行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。
1 技能実習生や留学生など、特定技能外国人が日本に住んでいる場合
出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行い、「特定技能1号」の在留資格の許可を受けます。この許可を受けるまでは、働くことはできません。
また「特定技能1号」は、働くことのできる会社(勤務先)が指定されています。同じ業種や仕事の内容でも、他の会社に転職する場合は、留資格変更許可申請を行わなければなりません。許可を受けるまでは、働くことはできません。
留資格変更許可申請を行う前に、本国で必要な手続きを行う必要がある場合があります。カンボジア、タイ、ベトナムの方は二国間取り決めで定められた手続きを行ったことを証明する書類を添付する必要があります。その他の国でも、労働者保護の観点から、事前の手続きを定めている場合があります。
業種によっては、事前に監督官庁の手続きを必要とします(建設業など)。また、事前に協議会等への加入を必要とする業種もあります。非常に長い時間を要する場合もありますので、計画を立てて、採用・申請手続きを行うことが重要です。
2 特定技能外国人が海外に住んでいる場合
元技能実習生や、海外で評価試験などに合格した方など、日本の在留資格を有していない方は、まず出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。(受け入れる日本の会社が申請を行います)
この申請の前にも、本国での手続きが必要な場合や、監督官庁の手続きなどが必要な場合がありますので、注意が必要です。
在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書やパスポートを日本大使館や総領事館に持参して、外国人の方が査証(ビザ)の申請を行います。在留資格認定証明書と査証の付いたパスポートを準備できたら、飛行機に乗って来日をすることができます。
特定技能1号の従業員として雇用したい方が決まりましたら、ご相談においでください。
いずれかの要件を満たしている必要があります。また、出身国によっては、さらに満たさなければならない要件があります。
ご相談の際に、用意していただく書類等をご案内いたします。
お預かりした資料を基に申請書・添付書類を作成いたします。あわせて、支援業務の契約を行います(支援業務を依頼される場合のみ)
特定技能での雇用が決まりましたら、雇用契約書を作成します(弊事務所で外国語併記のものを作成いたします)。
また、外国人の方には入社前の健康診断を受けていただきます。
健康診断に異常がなく、雇用契約が締結されましたら、事前ガイダンスを行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。
書類がそろいましたら、弊事務所の行政書士が出入国在留管理局で申請手続きを行います。外国人の方や会社の方に出入国在留管理局に行っていただく必要はありません。
在留資格の変更が許可されましたら(外国人が日本にいる場合)、その日から働くことができます。
外国人の方が日本国外にいる場合には「在留資格認定証明書」が発行されます。外国人の方はそれを日本大使館へ持ち込み、査証(ビザ)の発給を受けます。ビザが出ましたら来日できます。
勤務開始後、速やかに「オリエンテーション」を行います。また必要に応じて、空港への出迎え、住居の契約、市役所等の手続きの同行、銀行口座の開設や携帯電話の契約などに同行します(支援契約を依頼されている場合のみ)。
3か月ごとに面談を行います。また、外国人の方の相談、転職希望の際の転職の支援を行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。
支援責任者,支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることが求められています。
→特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。ただし,異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は,当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。
また,特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか,受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととなります。
→小規模の事業所、従業員の少ない業種の事業所などにおいては、上記の要件を満たす支援責任者,支援担当者を選任することが不可能な場合があります。弊事務所は登録支援機関としての業務も行っていますので、支援業務のみを受任することも可能です。元技能実習生・元留学生が大半を占めている現状に応じて、必要最低限の支援業務を、低額の費用で行っています。
(例えばこんな場合)
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
※ 別途在留資格の取得手続きの費用(60,000円)が必要です。
登録支援機関の業務は、特定技能外国人の生活の支援をすることを業務としています。受け入れ機関(会社)に対する法的なアドバイスや各種の手続きの代行などは対象外です。上記のお見積り額は、特定技能外国人の雇用に際して、雇用主の方や人事担当の方が最低限必要な知識(労働法や入管法など)を有していることを前提とするものです。
入管法や特定技能運用要領などについてのアドバイスが必要な場合は、ご要望に応じて、別途サービスをご提供させていただきます。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。オンラインでのご相談・打ち合わせも対応していますので、ご利用ください。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
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