行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
農業の技能実習生を特定技能外国人として直接雇用したい場合の手続きの流れです。
技能実習が終了する前から準備を行い、申請手続きを始める必要があります。
まず雇用契約を結んで、事前ガイダンスを行います。雇用契約書の原稿の作成および、事前ガイダンスは弊事務所が行います。
農業の場合、労働基準法の「労働時間、休憩及び休日」の規定は適用されませんが、それ以外の規定(深夜業の割増賃金、年次有給休暇、産前産後休暇など)は適用となります。
個人経営で常時5人未満の労働者を雇用する農業は労働保険の暫定任意適用事業ですが、適用事業所でない場合は、労災保険に代わる民間保険等への加入が必要です。
個人経営の農業事業者であっても、特定技能外国人を雇用することは可能です。ただし原則として「過去5年以内に同一の労働者を6か月以上継続して雇用した経験」があることが必要です。
個人事業主様の納税証明書および社会保険料(国民健康保険・国民年金)の納付状況の証明書も必要となります。
過去1年以内に労働者を解雇している場合、技能実習生が失踪している場合、不法滞在者を働かせている場合は許可されませんので、ご留意ください。
技能実習2号(または3号)修了の2か月前になりましたら、出入国在留管理局へ在留資格の変更申請を行います。申請書の作成及び申請手続きは、弊事務所で行います。支援計画書の原稿も弊事務所で作成いたします。
在留資格「特定技能1号」が許可されましたら、特定技能外国人として雇用開始です。
生活オリエンテーションを行いますので、ご協力をお願いいたします。
特定技能外国人の雇用が始まりますと、3か月毎に出入国在留管理局に届出を行う必要があります。賃金台帳の添付が必要ですので、作成・管理をお願いします。
3か月毎に定期面談を行います。外国人の方および事情主様と面談を行いますので、ご協力をお願いします。
雇用条件が変更になる場合や中途退職をする場合には、出入国在留管理局への報告等が必要となります。お手続きを支援しますので、お早めに弊事務所にご連絡ください。
特定技能外国人は、転職は自由ですが、新しい勤務先で働くためには、在留資格の変更申請手続きが必要です。在留期限が残っていても勝手に他の会社で働くことはできませんので、ご注意ください。
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
特定技能雇用契約は,特定技能基準省令第1条第1項に定めるとおり,労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の労働に関する法令の規定に適合している必要があります。農業については,日本人が従事する場合と同様に,労働時間,休憩及び休日に関する労働基準法の規定は適用除外となりますが,特定技能外国人が,健康で文化的な生活を営み,職場での能率を長期間にわたって維持していくため,特定技能外国人の意向も踏まえつつ,労働基準法に基づく基準も参考にしながら,過重な長時間労働とならないよう,適切に労働時間を管理するとともに,適切に休憩及び休日を設定しなければなりません。
外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者でなければなりません。
(1)技能水準(試験区分)
「農業技能測定試験(耕種農業全般)」
「農業技能測定試験(畜産農業全般)」
(2)日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
雇用経験
農業特定技能協議会
特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。
すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。
雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。
入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。
企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
1年以上の支援契約をご契約いただいた場合
55,000円(消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
支援契約がない場合
110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
|
お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月) テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送) 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月) フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送) 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月) フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送) フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送) 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) |
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00