行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
特定技能の制度について、よくわからないのですが?
「特定技能で雇ってください」と外国人の方から面接で言われたのですが、特定技能って何ですか?
よくあるご相談です。特定技能制度は、調理や接客、店舗運営について正社員で雇用することができる制度です。ただし一定の制約や、受け入れる会社が守らなければならない要件があります。
弊事務所では、有料ですが、特定技能制度のご説明、受け入れる会社で備えなければならない書類などについてご相談に応じます。ご相談の際は、ご予約をお願いします。
特定技能の在留資格で働きたいという方が面接でこられましたら、在留カード(現在の在留資格と在留期限)、外食分野の「特定技能1号技能測定試験 」の合格証、日本語能力試験(N4以上)の合格証または国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)の3点を確認してください。
雇用契約書および労働条件書通知書を作成して、面接者に提示し、雇用契約を締結します。雇用契約書等は日本語と外国語を併記して作成いたしますが、原稿は弊事務所で作成可能です。
雇用契約締結後は、事前ガイダンスを行い、外国人の方に仕事の内容や労働条件などの説明を行います。
特定技能1号への在留資格の変更申請を行います。必要書類は原則として勤務先、およびご本人様にご用意いただきますが、書類の請求方法等はご案内をいたします。
また、申請書類等は弊事務所で原稿を作成いたしますので、ご確認いただき、ご署名、ご捺印等をお願いします。
ベトナム人の方を雇用する場合、大使館から推薦者表を発行してもらう必要がありますが、弊事務所で代行いたしますのでご安心ください。
在留資格の変更申請中であっても、出入国は可能です。休暇等を取得して一時帰国をしていただいてもかまいませんが、航空機のチケット等を手配する前に、弊事務所にご連絡をお願いします。
特定技能1号の在留資格が許可されましたら、特定技能外国人として勤務が可能です。
許可後、生活オリエンテーションを行います。留学生から特定技能へ移行された方は、日本での生活には慣れているかと存じますが、必要事項と実施時間が決められていますので、ご協力をお願いします。
3か月ごとに出入国管理局へ、報告を行ってください。賃金台帳等の添付も必要です。
雇用条件が変更になった場合や、従業員が退職することになった場合などは、報告が必要です。ご案内をお送りしますので、雇用契約の内容を変更しようとされる場合、特定技能外国人から退職の申し出があった場合などは、すぐにご連絡をお願いします。
3か月ごとに面談を行います。特定技能外国人の方と、会社の方と面談を行いますので、ご協力をお願いします(従業員の方と会社の方は、別々の日でも構いません)。特定技能外国人の方には、LINEのQRコードをお送りしていますので、相談があるときは、いつでもメッセージを送ってください。
外食業分野において受け入れる1号特定技能外国人は外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)に主として従事しなければなりません。
なお,飲食物調理,接客,店舗管理は,例えば,それぞれ,次のようなものが想定されます。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理,調製,製造を行うもの(例:食材仕込み,加熱調理,非加熱調理,調味,盛付け,飲食料品の調製 等)
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内,メニュー提案,注文伺い,配膳,下膳,カトラリーセッティング,代金受取り,商品セッティング,商品の受け渡し,食器・容器等の回収,予約受付,客席のセッティング,苦情等への対応,給食事業所における提供先との連絡・調整 等)
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の衛生管理全般,従業員のシフト管理,求人・雇用に関する事務,従業員の指導・研修に関する事務,予約客情報・顧客情報の管理,レジ・券売機管理,会計事務管理,社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整,各種機器・設備のメンテナンス,食材・消耗品・備品の補充,発注,検品又は数量管理,
メニューの企画・開発,メニューブック・POP 広告等の作成,宣伝・広告の企画,店舗内外・全体の環境整備,店内オペレーションの改善,作業マニュアルの作成・改訂 等)
1号特定技能外国人を受け入れる事業者は,1号特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
客とは,飲食料品を消費(飲食,喫食)する特定の者をいいます。(集団給食のように,注文や受取りについて,代理の者を介する場合も含みます。)
一方,飲食料品を提供する相手自らがその飲食料品を消費するのではなく,不特定の消費者に販売する目的で仕入れる者である場合は,いわゆる B to B(Business to Business)取引である卸売りに該当するため,飲食サービス業による客への提供には該当しません。
(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品,その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂,レストラン,料理店等の飲食店,喫茶店等)
(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず,客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
(3) 客の注文に応じ,事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋,宅配専門店,配食サービス事業所等)
(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例:ケータリングサービス店,給食事業所等)
なお,飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては,飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため,例えば,宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
また,当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
特定技能の分野に該当するか否か不明な場合は、雇用契約締結前にあらかじめ確認をしておくことをお勧めします。
【問い合わせ先】
農林水産省食料産業局食品製造課外食産業室
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03(6744)7177
協議会への加入について
特定技能所属機関が、外食業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、協議会に加入し、加入後は農林水産省及び協議会に対し、必要な協力を行うなどしなければなりません。
外食業分野において特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人は,以下に定める試験に合格した者又は外食業分野の第2号技能実習を修了した者でなければなりません。
~試験~
(1)技能水準(試験区分)
(2)日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」
~技能実習~
原則として、医療・福祉施設給食製造技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格者
特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。
すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。
雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。
入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。
企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
1年以上の支援契約をご契約いただいた場合
55,000円(消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
支援契約がない場合
110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
1 在留資格の取得に必要な費用
2 就労開始時に必要な費用
3 定期的に要する費用
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)
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