料金一覧


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


 下記の報酬額には「もし申請が不許可になった場合の再申請の費用」も含まれています。

 申請手続きにおいては、不許可にならないように申請人の方の経歴、申請人の親族の状況、雇用先企業様の経営状況や職務内容など、多岐にわたるチェックを行っていますが、それでもさまざまな理由(たとえば過去に行った申請の内容や当局の裁量により判断される基準の存在など)によって、不許可となることがございます。

 弊事務所では、万が一不許可とされた場合であっても、追加の報酬をいただくことなく、許可取得まで再申請の手続きを行います。


在留資格認定証明書交付申請(1名あたり)

在留資格認定証明交付申請(技術・人文・国際) 110,000円
在留資格認定証明交付申請
(技術・人文・国際+家族滞在)家族を一緒に呼ぶ場合
132,000円
在留資格認定証明書交付申請(経営管理) 165,000円
在留資格認定証明交付申請(技能・調理師)  110,000円
在留資格認定証明交付申請(高度専門職) 110,000円

在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号)

1年以上の支援契約をご依頼いただいた場合

55,000円

在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号)

支援契約がない場合

110,000円

在留資格認定証明書交付申請(特定技能1号)

登録支援機関からのご依頼の場合

55,000円
  「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、招聘企業の規模、申請人の経歴、申請件数を勘案し、別途お見積もりをいたします。大量同時申請にも対応可能です。お気軽にお問い合わせください。

在留資格変更許可申請(1名あたり)

 

在留資格変更申請(技術・人文・国際) 110,000円
在留資格変更申請+事業計画書作成 132,000円
在留資格変更申請(経営・管理) 165,000円
在留資格変更申請(高度専門職) 110,000円
在留資格変更申請(特定活動46号) 110,000円

在留資格変更許可申請(特定技能1号)

1年以上の支援契約をご契約いただいた場合

55,000円

在留資格変更許可申請(特定技能1号)

支援契約がない場合

110,000円 

在留資格変更許可申請(特定技能1号)

登録支援機関からのご依頼の場合

55,000円

駐日ベトナム大使館に対する特定技能外国人表交付申請手続き

(特定技能1号)

33,000円

建設特定技能受入計画の新規申請(特定技能1号)

110,000円


在留期間更新許可申請(1名あたり)

在留期間更新申請(技術・人文・国際) 55,000円
在留期間更新申請(転職を伴う場合)  110,000円

在留期間更新許可申請(特定技能1号)

55,000円

   弊事務所で在留資格を取得された方の更新許可申請は、割引価格で対応しています

技能実習法に基づく監理団体の許可申請

 
  • 基本報酬額 275,000円
    • 事業所が増えると、加算をお願いします。
    • 実費(印紙代や交通費など)は別途ご負担ください。
    • 申請の際には申請手数料、調査手数料、登録免許税が必要です。
    • 実費分や申請手数料等は、業務着手時にお預かりします。報酬は、申請前に(申請書類をご確認いただいた後に)お支払いをお願いします。
  • 外部監査人に就任することができます。
    • 月額報酬額 33,000円~
    • 事業所や実習実施機関の数により、報酬額は変わりますが、監理団体さまとの話し合いで報酬額は決定いたします。

登録支援機関の登録申請手続き

  • 基本報酬額 132,000円
    • 実費(申請手数料や郵券代など)は別途ご負担ください。
    • 実費分や申請手数料等は、業務着手時にお預かりします。報酬は、申請前に(申請書類をご確認いただいた後に)お支払いをお願いします。
  • 出入国在留管理局への申請手続きを代行することが可能です。
    • 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の書類作成・申請手続きを行政書士として代行いたします。申請内容・申請件数に応じて割引価格で対応しています。

ご相談の際に、お見積もりいたします

  同時期に大量の技術者を受け入れる場合など同一の企業からの大量案件に関しましては、別途お見積もりいたします。御社の人事・総務部では対応できないような大量案件の場合であっても、ご依頼者様のニーズにかなった申請事務処理サービスを提供させて頂きます。 
□ 不許可となった場合は、無料で2回目の申請を行います。
 ただし、申請人の方が上陸拒否・退去強制に該当している、在留状況が不良である場合などは適用されません。
□ 東京出入国在留管理局管内(横浜を含む)以外での申請の場合であっても交通費等の追加費用は必要ありません。出張が必要な場合(オンラインによる申請手続きが不可能な場合)は、実費のご負担をお願いいたします。
□ ご自身で申請中の案件(結果の出ていないもの)について、途中から受任することはできません。 

特定技能1号の手続きのお見積りについて

特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。

メモ: * は入力必須項目です


登録支援機関委託手数料

  • 事前ガイダンス      55,000円(初回のみ)
  • 生活オリエンテーション  55,000円(初回のみ)
  • 月額費用         5,500円
  • 同行が必要な支援の実施  11,000円(1時間)

クライアント・実績

 

 プラント設計・施工企業 機械・化学・電気・設計技術者
 外資系メーカー IT技術者
 外資系システム設計 IT技術者 設計技術者
 国際運送業 IT技術者
 化学メーカー 研究職職員
 鉄鋼メーカー 原子力技術者
 貿易会社 IT技術者
 食品メーカー 環境対策技術者
 化学メーカー 設計技術者
 運送業 IT技術者
 通信機メーカー ネットワーク技術者
 電気工事業 電気工事設計
 電子機器メーカー 設計技術者
 IT企業 システムエンジニア
 IT企業 ソフトウエア開発

 

 労働者派遣業 通訳翻訳
 労働者派遣業 マーケティング 
 貿易会社 通訳翻訳 貿易実務
 流通業 通訳翻訳 海外取引
 IT企業 デザイン
 商社 海外取引
 プラスティックメーカー 通訳翻訳
 飲食店 海外取引
 コンサルティング コンサルタント
 IT企業 システム設計
 繊維メーカー マーケティング
 小売業 海外取引
 旅行会社 通訳翻訳
 プラント設計・施工企業 人事管理 通訳翻訳
 コンビニエンスチェーン マーケティング
 電子機器メーカー 通訳翻訳
 金属部品メーカー 海外取引
 不動産 経営管理
 飲食チェーン 経営管理
 海運 通訳翻訳
 IT企業 営業
 貿易 取締役
 小売りチェーン 経営管理
 NPO法人 通訳翻訳
 不動産管理 資産運用
 建築設備工事 海外営業
 特許事務所 通訳翻訳
 石油開発 通訳翻訳

 

 芸能プロダクション設立 韓国 在留資格取得
 貿易会社設立 韓国 在留資格取得
 飲食店事業承継 韓国 在留資格取得
 飲食店設立 中国 在留資格取得
 貿易会社設立 中国 在留資格取得
 通販会社設立 中国 在留資格取得
 日本子会社設立 中国 在留資格取得
 語学教室 在留資格取得
 飲食店経営会社設立 バングラデシュ 在留資格取得

 

 ドイツから職員転勤
 イタリアから役員転勤
 アメリカから韓国人役員転勤
 中国から職員転勤
 韓国から役員転勤

 

 調理師 中国
 調理師 インド
 調理師 バングラデシュ
 調理師 ロシア

 

 特定技能 外食 外食チェーン店

 特定技能 外食 レストラン

 特定技能 外食 ケータリングサービス

 特定技能 建設 建設会社

 特定技能 素形材産業 建具メーカー

 特定技能 素形材産業 金属メーカー

 特定技能 農業 個人農家

 


就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

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