技能実習実施困難時の届出


実習実施者の措置

技能実習法第19条

 団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。

規則第21条

法第19条第1項の届出は、別記様式第九号によるものとする。

 

2 法第19条第1項及び第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所

二 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分

三 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別

四 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因

五 技能実習生の現状

六 技能実習の継続のための措置

○ 団体監理型実習実施者は、事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった場合には、監理団体に通知しなければなりません。通知を受けた監理団体は、技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければなりません(法第33条)。

 

○ 団体監理型実習実施者から通知を受けた監理団体は、

・ 技能実習生が途中帰国することとなる場合:帰国日前まで

・ それ以外の理由で技能実習を行わせることが困難になった場合:困難になった 事由が発生してから2週間以内

に、技能実習実施困難時届出書を提出しなければなりません。提出を怠ったにもかかわらず機構の指導に従わなかった場合には、行政処分の対象となる可能性があるほか、罰則(30万円以下の罰金)の対象ともなります(法第112条第3号及び第8号)。 

 

○ 技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面(参考様式第1-43号)により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で技能実習実施困難時届出書とともに帰国前に機構の地方事務所・支所の認定課へ届け出なければなりません。これは、旧制度において技能実習生の意に反して技能実習計画の満了前に帰国させるという事案が発生したことを受けたものです。 なお、技能実習生が途中帰国する方針が決まった時点で、当該書面を添付した上で 必ず帰国する前に届け出て(郵送の場合は必着)ください 。    ただし、帰国便の都合や帰国予定の技能実習生が期間満了日までに有給休暇をまとめて消化する等の技能実習期間の満了まで技能実習を行わせられないことにやむを得ない事情がある場合など技能実習生の意に反するものでないことが確認できる場合には、参考様式(第1-40号)等により、帰国の意思確認を十分に行い、これらのやむを得ない事情があったことを記録しておく場合は、技能実習実施困難時届出書の提出は不要です。 

 

○ 次段階の技能実習に移行予定の技能実習生が、現在の技能実習期間の満了前に次段階の技能実習に係る在留資格変更許可を受ける場合も、早期に移行した日数の分、全体の技能実習期間が短縮されることとなりますが、この場合も、参考様式(第141号)等により、技能実習生の同意が得られていれば、技能実習実施困難時届出書の提出は不要です。 

 

○ 技能実習生が妊娠、出産等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法違反となります。妊娠・出産による中断等、技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習実施困難時届出書の提出が必要ですが、その際、監理団体・実習実施者は技能実習生向けリーフレット(https://www.otit.go.jp/info_kanri/)等を活用して、以下の事項について分かりやすく説明するなどし、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応が求められます。

・ 母子健康手帳の交付、病院や市町村の窓口、技能実習生の定期的な病院受診の手続の説明や支援等

・ 技能実習を最後まで行えることの説明(地方出入国在留管理局で在留資格に係る相談ができることを含む。)、技能実習の継続の意思の確認、日本での出産希望の確認等

・ 技能実習生が帰国して母国で出産を希望する場合は、実習の再開の時期や手続の説明等

・ 出産育児一時金の支給、健康保険の出産手当金の支給の説明、産前産後休暇等の説明等

その上で、技能実習生が帰国することを希望した場合には、技能実習の継続や終了後の再開の意思を把握するための資料として、技能実習生本人が作成した 「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第1-42号)を 、監理団体又は企業単独型実習実施者において保管するようにしてください。 また、一度技能実習を中断した後に、同じ実習実施者の下で技能実習を再開する場合には、新規の技能実習計画の認定は必要なく、変更認定により行えることとしています。この場合は、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由)を提出することが必要となります(中断理由が自身の妊娠・出産等の場合にあっては、経緯等を記載した理由書に代えて、「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第1-42号) 写しを提出することも可能です。) 。

なお、再開に際して人数枠に係る基準を満たしている必要があります(人数枠の特例は適用されません。)。

そのため、本人が出産等のため一度は帰国を希望する場合であっても、上記申告書を使用するなどして、計画的に技能実習を再開することができるように実習再開の意思をあらかじめ確認し、再開する場合の時期、双方の連絡先などについて認識を共有しておくことが望まれます。 

 

○ 病気・怪我による技能実習の中断については、入院を伴う治療等実習に全く従事することができず技能修得を行うことができなかったことが客観的に立証できる場合に限られるため、単に体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合など、技能実習を行わせることが困難となったものと認められないときは、再開は認められません。そのため、このような場合には、技能実習実施困難時届出書を提出することは不要となります。

 

○ 受け入れている技能実習生が技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状(入国状況、住宅の確保、休業手当や雇用保険の受給状況を含む生活費等の確保)や技能実習の継続のための措置(転籍等の連絡調整等の状況、帰国する場合は帰国理由や予定時期等)を含めて届け出る必要があります。 

 

○ なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要ですが、機構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。 

 

 省令様式第9号に記載する内容が、同様式の記の「2の① 認定番号」欄、「2の② 認定年月日」欄及び「3 技能実習生」欄以外の記載が全て同一のときは、それら3つの欄の記載について、別紙を用いて表形式で記載すれば、同様式の提出は1通にまとめて届け出をすることも可能です。

 

○ 技能実習生の妊娠・出産等を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切った場合は、認定計画に従って技能実習を行わせていないものとして、技能実習計画の認定の取消しの対象となります。 

 

【留意事項】 

 

○ 技能実習生が失踪した場合について

技能実習生が失踪した場合については、まずは、同僚の技能実習生からの情報収集や本人のSNS、また、送出機関等と連携しながら、本国の緊急連絡先(技能実習生の家族等)に対して確認するなどにより所在把握に努めてください。その上で、技能実習を行わせることが困難となった場合には、機構への技能実習実施困難時届出が必要となります。失踪した技能実習生の失踪先が判明して説得を行うなどしている場合であっても、上記のとおり技能実習実施困難時届出書を提出しなければなりません。いったん失踪した技能実習生が失踪前の実習実施者に復帰し、技能実習の再開を希望する場合の取扱いについては、別途機構地方事務所に御相談ください。 なお、失踪した技能実習生については、入管法上の在留資格の取消手続の対象となります。 その他、失踪を発生させないために配慮いただきたいことや失踪が発生した場合の手続の詳細については、出入国在留管理庁作成のリーフレット(掲載場所:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00153.html)を御参照ください。 

 

○ 技能実習計画の認定の取消しがなされた場合について

既に行われている技能実習計画の認定が取り消された場合には、新たに技能実習を開始することはできません。技能実習計画の認定は受けたものの、在留資格認定証明書が未だ交付されていない、又は同証明書は交付されたが技能実習生が入国をしていない場合については、技能実習実施困難時届出書を提出することが必要となります。 

監理団体の措置

技能実習法第33条

監理団体は、第19条第2項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。

 

2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第18条の規定を準用する。

規則第48条

法第33条第1項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。

 

2 法第33条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 届出者の許可番号、名称及び住所

二 団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所

三 第二十一条第二項第二号から第五号までに規定する事項

四 第二号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置

五 届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置

六 法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項

○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった旨の通知を受けた場合等には、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)を提出しなければなりません。

 

○ 監理団体は、

・ 技能実習生が途中帰国することとなる場合:帰国日前まで

・ それ以外の理由で技能実習を行わせることが困難になった場合:困難になった 事由が発生してから2週間以内

に、技能実習実施困難時届出書を提出しなければなりません。提出を怠ったにもかかわらず機構の指導に従わなかった場合には、行政処分の対象となる可能性があるほか、罰則(30万円以下の罰金)の対象ともなります(法第112条第3号及び第8号)。

 

○ 次段階の技能実習に移行予定の技能実習生が、現在の技能実習期間の満了前に次段階の技能実習に係る在留資格変更許可を受ける場合も、早期に移行した日数の分、全体の技能実習期間が短縮されることとなりますが、この場合も、参考様式(第141号)等により、技能実習生の同意が得られていれば、技能実習実施困難時届出書の提出は不要です。 

 

○ 技能実習生が妊娠、出産等したことを理由とする解雇その他不利益な取扱いは、男女雇用機会均等法違反となります。妊娠・出産による中断等、技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習実施困難時届出書の提出が必要ですが、その際、監理団体・実習実施者は技能実習生向けリーフレット(https://www.otit.go.jp/info_kanri/)等を活用して、以下の事項について分かりやすく説明するなどし、技能実習生の希望も踏まえて必要な対応が求められます。

・ 母子健康手帳の交付、病院や市町村の窓口、技能実習生の定期的な病院受診の手続の説明や支援等

・ 技能実習を最後まで行えることの説明(地方出入国在留管理局で在留資格に係る相談ができることを含む。)、技能実習の継続の意思の確認、日本での出産希望の確認等

・ 技能実習生が帰国して母国で出産を希望する場合は、実習の再開の時期や手続の説明等

・ 出産育児一時金の支給、健康保険の出産手当金の支給の説明、産前産後休暇等の説明等

 

その上で、技能実習生が帰国することを希望した場合には、技能実習の継続や終了後の再開の意思を把握するための資料として、技能実習生本人が作成した 「妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書」(参考様式第1-42号)を、監理団体又は企業単独型実習実施者において保管するようにしてください。 また、一度技能実習を中断した後に、同じ実習実施者の下で技能実習を再開する場合には、新規の技能実習計画の認定は必要なく、変更認定 により行える こととしています。この場合は、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯等を記載した理由書(様式自由) を提出することが必要となります(中断理由が自身の妊娠・出産等の場合にあっては、経緯等を記載した理由書に代えて、妊娠等に関連した技能実習期間満了前の帰国についての申告書(参考様式第1-42号) 写しを提出することも可能です。)。 

なお、再開に際して人数枠の基準を満たしている必要があります(人数枠の特例は適用されません。)。

そのため、本人が出産等のため一度は帰国を希望する場合であっても、上記申告書を使用するなどして、 計画的に技能実習を再開することができるように実習再開の意思をあらかじめ確認し、再開する場合の時期、双方の連絡先などについて認識を共有しておくことが望まれます。 

 

○ 病気・怪我による技能実習の中断については、入院を伴う治療等実習に全く従事することができず技能修得を行うことができなかったことが客観的に立証できる場合に限られるため、単に体調不良等を理由として数日間自宅で療養する場合など、技能実習を行わせることが困難となったものと認められないときは、再開は認められません。そのため、このような場合には、技能実習実施困難時届出書を提出することは不要となります。   

 

○ 現在の実習実施者で技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習生が実習先を変更するなどして技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)

 

。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状(入国状況、住宅の確保、休業手当や雇用保険の受給状況を含む生活費等の確保)や技能実習の継続のための措置(転籍等の連絡調整等の状況、帰国する場合は帰国理由や予定時期等)を含めて届け出る必要があります。 

 

○ 「実習先の変更」については、実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせることが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による場合に認められます。なお、専ら技能実習生の都合によるものは認められません。 

 

○ 「必要な措置」とは個々の技能実習生の置かれた状況に応じて必要な支援を行うものであり、様々な支援を行うことが想定されますが、例えば技能実習生が新たな実習先が決定するまでの間に宿泊する場所がない場合については、当面の間、宿泊することができる施設を確保することや日常生活に関する支援を行うなどが想定されます。

なお、当該措置に要する費用については、監理に要する費用であるため、技能実習生本人に直接又は間接に負担させることは認められませんが、技能実習生に代わって監理団体等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で、当該技能実習生合意の下、当該技能実習生に対して住居として提供する場合などについては、当該費用を実費に相当する適正な額に限って、技能実習生から当該費用を徴収することは差し支えありません。 

 

○ なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要ですが、機構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。 

 

○ 省令様式第18号に記載する内容が、同様式の記の「3の① 認定番号」欄、「3の② 認定年月日」欄及び「4 技能実習生」欄以外の記載が全て同一のときは、それら3つの欄の記載について、別紙を用いて表形式で記載すれば、同様式の提出は1通にまとめて届け出をすることも可能です。 

 

○ 技能実習生の妊娠・出産等を理由に、技能実習生の意に反して一方的に技能実習を打ち切った場合であって、監理団体がそれを知りながら、何ら措置を講じていなかった場合は、認定計画に従って実習監理を行っていないものとして、監理団体の許可の取消しの対象となります。 

 

【留意事項】

 

○ 技能実習生が失踪した場合について 技能実習生の行方が分からなくなるなど失踪の疑いが生じたことを把握した場合については、送出機関等と連携しながら、本国の緊急連絡先(技能実習生の家族等)に対して確認するなどにより所在把握に努めてください。 その上で、技能実習を行わせることが困難となった場合には、該当することから、機構の地方事務所・支所の認定課への技能実習実施困難時届出が必要となります。いったん失踪した技能実習生が失踪前の実習実施者に復帰し、技能実習の再開を希望する場合の取扱いについては、別途機構地方事務所に御相談ください。なお、失踪した技能実習生については、入管法上の在留資格の取消手続の対象となります。 その他、失踪を発生させないために配慮いただきたいことや失踪が発生した場合の手続の詳細については、出入国在留管理庁作成のリーフレット(掲載場所:https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00153.html)を御参照ください。 


 
  • 外部監査人に就任することができます。
    • 基本月額報酬額 33,000円~
    • 事業所や実習実施機関の数により、報酬額は変わりますが、監理団体さまとの話し合いで報酬額は決定いたします。

ご相談・ご依頼は

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 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

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