このページでは、建設会社が特定技能外国人を雇用する際に必要な手続きや注意点について解説しています。
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
建設分野の特定技能1号は、建設業の人手不足を補うための在留資格です。建設分野特定技能1号評価試験と日本語試験に合格した外国人、または建設関係の技能実習2号を良好に修了した外国人が対象です。受入企業は国土交通省への手続きも必要です。
特定技能外国人の雇用を予定されている企業様へ
特定技能外国人の雇用を予定されている場合(技能実習から特定技能への移行を含む)は、特定技能での雇用開始から6か月前には、国土交通省の受け入れ計画の認定申請が行えるように、早めに弊事務所にご連絡・ご相談をお願いいたします。
行政書士みなと国際事務所は、建設特定技能受入計画の作成から、国土交通省申請、入管申請、支援業務まで一貫対応しています。
建設分野の特定技能1号とは、建設業における人手不足を補うための在留資格です。技能試験・日本語試験に合格した外国人や、建設関係の技能実習を良好に修了した外国人が対象となります。受入企業には国土交通省への受入計画申請や各種届出が求められます。
Q. 建設特定技能は何年働けますか?
A.特定技能1号は通算して5年間働くことができます。特定技能2号は制限はありません。
Q. 建設特定技能は派遣雇用できますか?
A.建設分野は派遣形態では受入れできません。
Q. 建設特定技能は月給制ですか?
A. 建設分野では原則として月給制が求められています。
Q. 建設特定技能の受入れには国土交通省の手続きが必要ですか?
A. 入管申請とは別に国土交通省への手続きが必要です。
Q. 技能実習2号修了者は試験が必要ですか?
A. 対応する職種・作業を良好に修了している場合は試験免除で移行できる場合があります。
Q. 特定技能の外国人に支払う給与について決まりはありますか?
A.同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等以上の報酬額であることが必要です。
特定技能1号の外国人労働者に支払いを予定する報酬額が、会社が雇用している日本人従業員のうち、その特定技能1号の外国人とその業務内容、経験年数、所持資格などが同じくらいの日本人従業員の報酬額と比べ、正当かつ合理的な理由なく低くなっているとき、その他不当に差別的なものとなっていると認められるときは許可がされません。
例えば、技能実習2号を終了した外国人を特定技能1号の資格で雇用する時には、実務経験年数3年程度の日本人の従業員と同じレベルの給与を支払わなければならないということです。
さらに、特定技能1号の外国人の月額給与を所定労働時間で割った金額(=時給)が、地域別最低賃金に1.1を掛けた金額以上でなければなりません。
もちろん、日本人従業員に支払われている給与についても、月額給与を所定労働時間で割った金額(=時給)が、地域別最低賃金に1.1を掛けた金額以上でなければなりません。
Q.日給制や時給制でも大丈夫ですか?
A.月給制とする必要があります。
建設分野の特定技能外国人制度では、1号特定技能外国人の安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと、すなわち「月給制」により、あらかじめ当該外国人との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要です。受入企業で雇用している他の職員が月給制でない場合であっても、1号特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払いが求められます。
Q. 昇給について決まりはありますか?
A.勤続年数のみを条件とする昇給を行わなければなりません。
昇給の条件として「勤務状況が良好な場合」などの条件を付けることはできません。
日本人従業員に対する昇給の条件及び内容と比べ、正当かつ合理的な理由なく不利なものとすることはできません。
1年間勤務しても、月給の増加額が1,000円未満しか見込まれない場合は、実質的な定期昇給制度とは認められません。
定期昇給のほか、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムの能力評価におけるレベルがステップアップした場合その他一定の条件を満たしたことを理由として報酬額が上昇する制度を取り入れることも必要です。
出典:国土交通省 2022年3月
Q. JAC加入は必要ですか?
A.JAC(建設技能人材機構)の賛助会員になるか、JAC正会員である59の建設業者団体の正会員になる必要があります。
(一般社団法人 建設技能人材機構)
Q.建設特定技能で必要な社会保険は?
A.建設特定技能外国人を雇用する際には、日本人労働者と同様に雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険の4つの社会保険への加入が義務付けられています。
労災保険(労働者災害補償保険)
雇用保険
健康保険(または建設国保)
厚生年金保険
さらに:労災保険の給付対象となる業務災害に対し、上乗せ保障を行う制度が運用されています。この制度は建設技能人材機構(JAC)を通じて運営され、企業側の新たな金銭負担なく利用できます。
Q. 受け入れることができる外国人(特定技能1号)の数に、制限はありますか?
A.常勤職員の数を超えることはできません。
建設技能者は一つの事業所だけで働くのではなく、様々な現場に出向いて働くことが想定されます。支援を要する1号特定外国人を監督者が適切に指導・育成するために、一定の常勤雇用者が必要であることから、総数が定められています。
特定技能制度における「常勤(フルタイム)」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
申請する事業所1か所のみで勤務し、かつ、上記常勤の定義を満たす従業員を「常勤職員」としてカウントします。
日本人が有期雇用の場合、上記の条件を満たし、かつ有期雇用の日本人の報酬が最低賃金以上であればカウント可能です。
役員として登記されているだけでは「常勤職員」としてカウントすることはできません。
役員は、従業員とは異なり、一般的会社が定めた労働時間で勤務する義務がありません。従って従業員同様の「常勤(フルタイム)」の定義に当てはめることができないため、「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」に記載された標準報酬月額がフルタイムで勤務していると見なせる金額かで常勤としてカウント可能か判断します。
常勤の職員には、1号特定技能外国人、技能実習生及び特定活動(特定技能移行予定等)は含まれません。
Q. 建設キャリアアップシステムの事業者IDは必要ですか?
A.建設キャリアアップシステムの事業者IDを取得しなければなりません。
建設キャリアアップシステムの登録には一定の時間を要するため、早めのご申請をおすすめします。
Q.技能実習を終了した後、帰国せずに特定技能のビザへ変更できますか?
A.変更できます。
Q. 技能実習を途中で辞めて特定技能に変更できますか?
A.技能実習を途中で辞めて、特定技能に変更することはできません。
Q.転職(働く会社を変わる場合)、どのような手続きが必要ですか?
A.新しい会社で働く前に、国土交通省の認定と在留資格の変更申請をする必要があります。
Q.「技術・人文知識・国際業務」のビザから「特定技能」のビザへ変更できますか?
A.変更できます。「特定技能」から「技術・人文知識・国際業務」のビザへ変更することもできます。
Q.どのような外国人が「特定技能1号」のビザを取得できますか?
A.技能実習2号を良好に修了する見込みの外国人、技能実習3号を修了する見込みの外国人、技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格した留学生等の外国人です。
Q. 建設特定技能は家族を呼べますか?
A.特定技能1号は家族を呼ぶことはできません。特定技能2号は、配偶者と子供を呼び寄せることができます。
Q.建設特定技能受入計画とは何ですか?
A.建設分野で特定技能外国人を雇用する場合、入管申請とは別に国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。CCUS登録、JAC加入、ハローワーク求人などが必要です。
Q.1号特定技能外国人支援計画とは何ですか?
A.受入企業は、特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施することが必要です。 そのため、受入企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。この計画は、在留資格変更許可申請等の際に必要です。
Q.支援をするための条件はありますか?
A.次の①から⑥を全て満たしている場合は、支援体制を有していると判断されます。それ以外は、支援体制を有していないと判断されます。
① 役員又は職員の中から支援責任者(常勤であることを問わない)と支援担当者(常勤であることが必要。事業所ごとに1名以上を配置することが必要)を選任すること。(一定の条件に該当する場合に限り、兼任することは可能)
②外国人が十分に理解できる言語(母国語でなくとも可)で支援を実施することができること。
③支援の状況に関する文書を作成し、雇用契約が終了した日から1年以上保存しておくこと。
④支援責任者及び支援担当者が、1号特定技能外国人に対する指揮命令権を持たない者であり、かつ、欠格事由に該当しないこと。
⑤受入企業が、雇用契約の締結前5年以内または締結後に、他の1号特定技能外国人に対して1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援を怠ったことがないこと。
⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人およびその指揮命令権を持つ者と3か月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施することができること。
支援体制を有していない場合には、登録支援機関に支援を委託することになります。
Q. 建設特定技能の受入れにはどのくらい期間がかかりますか?
A.建設特定技能受入計画の認定には、初めて特定技能外国人を受け入れる場合は4か月程度、特定技能外国人を追加で受け入れる場合は2か月程度が目安です(関東地方整備局の場合:2026年時点実績)。さらに在留資格の変更許可申請が必要となります。
はじめて特定技能外国人を受け入れる場合は6か月程度、追加で特定技能外国人を受け入れる場合は4か月程度は準備期間が必要であるとお考え下さい。
Q.建設特定技能外国人は残業できますか?
A.残業はできます。もちろん事前に36協定を締結して所轄労働基準監督署に届け出る必要がありますし、割増賃金を支払う必要もあります。
Q.建設特定技能外国人に賞与は必要ですか?
A.建設特定技能外国人への賞与の支払いは、日本人従業員への対応によって決まります。賞与の支給そのものは義務ではありませんが、日本人と同等水準の報酬が求められるため、日本人に支給している場合は同等の賞与を支払う必要があります。
Q. 建設分野の特定技能外国人を受け入れるには何から始めればよいですか?
A.次の流れが一般的です。
技能実習2号の終了前6か月または、技能実習3号の終了前6か月には、国土交通省への受入計画の認定申請が行えるように、早めにご相談ください。
※ 技能検定に合格していても、技能実習を途中で中止して特定技能へ変更することはできません。(技能検定3級の実技に合格していても、技能実習3号を途中でやめて特定技能へ移行することはできませんのでご注意ください)
受入計画の認定申請を行うためには、事前に
を、行っていることが必要です。
委任状をいただきましたら、弊事務所で受入計画の認定申請を行います。その際、
等が、必要です。雇用契約書や重要事項説明書の日本語・外国語併記版は原稿を弊事務所で作成いたしますので、ご署名、捺印等をお願いします。
受入計画の認定申請は時間を要します。関東地方整備局管内の新規申請では2~3カ月を要しています(2026年実績)。
申請中に、技能実習の在留期限が到来する場合は、特定活動(6月)の申請を行います。許可されれば、そのまま技能実習先で勤務を続けることが可能です。
ベトナム人の技能実習生が特定技能へ移行する場合は、大使館で推薦者表の発行をしてもらう必要があります。
こちらも弊事務所が代行いたします。
事前ガイダンスを行います。
雇用契約の内容、従事する仕事の内容、その他、費用の徴収や相談体制について、外国人の方に説明をします。会社の方も同席していただけると助かります。
特定技能1号への在留資格の変更申請を行います。必要書類は原則として勤務先、およびご本人様にご用意いただきますが、書類の請求方法等はご案内をいたします。
また、申請書類等は弊事務所で原稿を作成いたしますので、ご確認いただき、ご署名、ご捺印等をお願いします。
在留資格の変更申請中であっても、出入国は可能です。休暇等を取得して一時帰国をしていただいてもかまいませんが、航空機のチケット等を手配する前に、弊事務所にご連絡をお願いします。
特定技能1号の在留資格が許可されましたら、特定技能外国人として勤務が可能です。
許可後、生活オリエンテーションを行います。技能実習から特定技能へ移行された方は、日本での生活には慣れているかと存じますが、必要事項と実施時間が決められていますので、ご協力をお願いします。
1年ごとに出入国在留管理局へ、報告を行ってください。賃金台帳等の添付も必要です。
雇用条件が変更になった場合や、従業員が退職することになった場合などは、報告が必要です。ご案内をお送りしますので、雇用契約の内容を変更しようとされる場合、特定技能外国人から退職の申し出があった場合などは、すぐにご連絡をお願いします。
3か月ごとに面談を行います。特定技能外国人の方と、会社の方と面談を行いますので、ご協力をお願いします。(従業員の方と会社の方は、別々の日でも構いません)
特定技能外国人の方には、LINEのQRコードをお送りしていますので、相談があるときは、いつでもメッセージを送ってください。
特定技能1号は最長5年間、ビザの更新ができますが、一時出国中も5年間のなかにカウントされますのでご注意ください。
特定技能2号へ移行するためには、班長としての実務経験および技能検定1級(または2号評価試験)の合格が必要です。計画を立てて、勤務および受験を行ってください。
年金の脱退一時金を受け取る場合は、勤務先を退職し、日本国外へ出国することになります。再度、特定技能外国人として勤務するためには、国土交通省の受入計画の申請を行う必要があります(もちろんその前に、入管への届出、国土交通省への報告も必要です)。
出国中に在留期限が過ぎてしまった場合は、在留資格認定証明書の取得も必要です。
行政書士みなと国際事務所では、建設特定技能受入計画の作成、国土交通省への申請、出入国在留管理局への申請、登録支援機関としての支援業務まで一貫して対応しています。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
1 土木区分
指導者の指導・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事
主な業務内容
2 建築区分
指導者の指導・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築、若しくは移転又修繕若しくは模様替えに係る作業等に従事
主な業務内容
3 ライフライン・設備区分
指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事
主な業務内容
建設業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又は第2号技能実習を修了した者でなければなりません。
~試験~
(1)技能水準(試験区分)
特定技能評価試験または技能検定3級(業務によって異なります)
(2)日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
~技能実習~
原則として、技能検定3級の実技試験または評価試験(専門級)の実技試験の合格者
【特定技能1号】
土木(指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事)
| 職種 | 作業 |
| さく井 | パーカッション式さく井工事作業 |
| ロータリー式さく井工事作業 | |
| 型枠施工 | 型枠工事作業 |
| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
| とび | とび作業 |
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
| ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 |
| 建設機械施工 | 押土・整地作業 |
| 積込み作業 | |
| 掘削作業 | |
| 締固め作業 | |
| 鉄工 | 構造物鉄工作業 |
| 塗装 | 建築塗装作業 |
| 鋼橋塗装作業 | |
| 溶接 | 手溶接 |
| 半自動溶接 |
【特定技能1号】
建築(指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事)
| 職種 |
作業 |
| 建築板金 | 内外装板金作業 |
| ダクト板金作業 | |
| 建具製作 | 木製建具手加工作業 |
| 建築大工 | 大工工事作業 |
| 型枠施工 | 型枠工事作業 |
| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
| とび | とび作業 |
| 石材施工 | 石材加工作業 |
| 石張り作業 | |
| タイル張り | タイル張り作業 |
| かわらぶき | かわらぶき作業 |
| 左官 | 左官作業 |
| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 |
| カーペット系床仕上げ工事作業 | |
| 鋼製下地工事作業 | |
| ボード仕上げ工事作業 | |
| カーテン工事作業 | |
| 表装 | 壁装作業 |
| サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |
| 防水施工 | シーリング防水工事作業 |
| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
| 築炉 | 築炉作業 |
| 鉄工 | 構造物鉄工作業 |
| 塗装 | 建築塗装作業 |
| 鋼橋塗装作業 | |
| 溶接 | 手溶接 |
| 半自動溶接 |
【特定技能1号】
ライフライン・設備(指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事)
| セル1 | セル2 |
| 建築板金 | 内外装板金作業 |
| ダクト板金作業 | |
| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 |
| 配管 | 建築配管作業 |
| プラント配管作業 | |
| 熱絶縁施工 |
保温保冷工事作業 |
| 溶接 | 手溶接 |
| 半自動溶接 |
建設分野において1号特定技能外国人を受け入れる場合には,国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受けなければなりません。建設業の許可や建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。
建設特定技能受入計画の認定を国土交通省から受けなければなりません。
申請は原則としてオンラインで行う必要があります。
申請に際しては、
建設キャリアアップシステムに登録をしていること
建設技能人材機構「JAC」に加入していること
国内人材確保の取り組み(ハローワークでの求人)を行っていること
が条件となります。
建設特定技能受入計画の認定には時間を要します。技能実習生から特定技能への変更を行う場合など、在留期限が迫っている場合には、早めにご相談・ご依頼をお願いいたします。
特定技能所属機関になろうとする者に関する事項
☐ 登記事項証明書(申請者が法人の場合。3か月以内に発行されたもの)又は住民票(申請者が個人の場合)
☐ 建設業許可証(有効期間内のもの)
☐ 常勤職員数を明らかにする文書として、社会保険加入の確認書類(日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書と、その後に加入した方の標準報酬決定通知書。氏名と標準報酬月額が分かる書類)
☐ 建設キャリアアップシステムの事業者 ID を確認する書類(下記の(1)又は(2)。)
(1)はがき「事業者情報登録完了のおしらせについて」
(2)建設キャリアアップシステムより配信されるメール「事業者情報新規登録完了「事業者 ID」のおしらせ」
☐ 特定技能外国人受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構。以下「JAC」という。)に加入していることを証する書類(下記の(1)又は(2))
(1)JAC に賛助会員として加入している場合:JAC が発行した会員であることを証する書類
(2)所属する建設業者団体が JAC に正会員として加入している場合:当該所属団体が発行した会員であることを証する書類(JAC 正会員名がこの書類に記載されていない場合は JAC 正会員との関係を示す資料も添付)
適正な就労環境の確保に関する事項
☐ ハローワークで求人した際の求人票(申請日から直近1年以内。建築・土木の作業員であって特定技能外国人と同じ職種の作業員の募集であること。求人を出していない場合は、新しく求人を出してその求人票を提出すること。)
☐ 同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
☐ 就業規則および賃金規程(労働基準監督署に提出したもの。常時 10 人以上の労働者を使用していない企業であって、これらを作成していない場合には提出不要)
☐ 同等の技能を有する日本人の賃金台帳(直近1年分。賞与を含む)
・同等の技能を有する日本人がいない場合、比較対象日本人の賃金台帳
・比較対象日本人がいない場合、特定技能外国人の報酬額を決定した根拠となる書類
☐ 同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
☐ 特定技能雇用契約書および雇用条件書
☐ 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届。有効期限内のもの)
☐ 変形労働時間制採用の場合のみ、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー(有効期限内のもの)
☐ 雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)(全員分。相手方が十分に理解することができる言語(母国語等)の併記が必要。雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインが必要)
1号特定技能外国人リスト(特定技能外国人に関する事項)
☐ 建設キャリアアップシステムの技能者 ID を確認する書類
・申請時点で技能実習生等の雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカード
建設分野では国土交通省への受入計画の認定も必要です。詳しくは「建設特定技能受入計画の申請」のページをご覧ください。
特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。
すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。また在留資格の変更申請に先立って、国土交通省の建設特定技能受入計画の変更申請も必要です。
特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出
実際に特定技能外国人が退職するか否かに関わらず、受入れ継続が困難となった時点で出入国在留管理局へ届出が必要です(自己都合退職、病気・けが、行方不明、死亡など。)。
特定技能外国人から退職したい旨の申出があった場合、申出があった日から14日以内に出入国在留管理局へ届出を提出しなければなりません(実際に退職した日ではありません。)。
雇用契約を終了したときの届出
雇用契約が終了した日から14日以内に出入国在留管理局へ届出を提出しなければなりません。
国土交通省に対する退職報告
執筆・監修:行政書士 宮本哲也(申請取次行政書士)
建設分野の特定技能、登録支援機関業務、技能実習監査に対応
行政書士みなと国際事務所 2002年開業
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
|
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
1年以上の支援契約をご契約いただいた場合
55,000円(消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
支援契約がない場合
110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
※上記には建設特定技能受入計画の認定の代行費用は含まれていません。
110,000円 (消費税込み)
証明書(全部事項証明書など)の取得代行、キャリアアップシステムへの登録は含みません。
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
1 在留資格変更の手続きの際に必要となる費用
2 在留資格許可後に必要となる費用
3 継続して必要となる費用
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
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フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月) テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送) 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月) フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送) 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月) フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送) フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送) 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) |
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