特定技能1号の従業員の方に対する支援業務


  弊事務所では、登録支援機関としての支援業務のほか、在留資格の申請手続きの代行にも対応しています。登録支援機関様に対して、在留資格の申請手続きを支援・代行することも可能です。

行政書士みなと国際事務所

合同会社みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


手続きの流れ

  1. 特定技能の在留資格で雇用したい外国人の候補者の方が決まりましたらご連絡ください。
  2. 雇用契約を結んでください。なお、雇用契約書の作成(外国語)や、候補者の履歴書の確認なども対応可能です。
  3. 弊社の支援担当者と通訳が、事前ガイダンスを行います。
  4. 弊社の行政書士が在留資格の手続きを行います。
  5. 弊社の支援担当者が空港への送迎を行います。
  6. 弊社の支援担当者が従業員の方の住居を斡旋します。
  7. 弊社の支援担当者が、住民登録、銀行口座の開設、携帯電話の契約などをお手伝いします。
  8. 弊社の支援担当者と通訳が8時間の生活オリエンテーションを実施します。
  9. 3か月に一度、雇用責任者と従業員の方との面談を実施し、報告書を作成します。

 その他、在留期間更新許可申請、支援計画書の作成のお手伝いなど、法的・実務的なお手伝いが可能です。


支援業務の報酬額について

支援費用 月額5,500円(1名あたり)

 

在留資格の変更申請手続き、収入印紙代、事前ガイダンス・生活オリエンテーションは別途費用が必要です。また、公的機関への同行、住宅の仲介、日本語教育などが必要な場合は、別途お見積りいたします。

支援の際に、通訳が必要な場合は、通訳費用が別途必要です。


 特定技能1号の外国人従業員の雇用には、各種の支援計画を作成して実施しなければなりません。従業員の母国語でガイダンスを実施したりするのは、外国人の雇用を検討されている企業様にとって、大きな負担です。

 弊事務所では、登録支援機関としての登録をした「合同会社みなと国際事務所」とともに、支援サービスの提供、在留資格(ビザ)の手続き代行をおこなっています。また必要であれば、特定技能従業員候補者の斡旋(提携職業紹介事業者による)や、労務管理(提携社会保険労務士事務所による)のお手伝いも可能です。

 これらの費用のお見積りにつきましては、下記のフォームでお問い合わせください。企業様の負担にならないリーズナブルな金額で、長期の支援を提供いたします。


登録支援業務の費用

  • 事前ガイダンスおよびオリエンテーション 110,000円(1名あたり)+交通費実費
  • 口座開設・契約支援 状況に応じてお見積り
  • 日本語教育支援 ご要望に応じてお見積り
  • 月額費用 5,500円(1名あたり)+交通費実費(+通訳費用)

雇用する人数や従業員の方の日本語能力により、金額は変動いたします。(お見積りいたします)


支援計画について

○ 特定技能所属機関(雇い入れる会社)は,1号特定技能外国人が仕事を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成しなければなりません。

 

〇 1号特定技能外国人に対する支援は,必ず行わなければならない「義務的支援」のほか,これに加えて任意的に行う「任意的支援」に分けられます。

義務的支援はその全てを行う必要があり,1号特定技能外国人支援計画には全ての義務的支援を記載しなければなりません。また,義務的支援の全てを行わなければ,1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していないこととなります(客観的状況に照らして明らかに不要な支援は除く。)。

 

○ 特定技能所属機関は,契約により他の者に1号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができます。このうち,契約により登録支援機関(みなと国際事務所)に1号特

定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には,特定技能所属機関は,1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合するものとみなされますが,この場合以外は,特定技能所属機関が自ら1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準に適合することが求められます。

 

○ 1号特定技能外国人支援計画については,日本語で作成するほか,外国人が十分に理解することができる言語で作成し,1号特定技能外国人にその写しを交付するとともに,支援計画の内容を説明した上,当該外国人が十分に理解したことについて署名を得る必要があります。「十分に理解することができる言語」とは,特定技能外国人の母国語には限りませんが,当該外国人が内容を余すことなく理解できる言語をいいます。

 

○ 外国人との定期的な面談については,外国人が十分に理解することができる言語により行うことが求められます。

○ 1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により支援を行うに当たり,当該外国人とのコミュニケーションを円滑に行えることを前提に,場合によっては翻訳機の活用も可能ですが,例えば込み入った相談・苦情対応等を行うような場合には,通訳人の介在が不可欠と考えられます。

 


支援の内容(事前ガイダンス)

○ 事前ガイダンスで情報提供しなければならない事項

・ 1号特定技能外国人に従事させる業務の内容,報酬の額その他の労働条件に関する事項

・ 本邦において行うことができる活動の内容(法別表第1の2の表の「特定技能」の項の下欄第1号に掲げる活動であること,技能水準が認められた業務区分に従事すること)

・ 入国に当たっての手続に関する事項(新たな入国の場合は,交付された在留資格認定証明書の送付を特定技能所属機関から受け,受領後に管轄の日本大使館・領事館で査証申請を行い,在留資格認定証明書交付日から3か月以内に日本に入国すること,既に在留している場合は,在留資格変更許可申請を行い,在留カードを受領する必要があること)

・ 1号特定技能外国人又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該外国人と社会生活において密接な関係を有する者が,特定技能雇用契約に基づく当該外国人の本邦における活動に関連して,保証金の徴収その他名目のいかんを問わず,金銭その他の財産を管理されず,かつ,特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約の締結をしておらず,かつ,締結させないことが見込まれること(保証金等の支払や違約金等に係る契約を現にしていないこと及び将来にわたりしないことについて確認する。)

・ 1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における特定技能1号の活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合は,その額及び内訳を十分理解して,当該機関との間で合意している必要があること(支払費用の有無,支払った機関の名称,支払年月日,支払った金額及びその内訳について確認する。)

・ 1号特定技能外国人支援に要する費用について,直接又は間接に当該外国人に負担させないこととしていること(義務的支援に要する費用は特定技能所属機関等が負担する。)

・ 特定技能所属機関等が1号特定技能外国人が入国しようとする港又は飛行場において当該外国人を出迎え,特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)までの送迎を行うこと

・ 1号特定技能外国人のための適切な住居の確保に係る支援の内容(社宅等を貸与予定の場合は広さのほか,家賃等外国人が負担すべき金額を含む。)

・ 1号特定技能外国人からの職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受ける体制(例えば,○曜日から○曜日の○時から○時まで面談・電話・電子メールの方法により相談又は苦情を受けることができること等)

・ 特定技能所属機関等の支援担当者氏名,連絡先(メールアドレス等)

○ 事前ガイダンスは,対面又はテレビ電話装置若しくはその他の方法(インターネットによるビデオ通話など)により,本人であることの確認を行った上で,実施することが求められます。文書の郵送や電子メールの送信のみによることは認められません。

○ 事前ガイダンスは,1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

〔任意的支援〕

○ 特定技能所属機関等は,義務的支援として提供する情報に加え,次の事項について任意的に情報の提供をすることが考えられます。

・ 入国時の日本の気候,服装

・ 本国から持参すべき物,持参した方がよい物,持参してはならない物

・ 入国後,当面必要となる金額及びその用途

・ 特定技能所属機関等から支給される物(作業着等) 


支援の内容(出入国する際の送迎)

○ 入国する際については,1号特定技能外国人が上陸の手続を受ける港又は飛行場と特定技能所属機関の事業所(又は当該外国人の住居)の間の送迎を行うことが求められます。

○ 出国する際については,1号特定技能外国人が出国の手続を受ける港又は飛行場まで送迎を行うことが求められます。また,出国する際の送迎では,単に港又は飛行場へ当該外国人を送り届けるだけではなく,保安検査場の前まで同行し,入場することを確認する必要があります。


支援の内容(適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援)

○ 住居の確保に係る支援として,次のいずれかを行うことが求められます。

① 1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり,不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し,必要に応じて当該外国人に同行し,住居探しの補助を行う。賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合であって,連帯保証人として適当な者がいないときは,少なくとも

・ 特定技能所属機関等が連帯保証人となる

・ 利用可能な家賃債務保証業者を確保するとともに,特定技能所属機関等が緊急連絡先となる

のいずれかの支援を行う。

② 特定技能所属機関等が自ら賃借人となって賃貸借契約を締結した上で,1号特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する。

③ 特定技能所属機関が所有する社宅等を,1号特定技能外国人の合意の下,当該外国人に対して住居として提供する。

 

○ 居室の広さは,一般的に我が国に相当数存在する居室の面積等を考慮し,1人当たり 7.5 ㎡以上を満たすことが求められます(ただし,技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって,特定技能所属機関が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除く。)。

 

○ 銀行その他の金融機関における預金口座又は貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約(電気・ガス・水道等のライフライン)に関し,1号特定技能外国人に対し,必要な書類の提供及び窓口の案内を行い,必要に応じて当該外国人に同行するなど,当該各手続の補助を行うことが求められます。


支援の内容(生活オリエンテーションの実施)

○ 特定技能所属機関等において1号特定技能外国人が本邦に入国した後(又は在留資格の変更許可を受けた後)に行う情報の提供(以下「生活オリエンテーション」という。)については,当該外国人が本邦における職業生活,日常生活及び社会生活を安定的かつ円滑に行えるようにするため,入国後(又は在留資格の変更後),遅滞なく実施する必要があります。

○ 生活オリエンテーションは,1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

○ 生活オリエンテーションは,1号特定技能外国人が十分に理解できるまで行う必要があり,個別の事情により異なりますが,少なくとも8時間以上行うことが求められます。

 

○ 情報提供しなければならない事項は,次のとおりです。

① 金融機関の利用方法

・ 金融機関における入出金・振込等の方法,利用可能な時間,ATMの使い方,手数料等

・ 出国する場合など,自己名義の銀行口座が不要となるときは,口座を閉鎖す

る手続を行うこと,ただし,将来再び入国するときのために口座を継続して利用

する希望がある場合には,出国前に銀行に相談すること

② 医療機関の利用方法等

・ 利用可能な医療機関(症状別),医療機関での受診方法,保険証を持参すること等

・ アレルギー・宗教上の理由により治療に制限がある場合は,医療機関にその旨を説明すること

③ 交通ルール等

・ 歩行者は右側通行,車両は左側通行・歩行者優先であること,自転車損害賠償責任保険等

・ 自動車,バイク等を運転する場合は運転免許が必要であること(必要に応じて,運転免許の取得方法)

④ 交通機関の利用方法等

・ 就労・生活する地域の公共交通機関(通勤に最適な公共交通機関)及びその利用方法

・ 勤務先までの経路及び所要時間

・ 通勤定期又は切符の購入・利用方法

・ ICカードの購入・利用方法等

⑤ 生活ルール・マナー

・ 就労・生活する地域におけるゴミの廃棄方法等(分別・出し方,収集日,粗大ゴミの捨て方等)

・ 夜中に大声で騒いだり騒音を出したりするなど,近隣住民の迷惑になる行為は控えること

・ 喫煙には一定の制限があること(喫煙,禁煙場所等)

⑥ 生活必需品等の購入方法等

・ 就労・生活する地域のスーパーマーケット,コンビニエンスストア,ドラッグストア,家電量販店等の所在地等

⑦ 気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法等

・ 気象情報・災害情報に関するホームページ,アプリ,出身国別の外国人向けのコミュニティサイト等

⑧ 我が国で違法となる行為の例

・ 原則として,銃砲刀剣類の所持が禁止されていること

・ 大麻,覚せい剤等違法薬物の所持等は犯罪であること

・ 在留カードの不携帯は犯罪であること

・ 在留カード,健康保険証等を貸し借りすることは禁止されていること

・ 自己名義の銀行口座・預貯金通帳・キャッシュカード・携帯電話を他人に譲渡することは犯罪であること

・ ATMで他人名義の口座から無断で現金を引き出すことは犯罪であること

・ 他人になりすまして,配達伝票に署名したり,他人の宅配便を受領することは犯罪であること

・ 放置されている他人の自転車等を使用することは犯罪であること 等

 

① 所属機関等に関する届出(入管法第19条の16関係)

特定技能所属機関の名称又は所在地の変更,その消滅,特定技能所属機関との契約の終了又は新たな契約の締結

② 住居地に関する届出(入管法第19条の7から第19条の9まで)

新規上陸後の住居地届出,在留資格変更等に伴う住居地の届出,住居地の変更届出

③ 社会保障及び税に関する手続

ア 社会保障に関する手続

※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において保険料の納付状況を確認する)こと

・ 健康保険及び厚生年金保険に関する手続・制度(保険料が給与から天引きされること)

イ 税に関する手続

※ 未納がある場合には在留諸申請が不許可になる場合がある(在留期間更新及び在留資格変更の申請において税の納付状況を確認する)こと

・ 源泉徴収・特別徴収制度(所得税・住民税は,原則として給与から天引きされること)

・ 住民税納付の仕組み(前年の給与所得がない場合は入社2年目の年から納税が始まり,原則として離職後の翌年まで納税義務があること,離職後の納税については一括納税や納税管理人制度の利用も可能であること,転職により離職する場合には,転職先において,引き続き,未納税額を給与から天引きすることも可能であること)

ウ その他

・ 個人番号(マイナンバー)制度の仕組み(マイナンバーは日本国内での社会保障・税・災害対策の分野で利用されるものであること,住所地で住民票が作成された後,マイナンバーを通知するカード(通知カード(紙製))が自宅に郵送されること,マイナンバーカード(写真付きICカード)が申請により取得できること,マイナンバーカードは市町村によってはコンビニエンスストアで住民票の写し等の証明書を取得できるなど,各種サービスに利用できること)

④その他の行政手続

 

・ 自転車防犯登録の方法等(店頭又はインターネットで購入した場合や他人等から譲り受けた場合の登録方法,盗難又は撤去された場合の対応)

 

① 特定技能所属機関又は当該機関から契約により1号特定技能外国人支援の実施の委託を受けた登録支援機関その他の者において相談又は苦情の申出に対応することとされている者の連絡先として次の事項

・ 支援担当者の氏名

・ 支援担当者の電話番号,メールアドレス等

② 相談又は苦情の申出をすることができる国又は地方公共団体の機関の連絡先として次の事項

・ 地方出入国在留管理局(入国・在留に関する相談)

・ 労働基準監督署(残業代を含む賃金の未払やその他労働条件に関する事項(労働時間,休暇など),仕事中にけがをしたときなど労働に関する相談)

・ ハローワーク(失業等給付の受給手続に関する相談,職業相談)

・ 法務局・地方法務局(差別,いじめ等人権に関する問題の相談)

・ 警察署(犯罪被害相談や交通事故事件相談等)

・ 最寄りの市区町村(住民税,国民健康保険,国民年金や行政サービスに関する相談)

・ 弁護士会,日本司法支援センター(法テラス)(民事や刑事などの様々な法的なトラブルが生じた場合の相談)

・ 大使館・領事館(パスポートの棄損・紛失等)等

 

・ 通訳人が配置されている又はインターネットや電話による医療機関向け通訳サービスが導入されているなど,外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称,所在地及び連絡先

・ 医療に関する支援の一環として,予期せぬ病気やけがの際に,高額な医療費の支払に不安を感じることなく,安心して医療サービスを受けることができるよう,医療通訳雇入費用等をカバーする民間医療保険への加入案内

 

・ トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風等の自然災害,事件・事故等への備え,火災の予防(たばこの不始末,コンロ・ストーブの取扱い,消火器の使い方))

・ 緊急時の連絡先・場所,警察・消防・海上保安庁等への通報・連絡の方法(110 番・119 番・118 番,大使館・領事館,最寄りの警察署・交番,救急医療機関への連絡方法)・ 気象情報・避難指示・避難勧告等の把握方法,災害時の避難場所

 

・ 入管法令(在留手続,みなし再入国制度,在留資格の取消し及び在留カードに関する手続等)及び労働関係法令(労働契約,労働保険制度,休業補償制度,労働安全衛生及び未払賃金に関する立替払制度)に関する知識

・ 入管法令に関する違反がある場合(資格外活動違反,不法就労者雇用等),その相談先(地方出入国在留管理局)及び連絡方法

・ 労働に関する法令違反がある場合(残業代を含む賃金の不払い,36協定を超えた時間外・休日労働等),その相談先(労働基準監督署又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法

・ 特定技能雇用契約に反することがあった場合,その相談先(地方出入国在留管理局又は労働基準監督署)及び連絡方法

・ 人権侵害があった場合,その相談先(法務局・地方法務局又は地方出入国在留管理局)及び連絡方法

・ 年金の受給権に関する知識(老齢年金の受給資格期間は10年であることや,一定の要件を満たした場合には障害年金や遺族年金等の受給権が得られること

を含む。)及び脱退一時金制度に関する知識(脱退一時金を受給した場合,その額の計算の基礎となった被保険者期間は,被保険者でなかったものとみなされることを含む。),それらの相談先(日本年金機構)及び連絡方法


支援の内容(日本語学習の機会の提供)

○ 日本語を学習する機会の提供については,次のいずれかの支援を行う必要があります。

① 就労・生活する地域の日本語教室や日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供し,必要に応じて1号特定技能外国人に同行して入学の手続の補助を行うこと

② 自主学習のための日本語学習教材やオンラインの日本語講座に関する情報を提供し,必要に応じて日本語学習教材の入手やオンラインの日本語講座の利用契約手続の補助を行うこと

③ 1号特定技能外国人との合意の下,特定技能所属機関等が日本語講師と契約して,当該外国人に日本語の講習の機会を提供すること


支援の内容(相談又は苦情への対応)

○ 1号特定技能外国人から職業生活,日常生活又は社会生活に関する相談又は苦情の申出を受けたときは,遅滞なく適切に応じるとともに,相談等の内容に応じて当該外国人への必要な助言,指導を行う必要があります。

○ また,特定技能所属機関等は,必要に応じ,相談等内容に対応する適切な機関(地方出入国在留管理局,労働基準監督署等)を案内し,当該外国人に同行して必要な手続の補助を行わなければなりません。

○ 相談及び苦情への対応は,1号特定技能外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。


支援の内容(日本人との交流促進に係る支援)

○ 1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は,必要に応じ,地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や地域の自治会等の案内を行い,各行事等への参加の手続の補助を行うほか,必要に応じて当該外国人に同行して各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行わなければなりません。

○ また,1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として,必要に応じ,就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか,必要に応じて当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。


支援の内容(転職支援)

○ 特定技能所属機関が,人員整理や倒産等による受入側の都合により,1号特定技能外国人との特定技能雇用契約を解除する場合には,当該外国人が他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて特定技能1号としての活動を行えるように,次の支援のいずれかを行う必要があります。 

① 所属する業界団体や関連企業等を通じて,次の受入先に関する情報を入手し提供すること

② 公共職業安定所その他の職業安定機関又は職業紹介事業者等を案内し,必要に応じて1号特定技能外国人に同行し,次の受入先を探す補助を行うこと

③ 1号特定技能外国人の希望条件,技能水準,日本語能力等を踏まえ,適切に職業相談・職業紹介が受けられるよう又は円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること

④ 特定技能所属機関等が職業紹介事業の許可又は届出を受けて職業紹介事業を行うことができる場合は,就職先の紹介あっせんを行うこと

○ 上記①~④のいずれかに加え,次の支援についてはいずれも行う必要があります。

 ・ 1号特定技能外国人が求職活動を行うための有給休暇を付与すること

・ 離職時に必要な行政手続(国民健康保険や国民年金に関する手続等)について情報を提供すること


支援の内容(定期的な面談の実施,行政機関への通報)

○ 特定技能所属機関等は,1号特定技能外国人の労働状況や生活状況を確認 するため,当該外国人及びその監督をする立場にある者(直接の上司や雇用先の 代表者等)それぞれと定期的(3か月に1回以上)な面談を実する必要がありま す。 ○ 定期的に行う面談の場においては,前記(4)の生活オリエンテーションで提供した本邦での生活一般に関する事項,防災及び防犯に関する事項並びに急病その 他の緊急時における対応に必要事項その他の事項に係る情報を,必要に応じ,改めて提供することが求められます。

○ 1号特定技能外国人との面談は,当該外国人が十分に理解することができる言語により実施することが求められます。

○ 支援責任者又は支援担当者は,1号特定技能外国人との定期的な面談において,労働基準法(長時間労働,賃金不払残業など)その他の労働に関する法令(最低賃金法,労働安全衛生法など)の規定に違反していることを知ったときは,その旨を労働基準監督署やその他の関係行政機関に通報する必要があります。

○ 支援責任者又は支援担当者は,1号特定技能外国人との定期的な面談において,資格外活動等の入管法違反,又は,旅券及び在留カードの取上げ等その他の問題の発生を知ったときは,その旨を地方出入国在留管理局に通報する必要があります。


みなと国際事務所グループは、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います(登録番号:19登-000003)。


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

 ◆ 名 称  ◆  行政書士みなと国際事務所

 ◆ 代表者  ◆  特定行政書士 宮本哲也

 ◆ 所在地  ◆  〒231-0004

           横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

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 ◆ 電 話  ◆  045-222-8533 (月-金 10:00~18:00)    

 ◆ FAX  ◆  045-222-8547 (24時間受付)

 ◆ 営業時間 ◆  月~金 10:00~18:00  


 お電話 045-222-8533 またはオンラインでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


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