ZOOMを利用した相談に対応しています
弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
(遠方の方、お忙しい方はZOOMでの相談も可能です)予約サイトはこちら
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか検討したのち、業務をお引き受けいたします。
建設業で特定技能の従業員の受け入れをする場合、国土交通省の申請も必要です。手続きに時間を要しますので、お早めにご相談をお願いいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能の在留資格取得に必要な書類の案内や手続きの流れのご案内、要件を満たしているか否かの具体的な相談などは、メール・電話では対応できません。お手数ですが、ご予約のうえ、面談またはオンラインの有料相談をご利用くださるようお願いいたします。
人手不足の解消を目的として2019年4月から始まった新しい制度です。この制度では、下記の12業種において、特定技能の在留資格を取得した外国人を雇用し、現場で働いてもらうことができます。
1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業
4.建設業
5.造船・舶用業
6.自動車整備業
7.航空業
8.宿泊業
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
1.受入れ対象分野
〇12業種です。職種の指定もありますので、注意が必要です。
2.受入れ対象者
○原則として特定技能試験と日本語試験に合格していることが必要です。日本語の試験は日本語能力検定N4以上の合格者であれば大丈夫です。技能実習2号を修了された方は、試験を受けなくても特定技能1号へ移行できます。
3.外国人への支援
○ 特定技能では外国人従業員に対して,勤務先又は登録支援機関が,我が国での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが義務付けられています。
4.受入れ機関
○ 受入れ機関は,外国人従業員との間で所要の基準に適合した契約を締結するとともに,当該契約の適正な履行等が確保されるための所要の基準を満たさなければなりません
5.登録支援機関
○ 登録支援機関は,所要の基準を満たした上で,出入国在留管理庁長官の登録を受けて支援を行うことが求められています。
6.その他
○ 「特定技能1号」は,在留期間の上限を通算5年とし,家族の帯同を基本的に認めていません
特定技能1号 | 技能実習 | 技術・人文知識・国際業務 | 留学生のアルバイト | |
仕事の内容 | 12業種 | 2年目以降は移行対象職種・作業 | 自然科学・人文科学等の知識を必要とする専門的業務 | 風営法適用業種以外 |
給与待遇 | 日本人と同等額以上の報酬 | 最低賃金以上 | ||
コスト | 生活支援が必要 | 監理費、計画に沿った実習、宿舎の確保 | 日本人と同じ | |
滞在可能期間 | 5年 | 5年(1号~3号) | 更新に制限なし | 在学中のみ |
他の要件 | 技能実習2号修了または技能試験と日本語試験に合格すること | 技能実習計画の認定が必要 |
|
特定技能 | 技能実習 |
制度の目的 |
人手不足の解消 |
国際貢献 |
業種 | 12業種 | 86職種158作業(2022年4月現在) |
送出し国 | 制限なし | 制限あり |
受け入れることができる人数 |
制限なし (介護・建設を除く) |
制限あり |
その他 |
生活支援を行わなければならないが、要件を満たさない場合、登録支援機関に委託できる。1社単独で雇用可能(監理団体への所属は不必要)。3か月ごとの報告が必要。 |
団体監理型の場合、監理団体の監理を受ける必要あり。技能実習計画の認定、技能検定の受験が必要。実習責任者や指導員、通訳の確保が必要。宿舎の確保。 |
申請人(外国人)が日本にいる場合(技能実習生や留学生からの変更)
雇い入れる機関が法人(会社)の場合
雇い入れる機関が個人事業主の場合
従事する業務が「外食」の場合
従事する業務が「建設」の場合
従事する業務が「素形材産業」の場合
従事する業務が「宿泊」の場合
従事する業務が「農業」の場合
従事する業務が「介護」の場合
特定技能1号の従業員として雇用したい方が決まりましたら、ご相談においでください。
いずれかの要件を満たしている必要があります。また、出身国によっては、さらに満たさなければならない要件があります。
ご相談の際に、用意していただく書類等をご案内いたします。
お預かりした資料を基に申請書・添付書類を作成いたします。あわせて、支援業務の契約を行います(支援業務を依頼される場合のみ)
特定技能での雇用が決まりましたら、雇用契約書を作成します(弊事務所で外国語併記のものを作成いたします)。
また、外国人の方には入社前の健康診断を受けていただきます。
健康診断に異常がなく、雇用契約が締結されましたら、事前ガイダンスを行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。
書類がそろいましたら、弊事務所の行政書士が出入国在留管理局で申請手続きを行います。外国人の方や会社の方に出入国在留管理局に行っていただく必要はありません。
在留資格の変更が許可されましたら(外国人が日本にいる場合)、その日から働くことができます。
外国人の方が日本国外にいる場合には「在留資格認定証明書」が発行されます。外国人の方はそれを日本大使館へ持ち込み、査証(ビザ)の発給を受けます。ビザが出ましたら来日できます。
勤務開始後、速やかに「オリエンテーション」を行います。また必要に応じて、空港への出迎え、住居の契約、市役所等の手続きの同行、銀行口座の開設や携帯電話の契約などに同行します(支援契約を依頼されている場合のみ)。
3か月ごとに面談を行います。また、外国人の方の相談、転職希望の際の転職の支援を行います(支援業務を依頼されている場合のみ)。
支援責任者,支援担当者について1号特定技能外国人支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であることが求められています。
→特定技能外国人と異なる部署の職員であるなど,当該外国人に対する指揮命令権を有しない者をいいます。ただし,異なる部署の職員であっても,代表取締役,当該外国人が所属する部署を監督する長など組織図を作成した場合に縦のラインにある者は,当該外国人を監督する立場にあることから適格性がないこととなります。
また,特定技能所属機関の役員の配偶者や2親等内の親族のほか,受入れ機関の役員と社会生活上密接な関係を有する者も適格性がないこととなります。
→小規模の事業所、従業員の少ない業種の事業所などにおいては、上記の要件を満たす支援責任者,支援担当者を選任することが不可能な場合があります。弊事務所は登録支援機関としての業務も行っていますので、支援業務のみを受任することも可能です。元技能実習生・元留学生が大半を占めている現状に応じて、必要最低限の支援業務を、低額の費用で行っています。
(例えばこんな場合)
「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外国人に与える「特定技能1号」は、単純作業など比較的簡単な仕事に就くことができます。3年以上の技能実習(技能実習2号)を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格することを取得の要件としています。 在留期間は通算5年で、家族の帯同は認めていません。
「特定技能1号」は以下の12業種を想定しています。
|
「特定技能2号」は、熟練した技能を要求される仕事に就く外国人に対して与えられます。在留期間の更新が可能で、更新回数に制限はありません。配偶者や子どもの帯同も可能です。 |
日本国内・日本国外で実施される「技能試験」と「日本語試験」に合格した方。
ただし、12業種に該当する作業の技能実習2号を良好に修了した方は上記の試験が免除されます。※良好に修了したとは、原則として技能試験3級の実技試験に合格していることを指します。
日本で行われる「技能試験」「日本語試験」は留学生の方でも受験可能です。
(1)外国人と締結する契約は,報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため,所要の基準に適合することが必要
(2)適格性に関する基準
・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
(3)支援体制に関する基準(特定技能1号外国人材の場合に限る)
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。
雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。
入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。
企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
分野 | 従事する業務 | 技能試験 | 日本語試験 | 受入見込み数 | |
介護 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか,これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)(注)訪問系サービスは対象外 | 介護技能評価試験 | 日本語能力判定テスト・介護日本語評価試験 | 60,000 | |
ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 | ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験 | 日本語能力判定テスト | 37,000 | |
素形材産業 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・塗装・溶接 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 日本語能力判定テスト | 21,500 | |
産業機械製造業 | ・鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・塗装・鉄工・工場板金・めっき・溶接・工業包装・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・金属プレス加工 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 日本語能力判定テスト | 5,250 | |
電気・電子情報関連産業 | ・機械加工・金属プレス加工・工場板金・めっき・仕上げ・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装 | 製造分野特定技能1号評価試験 | 日本語能力判定テスト | 4,700 | |
建設 | ・型枠施工・左官・コンクリート圧送・トンネル推進工・建設機械施工・土工・屋根ふき・電気通信・鉄筋施工・鉄筋継手・内装仕上げ/表装 | 建設分野特定技能1号評価試験 | 日本語能力判定テスト | 40,000 | |
造船・舶用工業 | ・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組立て | 造船・舶用工業分野特定技能1号試験 | 日本語能力判定テスト | 13,000 | |
自動車整備 | ・自動車の日常点検整備,定期点検整備,分解整備 | 自動車整備特定技能評価試験 | 日本語能力判定テスト | 7,000 | |
航空 |
・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務,手荷物 ・貨物取扱業務等)・航空機整備(機体,装備品等の整備業務等) |
航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング又は航空機整備) | 日本語能力判定テスト | 2,200 | |
宿泊 | ・フロント,企画・広報,接客,レストランサービス等の宿泊サービスの提供 | 宿泊業技能測定試験 | 日本語能力判定テスト | 22,000 | |
農業 |
・耕種農業全般(栽培管理,農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等) |
農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般) | 日本語能力判定テスト | 36,500 | |
漁業 |
・漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索,漁具・漁労機械の操作,水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全衛生の確保等) |
漁業技能測定試験(漁業又は養殖業) | 日本語能力判定テスト | 9,000 | |
飲食料品製造 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生) | 飲食料品製造業技能測定試験 | 日本語能力判定テスト | 34,000 | |
外食業 | ・外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理) | 外食業技能測定試験 | 日本語能力判定テスト | 53,000 |
建設 |
・外国人の受入れに関する建設業者団体に所属すること ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・建設業法の許可を受けていること ・日本人と同等以上の報酬を安定的に支払い,技能習熟に応じて昇給を行う契約を締結していること ・雇用契約に係る重要事項について,母国語で書面を交付して説明すること ・受入れ建設企業単位での受入れ人数枠の設定 ・報酬等を記載した「建設特定技能受入計画」について,国交省の認定を受けること ・国交省等により,認定を受けた「建設特定技能受入計画」を適正に履行していることの確認を受けること ・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録すること 等 |
宿泊 |
・国交省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・国交省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,上記条件を満たす登録支援機関に委託すること ・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること ・風俗営業関連の施設に該当しないこと ・風俗営業関連の接待を行わせないこと |
農業 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・登録支援機関に支援計画の実施を委託するに当たっては,協議会に対し必要な協力を行う登録支援機関に委託すること ・労働者を一定期間以上雇用した経験がある農業経営体であること |
外食業 |
・農水省が組織する協議会に参加し,必要な協力を行うこと ・農水省が行う調査又は指導に対し,必要な協力を行うこと ・風俗営業関連の事業所に該当しないこと |
特定技能の在留資格の手続き、支援業務の委託についての費用のお見積りにつきましては、下記のフォームからご請求ください。御社の実情に合わせて、お見積書を作成いたします。
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
※ 別途在留資格の取得手続きの費用(60,000円)が必要です。
登録支援機関の業務は、特定技能外国人の生活の支援をすることを業務としています。受け入れ機関(会社)に対する法的なアドバイスや各種の手続きの代行などは対象外です。上記のお見積り額は、特定技能外国人の雇用に際して、雇用主の方や人事担当の方が最低限必要な知識(労働法や入管法など)を有していることを前提とするものです。
入管法や特定技能運用要領などについてのアドバイスが必要な場合は、ご要望に応じて、別途サービスをご提供させていただきます。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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お電話または予約サイトでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。オンラインでのご相談・打ち合わせも対応していますので、ご利用ください。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
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