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在留資格「特定技能」~農業分野~


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


技能実習から特定技能への変更(直接雇用)

 農業の技能実習生を特定技能外国人として直接雇用したい場合の手続きの流れです。

 

 技能実習が終了する前から準備を行い、申請手続きを始める必要があります。

 

 まず雇用契約を結んで、事前ガイダンスを行います。雇用契約書の原稿の作成および、事前ガイダンスは弊事務所が行います。


 農業の場合、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」の規定は適用されませんが、それ以外の規定(深夜業の割増賃金、年次有給休暇、産前産後休暇など)は適用となります。

 

 個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農業は労働保険の暫定任意適用事業ですが、適用事業所でない場合は、労災保険に代わる民間保険等への加入が必要です。


 個人経営の農業事業者であっても、特定技能外国人を雇用することは可能です。ただし原則として「過去5年以内に同一の労働者を6か月以上継続して雇用した経験」があることが必要です。

 

 個人事業主様の納税証明書および社会保険料(国民健康保険・国民年金)の納付状況の証明書も必要となります。

 

 過去1年以内に労働者を解雇している場合、技能実習生が失踪している場合、不法滞在者を働かせている場合は許可されませんので、ご留意ください。


 技能実習2号(または3号)修了の2か月前になりましたら、出入国在留管理局へ在留資格の変更申請を行います。申請書の作成及び申請手続きは、弊事務所で行います。支援計画書の原稿も弊事務所で作成いたします。


 在留資格「特定技能1号」が許可されましたら、特定技能外国人として雇用開始です。

生活オリエンテーションを行いますので、ご協力をお願いいたします。

 

 特定技能外国人の雇用が始まりますと、1年毎に出入国在留管理局に届出を行う必要があります。賃金台帳の添付が必要ですので、作成・管理をお願いします。


 3か月毎に定期面談を行います。外国人の方および事情主様と面談を行いますので、ご協力をお願いします。

 

 雇用条件が変更になる場合や中途退職をする場合には、出入国在留管理局への報告等が必要となります。お手続きを支援しますので、お早めに弊事務所にご連絡ください。

 

 特定技能外国人は、転職は自由ですが、新しい勤務先で働くためには、在留資格の変更申請手続きが必要です。在留期限が残っていても勝手に他の会社で働くことはできませんので、ご注意ください。


農業分野 従事する業務

 

  1. 耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)
  2. 畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))

 

 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

 

  • 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
  • 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら,家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業
  • 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
  • 農畜産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
  • 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され,又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し,製造され,又は加工された物(たい肥等の肥料,飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬,陳列又は販売の作業
  • その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合,冬場の除雪作業に従事する場合等)
  • 特定技能外国人が従事する業務には特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が受託して行うものを含みます。
  • ○なお,特定技能外国人が従事する業務が特定技能の在留資格に該当するかは,在留期間中の活動全体を捉えて判断することとなります。
  • ○農業者(農家・農業法人)に雇用される場合だけでなく,特定技能外国人が主として従事する業務(①耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)又は②畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等))を自ら行う,又は農業者から請け負って行う,農業者等を構成員とする団体(JA等)に雇用されて業務に従事することもできます。

 


労働時間,休憩及び休日への配慮

 特定技能雇用契約は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合している必要があります。農業については,日本人が従事する場合と同様に,労働時間,休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが,特定技能外国人が,健康で文化的な生活を営み,職場での能率を長期間にわたって維持していくため,特定技能外国人の意向も踏まえつつ,労働基準法に基づく基準も参考にしながら,過重な長時間労働とならないよう,適切に労働時間を管理するとともに,適切に休憩及び休日を設定しなければなりません。


外国人従業員に求められる技能・日本語水準

外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者でなければなりません。

  

(1)技能水準(試験区分)

「農業技能測定試験(耕種農業全般)」

「農業技能測定試験(畜産農業全般)」

(2)日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

 


特定技能1号技能測定試験

 一般社団法人全国農業会議所が実施しています。

 

https://asat-nca.jp/


受け入れる農家の要件

雇用経験

  • 農業者等が特定技能所属機関として特定技能外国人を直接雇用する場合、当該農業者等は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験(法人の場合、業務を執行する役員が個人事業主として雇用した経験も含まれます。)又はこれに準ずる経験がなければなりません。
  • これに準ずる経験とは、過去5年以内に6か月以上継続して労務管理に関する業務に従事した経験をいいます。 これに当たり得るものとしては、子が農業経営を行う親の下で労務管理に関する業務を行っていた場合や労務管理に関する業務の経験がある農業法人の従業員が新たに独立する場合等が想定されます。
  • また、労働者派遣による場合には、派遣先は、過去5年以内に同一の労働者(技能実習生を含む。)を少なくとも6か月以上継続して雇用した経験があるか、又は派遣先責任者講習その他労働者派遣法における派遣先の講ずべき措置等の解説が行われる講習(例えば、都道府県労働局が実施する派遣先向けの講習等)を受講した者を派遣先責任者として選任していることが必要となります。 

農業特定技能協議会

  • 特定技能所属機関は、農業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、農林水産省が設置する農業分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(「農業特定技能協議会」)に加入しなければなりません。 

転職する場合

 特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。

 すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼までの手続きの流れ

 特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。

お持ちいただきたいのは

  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(日本に滞在している場合)
  • 技能試験の合格証のコピー
  • 日本語試験の合格証のコピー
  • 技能検定3級実技試験の合格証のコピー(技能実習生の場合)
  • 履歴書
  • 勤務先のパンフレット など

 特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。

 

 ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。

ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

特定技能1号の特徴

  • 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)、通算で上限5年まで
  • 家族の帯同:認められない(配偶者や子供に対して家族滞在の在留資格は付与されない)
  • 雇用する会社または登録支援機関による支援を受けなければならない

支援の内容

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

登録支援機関

登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。

 

登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。

 

(1)適格性に関する基準

・欠格事由に該当しないこと等

 

(2)支援体制に関する基準

 

・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。


在留資格取得手続きの標準的な報酬額

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

1年以上の支援契約をご契約いただいた場合

 

55,000円(消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)

 

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

支援契約がない場合

 

110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費、会場費などは実費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 (別途四半期に一度、定期面談の交通費実費)支援に通訳が必要な場合は、別途通訳費用が必要です(1時間当たり5,500円)。

 就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

 お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 

 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


行政書士みなと国際事務所

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電話  045-222-8533

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お電話をいただくお客様へ

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


活動実績

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