監理団体の許可

○ 技能実習制度において、監理事業を行おうとする者は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります(法第23条)。この許可申請は、法第25条の許可基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて、機構の本部事務所の審査課に申請しなければなりません(法第24条)。

なお、監理団体の許可には、事業区分として、

一般監理事業(第1号、第2号及び第3号の技能実習の実習監理が可能)

特定監理事業(第1号及び第2号のみの技能実習の実習監理が可能)

の2区分があり、一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません(法第25条第1項第7号)。

 

○ 監理事業の適正な運営のため、監理団体の許可に当たっては、欠格事由が設けられています(法第26条)。

 

○ 監理団体は、職業安定法上の許可等を受けなくとも技能実習に限って職業紹介事業を行うことができる等、職業安定法の特例等が措置されています(法第27条)。

 

○ 監理団体は、監理事業に通常必要となる経費等を勘案した適正な種類及び額の監理費を実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができます。また、この監理費を除き、実習実施者、技能実習生等の関係者から、手数料又は報酬を受けることはできません(法第28条)。

 

○ 主務大臣は、監理団体の許可をした時に、監理事業を行う事業所の数に応じた許可証を交付します(法第29条)。

 

○ 監理団体の許可には条件が付されることがあります(法第30条)。

 

○ 監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して3年以上で設定されます(法第31条)。

 

○ 監理団体は、監理許可に関する事業区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を得なければなりません(法第32条)。

 

○ 実習監理を行う実習実施者が技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対し、監理事業を廃止・休止しようとするときは機構の本部事務所の審査課に対し、それぞれ届出を行わなければなりません(法第33条及び第34条)。

 

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、主務大臣の職員による報告徴収等の権限が規定されています(法第35条)。

 

○ さらに、出入国・労働関係法令に違反しているときなど、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められるときは、主務大臣が改善命令を行うことができることとされています(法第36条)。また、主務大臣は、監理団体の許可基準に適合しなくなったとき、出入国・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき、改善命令に違反したときなどにおいて許可を取り消すことができます(法第37条)。

 

○ 監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはなりません(法第38条)。また、認定計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基準に従って業務を実施しなければなりません(法第39条)。特に、実習実施者に対する監査は、実習実施者が認定された技能実習計画に従って適切に技能実習を行わせていること、出入国・労働関係法令に違反していないことなどについて監査を行うものであり、監理団体の行う業務の要であることから、不正な行為を見落とすことのないよう、責任をもって適切に監査を行う必要があります。

 

○ 監理団体は、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任しなければなりません(法第40条)。

 

○ 監理団体は、監理事業に関して帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません(法第41条)。

 

○ 監理団体は、監査を行ったときは監査報告書を作成し、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に提出しなければなりません。また、毎年1回、監理事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成し、機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません(法第42条)。

 

○ 監理団体は個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(法第43条)。また、その役職員は正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはなりません(法第43条及び第44条)。 

監理団体の許可基準

法人形態に関するもの

 

○ 監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、本邦の営利を目的としない法人であることが求められています。具体的には、省令で認められる法人形態が列挙されており、原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされています。

 

監理団体の業務の実施に関するもの

 

(1) 監査に関するもの

 

○ 監査は、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、実習実施者に対して適切に行うことが必要です。監査を行った場合には、監査報告書により、その結果を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に報告することとなります。

○ 監査の際には、原則として、①技能実習の実施状況を実地に確認すること、②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること、③技能実習生の4分の1以上と面談すること、④実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること、⑤技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること、が必要です。

 

(2) 臨時監査に関するもの

 

○ 3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者が法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。

○ この臨時の監査については、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たときなどにも行うことが求められます。

 

(3) 訪問指導に関するもの

 

○ 訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。

○ 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付けなければなりません。また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。

 

(4) 制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの

 

○ 制度の趣旨に反して技能実習を労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介をすることを禁止しています。具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すことは不適切な勧誘や紹介となります。

 

(5) 外国の送出機関との契約内容に関するもの

 

○ 外国の送出機関については、監理団体は、外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結することが求められています。

○ これに加え、監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません。

 

(6) 外国の送出機関からの取次ぎに関するもの

 

○ 監理団体が取次ぎを受ける場合には、外国の送出機関からでなければなりません。

これは、技能実習生の保護の観点から、一定の基準を満たした外国の送出機関からのみ取次ぎを認めるものです

 

(7) 入国後講習の実施に関するもの

 

○ 監理団体は、第1号技能実習において、技能実習生に対して入国後講習を行わせる主体となります。

○ 監理団体は、入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけませんので、そのようなことがないよう十分に監理することが必要です。特に、講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに努める必要があります。

○ 入国後講習を実施する施設は、入国後講習が座学で行われることに照らして、机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。このため、監理団体は、通常、同時期に入国した技能実習生を、机と椅子が整えられた学習に適した研修施設に集めて、講習を実施することとなります。

 

(8) 技能実習計画の作成指導に関するもの

 

○ 監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点から指導を行わなければなりません。

○ 特に、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知識がある者が行わなければなりません。

 

(9) 帰国旅費の負担に関するもの

 

○ 監理団体は、技能実習生の帰国旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。

 

(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの

 

○ 監理団体は、監理事業を行う上で、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと、申請者等が不正な目的で偽変造文書等の行使等を行わないことが求められます。

 

○ 「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や、監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合などが考えられます。

○ 「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出した場合などが考えられます。

 

(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの

 

○ 監理団体は、技能実習計画と反する内容の取決めを技能実習生との間で行ってはなりません。「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的な例としては、技能実習生の講習手当について、技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された講習手当より低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合などが考えられます。

○ また、許可の取消事由(法第37条第1項各号)に該当するに至った場合は、監理団体は機構の地方事務所・支所の指導課に、当該事実を報告しなければなりません。

 

(12) 相談体制の整備等に関するもの

 

○ 監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員などの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できるようにするためです。また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備させることにより、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談を可能とするものです。

 

(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの

 

○ 監理団体は、監理団体の業務の運営に係る規程を作成し、監理団体の事業所内の、一般の人からも見える場所に掲示しなければならず、この規程に従って監理事業を行わなければなりません。

○ 監理団体の業務の運営に係る規程には、技能実習関係法令に反する事項が含まれていないことはもとより、監理団体が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針に規定された事項が遵守されることが分かる内容であることが必要です。

 

財産的基礎に関するもの

 

○ 監理事業を健全に遂行するに当たって、監理団体は、一定程度の財務的基盤を有することが必要です。この点については、監理団体の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されることになります。なお、この事業年度とは、技能実習事業年度を意味するものではありません。

 

個人情報の保護に関するもの

 

○ 監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍(国又は地域)等や実習実施者の情報など、個人情報として保護する要請の高い情報を取り扱うことになるため、個人情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければなりません。

○ 具体的には、指針に基づき、個人情報適正管理規程を作成しなければなりません。

 

外部役員及び外部監査に関するもの

 

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するためには、監理団体が実習実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理団体が中立的な業務の運営を行うことが不可欠です。

○ 一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を監理団体が講じていることを法律上義務付け、外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立的な運営を担保しようとするものです。

<外部役員を置く方法>

○ 指定外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部から担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者です。過去3年以内に外部役員に対する講習を修了した者でなくてはなりません。

 

外国の送出機関に関するもの

 

○ 監理団体は、外国の送出機関から取次ぎを受けようとする場合には、当該外国の送出機関の氏名・名称等について、許可の申請の際に申請書に記載するとともに、当該外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していることが必要となります。

その後、取次ぎを受けようとする外国の送出機関を追加・変更等しようとするときは、変更の届出を行うことが必要となります。 

必要書類一覧

1 監理事業計画書
2 申請者の概要書
3 登記事項証明書
4 定款又は寄付行為の写し
5 船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し(船員である技能実習生に係る実習監理を行う場合)

6 直近2事業年度の貸借対照表の写し 

※ 直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出も必要。

7 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
8 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し 
9 直近2事業年度の法人税の納税証明書 (納税証明書「その2」)
10 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類 
11 監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書 
12 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し
13 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し
14 監理団体の組織体系図
15 監理団体の業務の運営に係る規程の写し 
16 申請者の誓約書 
17 役員の住民票の写し
18 役員の履歴書 
19 監理責任者の住民票の写し 
20 監理責任者の履歴書 
21 監理責任者講習の受講証明書の写し
22 監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
23 監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類(健康保険等の被保険者証などの写し)
24 外部監査人の概要書
25 外部監査人講習の受講証明書の写し 
26 外部監査人の就任承諾書及び誓約書の写し
27 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し 
28 外国の送出機関の概要書 
29 外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し 
30 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し 
31 外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類(外国政府認定送出機関の場合には提出不要)
32 送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類 (外国政府認定送出機関の場合には提出不要)
33 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類(外国政府認定送出機関の場合には提出不要)
34 外国の送出機関の誓約書(外国政府認定送出機関の場合には提出不要)
35 外国の送出機関の推薦状(外国政府認定送出機関の場合には提出不要)
36 外国の送出機関が徴収する費用明細書(外国政府認定送出機関の場合には提出不要)
37 技能実習計画作成指導者の履歴書 
38 優良要件適合申告書(一般監理事業の許可を受けようとする場合に提出が必要)


ご相談・ご依頼は

就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

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