様式 | 届出先 | 期限 | |
1 | 技能実習実施困難時届出書 | 実習実施者の住所地を管轄する地方事務所・支所の認定課 | 届出事由発生後、遅滞なく |
2 | 監査報告書 | 監査対象実習実施者の住所地を管轄する地方事務所・支所の認定課 | 監査実施日から2か月以内 |
3 | 許可取消事由該当事案に係る報告書 | 監理団体の住所地を管轄する地方事務所・支所の指導課 | 報告事由発生後直ちに |
4 | 変更届出書 | 本部事務所の審査課 | 変更事由発生後1か月以内 |
5 | 変更届出書及び許可証書換申請書 | 本部事務所の審査課 | 変更事由発生後1か月以内 |
6 | 事業廃止届出書 | 本部事務所の審査課 | 廃止予定の1か月前 |
7 | 事業休止届出書 | 本部事務所の審査課 | 休止予定日の1か月前 |
8 | 事業再開届出書 | 本部事務所の審査課 | 再開予定日の1か月前 |
9 | 事業報告書 | 本部事務所の審査課 | 毎年4月から5月末日まで |
事業報告書は、監理事業を行う事業所ごとに作成します。
一般監理事業の場合は、優良要件適合申告書の添付が必要です。 |
【事業報告書記載事項】
【添付書類】
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法第33条
監理団体は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。 |
○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった旨の通知を受けた場合等には、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書を提出しなければなりません。
○ 技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国前に機構の地方事務所・支所の認定課へ届け出なければなりません。
○ 現在の実習実施者で技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習生が実習先を変更するなどして技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。
○ なお、実習実施者や監理団体が責任を持って次の実習先を確保することが必要ですが、機構が行う実習先変更支援のサービスを利用することも可能です。
○ 技能実習生が失踪した場合について 技能実習生が失踪した場合についても、技能実習を行わせることが困難となった場合に該当することから、機構の地方事務所・支所の認定課への技能実習実施困難時届出が必要となります。なお、失踪した技能実習生については、入管法上の在留資格の取消手続の対象となります。 |
【確認対象の書類】 ・ 監理団体許可申請書(省令様式第11号) ・ 監理事業計画書(省令様式第12号) ・ 申請者の誓約書(参考様式第2-2号) |
【留意事項】
○ 監理団体が監査において確認する内容について ・ 実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に確認することが必要です。 運用上問題が生じやすい部分として、例えば、割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後講習期間中の業務への従事などが、過去の不正行為事例として多く認められています。 ・ 「認定計画と異なる作業に従事していないか」「雇用契約に基づき適切に報酬が支払われているか」「旅券・在留カードの保管を行っていないか」など事実関係について確認し、技能実習計画に従って技能実習を行わせていない事実、出入国・労働関係法令に違反する事実があれば、適切に指導を行わなければなりません。
○ 技能実習生が従事する業務の性質上①~⑤の方法によることが著しく困難な場合について ・ ①~⑤の方法によることが著しく困難な場合とは、例えば、次に記載するような場合などを想定しており、やむを得ない場合に限られます。それぞれの場合の他の適切な監査方法については、例えば、次に記載するような監査方法が想定されます。 - 安全上の観点から立入りができず、技能実習生の稼働状況を遠目に見ることも困難な建設現場での実習の場合 - 衛生上の観点から従業員以外の立入りが禁止されている食品工場での実習の場合(他の適切な監査方法) ・・・実地での確認を省略する代わりに、技能実習生に対し実習現場近くで面談して話を聴く等
○ 技能実習生との面談について ・ 技能実習生との面談については、技能実習生ごとに個別に面談する方法のみならず、複数の技能実習生に対して集団で面談する方法なども考えられます。また、面談の全ての過程を必ず口頭で行わなければならないわけではなく、例えば、その場で簡単な質問票を配付して回答を得た上で、回答を踏まえ項目を絞って面談を行うような方法も考えられます。 ・ 1回の監査につき技能実習生の4分の1以上と面談しなければならないこととされており、3月に1回以上の監査によってできる限り全ての技能実習生と面談することが望まれます。 ・ 受け入れている技能実習生が1人など少数の場合には、技能実習生が監査当日病気等の事情で欠勤したことにより、監査の訪問時に所定の数の技能実習生との面談が難しい場合がありますが、そのような場合に、必ず欠勤した技能実習生と面談することを求める訳ではありません。このような場合には、次回の監査などの際に当該技能実習生と必ず面談できるよう調整するといった対応をすることも可能です。 ・ 技能実習生との面談においては、技能実習生の日本語の理解能力に応じて、通訳人を使用したり、「最近どこでどんな仕事をしていますか」「先月の給料はいくら受け取りましたか」といった平易な日本語を用いて質問をしたりすることや、技能実習生手帳を用いて重要な部分を参照しながら説明を行うことなどが効果的と考えられます。 ・ 面談において、技能実習生から実習内容や雇用契約の内容について要望や相談があり、その内容が技能実習法違反等の疑いがある場合には速やかに実習実施者に確認し、改善させるとともに、機構に報告する必要があります。 ・ また、技能実習を継続していく上で支障が生じるおそれがあるような内容や状況を把握した場合(例えば、仕事がきつい、指示がわからない、もっと休みが欲しい、いつもつらそうにしている、仕事のことを考えると眠れなくなるなど)があった場合は、実習実施者と相談の上、技能実習生の負担軽減のための業務上の配慮をしたり、技能実習生とのコミュニケーションを図る方法を見直す等の対応を行うことが求められます(技能実習計画の変更が生じる場合には、機構への届出等が必要になる場合があります。)。 ・ 技能実習生から要望や相談が寄せられない場合であっても、面談や監査を通じて、現在の実習の環境が技能実習生にとって大きな負担となっていないかを十分に確認し、負担となっていると判断される場合は、上記と同様の対応を取ることが望まれます。
※ 監理団体は、技能実習生と雇用関係にはないため、技能実習生に対して、パワーハラスメント等の防止について労働施策総合推進法における雇用管理上の措置義務を負うものではありませんが、同法の趣旨を踏まえるとともに、監理団体には技能実習生の保護に関する役割があることを認識の上、監理団体の役職員が技能実習生に対してパワーハラスメント等に類する言動等を行わないよう、雇用管理上の措置の内容を参考にしつつ、適切な対応に努めてください。
○ 事業所の設備・帳簿書類の確認について ・ 事業所の設備・帳簿書類の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要です。 - 技能実習計画に記載された機械、器具等の設備を用いて、安全衛生面に配慮して、技能実習計画に記載されたとおりに技能実習が行われていること - 賃金台帳、タイムカードなどから確認できる技能実習生に対して支払われた報酬や労働時間が技能実習計画に記載された内容と合致していること - 技能実習生に対する業務内容・指導内容を記録した日誌から、技能実習生が技能実習計画に記載された業務を行っていること
○ 宿泊施設等の生活環境の確認について ・ 宿泊施設等の生活環境の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要です。 - 宿泊施設の衛生状況が良好であるか - 宿泊施設の1部屋当たりの実習生数が何名となっているか - 不当に私生活の自由が制限されていないか ・ 宿泊施設が離れた場所で複数に分かれており、毎回全てを確認することが困難な場合には、複数回の定期監査に分けて各宿泊施設を訪れるということでも構いません。その場合においても、複数回の定期監査によりできる限り全ての宿泊施設を訪れることが望まれます。 |
○ 訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。 ○ 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。 |
○ 監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。
○ 技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、監理団体が帰国旅費の全額を負担することとしているものです。
○ また、第3号技能実習開始時の渡航旅費については、第2号技能実習を行っている間に第3号技能実習に係る技能実習計画の認定申請を行った場合には、第3号技能実習を行わせる監理団体が負担することとなります。これは、第3号技能実習開始前の一旦帰国を確実なものとするため、一旦帰国する際の旅費の負担を監理団体に求めているものです。
※ 第2号技能実習と第3号技能実習の実習実施者が異なる場合、第2号技能実習終了後の一旦帰国時の帰国旅費については第2号技能実習を行わせた監理団体が、第3号技能実習開始前の日本への渡航旅費については第3号技能実習を行わせる監理団体が、それぞれ負担することとなります。
※ ただし、例えば5年前に第2号技能実習を終えて帰国した者が、改めて第3号技能実習を行いたいとする場合にまで、その渡航旅費の負担を監理団体に求めるとした場合、日本への渡航旅費の負担を特段規定していない第1号技能実習の場合と比較しても合理的とはいえないため、第2号技能実習を行っている間に第3号技能実習に係る技能実習計画の認定申請を行った場合にのみ、一旦帰国後の日本への渡航旅費について、監理団体の負担としています。
○ 帰国事由が技能実習生の自己都合による場合について 監理団体が負担すべき帰国旅費については、帰国事由を限定していません。帰国事由が技能実習生の自己都合による場合であっても、帰国旅費の負担が監理団体が負います。 これは、技能実習生と監理団体との間で「自己都合」に関して解釈に争いが生じ、結果として、技能実習生の帰国に支障を来すことを防ぐためです。 |
○ 監理団体は、外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結することが求められています。 ○ これに加え、監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません。 〇 監理団体と取次送出機関との間で、技能実習生が失踪した場合等技能実習に係る契約の不履行について、違約金(名称はこれに限定されません。)を定める契約を結ぶことも認められません。 ○ これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関はふさわしくないため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約書において明記することを求めるものです。 〇 監理団体自らが外国の送出機関と、技能実習に係る契約の不履行についての違約金契約やキックバックなどの不当な利益を得る契約を締結している場合には、監理許可が取り消されることがありますので、外国の送出機関と契約を締結する際には、相手任せにせず、確実に契約内容を確認してください。 |
○ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役職員について
・ 修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有すると認められる技能実習計画作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤は問わない。)であって、「取扱職種について5年以上の実務経験を有する者」か「取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴を有する者」である必要があります。 ・ 5年以上の実務経験として求められるレベルとしては、厳密な作業レベルまで一致する経験を求められるわけではなく、例えば、移行対象職種・作業の単位で一致する経験を有していることまでではなく、職種単位で一致する経験であれば作業の単位で異なる経験であったとしても認められることとなります。 ・ 技能実習計画作成の指導歴については、適正に認定された技能実習計画の作成指導経験(旧制度における技能実習計画の作成経験を含む。)があることが必要です(単に補助者として技能実習計画の作成を手伝ったり、助言にとどまる場合には指導歴とみなすことはできません。)。 ・ 技能実習計画作成指導員は、上記条件以外に特段の資格等の取得が求められるものではありません。 ・ 監理団体許可申請書の「1申請者⑨団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」や監理事業計画書の「6団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載された全ての取扱職種について、技能実習計画作成指導者が確保されている必要がありますが、全ての取扱職種を1人が担当しなければならない訳ではなく、2人以上で取扱職種ごとに分担して担当することも認められます。
○ 技能実習計画作成指導者の人数等について
・ 取扱職種ごとに、要件を満たす技能実習計画作成指導者が常勤・非常勤であるかを問わず、監理団体の役職員の中から確保されていることを要しますが、監理団体の事業所ごとに専属の技能実習計画作成指導者が確保されていなければならないわけではありません。 |
○ 監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員などの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できるようにするためです。また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備させることにより、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談を可能とするものです。 ○ 技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。技能実習生からの相談に対応した場合は、団体監理型技能実習生からの相談対応記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。 |
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