行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。
育成就労外国人の受入れを円滑に行えるよう、2026年4月15日から「管理支援機関の許可の申請」の受付が始まっています。
2027年4月1日から育成就労の業務を始めるためには、2026年9月30日までに申請を行うよう、案内されています。
事業協同組合の定款変更の認可申請
事業協同組合の変更登記
定款の事業内容等に、育成就労制度に係る監理支援事業を行う団体であることを明記しなければなりません。変更した定款は認可を受けたのち、登記をする必要があります。
監理支援機関の事業の準備
監理支援機関の許可申請
監理支援機関の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の二種類があります。新規で監理団体の許可申請を行う場合は、まず「特定監理事業」の許可申請を行います。
当事務所では、監理支援機関許可申請の代行業務を承っております。
監理支援機関の許可取得をご検討中の監理団体様におかれましては、まず現在の運営体制や許可要件への適合状況を確認させていただきたく存じますので、事前にご予約のうえ、ご相談ください。
ご相談の際には、特に下記の事項について確認させていただきます。
・事務所の設置状況
・財務状況
・必要な人員の確保状況
・定款の記載内容
・その他、許可要件への適合状況
現状を確認したうえで、許可申請に向けた課題や必要な対応についてご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
育成就労制度における監理支援機関には、外部監査人の設置が義務付けられます。
外部監査人は、「弁護士若しくは弁護士法人、社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人、行政書士若しくは行政書士法人、その他育成就労に関する知見を有する者」であることが求められています。
当事務所の行政書士は、社会保険労務士資格を有するとともに、技能実習制度における監理責任者等講習の講師を務めております。
また、監理団体の外部監査人としての実務経験を有しており、技能実習制度、特定技能制度および育成就労制度への移行に関する知見を活かした支援が可能です。
これまで外部役員のみを選任されていた監理団体様や、コンサルティング会社等へ外部監査業務を委託されていた監理団体様におかれましても、外部監査人の選任についてお気軽にご相談ください。
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就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
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