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就労ビザの申請 行政書士みなと国際事務所
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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


転職者(すでに在留資格を持つ外国人)を採用する場合の手続きについて


就労資格証明書の申請

  すでに在留資格を取得し、日本で就労している外国人の方を新たに雇用する場合(いわゆる転職)には、在留資格に関する確認が必要です。

 現在取得している在留資格の活動範囲内の業務に従事する場合、原則として在留期間の更新時まで新たな在留資格申請は不要とされています。
 しかし、在留資格の可否は、本人の学歴・職歴および採用後の職務内容を踏まえて判断されるため、企業側の認識と入管の判断が異なるケースも少なくありません。

 そのため、後日「資格外活動(法令違反)」と指摘されるリスクを回避するためにも、採用が決定した段階で「就労資格証明書」を取得することを強くおすすめします。

 

※ 資格外活動とは、各在留資格で認められた範囲を超えて就労することをいい、該当した場合は退去強制処分の対象となる可能性があります。

 

 また、資格外活動が行われた場合、外国人本人だけでなく、受け入れ企業やその代表者も、刑事罰を含む法的責任を問われる可能性があります。
 コンプライアンスの観点からも、転職者を採用する際には、事前に「就労資格証明書」を取得することが重要です。

 なお、就労資格証明書を取得しておくことで、次回の在留期間更新許可申請の審査がスムーズに進むというメリットもあります。

在留カードの手続き

  居住地や勤務先が変わった場合には、14日以内に在留カードの変更届出を行わなければなりません。

在留期間の更新

 「永住者」を除く在留資格には、**在留期間(多くの場合、1年・3年・5年)が定められています。
 引き続き外国人を雇用する場合など、在留期間の延長が必要なときは、在留期限が切れる前に、外国人本人の居住地を管轄する
地方出入国在留管理局へ「在留期間更新許可申請」を行います。

 原則として、この申請は外国人本人が入管へ出頭して行い、申請時と許可受領時の2回の手続きが必要となります。
 しかし、行政書士に依頼することで、外国人本人の出頭は原則不要となり、企業・本人双方の負担を軽減することが可能です。

 また、雇用している外国人の人数が多い企業様や、継続的に在留資格管理が必要な場合には、
 行政書士事務所との顧問契約を締結することで、更新手続きや在留管理を一括して任せることも可能です。


 行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、アルバイトの募集、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
 また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
 御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。


 就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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アクセス

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日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)

フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


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