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
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