在留資格「特定技能」~工業製品製造業分野~


行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


技能実習から特定技能への移行

特定技能外国人を受け入れる事業所は「製造業特定技能外国人受け入れ協議・連絡会」への入会手続きを行わなければなりません。

 

入会の要件として、事業場(製造ライン)の売上が、製造業分野に掲げられた日本標準産業分類に当てはまることが必要です。

 

特定技能外国人が行う作業が対象業務であることも必要です。

雇用契約書および労働条件書通知書を作成して、面接者に提示し、雇用契約を締結します。雇用契約書等は日本語と外国語を併記して作成いたしますが、原稿は弊事務所で作成可能です。

 

雇用契約締結後は、事前ガイダンスを行い、外国人の方に仕事の内容や労働条件などの説明を行います。

特定技能1号への在留資格の変更申請を行います。必要書類は原則として勤務先、およびご本人様にご用意いただきますが、書類の請求方法等はご案内をいたします。

 

また、申請書類等は弊事務所で原稿を作成いたしますので、ご確認いただき、ご署名、ご捺印等をお願いします。

 

ベトナム人の方を雇用する場合、大使館から推薦者表を発行してもらう必要がありますが、弊事務所で代行いたします。

在留資格の変更申請中であっても、出入国は可能です。休暇等を取得して一時帰国をしていただいてもかまいませんが、航空機のチケット等を手配する前に、弊事務所にご連絡をお願いします。

特定技能1号の在留資格が許可されましたら、特定技能外国人として勤務が可能です。

 

許可後、生活オリエンテーションを行います。留学生から特定技能へ移行された方は、日本での生活には慣れているかと存じますが、必要事項と実施時間が決められていますので、ご協力をお願いします。

3か月ごとに出入国管理局へ、報告を行ってください。賃金台帳等の添付も必要です。

 

雇用条件が変更になった場合や、従業員が退職することになった場合などは、報告が必要です。ご案内をお送りしますので、雇用契約の内容を変更しようとされる場合、特定技能外国人から退職の申し出があった場合などは、すぐにご連絡をお願いします。

3か月ごとに面談を行います。特定技能外国人の方と、会社の方と面談を行いますので、ご協力をお願いします。(従業員の方と会社の方は、別々の日でも構いません)

 

特定技能外国人の方には、LINEのQRコードをお送りしていますので、相談があるときは、いつでもメッセージを送ってください。


製造業分野 事業所

 特定技能外国人が勤務する事業所が、次のいずれかを行っていることが必要です

  1.  2194 鋳型製造業(中子を含む)
  2.  225 鉄素形材製造業
  3.  235 非鉄金属素形材製造業
  4.  2422 機械刃物製造業
  5.  2424 作業工具製造業
  6.  2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
  7.  245 金属素形材製品製造業
  8. 2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
  9. 2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く。)
  10.  2465 金属熱処理業
  11. 2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。) 
  12.  248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
  13.  25 はん用機械器具製造業(ただし、細分類 2591 消火器具・消火装置製造業を除く。)
  14.  26 生産用機械器具製造業
  15.  27 業務用機械器具製造業(ただし、274 医療用機械器具・医療用品製造業及び 276 武器製造業を除く。)
  16.  28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  17.  29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
  18.  30 情報通信機械器具製造業
  19.  3295 工業用模型製造業

 

前記の日本産業分類に掲げる産業を行っているとは、1号特定技能外国人が業務に従事する事業場において、直近1年間で①~⑯に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。

製造品出荷額等とは、直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発税を含んだ額のことを指します。

① 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含みます。

ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)

② 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。 


QA 建設用・建築用の金属製品製造業について

板金設備(プレスブレーキやタレットパンチプレス等)を用いて薄い金属板を板金加工する精密な製品を製造する事業は、特定技能制度の運用上、どのような産業分類に当てはまるでしょうか。 

(回答)2451アルミニウム・同合金プレス製品製造業や2452金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)に当てはまる可能性があります。なお、建設用・建築用の金属製品製造業などの用途に特化した製造業の場合、これに当てはまらない場合もあるため留意が必要です。 

 

プレス機(板金設備を含む)を用いて薄い金属板を加工し、建築用や建設用の金属製品を製造しています。日本標準産業分類245金属素形材製品製造業に該当しますか。 

(回答)該当しません。2451アルミニウム・同合金プレス製品製造業や2452金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)は、自動車車体や機械部分品を製造する事業を指します。建築用や建築用の金属製品の製造業は、2442建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)や2445 建築用金属製品製造業(サッシ,ドア,建築用金物を除く)に分類されます。

 

プレス機(板金設備を含む)を用いて薄い金属板を加工し、建築用や建具用の金具類を製造しています。日本標準産業分類245金属素形材製品製造業に該当しますか。

 (回答)該当しません。建築用・建具用の金具類の製造は、2429 その他の金物類製造業に分類されます。

 

板金設備(プレスブレーキやタレットパンチプレス等)を用いて薄い金属板を板金加工し、溶接加工により工場内の階段や手摺を製造しています。日本標準産業分類245金属素形材製品製造業に該当しますか。

 (回答)該当しません。階段の製造は、2442 建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)に分類されます。 


外国人従業員に求められる技能・日本語水準

外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又は第2号技能実習を修了した者でなければなりません。

 

~試験~ 

 (1)技能水準(試験区分)

製造分野特定技能1号評価試験

(2)日本語能力水準

「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)

 

~技能実習~

 原則として、技能検定3級の実技試験・技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者


特定技能外国人が従事できる業務

①機械金属加工

• 鋳造  • ダイカスト  • 金属プレス加工  • 工場板金  • 鍛造  • 塗装  • 電気機器組立て  • 機械検査  • 機械保全  • 工業包装  • 鉄工  • 機械加工  • 仕上げ  • プラスチック成形  • 溶接

 

②電気電子機器組立て

• 機械加工  • 仕上げ  • プラスチック成形  • 電気機器組立て  • 電子機器組立て  • プリント配線板製造  • 機械検査  • 機械保全  • 工業包装

 

③金属表面処理

 • めっき  • アルミニウム陽極酸化処理


QA 業務内容について

1号特定技能外国人が従事する業務内容について教えてください。 

(回答)特定技能外国人の受入れに関する運用要領に、業務区分別に記載しています。 例)機械金属加工:指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf 

また、分野別運用要領に記載されているとおり、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

関連業務に当たり得るものとして、例えば、次のものが想定されます。

 ①原材料・部品の調達・搬送作業、②前後工程作業、③クレーン・フォークリフト等運転作業、④清掃・保守管理作業  

 

製造ラインで、受入れ対象の産業分類に該当するものと該当しないものを製造しています。受入れ対象の産業分類で特定技能外国人を受け入れた場合、受入れ対象の産業分類に該当しない製造品の製造作業に携わることは可能ですか。 

(回答)同じ事業所/製造ライン内であっても、受入れ対象の産業分類に該当しない業務に従事することはできません。 

 

受入れ対象の産業分類に該当する製造品が複数あります。そのうち受入れ協議・連絡会には、一つの製造品しか届け出ていません。受入れ対象の産業分類に該当することが分かっていれば、特定技能外国人が製造作業に携わっても良いでしょうか。 

(回答)製造品が受入れ対象の産業分類に該当するか否かは、受入れ協議・連絡会が判断します。既に入会が認められているものと同じような製造品であっても、新たな製造品のラインに従事させる場合は、届出をしてください。なお、特定技能外国人の作業は、同じ業務区分内であれば従事させることが可能です。 

 

自動車部品と生産用機械部品の製造ラインがあり、日本人は交代で双方のラインでの作業に従事しています。同じ職場の日本人と同様、交代で作業することは可能ですか。 

(回答)特定技能外国人が従事できるのは、受入れ可能な日本標準産業分類に該当する製造品のラインのみとなるため、生産用機械部品の製造ラインでしか働くことができません(自動車部品は中分類31輸送用機械器具に該当し対象外)。 

 

現在、技能実習2号を【溶接】職種で従事しています。技能実習2号を良好に修了した後、特定技能1号では「溶接」を中心に従事してほしいと思っていますが、当事業所で「溶接」を

している他の日本人従業員は、通常「機械加工」にも従事しています。この場合、同じように「機械加工」にも従事させて良いですか。 

(回答)「溶接」職種の技能実習2号を良好に修了した場合、特定技能1号では「機械金属加工」の業務区分に移行することができます。この「機械金属加工」の区分内の技能に該当するため、日本人従業員同様に「機械加工」や「仕上げ」の技能を要する業務に従事させることが可能です。ただし、新しい技能を要する業務に従事させる場合には、労働災害を防止するため、日本人従業員に行うものと同等の訓練や研修を実施しなければなりません。 なお、主に従事する業務と併せて、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原材料・部品の調達・搬送作業等)に付随的に従事することも差し支えありません。 

 

関連会社への異動は可能ですか。

 (回答)特定技能外国人と雇用契約を結んでいない関連会社等の他社、他社事業所への異動は認められておりません。 

 

特定技能外国人材が出張することは可能ですか。 

(回答)下記、1,2をともに満たす場合、出張が可能です。 

1)地方出入国在留管理官署との関係 

特定技能外国人の受入れにあたっては、地方出入国在留管理官署への在留諸申請に際して、「雇用条件書」で就業の場所を記載する必要があり、原則として、特定技能外国人は申請が受理された場所でのみ就業が可能です。ただし、出張等、「雇用条件書」で示された場所以外での就業を希望する場合「特定技能雇用契約の変更に係る届出書」を申請し、受理されれば就業が可能になります。 

 2)製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会との関係 

出張先の事業所(工場)も、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会構成員となっており、特定技能外国人が就労可能な業務に従事できることが必要です。 


試験免除等となる技能実習2号

業務区分 職種 作業

【特定技能1号】

機械金属加工(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事)

鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
鍛造 ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
ダイカスト ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス
鉄工 構造物鉄工
工場板金 機械板金
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
プラスチック成形 圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
電気機器組立て 回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
塗装 建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
溶接 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装

【特定技能1号】

電気電子機器組立て(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、電気電子機器等の製造工程、組立工程の作業に従事)

機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
プラスチック成形 圧縮成形
射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
プリント配線板製造 プリント配線板設計
プリント配線板製造
電子機器組立て 電子機器組立て
回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
工業包装 工業包装

【特定技能1号】

金属表面処理(指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により、表面処理等の作業に従事)

めっき 電気めっき
溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理  陽極酸化処理

転職する場合

 特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。

 すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。

 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。


ご依頼までの手続きの流れ

 特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。

お持ちいただきたいのは

  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(日本に滞在している場合)
  • 技能試験の合格証のコピー
  • 日本語試験の合格証のコピー
  • 技能検定3級実技試験の合格証のコピー(技能実習生の場合)
  • 履歴書
  • 勤務先のパンフレット など

 特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。

 

 ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。

ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。まだ、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

特定技能1号の特徴

  • 在留期間:1年、6か月、4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 家族の帯同:認められない(配偶者や子供に対して家族滞在の在留資格は付与されない)
  • 雇用する会社または登録支援機関による支援を受けなければならない

支援の内容

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

登録支援機関

登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。

 

登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。

 

(1)適格性に関する基準

・欠格事由に該当しないこと等

 

(2)支援体制に関する基準

 

・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。


在留資格取得手続きの標準的な報酬額

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

1年以上の支援契約をご契約いただいた場合

 

55,000円(消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)

 

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)

 

支援契約がない場合

 

110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費、会場費などは実費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 (別途四半期に一度、定期面談の交通費実費)

 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  

 お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

 

 

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。

 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。


フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)

ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月)

テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)

帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月)

フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)

帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月)

フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)

フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)

日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)


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