行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
みなと国際事務所では、行政書士事務所として外国人材受け入れの要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。
厚生労働省の資料を基に作成
技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる。
技能実習法から、法律名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に改める。
育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保することを目的とする。
政府は基本方針及び分野別運用方針を定めるものとし、分野別運用方針において、各分野の受入れ見込数を設定するものとする。
育成就労計画の認定に当たって、育成就労の期間が3年以内であること、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等が基準に適合していることといった要件を設ける。
転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものとし、当該認定は、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であること、就労期間(1~2年の範囲で業務の内容等を勘案して主務省令で規定)・技能等の水準・転籍先の適正性に係る一定の要件を満たす場合(本人意向の転籍)に行う。
監理団体に代わる「監理支援機関」については、外部監査人の設置を許可要件とする。監理支援機関は、受入れ機関と密接な関係を有する役職員を当該受入れ機関に対する業務に関わらせてはならないものとする。
外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立。育成就労外国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務を追加。
季節性のある分野において、派遣形態による育成就労の実施を認める。
制度所管省庁が地域協議会を組織することができるものとし、地域の実情を踏まえた取組について協議を行うものとする。
施行までに技能実習生として入国した者は、施行後、現段階から次の段階までの資格変更(例:1号→2号、2号→3号)を一定の範囲で認める。
厚生労働省の資料を基に作成
技能実習の在留資格を廃止。「育成就労産業分野」(特定産業分野のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事すること等を内容とする「育成就労」の在留資格を創設する。
さらに、一定基準に適合する企業の外国事業所の職員が技能等を修得するための「企業内転勤2号」の在留資格を創設。
特定技能所属機関(受入れ機関)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援機関に限るものとする。
外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引上げ。
(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下→5年以下又は500万円以下 ※併科可)
永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可。
技能実習制度 | 育成就労制度 | |
転職 | 原則不可 | 1~2年経過後、転職可 |
目的 | 国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
職務 | 技能を学ぶ | 産業単位で労働力となる |
日本語要件 | なし | あり |
出身国要件 | なし | 日本と送出し国で合意・協定が原則必要 |
前職要件 | あり | なし |
技能活用 | 帰国後、復職 | なし |
産業別方針 | なし | 産業・地域 政府方針あり |
我が国の労働力不足は深刻に。
技能実習生・特定技能外国人が、経済社会の重要な担い手となっている実態。
近隣諸国・地域(台湾、韓国)との競争が激化。
技能実習制度の目的と実態のかい離の指摘
「育成就労制度」を創設
長期にわたり産業を支える人材の確保が困難
特定技能1号水準の人材を育成するための制度に
受入れ見込数を適切に設定
外国人が地域に根付き、共生できる制度に
外国人にとって魅力を感じにくい現行制度
キャリアアップの道筋を明確化
労働者としての権利性の向上
関係機関の要件等を適正化
ブローカー対策を適切に
受入れ機関における人材流出等への懸念にも配慮
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
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要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。オンラインでのご相談・打ち合わせも対応していますので、ご利用ください。
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