在留資格「特定技能」


 ZOOMを利用した相談に対応しています

  弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。

行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


特定技能の従業員を雇用される企業様をお手伝いします


みなと国際事務所のサービス

 みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。

 また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。 

 特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。


ご依頼までの手続きの流れ

 特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。

(遠方の方、お忙しい方はZOOMでの相談も可能です)予約サイトはこちら

 

お持ちいただきたいのは

  • パスポートのコピー
  • 在留カードのコピー(日本に滞在している場合)
  • 技能試験の合格証のコピー
  • 日本語試験の合格証のコピー
  • 技能検定3級実技試験の合格証のコピー(技能実習生の場合)
  • 履歴書
  • 勤務先のパンフレット など

 特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか検討したのち、業務をお引き受けいたします。

 

 建設業で特定技能の従業員の受け入れをする場合、国土交通省の申請も必要です。手続きに時間を要しますので、お早めにご相談をお願いいたします。

 

 ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。

 

 特定技能の在留資格取得に必要な書類の案内や手続きの流れのご案内、要件を満たしているか否かの具体的な相談などは、メール・電話では対応できません。お手数ですが、ご予約のうえ、面談またはオンラインの有料相談をご利用くださるようお願いいたします


特定技能1号とは

 人手不足の解消を目的として2019年4月から始まった新しい制度です。この制度では、下記の12業種において、特定技能の在留資格を取得した外国人を雇用し、現場で働いてもらうことができます。 

1.介護業

2.ビルクリーニング業

3.素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業

4.建設業

5.造船・舶用業

6.自動車整備業

7.航空業

8.宿泊業

9.農業

10.漁業

11.飲食料品製造業

12.外食業



特定技能のポイント

1.受入れ対象分野

〇12業種です。職種の指定もありますので、注意が必要です。

2.受入れ対象者

原則として特定技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。日本語の試験は日本語能力検定N4以上の合格者であれば大丈夫です。技能実習2号を修了された方は、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できます

3.外国人への支援

○ 特定技能では外国人従業員に対して,勤務先又は登録支援機関が,我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが義務付けられています

4.受入れ機関

○ 受入れ機関は,外国人従業員との間で所要の基準に適合した契約を締結するとともに,当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければなりません

5.登録支援機関

○ 登録支援機関は,所要の基準を満たした上で,出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うことが求められています。

6.その他

○ 「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,家族の帯同を基本的に認めていません


特定技能1号と他の制度との違い

  特定技能1号 技能実習 技術・人文知識・国際業務 留学生のアルバイト
仕事の内容 12業種 2年目以降は移行対象職種・作業 自然科学・人文科学等の知識を必要とする専門的業務 風営法適用業種以外
給与待遇  日本人と同等額以上の報酬 最低賃金以上
コスト 生活支援が必要 監理費、計画に沿った実習、宿舎の確保 日本人と同じ
滞在可能期間 5年 5年(1号~3号) 更新に制限なし 在学中のみ
他の要件 技能実習2号修了または技能試験と日本語試験に合格すること 技能実習計画の認定が必要    

技能実習制度との比較

 

 

特定技能 技能実習
 制度の目的

 人手不足の解消

国際貢献
業種 12業種 86職種158作業(2022年4月現在)
送出し国 制限なし 制限あり
受け入れることができる人数

制限なし

(介護・建設を除く)

制限あり
その他

生活支援を行わなければならないが、要件を満たさない場合、登録支援機関に委託できる。1社単独で雇用可能(監理団体への所属は不必要)。3か月ごとの報告が必要。

団体監理型の場合、監理団体の監理を受ける必要あり。技能実習計画の認定、技能検定の受験が必要。実習責任者や指導員、通訳の確保が必要。宿舎の確保。


申請に必要な書類

申請人(外国人)が日本にいる場合(技能実習生や留学生からの変更)

  • パスポート
  • 在留カード
  • 証明写真
  • 在留資格変更許可申請書
  • 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 雇用の経緯に係る説明書
  • 徴収費用の説明書
  • 健康診断個人票
  • 受診者の申告書
  • 申請人の個人住民税の課税証明書
  • 申請人の住民税の納税証明書
  • 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
  • 申請人の国民健康保険被保険者証の写し(国民健康保険加入者)
  • 申請人の国民健康保険料(税)納付証明書(国民健康保険加入者)
  • 申請人の国民年金保険料領収証書の写しまたは申請人の被保険者記録照会(納付Ⅱ)(被保険者記録照会回答票を含む。)
  • 1号特定技能外国人支援計画書
  • 二国間取決において定められた遵守すべき手続に係る書類(ベトナム、カンボジア、タイ)

雇い入れる機関が法人(会社)の場合

  • 特定技能所属機関概要書
  • 登記事項証明書
  • 業務執行に関与する役員の住民票の写し
  • 初めての受入れの場合:労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託していない場合~労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分が必要
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託している場合~労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し 直近2年分が必要
  • 社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し 申請の日の属する月の前々月までの24か月分が必要
  • 税務署発行の納税証明書(その3) 税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
  • 法人住民税の市町村発行の納税証明書

雇い入れる機関が個人事業主の場合

  • 特定技能所属機関概要書
  • 個人事業主の住民票の写し
  • 初めての受入れの場合:労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託していない場合~労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
  • 受入れ中の場合:労働保険事務組合に事務委託している場合" "労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
  • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の場合:社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
  • 健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合:個人事業主の国民健康保険被保険者証の写し、個人事業主の国民健康保険料(税)納付証明書、個人事業主の国民年金保険料領収証書の写し又は被保険者記録照会(納付Ⅱ)
  • 個人事業主の税務署発行の納税証明書(その3) 「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②申告所得税及び復興特別所得税」「③消費税及び地方消費税」「④相続税」「⑤贈与税」
  • 個人事業主の個人住民税の市町村発行の納税証明書

従事する業務が「外食」の場合

  • 外食業特定技能1号技能測定試験の合格証明書の写し
  • 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写しまたは国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 保健所長の営業許可証又は届出書の写し
  • 外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書

従事する業務が「建設」の場合

  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 次のいずれか
    • ①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
    • ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    • ③技能実習生に関する評価調書
  • 上記に該当しない場合 次の①②いずれか
    • ①希望する業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
    • ②希望する業務区分に応じた技能検定3級の合格証明書の写し"
    • 次の①②いずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 建設特定技能受入計画の認定証の写し
  • 建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

従事する業務が「素形材産業」の場合

  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 次の①から③までのいずれか
    • ①技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
    • ②技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    • ③技能実習生に関する評価調書
  • 申請人が上記に該当しない場合
  • 製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し※希望する業務区分に応じたものに限る。
  • 次の①又は②のいずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 素形材産業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書

従事する業務が「宿泊」の場合

  • 宿泊業技能測定試験の合格証明書の写し
  • 次の①又は②のいずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)の写し
  • 宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書(特定技能所属機関)

従事する業務が「農業」の場合

  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)の場合 次の①又は②のいずれか
  • ①農業技能評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
  • ②技能実習生に関する評価調書
  • 申請人が上記に該当しない場合 業務区分に応じて次の①又は②のいずれか
    • ①農業技能測定試験(耕種農業全般)の合格証明書の写し
    • ②農業技能測定試験(畜産農業全般)の合格証明書の写し
  • 次の①又は②のいずれか
    • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
    • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 農業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 協議会の構成員であることの証明書

従事する業務が「介護」の場合

  • 申請人が介護福祉士養成施設修了者の場合:介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し
  • 申請人がEPA介護福祉士候補者として在留期間(4年間)を満了した者の場合:直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し
  • 申請人が技能実習2号良好修了者(2年10ヶ月以上)の場合:次の①又は②のいずれか
    • ①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
    • ②技能実習生に関する評価調書
  • 申請人が上記のいずれにも該当しない場合
    • 介護技能評価試験の合格証明書の写し
    • 介護日本語評価試験の合格証明書の写し
    • 次の①又は②のいずれか
      • ①日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
      • ②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
  • 介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
  • 介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
  • 協議会の構成員であることの証明書

国別情報


特定技能1号 採用から入社までの流れ

特定技能1号の従業員として雇用したい方が決まりましたら、ご相談においでください。

  • 技能実習2号を修了している
  • 技能試験および日本語試験に合格している

いずれかの要件を満たしている必要があります。また、出身国によっては、さらに満たさなければならない要件があります。

ご相談の際に、用意していただく書類等をご案内いたします。

 

お預かりした資料を基に申請書・添付書類を作成いたします。あわせて、支援業務の契約を行います(支援業務を依頼される場合のみ)

特定技能での雇用が決まりましたら、雇用契約書を作成します(弊事務所で外国語併記のものを作成いたします)。

また、外国人の方には入社前の健康診断を受けていただきます。

健康診断に異常がなく、雇用契約が締結されましたら、事前ガイダンスを行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。

書類がそろいましたら、弊事務所の行政書士が出入国在留管理局で申請手続きを行います。外国人の方や会社の方に出入国在留管理局に行っていただく必要はありません。

在留資格の変更が許可されましたら(外国人が日本にいる場合)、その日から働くことができます。

外国人の方が日本国外にいる場合には「在留資格認定証明書」が発行されます。外国人の方はそれを日本大使館へ持ち込み、査証(ビザ)の発給を受けます。ビザが出ましたら来日できます。

 勤務開始後、速やかに「オリエンテーション」を行います。また必要に応じて、空港への出迎え、住居の契約、市役所等の手続きの同行、銀行口座の開設や携帯電話の契約などに同行します(支援契約を依頼されている場合のみ)。

3か月ごとに面談を行います。また、外国人の方の相談、転職希望の際の転職の支援を行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。


ご依頼後の手続きの流れ

  1. 必要書類をご案内いたしますので、ご用意をお願いします。適宜、弊社にお送りください。
  2. 申請書類の原稿を作成いたします。雇用条件や徴収費用など、確認しなければならない事項が多岐にわたりますので、ご協力をお願いします。書類の翻訳も弊事務所で行います。また、支援計画書の案も弊事務所で作成いたします。
  3. 雇用契約の締結が終わりましたら、「事前ガイダンス」を行います。また、外国人従業員の方は、医療機関での受診をお願いします。
  4. 出入国在留管理局へ申請を行います。弊事務所の行政書士が申請を行いますので、ご本人様や会社の方が申請に行っていただく必要はありません。
  5. 出入国在留管理局の許可が出ましたら、ビザを取得して入国していただきます。留学生や技能実習生の方など日本に居住している方は、在留資格の変更が許可されましたら、入社・就労が可能になります。
  6. 入社後、「オリエンテーション」を行います。日本の生活に慣れている方であっても、オリエンテーションは行わなければなりません。
  7. その後も継続して、相談・苦情の対応、支援の実施状況の報告を行います。なお、出入国管理局へ対する報告や届出等に関して、継続したアドバイスが必要な場合は、別途顧問契約を承ります。

支援業務のみをご依頼いただくことも可能です

 支援責任者,支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることが求められています。

 

特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。ただし,異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は,当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。

 また,特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか,受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととなります。 

 

→小規模の事業所、従業員の少ない業種の事業所などにおいては、上記の要件を満たす支援責任者,支援担当者を選任することが不可能な場合があります。弊事務所は登録支援機関としての業務も行っていますので、支援業務のみを受任することも可能です。元技能実習生・元留学生が大半を占めている現状に応じて、必要最低限の支援業務を、低額の費用で行っています。

 

(例えばこんな場合)

  • 特定技能の試験に合格した外国人を雇用して出入国在留管理局へ特定技能の在留資格変更許可申請を行ったが、適切な支援責任者・担当者を選任するように指示されている。小規模の事業所であるため、その外国人に対して「指揮命令権を有しない中立な立場」の従業員など存在しない。このままでは採用をあきらめ、申請を取り下げなければならない。→弊事務所が登録支援機関となり、支援計画書の作成、事前ガイダンスを実施することで、在留資格の変更が許可された。引き続き、生活オリエンテーション、日常の支援業務を行っている。
  • 技能実習生を受け入れている。監理団体が登録支援機関でもあるので、技能実習終了後も、その監理団体の支援を受けながら、特定技能職員として雇用したい。しかし監理団体の支援費用が高額で悩んでいる。→月額5,500円(1名あたり、事前ガイダンス・生活オリエンテーションは別途費用)で支援を行っている。

特定技能1号

 「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。3年以上の技能実習(技能実習2号)を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。

 在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。

 

「特定技能1号」は以下の12業種を想定しています。

  • 農業
  • 漁業
  • 食料品製造
  • 外食
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素材加工、産業機械製造、電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊

特定技能2号

 「特定技能2号」は、熟練した技能を要求される仕事に就く外国人に対して与えられます。在留期間の更新が可能で、更新回数に制限はありません。配偶者や子どもの帯同も可能です。


特定技能1号で働くことができる方

 日本国内・日本国外で実施される「技能試験」と「日本語試験」に合格した方。

 ただし、12業種に該当する作業の技能実習2号を良好に修了した方は上記の試験が免除されます。※良好に修了したとは、原則として技能試験3級の実技試験に合格していることを指します。

 

 日本で行われる「技能試験」「日本語試験」は留学生の方でも受験可能です。


受入れ機関の基準

(1)外国人と締結する契約は,報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため,所要の基準に適合することが必要

 

(2)適格性に関する基準

 ・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守

 ・欠格事由に該当しないこと等

 

(3)支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)

 ・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等


支援の内容

特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。

 

(1)入国前の生活ガイダンスの提供

(2)外国人の住宅の確保

(3)在留中の生活オリエンテーションの実施

(4)生活のための日本語習得の支援

(5)外国人からの相談・苦情への対応

(6)各種行政手続についての情報提供

(7)非自発的離職時の転職支援

 「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。

 

 雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。

 

 入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。

 

 企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。

登録支援機関

登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。

 

登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。

 

(1)適格性に関する基準

・欠格事由に該当しないこと等

 

(2)支援体制に関する基準

 

・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等

みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。

分野 従事する業務 技能試験 日本語試験 受入見込み数  
介護 ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外 介護技能評価試験 日本語能力判定テスト・介護日本語評価試験 60,000  
ビルクリーニング ・建築物内部の清掃 ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 日本語能力判定テスト 37,000  
 素形材産業  ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接 製造分野特定技能1号評価試験 日本語能力判定テスト 21,500  
産業機械製造業 ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工 製造分野特定技能1号評価試験 日本語能力判定テスト 5,250  
電気・電子情報関連産業 ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装 製造分野特定技能1号評価試験 日本語能力判定テスト 4,700  
建設 ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装 建設分野特定技能1号評価試験 日本語能力判定テスト 40,000  
造船・舶用工業 ・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 日本語能力判定テスト 13,000  
自動車整備 ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 自動車整備特定技能評価試験 日本語能力判定テスト 7,000  
航空

・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物

・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等)

航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング又は航空機整備) 日本語能力判定テスト 2,200  
宿泊 ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 宿泊業技能測定試験 日本語能力判定テスト 22,000  
農業

・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等)

・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)

農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般) 日本語能力判定テスト 36,500  
漁業

・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)

・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等)

漁業技能測定試験(漁業又は養殖業) 日本語能力判定テスト 9,000  
飲食料品製造 ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) 飲食料品製造業技能測定試験 日本語能力判定テスト 34,000  
外食業 ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) 外食業技能測定試験 日本語能力判定テスト 53,000  

特に課される条件

建設

・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること

・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・建設業法の許可を受けていること

・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること

・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること

・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定

報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること

・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること

・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等

宿泊

 ・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること

・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること

・風俗営業関連の施設に該当しないこと

・風俗営業関連の接待を行わせないこと

農業

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること

・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること

外食業

・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと

・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと

・風俗営業関連の事業所に該当しないこと


特定技能1号の手続きのお見積りについて

特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。

メモ: * は入力必須項目です


支援業務の標準的な報酬額

登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。

事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。

 

  • 事前ガイダンス及びオリエンテーション(支援計画書の作成も含む)110,000円+交通費
  • その他の支援(口座開設や契約支援、日本語教育、住宅の確保は必要がある場合のみ、ご提案いたします)
  • 月額費用 5,500円 一人当たり(別途四半期に一度の定期面談の交通費は実費が必要)
  • 特定技能外国人表交付申請手続き(駐日ベトナム大使館)代行 33,000円

※ 別途在留資格の取得手続きの費用(60,000円)が必要です。


 登録支援機関の業務は、特定技能外国人の生活の支援をすることを業務としています。受け入れ機関(会社)に対する法的なアドバイスや各種の手続きの代行などは対象外です。上記のお見積り額は、特定技能外国人の雇用に際して、雇用主の方や人事担当の方が最低限必要な知識(労働法や入管法など)を有していることを前提とするものです。

 入管法や特定技能運用要領などについてのアドバイスが必要な場合は、ご要望に応じて、別途サービスをご提供させていただきます。


 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
  • 所在地 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  •  GoogleMapはこちら
  • 電 話 045-222-8533 (月-金10:00~18:00)    
  • FAX 045-222-8547 (24時間受付)
  • 営業時間 月~金 10:00~18:00  
 お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。

 

 要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。

  

 原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。

 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。オンラインでのご相談・打ち合わせも対応していますので、ご利用ください。

 

 ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。

 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。







行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00