高度専門職・特定技能外国人@横浜市の行政書士
就労ビザの申請 行政書士みなと国際事務所
  • ホーム
  • 相談予約・お問い合わせ
  • Zoomでのご相談
  • 事務所概要
  • 料金一覧
  • 就労ビザ
  • 技能実習法
  • 外部監査人への就任
  • 特定技能1号
  • 育成就労制度
  • 建設特定技能受入計画の申請
  • 登録支援機関
  • 労働条件の明示
  • 社会保険適用の拡大
  • 健康保険の被扶養者認定の見直し

在留資格「特定技能」~飲食料品製造業分野~


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


特定技能の従業員を雇用される企業様をお手伝いします


飲食料品製造業分野 従事する業務

 飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人は飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工,安全衛生)に主として従事しなければなりません。

 

「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工」とは,原料の処理,加熱,殺菌,成形,乾燥等の一連の生産行為等をいいます。また,「安全衛生」とは,使用する機械に係る安全確認,作業者の衛生管理等,業務上の安全衛生及び食品衛生の確保に係る業務をいいます。

 

 当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

(1)原料の調達・受入れ

(2)製品の納品

(3)清掃

(4)事業所の管理の作業

 


 飲食料品製造業分野の1号特定技能外国人を雇用できる事業所は,主として次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。

  1.  中分類09-食料品製造業
  2.  小分類101-清涼飲料製造業
  3.  小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  4.  小分類104-製氷業
  5.  細分類5861-菓子小売業(製造小売)
  6.  細分類5863-パン小売業(製造小売)
  7.  細分類5897-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業

 なお,飲食料品製造業分野には,酒類製造業,塩製造業,医薬品製造業,香料製造業,飲食料品卸売業,飲食料品小売業(上記の5,6及び7を除く)は含まれません。


 事業所の定義は,日本標準産業分類の3の(2)に従い,

①経済活動が単一の経営主体の下において一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること,

②経済活動が人及び設備を有して,継続的に行われていることをいいます。

 

②の場合にあっては,一構内における経済活動が,単一の経営主体によるものであれば原則として一事業所とし,一構内であっても経営主体が異なれば経営主体ごとに別の区画としてそれぞれを一事業所とします。

 

 なお,一区画であるかどうかが明らかでない場合は,売上台帳,賃金台帳等経営諸帳簿が同一である範囲を一区画とし,一事業所とします。

 また,近接した二つ以上の場所で経済活動が行われている場合は,それぞれ別の事業所とするのが原則ですが,それらの経営諸帳簿が同一で,分離できない場合には,一区画とみなして一事業所とすることがあります。

 

 事業所の産業分類については,日本標準産業分類の3の(6)に従い決定します。

 産業の決定においては,一事業所内で単一の分類項目に該当する経済活動が行われている場合は,その経済活動によって決定しますが,複数の分類項目に該当する経済活動が行われている場合は,主要な経済活動によって決定します。この場合の主要な経済活動とは,生産される製品の直近の売上高によって決定し,産業はこれらの中で最も大きな割合を占める活動によって決定します。

 ただし,賃加工と自社品製造を行う場合など,売上高だけで判断することが適当ではないと考えられる場合においては,売上高を代理する指標として,生産される製品の産出額,販売額又はそれらの活動に要した従業員数等を用いることとします。

 

 例えば,飲食料品卸売業者及び飲食料品小売業者の専用工場(いわゆるプロセスセンター)や外食業事業者の集中調理施設(いわゆるセントラルキッチン)等の独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

 他方で,小売業を営む事業所(例:スーパーマーケット)が,事業所内の一区画(例:スーパーマーケットのバックヤードなど)で飲食料品の製造・加工を行う場合は,主要な経済活動が飲食料品の製造・加工ではないため,飲食料品製造業分野の対象となりません。

 

 製造小売は,自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者に販売する製造と小売が不可分一体の事業形態であることから,飲食料品を製造・加工する製造小売の事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

 また,飲食料品卸売事業者,飲食料品小売事業者及び外食業事業者が店舗と同一の敷地内で飲食料品の製造・加工の業務を営む場合には,製造・加工する製品の売上が当該事業所の売上の過半を占める場合に限り,飲食料品の製造小売と同様に飲食料品製造業分野の対象とします。

 

 製造請負の場合も,主として上記日本標準産業分類のいずれかに掲げるものを行っている事業所は,飲食料品製造業分野の対象とします。

 ただし、製造・加工の付随業務(例:箱詰めや荷役業務など)のみを行っている場合や人材派遣の場合は対象外です。


特定技能の分野に該当するか否か不明な場合は、雇用契約締結前にあらかじめ確認をしておくことをお勧めします。

【問い合わせ先】

 農林水産省食料産業局食品製造課

 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

 TEL 03(6744)2397


外国人従業員に求められる技能・日本語水準

飲食料品製造業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又は飲食料品製造業分野の第2号技能実習を修了した者でなければなりません。

 

~試験~ 

 

(1)技能水準(試験区分)

「飲食料品製造業技能測定試験」

(2)日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」

 

~技能実習~

 

原則として、技能検定3級の実技試験・技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者


特定技能1号技能測定試験

 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。

 

https://otaff1.jp/


転職する場合

 特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。

 すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼までの手続きの流れ

 特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。

お持ちいただきたいのは

  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(日本に滞在している場合)
  • 技能試験の合格証のコピー
  • 日本語試験の合格証のコピー
  • 技能検定3級実技試験の合格証のコピー(技能実習生の場合)
  • 履歴書
  • 勤務先のパンフレット など

 特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。

 

 ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。

ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

特定技能1号の特徴

  • 在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)、通算で上限5年まで
  • 家族の帯同:認められない(配偶者や子供に対して家族滞在の在留資格は付与されない)
  • 雇用する会社または登録支援機関による支援を受けなければならない

支援の内容

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

登録支援機関

登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。

 

登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。

 

(1)適格性に関する基準

・欠格事由に該当しないこと等

 

(2)支援体制に関する基準

 

・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。


在留資格取得手続きの標準的な報酬額

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

1年以上の支援契約をご契約いただいた場合

 

55,000円(消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)

 

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

支援契約がない場合

 

110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費、会場費などは実費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 (別途四半期に一度、定期面談の交通費実費)

就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

 お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 

 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00

  • 外食分野
  • ビルクリーニング分野
  • 工業製品製造業分野
  • 建設分野
  • 宿泊分野
  • 農業分野
  • 飲食料品製造業分野
  • 自動車運送業分野
  • 物流倉庫分野
  • 国別情報:ベトナム
  • 国別情報:フィリピン
  • 国別情報:インドネシア
  • 国別情報:ネパール
  • 国別情報:カンボジア
  • 国別情報:ミャンマー
  • 特定技能とは
  • 働くことができる期間
  • 働くことができる人
  • 雇用できる会社
  • 人件費の話
  • ビザの取得
  • 依頼の方法
045-222-8533

事務所名称:

行政書士みなと国際事務所

事務所所在地:

横浜市中区元浜町3-21-2

ヘリオス関内ビル7F

GoogleMap

電話番号:

045-222-8533

FAX番号:

045-222-8547

営業時間:

月ー金 10:00~18:00

電話受付時間

月-金 10:00~18:00 

お電話をいただくお客様へ

 弊事務所の行政書士およびスタッフは打ち合わせや申請手続き、申請書類の作成など多くの業務を抱えており、また電話も回線がふさがることが多く、お電話をいただいても通じない場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、しばらく時間をおいておかけ直しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。


活動実績

フジテレビ
フジテレビ
日本テレビ

主要取引先・実績

株式会社オークネット 株式会社プロトコーポレーション 富士通南京軟件技術有限公司 白鵬女子高等学校 株式会社ソディック 日総工産株式会社 株式会社キャリア 郵船ナブテック株式会社 株式会社セプテーニ 社会福祉法人合掌苑 アドラーソーラーワークス株式会社 NPO法人日本医療政策機構 株式会社ファンケル 中華街郵便局 ジュンコーポレーション株式会社 株式会社IDOM ノガ・ジャパン株式会社 日本サムスン株式会社 三菱化学エンジニアリング株式会社 新日鉄ソリューションズ株式会社 東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 日本電産ネミコン株式会社 株式会社ローソン 黒田電気株式会社 株式会社ジートレーディング 巧テクノロジー株式会社 ソフトブレーン株式会社 ビルド・ア・ベア ワークショップ サイクレイズ・ジャパン株式会社 HSBジャパン株式会社 ヴァローナジャポン株式会社 株式会社WiseVine ピーディーエフ・ソリューションズ株式会社 ハイマックス・ジャパン株式会社 株式会社ウェブライフジャパン その他 IT 半導体 貿易 旅行代理店 海運 製造 自動車 デザイン 語学学校 中華料理 韓国料理 イタリア料理 スペイン料理 フランス料理 インド料理 特許事務所 会計事務所 不動産 ホテル 人材派遣 コンサルティング 等

サイトマップ
Copyright(c)2002-2025行政書士みなと国際事務所All rights reserved. リンクフリーです
ログアウト | 編集
  • ホーム
  • 相談予約・お問い合わせ
  • Zoomでのご相談
  • 事務所概要
    • 馬車道駅からのアクセス
    • 関内駅からのアクセス
  • 料金一覧
  • 就労ビザ
    • 在留資格の種類
    • 基準省令
    • パスポートとビザ
    • IT技術者の在留資格
    • 留学生の新卒採用
    • 留学生の採用手続き
    • 飲食店に勤務
    • 海外から技術者の招へい
    • 転職者に対する手続き
    • 高校卒業者の就職
    • 学生アルバイトの採用
    • 在留期間更新許可申請
    • 就労活動に制限のない方
    • 「経営・管理」の基準
    • 高度専門職
    • 技術・人文知識・国際業務
    • 企業内転勤
  • 技能実習法
    • 外国人技能実習生制度
    • 在留資格 技能実習
  • 外部監査人への就任
  • 特定技能1号
    • 外食分野
    • ビルクリーニング分野
    • 工業製品製造業分野
    • 建設分野
    • 宿泊分野
    • 農業分野
    • 飲食料品製造業分野
    • 自動車運送業分野
    • 物流倉庫分野
    • 国別情報:ベトナム
    • 国別情報:フィリピン
    • 国別情報:インドネシア
    • 国別情報:ネパール
    • 国別情報:カンボジア
    • 国別情報:ミャンマー
    • 特定技能とは
    • 働くことができる期間
    • 働くことができる人
    • 雇用できる会社
    • 人件費の話
    • ビザの取得
    • 依頼の方法
  • 育成就労制度
    • 育成就労制度運用要領のポイント
  • 建設特定技能受入計画の申請
  • 登録支援機関
  • 労働条件の明示
  • 社会保険適用の拡大
  • 健康保険の被扶養者認定の見直し
  • トップへ戻る