下記の情報は、日本国法務省やインドネシア大使館などの情報を基に掲載をしています。下記の情報については予告なく変更される可能性があり、また手続き等の許可を保証するものではありません。参考程度にご覧いただき、実際の申請手続きの際には、当局へご確認くださるようお願いいたします。
インドネシア政府は,日本に在留する技能実習生や留学生などの中長期在留者であるインドネシア国籍の方が,日本に在留したまま, 「特定技能」への在留資格変更許可申請を希望する場合には,駐日インドネシア大使館において,海外労働者登録手続をするよう求めるとしています。
また,登録手続を完了した者には推薦状を発行するとしています。
手続きの流れ
受入機関と雇用契約を締結したインドネシア国籍の方は,在留資格変更許可申請を行う前に,日本で就労するインドネシア国籍の方自らが,インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければならないとされています。
この登録が完了した際に,インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されることから,これを取得した上で,駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続を行う必要があるとされています。
(SISKOTKLNのURL)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/
インドネシア国籍の方を雇用しようとする受入機関は,求人募集に当たり,インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に登録し,求人することを強く希望しています。なお,システムへの登録はオンラインで,入力方法は英語とインドネシア語となります。
手続きの流れ
日本の受入機関が,インドネシア国籍の方をインドネシアから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては,インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本側受入機関が登録して求人することを,インドネシア側は強く希望しています。システムへの登録はオンラインで可能とのことです。
なお,特定技能制度により日本で就労するインドネシア国籍の方の就職活動には,インドネシアの制度上,「送出機関」を通じて求人・求職する必要はないとのことですが,インドネシア側は,前述のIPKOLへの登録は無料であることから,インドネシア国内において特定技能制度により日本での就職を希望しているインドネシア国籍の方に求職登録を促す広報をしており,同システムの活用が悪質なブローカー対策にも資するとしています。
(IPKOLのURL)https://ayokitakerja.kemnaker.go.id
在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は,日本へ渡航するための査証申請を行う前に,日本で就労するインドネシア国籍の方自らが,インドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録しなければならないとされています。
この登録が完了した際に,インドネシア政府から電子的にインドネシア在外労働者保護庁の移住労働者証(E-KTKLN)が発行されることから,これを取得した上で,在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。
(SISKOTKLNのURL)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/
( 駐 日 イ ン ド ネ シ ア 大 使 館 が 想 定 す る イ ン ド ネ シ ア に お け る 特 定 技 能 新 規 雇 用 の 流 れ )https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/alur-proses-ssw-bagi-newcomer-pekerja-baru/4338/etcmenu
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。
雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。
入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。
企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
1年以上の支援契約をご契約いただいた場合
55,000円(消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
支援契約がない場合
110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代4,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)