○ 技能実習制度において、監理事業を行おうとする者は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があります(法第23条)。この許可申請は、法第25条の許可基準を満たすことを証明する添付資料等を添えて、機構の本部事務所の審査課に申請しなければなりません(法第24条)。 なお、監理団体の許可には、事業区分として、 ・ 一般監理事業(第1号、第2号及び第3号の技能実習の実習監理が可能) ・ 特定監理事業(第1号及び第2号のみの技能実習の実習監理が可能) の2区分があり、一般監理事業の許可を受けるためには、高い水準を満たした優良な監理団体でなければなりません(法第25条第1項第7号)。
○ 監理事業の適正な運営のため、監理団体の許可に当たっては、欠格事由が設けられています(法第26条)。
○ 主務大臣は、監理団体の許可をした時に、監理事業を行う事業所の数に応じた許可証を交付します(法第29条)。
○ 監理団体の許可の有効期間は、監理事業の実施に関する能力及び実績を勘案して3年以上で設定されます(法第31条)。
○ 監理団体は、監理許可に関する事業区分を変更しようとするときは、主務大臣の許可を得なければなりません(法第32条)。 |
○ 監理団体は、許可を受けて監理事業(実習監理を行う事業)を行います(法第2条第10項)。「実習監理」とは、実習実施者等と技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせん及び実習実施者に対する団体監理型技能実習の実施に関する監理を行うことをいいます(法第2条第9項)。
○ 監理団体は、監理団体の許可を受ければ、技能実習に限って職業紹介事業を行うことができます。職業安定法で職業紹介事業者に求められる労働条件等の明示など、適正な職業紹介のための取組は、監理団体に対しても同様に求められます(法第27条)。
○ 具体的には、監理団体は、労働条件等の明示のほか、求人等に関する情報の的確な表示、取扱職種の範囲等の届出、取扱職種の範囲等の明示、職業紹介事業者の責務等に関して適切に対応する必要があります(第5章第4節参照)。
○ 監理団体は実習実施者に対し、認定計画に従った実習監理を行い、監理団体の業務の実施に関する基準に従って業務を実施しなければなりません(法第39条、規則第52条)。 特に、実習実施者に対する監査は、実習実施者が認定された技能実習計画に従って適切に技能実習を行わせていること、出入国・労働関係法令に違反していないことなどについて監査を行うものであり、監理団体の行う業務の要であることから、不正な行為を見落とすことのないよう、責任をもって適切に監査を行う必要があります。技能実習法等の規定や本要領を踏まえ、3月に1回以上監査を実施し、2か月以内に監査報告書を実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に提出するなど適切に対応しなければなりません。 監理団体の業務の実施に関する基準に定められる業務には主に以下のようなものがあります(第5章第2節第2参照)。
・ 実習実施者に対する監査、訪問指導
・ 外国の送出機関との契約等
・ 入国後講習の実施
・ 技能実習計画の作成指導
・ 技能実習生の保護及び支援(帰国までの生活支援、旅費の負担、相談体制の整備等)
○ 監理団体は、監理事業に通常必要となる経費等を勘案した適正な種類及び額の監理費を実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができます。また、この監理費を除き、実習実施者、技能実習生、送出機関等の関係者から、手数料又は報酬を受けることはできません(法第28条)。
○ 実習監理を行う実習実施者が技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に、監理事業を廃止・休止しようとするときは機構の本部事務所の審査課に、それぞれ届出を行わなければなりません(法第33条及び第34条)。
○ 監理団体は、上記の届出をしようとする場合において、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するときは、他の実習実施者や監理団体等との転籍に向けた連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。「必要な措置」には、技能実習生に次の実習先をあっせんすること、次の実習先が確保されるまでの間の生活支援等も含まれます。
○ 監理団体は技能実習の適正な実施や技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであり、監理団体が実習実施者に対する指導・監督等を適切に行うために中立的な業務の運営ができる体制を確保することが不可欠であるとともに、相談応需体制の整備に当たっては、実習実施者又は技能実習生のプライバシー確保にも配意する必要があります。
○ 監理団体は、監理事業を適正に遂行する能力を有していることが求められており(法第25条)、事業所を適切に設置するとともに、監理事業を行う事業所ごとに監理責任者を選任(法第40条)するほか、外部役員の設置又は外部監査等の措置を講ずる必要があります(法第25条)。
○ 監理団体は、監理事業に関して帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません(法第41条)。
○ 監理団体は、監査を行ったときは監査報告書を作成し、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に提出しなければなりません。また、毎年1回、監理事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成し、機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません(法第42条)。
○ 監理団体は個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(法第43条)。また、その役職員は正当な理由なく、その業務に関して知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはなりません(法第43条及び第44条)。
○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護のため、主務大臣の職員による報告徴収等の権限が規定されています(法第35条)。
○ さらに、技能実習法令、出入国・労働関係法令に違反しているときなど、監理事業の適正な運営を確保するために必要があると認められるときは、主務大臣が改善命令を行うことができることとされています(法第36条)。 また、主務大臣は、監理団体の許可基準に適合しなくなったとき、出入国・労働関係法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき、改善命令に違反したときなどにおいて許可を取り消すことができます(法第37条)。
技能実習法第25条
法人形態に関するもの
○ 監理団体は技能等の移転による国際協力の推進を目的とする技能実習制度において重要な役割を果たす機関であり、本邦の営利を目的としない法人であることが求められています。具体的には、省令で認められる法人形態が列挙されており、原則として、商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人又は公益財団法人であることが必要とされています。
監理団体の業務の実施に関するもの
(1) 監査に関するもの
○ 監査を実施するにあたり、監理団体は、技能実習生が認定計画と異なる作業に従事していないか、実習実施者が出入国又は労働に関する法令に違反していないかなどの事項について、監理責任者の指揮の下で、3か月に1回以上の頻度で、実習実施者に対して適切に行うことが必要です。 ※ 監理責任者は監理団体が行う監理事業の統括責任者です。そのため、監査に当たっては、監理責任者が自らの指揮の下、監査の実務を担当する監理団体の役職員とともに適切に行う必要があります(当然のことながら、監査は監理団体が行う監理事業の根幹業務ですので、外部に委託することができないことは言うまでもありません。)。 ※ なお、監理責任者は、実習実施者の役職員若しくは過去5年以内に役職員であった場合や、これらの者の配偶者若しくは二親等以内の親族である場合は、当該実習実施者の実習監理を行うことはできず、他の監理責任者を新たに選任し、実習監理を行わせる必要があります(規則第53条)。 ※ 「3月に1回以上の頻度」とは、入国後講習開始日の属する月を起算月とする3月(四半期)ごとに少なくとも1回監査を実施するということです。 例えば、入国後講習開始日が4月16日である場合は、6月30日までに監査を実施する必要があり、次回は、7月1日から9月30日までの期間に、監査を実施することになります。 なお、適正な実習監理の観点からは、定期的に技能実習の実施状況を確認することが妥当であることから、前回監査実施日を起算日として3か月以内ごとに監査を実施することが望ましいと考えられます。
○ 監査を行った場合には、監査を行った日から2か月以内に、監査報告書(省令様式第22号)により、その結果を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に報告することとなります。
○ 監査の際には、原則として、①技能実習の実施状況を実地に確認すること、②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること、③技能実習生の4分の1以上と面談すること、④実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること、⑤技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること、が必要です。
(2) 臨時監査に関するもの
○ 3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者からの報告や技能実習生からの相談等により、法第16条第1項各号(実習認定の取消し事由)のいずれかに該当する可能性がある場合には、監理団体は直ちに臨時の監査を行うことが必要となります。
○ この臨時の監査については、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たときはもとより、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反している疑いがあるとの情報を得たときなどにも行うことが求められます。
○ 特に、技能実習生に対する暴行、脅迫その他人権を侵害する行為が疑われる情報を得た場合については、迅速かつ確実に臨時監査を実施する必要があります。 また、臨時監査後、電話等により、その概要を直ちに実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の指導課に連絡するとともに、当該監査の実施結果については、監査報告書によりとりまとめの上、速やかに同課に報告する必要があります。 具体的には、監査報告書について、技能実習生の保護や早期の事案の解明が求められることから、臨時監査実施後、遅くとも2週間以内に報告することが求められます。
(3) 訪問指導に関するもの
○ 訪問指導とは、第1号技能実習の場合に、監査とは別途、技能実習生が実習実施者における技能実習を開始したときから、監理責任者の指揮の下に、1か月につき少なくとも1回以上(※)、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行うことです。 ※ 「1月に1回以上の頻度」とは、入国後講習修了後に、実習実施者における技能実習を開始した日が属する月を起算月として、各月のいずれかの日に少なくとも1回の訪問指導を実施するということです。 例えば、実習実施者における技能実習開始日が4月16日である場合は、4月30日までに訪問指導を実施する必要があり、次回は、5月1日から5月30日までの期間に、訪問指導を実施することになります。
○ 訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書(参考様式第410号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に1度機構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。
○ 第1号技能実習については、技能実習生を取り巻く環境に大きな変化がある中で行われていることから、訪問指導の際は、実習実施者に対して、技能実習生のメンタルヘルスの配慮に努めているか確認及び指導を行うなど、メンタルヘルスの確保が図られるよう特に留意する必要があります。
(4) 制度趣旨に反した方法での勧誘等に関するもの
○ 法第3条第2項の基本理念でも明示されているとおり、技能実習が、労働力の需給の調整の手段として行われることはあってはなりません。
○ この制度趣旨を正しく理解せず、労働力の需給の調整の手段として技能実習を行わせようとする実習実施者や監理団体は、受入れ機関としてふさわしくありません。
○ 監理団体の業務実施基準(規則第52条第4号)においても、制度の趣旨に反して技能実習を労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介をすることを禁止しています。具体的には、例えば、監理団体が、そのホームページやパンフレットなどで、技能実習生の受入れが人手不足対策になるといったような宣伝や広告を出すことは不適切な勧誘や紹介となります。
(5) 外国の送出機関との契約内容に関するもの
○ 外国の送出機関については、法第23条第2項第6号に基づき、その要件が規則第25条に定められているところであり、監理団体は、外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結することが求められています(後述P218参照)。
○ これに加え、監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことについて確認し、その旨を外国の送出機関との取次ぎに係る契約書に記載しなければなりません(規則第52条第5号)。
○ 監理団体と取次送出機関との間で、技能実習生が失踪した場合等技能実習に係る契約の不履行について、違約金(名称はこれに限定されません。)を定める契約を結ぶことも認められません。 ○ これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関はふさわしくないため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約書において明記することを求めるものです。
○ 監理団体自らが外国の送出機関と、技能実習に係る契約の不履行についての違約金契約やキックバックなどの不当な利益を得る契約を締結している場合には、監理許可が取り消されることがありますので、外国の送出機関と契約を締結する際には、相手任せにせず、確実に契約内容を確認してください。
(6) 外国の送出機関からの取次ぎに関するもの
○ 監理団体が取次ぎを受ける場合には、外国の送出機関からでなければなりません。 これは、技能実習生の保護の観点から、一定の基準を満たした外国の送出機関からのみ取次ぎを認めるものです
(7) 入国後講習の実施に関するもの
○ 監理団体は、第1号技能実習において、技能実習生に対して入国後講習を行わせる主体となります。
○ 監理団体は、入国後講習の期間中は、いかなる事情があろうとも、技能実習生を実習実施者の都合で業務に従事させてはいけませんので、そのようなことがないよう十分に監理することが必要です。特に、講習時間前後の早朝や夜間に技能実習生が業務に従事したりすることがないよう、技能実習生が入国後講習に専念できる環境づくりに努める必要があります。
○ 入国後講習を実施する施設は、入国後講習が座学で行われることに照らして、机と椅子が整えられた学習に適した施設で行われなければなりません。このため、監理団体は、通常、同時期に入国した技能実習生を、机と椅子が整えられた学習に適した研修施設に集めて、講習を実施することとなります。
○ 入国後講習を実施した後、監理団体は、入国後講習実施記録(参考様式第4-9号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。
(8) 技能実習計画の作成指導に関するもの
○ 監理団体が実習実施者の作成する技能実習計画について指導するに当たっては、技能実習を行わせる事業所と技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、認定基準及び出入国又は労働に関する法令への適合性の観点、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点、技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点から指導を行わなければなりません。
○ 特に、適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点からの指導については、監理団体の役職員のうち、技能実習生に修得等をさせようとする技能等について一定の経験や知識がある者が行わなければなりません。
○ また、技能実習計画作成指導者は、実習実施者が技能実習生に従事させようとする作業が、技能実習を行わせる事業所において通常行われている内容であることを確認するとともに、当該作業が移行対象職種・作業に係るものである場合には、実習実施者に審査基準を丁寧に説明するなどして、定められている業務の内容が必須業務等として実施可能であるかを、必ず確認しなければなりません。
(9) 帰国旅費の負担に関するもの
○ 監理団体は、技能実習を終了し、技能実習生が帰国する場合、技能実習生の帰国旅費を全額負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑にされるよう必要な措置を講じなければなりません。
○ 技能等を移転するという技能実習制度の趣旨に鑑みて、技能実習生の帰国に支障を来さないようにするために、監理団体が帰国旅費の全額を負担し、「必要な措置」として、技能実習生が帰国するまでの間、生活面等で困ることがないよう、技能実習生が置かれた状況に応じて、その支援を行うこととしているものです。
○ 帰国旅費とは、帰国に要する旅費であるため、技能実習生が出発する空港までの移動費が含まれます。 なお、帰国のためのPCR検査費用については、基本的には技能実習生本人の負担になりますが、技能実習生の国籍によって帰国のために必須の措置となることから、技能実習生本人に当該費用の負担が困難な事情がある場合、「必要な措置」の一環として、監理団体が負担する必要があります。
○ 監理団体に技能実習生を空港まで送迎する義務はありませんが、技能実習生に対して空港までの行程、空港での手続を説明するなどし、円滑に帰国できるようにすることが必要です。
○ 上記については、技能実習を修了し帰国予定の技能実習生が帰国困難を理由として「特定活動」や「短期滞在」などの在留資格に変更した場合であっても同様です。
○ 他方、技能実習生が在留目的を変更し「技能実習」の在留資格から、「特定技能」や特定技能への移行準備を目的とする「特定活動」の在留資格へ変更許可を受けた場合、帰国費用については変更後の在留資格に係る取扱いに基づき、本人が負担(本人が帰国費用を負担できないときは、特定技能所属機関又は特定活動の許可を受けた際に指定された受入れ機関が負担)することになります。 この点について、新たな受入れ機関においては、特定技能への移行を予定している技能実習生に対して十分に説明をし、理解を得た上で雇用契約を締結する必要があることに留意してください。
○ 監理団体は、「必要な措置」を講じるに当たって生じる費用及び帰国旅費については、「その他諸経費」として、監理費(実費に限る。)を実習実施者から徴収することができますが、いかなる理由でも、技能実習生に負担させることは認められません。
○ 「必要な措置」とは、個々の技能実習生の置かれた状況に応じて必要な支援を行うものであって、技能実習生が帰国するまでの間の宿泊施設を確保することも含まれます。監理団体は、技能実習生が帰国するまでの間、生活支援をすることも「必要な措置」に該当します。
(10) 人権侵害行為、偽変造文書等の行使等に関するもの
○ 監理団体は、監理事業を行う上で、技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと、申請者等が不正な目的で偽変造文書等の行使等を行わないことが求められます。
○ 「技能実習生の人権を著しく侵害する行為」の代表的な例としては、技能実習生から人権侵害を受けた旨の申告があり人権擁護機関において人権侵犯の事実が認められた場合や、監理団体が技能実習生の意に反して預金通帳を取り上げていた場合などが考えられます。
○ 「不正な目的での偽変造文書等の行使等」の代表的な例としては、実習実施者に対する監査を法定基準にのっとって行っていない事実を隠蔽するために作成した監査報告書を機構に提出した場合や、実習実施者において法令違反が行われていることを認識しつつ技能実習が適正に実施されているかのような監査報告書を機構に提出した場合などが考えられます。
(11) 二重契約の禁止、法令違反時の報告に関するもの
○ 監理団体は、技能実習計画と反する内容の取決めを技能実習生との間で行ってはなりません。「技能実習計画と反する内容の取決め」の代表的な例としては、技能実習生の講習手当について、技能実習計画の認定申請の際に提出した書類に記載された講習手当より低い額の手当を支払う旨の別の合意を行っていた場合などが考えられます。
○ また、許可の取消事由(法第37条第1項各号)に該当するに至った場合は、監理団体は機構の地方事務所・支所の指導課に、当該事実を報告しなければなりません。監理団体による機構への報告は、報告書(参考様式第3-3号)によって行うこととなります。
(12) 相談体制の整備等に関するもの
○ 監理団体に相談体制の構築を求める趣旨は、実習実施者において技能実習生が人権侵害行為を受けている事案など実習実施者の技能実習指導員や生活指導員などの役職員に相談できない場合において、監理団体が技能実習生を保護・支援できるようにするためです。また、監理団体に、受け入れている技能実習生の国籍(国又は地域)に応じた相談応需体制を整備させることにより、実習実施者のみでは体制整備が困難な母国語での相談を可能とするものです。
○ 技能実習生からの相談内容に係る対応については、監理事業に従事する役職員が行わなければならず、その内容に応じて、公的機関や実習実施者の生活指導員等と連携して適切に対応する必要があります。技能実習生からの相談に対応した場合は、団体監理型技能実習生からの相談対応記録書(参考様式第4-11号)を作成し、事業所に備え付けなければなりません。相談対応記録書の作成に当たっては、相談内容や対応内容が明らかになるよう具体的に記載することが望まれます。
○ 技能実習生からの相談は、技能実習を行っている時間帯のみならず、夜間、休日にも想定されることを踏まえ、それらの時間帯にも適切に相談応需体制を整備する必要があります。
(13) 監理団体の業務の運営に係る規程の掲示に関するもの
○ 監理団体は、監理団体の業務の運営に係る規程を作成し、監理団体の事業所内の、一般の人からも見える場所に掲示しなければならず、この規程に従って監理事業を行わなければなりません。なお、令和5年6月以降、当該規程については、インターネットにより公表しなければなりません
○ ただし、インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合には、引き続き、事業所内へ掲示することとしても差し支え有りません。相当の理由としては、例えば以下のようなものが考えられます。 ・ 人員体制や保有する設備等からホームページを開設することができない程度に監理団体の事業規模が著しく小さいこと。 ・ その他、当該法人でホームページを整備していないものの、整備のための準備を進めているが整備をするのに一定の時間を要するなど具体的な事情を説明できること。
○ 監理団体の業務の運営に係る規程には、技能実習関係法令に反する事項が含まれていないことはもとより、監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、求人等に関する情報の的確な表示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針(平成29年法務省・厚生労働省告示第2号。)に規定された事項が遵守されることが分かる内容であることが必要です。
財産的基礎に関するもの
○ 監理事業を健全に遂行するに当たって、監理団体は、一定程度の財務的基盤を有することが必要です。この点については、監理団体の事業年度末における欠損金の有無、債務超過の有無等から総合的に勘案されることになります。なお、この事業年度とは、技能実習事業年度を意味するものではありません。 ※ 債務超過を理由として不許可又は不更新の措置を受けた団体が新たに監理事業の許可申請をする場合は、過去の債務超過を解消していることはもとより、財産的基礎を有することについて明確な見込みがあることが公的資格を有する第三者の書面等で確認できなければ認められません(直近の事業年度に係る財産状況で欠損金がないこと、組合としての事業で一定の期間安定的に運営できていることが確認できることなど、総合的に勘案することとなります。)。
○ 直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっていないこと、又は直近の財務諸表(貸借対照表)で債務超過となっている場合には、例えば、以下のような措置により、今期の決算における債務超過の解消が確実視されることが必要です。 ① 増資が実施済みである(登記簿等により確認が出来ること。)。 ② 債権者による債権放棄がなされている。 ③ 組合費・賦課金による収益、共同事業による収益等により債務超過を解消すること等について、当該団体の総会等決定機関で決定しており、債務超過解消が確約されている。 ※ これらの取組は、直近の財務諸表における債務超過額を上回る額の対応であることが必要です。 ※ 監理団体が実習実施者から徴収する監理費については、実費の額を超えない額で徴収することとされており(技能実習法施行規則第37条)、技能実習生受入事業により収益が上がることは認められません。 ※ 債務超過の解消が確実視されるものとして許可を行った場合には、債務超過の解消を許可の条件として付します。なお、許可条件を満たさない場合は、取消の事由に該当することになります。
個人情報の保護に関するもの
○ 監理団体は、技能実習生の賃金、職歴、国籍(国又は地域)等や実習実施者の情報など、個人情報として保護する要請の高い情報を取り扱うことになるため、個人情報を適正に管理し、秘密を守るために必要な措置を講じておかなければなりません。 ○ 具体的には、指針に基づき、個人情報適正管理規程を作成しなければなりません。
外部役員及び外部監査に関するもの
○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を実現するためには、監理団体が実習実施者に対して指導・監督を適切に行うことを担保し、監理団体が中立的な業務の運営を行うことが不可欠です。
○ 一方で、監理団体が、その組合員たる実習実施者を実習監理するに際し、中立的な業務の運営を行うことが難しい側面も存在することも事実です。このため、外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を監理団体が講じていることを法律上義務付け、外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立的な運営を担保しようとするものです。
<外部役員を置く方法>
○ 指定外部役員は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの確認を、法人内部から担当する役員であり、監理団体の外部役員の中から指定を受けた者です。過去3年以内に外部役員に対する講習(第8章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者でなくてはなりません。
○ また、外部役員は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。 ① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員 ② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員 ③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族 ④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。) ⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員 ⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員 ⑦ 他の監理団体の役職員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する役員及び指定外部役員に指定されている役員を除く。) ⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員 ⑨ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部役員による確認の公正が害されるおそれがあると認められる者
○ 指定外部役員には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成することが求められます。
<外部監査の措置を講じる方法>
○ 外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去3年以内に外部監査人に対する講習(第8章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)を修了した者でなくてはなりません。
○ また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。 ① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員 ② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員 ③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族 ④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員 ⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員 ⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員 ⑦ 他の監理団体の役職員 ⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員 ⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者 ⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
○ 外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
○ また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
外国の送出機関に関するもの
○ 監理団体は、外国の送出機関から取次ぎを受けようとする場合には、当該外国の送出機関の氏名・名称等について、許可の申請の際に申請書に記載するとともに、当該外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していることが必要となります。その後、取次ぎを受けようとする外国の送出機関を追加・変更等しようとするときは、変更の届出(法第32条第3項)を行うことが必要となります。なお、取次送出機関の変更の際には、関係する当事者間(技能実習生・実習実施者・監理団体・変更前後の取次送出機関等)で争いとなることがないよう、当事者間で事前の同意を得ておくことが望まれます。
○ また、外国の送出機関については、技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者として、規則第25条において定められている要件に適合する必要があります。 取次ぎを受けようとする外国の送出機関が規則第25条において定められている要件に適合していることは、当該要件に適合していることを証明する書類を監理団体が当該外国の送出機関から入手して、申請書の添付書類として提出することが求められます。
○ この点、送出国政府との間に二国間取決めがされている場合には、送出国政府が外国の送出機関の適格性を個別に審査することとなりますので、送出国政府から認定を受けている外国の送出機関(外国政府認定送出機関)であれば、規則第25条において定められている要件に適合しているものとみなします。ただし、外国政府認定送出機関であっても、規則第25条に定める要件に適合しないことが明らかとなった場合(取次契約を結んだ監理団体に対する許可取消又は改善命令において、送出機関の規則第25条違反が認められる場合等)には、当該機関からの技能実習生の受入れは認められません。また、送り出した技能実習生の失踪率が著しく高い送出機関は、規則第25条において定められている要件に適合しないと判断される場合があります。
○ なお、各種申請に当たり、外国の送出機関に係る氏名又は名称を記載する際は、併せて、送出機関番号又は整理番号を申請書(省令様式第11号、第16号及び第17号を参照)に記載しなければならないところ、これらの番号に関するポイントは、以下のとおりです。 ① 機構にて、外国政府認定送出機関には9桁(英字3桁・数字6桁)の「送出機関番号」を、二国間取決めがされていない国又は地域の送出機関には4桁の「整理番号」を付しています。 ② 送出機関番号については、機構HPの外国政府認定送出機関一覧ページ(https://www.otit.go.jp/soushutsu_kikan_list/)に掲載されている国ごとの認定送出機関リストにて公表しています。 ③ 整理番号については、上記機構HPで公表しておらず、監理団体許可後又は外国の送出機関の変更に係る変更届出書の提出後、機構から各監理団体に対し、個別にお知らせします。 ④ 申請書には、送出機関番号又は整理番号のうち、いずれか1つの番号を必ず記載してください。
監理事業を適正に遂行することができる能力を有することに関するもの
○ 監理団体は、監理事業を適正に遂行することができる能力を有しなければなりません。監理事業について、技能実習法をはじめ、関係する法令に従って遂行するとともに、監理事業の許可を受けた監理団体は、実習実施者に対する監査や技能実習生の相談支援などを行う必要があることから、特に実習実施者との関係で中立的に運営することが必要です。事業が適正に行えるよう、必要な体制も整えなければなりません。 また、相談応需体制の整備に当たり、実習実施者又は技能実習生のプライバシーが確保されるよう留意する必要があります。
(1) 技能実習法等に従って監理事業を遂行できること
○ 監理団体は、許可を受けた後に、技能実習法に従って、監理事業を適正に遂行することができる能力を有し続けなければなりません。
○ このため、技能実習法に定める許可の要件を満たすほか、それ以外の監理団体に関わるあらゆる規定を遵守することが求められますが、特に、 ① 監理費は、適正な種類及び額の監理費をあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収すべきこと(法第28条、P254参照) ② 自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならないこと(法第38条、P284参照) ③ 適切な監理責任者を事業所ごとに選任すべきこと(法第40条、P288参照) といった事項は、監理団体が、技能実習法等の関係法令に従って監理事業を遂行するに当たって必要不可欠な事項であるため、許可を受ける段階から、これらの事項について、適切に遂行する意思があることを確認することとなります。
(2) 中立的な事業運営ができる体制が確保されていること
○ 監理団体は監理事業として実習実施者に対する監査や技能実習生に対する相談支援を行います。このため、実習実施者との関係で中立的であることが求められます。このための措置として、常勤の監理責任者の責任の下、業務運営を行うこと(法第40条、第5章第17節参照)や外部役員及び外部監査の措置を講じることが法律上も求められています(規則第30条、第5章第2節第5参照)。 また、相談応需体制の整備に当たり、実習実施者又は技能実習生のプライバシーが確保されるよう留意する必要があります。
○ あわせて、監査の際にヒアリングを受けたり、相談する立場にある技能実習生にとって、中立的な事業運営を行っていることが外形的にも確認できる状況にあることも必要です。
(3) 監理事業のための適切な体制が確保されていること
○ 監理団体は技能実習生の相談支援を行う必要があり、その体制が適切に整備されていることが求められます。具体的には、技能実習生がアクセスしやすい場所に事業所を設置することが望まれ、やむを得ず、実習先から遠隔地に事業所を置く場合には、電話やメール等で相談できるような環境を整えるとともに、技能実習生を緊急的に支援する必要がある場合に、速やかに対応できる体制を整えることが重要です。
○ また、監理事業を行う事業所について、所在地、構造、設備、面積等が、以下の要件を満たしていることが、監理事業を適正に遂行する観点から求められます。 ① 所在地が適切であること 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど、監理事業の運営に好ましくない場所にないこと。 所在地が適切であるか否かは、事業所の置かれた状況により、総合的に判断されますが、例えば、同一の建物内に風俗店が存在している場合や、事業所に風俗店が隣接している場合など、そうした立地が原因で技能実習生の相談支援等の監理団体の果たすべき責務を適正に行えない場合には、監理事業の運営に好ましくない場所であると考えられます。 ② 名称が適切であること 監理事業を行う事業所の名称(愛称等も含む。)が、利用者に機構その他公的機関と誤認させるものでないこと。 ③ 事業所の設置が適切であること 上記(2)の趣旨を踏まえ、以下の事項を満たすことが必要となります。 ア プライバシーが確保されていること ・ 監理団体の事業所が、他の事業者の事業所等と混在していないこと。 団体監理型技能実習の場合には、監理団体の事業所が他の事業者の事業所や監理団体の役職員など私人の住居と混在している状況は適切ではないため、監理団体が占有するスペースに、他者が了解を得ずに立ち入ることのないよう、監理団体の事業所は他の事業者の事業所等とは独立していることが外形上も分かる形で整備されていることが必要です。 例えば、他の事業者の事務所の一部を監理団体の事業所とすることや、他の事業者の事務所や作業場所等を通過しなければ監理団体の事業所に入室できないような場合は、監理団体の事業所が独立しているとは認められません。 また、実習実施者等の事業所が隣接している場合には、単に上記のように独立しているだけでは足りず、相談に際して技能実習生が不利益な取扱いを受けるおそれがないよう、例えば、双方の事業所への入室の動線が重ならないようにすることや予約制、近隣の貸部屋の確保等の措置を講ずることなどが求められます。 ・ プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対応することが可能であること。 具体的には、相談応需対応を行う場所について、個室の設置、パーティション等での区分(実習実施者等の事業所と隣接している場合は、上記の措置を講ずることも含む。)により、プライバシーを保護しつつ団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等に対応することが可能である構造を有すること。 ただし、上記の構造を有しない場合でも、予約制、近隣の貸部屋の確保等により、他の団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等と同室にならずに対面で技能実習に関する職業紹介を行うことができるような措置を講じている場合は、この要件を満たしているものと認めること。 イ 便宜供与を受けていないこと ・ 事業所は、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者が所有する建物等に設置しないこと。 これらの者が所有する建物等にやむを得ず事業所を設置する場合には、当該団体監理型実習実施者等に対する監理事業(技能実習生のあっせんを含む)について、別の監理団体で行うことが必要です。 その上で、プライバシーの確保に関する措置については、入り口を実習実施者等の事務所とは別にする、実習実施者等の事務所とは施錠可能な扉や壁で区切るなど、独立した構造である必要があります。 ・ 事業所に関する賃貸借契約を締結する際には、団体監理型実習実施者等又はこれらと密接な関係を有する者を連帯保証人にしないこと。 ・ 事業所について無償又は安価に提供を受けるなど、金銭以外の手段により便宜を受けていないこと。 ウ 事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
(4) 適正な事業運営の確保に関するもの
○ さらに、監理団体は、その存立目的、形態、規約等から認められる範囲で監理事業を行うものであることが求められます。
○ このため、法の次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されることが必要です。
○ 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次の要件を満たすものであることが必要です。 ① 申請又は届出を行った外国の送出機関のみを利用し、それ以外のものを利用するものではないこと。 ② 申請又は届出を行った国又は地域の技能実習生になろうとする者からの求職の申込みの取次ぎのみを受けることとし、それ以外の国又は地域を取り扱うものではないこと。 ③ 我が国の出入国又は労働に関する法令はもとより、送出国の出入国又は労働に関する法令を遵守して活動するものであること。 ④ 技能実習生等に対して渡航費用その他の費用を貸し付け、又は実習実施者等がそれらの費用を貸し付けた技能実習生等に対して、雇用関係の成立のあっせんを行うものでないこと。
○ 以上で述べたもののほか、監理団体の役員や監理責任者としてふさわしくない者(例えば、役員や監理責任者が外国人である場合に在留資格で認められている活動の範囲を超えるときなど)がある場合などは、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するとは認められません。 |
1 監理事業計画書 |
2 申請者の概要書 |
3 登記事項証明書 |
4 定款又は寄付行為の写し |
5 船員職業安定法第34条第1項の許可証の写し(船員である技能実習生に係る実習監理を行う場合) |
6 直近2事業年度の貸借対照表の写し ※ 直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の提出も必要。 |
7 直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し |
8 直近2事業年度の法人税の確定申告書の写し |
9 直近2事業年度の法人税の納税証明書 (納税証明書「その2」) |
10 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類 |
11 監理事業所の土地・建物に係る不動産登記事項証明書 |
12 監理事業所の不動産賃貸借契約書の写し |
13 個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程の写し |
14 監理団体の組織体系図 |
15 監理団体の業務の運営に係る規程の写し |
16 申請者の誓約書 |
17 役員の住民票の写し |
18 役員の履歴書 |
19 監理責任者の住民票の写し |
20 監理責任者の履歴書 |
21 監理責任者講習の受講証明書の写し |
22 監理責任者の就任承諾書及び誓約書の写し |
23 監理責任者の社会保険・労働保険の加入状況を証する書類(健康保険等の被保険者証などの写し) |
24 外部監査人の概要書 |
25 外部監査人講習の受講証明書の写し |
26 外部監査人の就任承諾書及び誓約書の写し |
27 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書の写し |
28 外国の送出機関の概要書 |
29 外国政府発行の外国政府認定送出機関の認定証の写し |
30 監理団体と外国の送出機関との団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに関する契約書の写し |
31 外国の送出機関の登記や登録がされていることを証する書類(外国政府認定送出機関の場合には提出不要) |
32 送出国の技能実習制度関係法令を明らかにする書類 (外国政府認定送出機関の場合には提出不要) |
33 外国の送出機関が送出国の技能実習制度関係法令に従って技能実習に関する事業を適法に行う能力を有する書類(外国政府認定送出機関の場合には提出不要) |
34 外国の送出機関の誓約書(外国政府認定送出機関の場合には提出不要) |
35 外国の送出機関の推薦状(外国政府認定送出機関の場合には提出不要) |
36 外国の送出機関が徴収する費用明細書(外国政府認定送出機関の場合には提出不要) |
37 技能実習計画作成指導者の履歴書 |
38 優良要件適合申告書(一般監理事業の許可を受けようとする場合に提出が必要) |
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面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
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行政書士みなと国際事務所