実習実施者は、技能実習を行わせたときは、主務省令で定めるところにより、技能実習の実施の状況に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定による報告書の受理に係る事務については、第十八条の規定を準用する。
○ 実習実施者は、毎年1回、実施状況報告書(省令様式第10号)を作成の上、管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければなりませんん(報告対象期間中に技能実習生の受入れを行っていなければ提出不要です)。
○ この実施状況報告書は、毎年4月1日から5月31日までに、直近の技能実習事業年度(4月1日に始まり翌年3月31日に終わる技能実習に関する事業年度)に係る報告書を提出することとされています。
○ したがって、例えば、7月1日から翌年6月30日までの1年間、技能実習生を受け入れる場合には、7月1日から翌年3月31日までの実施状況について実施状況報告書を作成し、翌年5月31日までに提出することとなります。なお、残りの翌年4月1日から翌年6月30日までの実施状況については、次の技能実習事業年度分として翌々年の4月1日から5月31日までに提出することとなります。
○ 昇給率の算出について、第2号移行時は、第1号技能実習の開始時の「基本給」(給与の総支給額から超過労働給与額 (時間外手当、深夜手当、休日手当、宿日直手当等)、通勤手当額、精皆勤手当額、家族手当額を除いた額)と、第2号の「基本給」を比較した昇給率を比較します。第3号移行時は、同様に第2号技能実習開始時の「基本給」と第3号の「基本給」を比較します。
○ 行方不明者が多い実習実施者について 報告事項とされている行方不明者率が20%以上かつ3人以上の実習実施者については、管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に対し、行方不明者の多発を防止するための実効性のある対策を講じていることについて、理由書を提出することが必要となります。 |
実習実施者は、技能実習に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない。
法第20条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
一 技能実習生の管理簿
二 認定計画の履行状況に係る管理簿
三 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
四 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
五 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び 作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及 び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2 法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなけれ ばならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から一年間とする。
○ 実習実施者は、次の帳簿書類を作成し、事業所に備えて置かなければなりません。 保管期間は、帳簿書類の基となる技能実習が終了した日から1年間です(技能実習生が第2号までの3年間の実習を行った場合、第2号終了時から1年間、第1号開始時からの帳簿を備えて置く必要があります。)。
○ それぞれの帳簿書類に記載すべき最低限の事項は次のとおりです。 ① 技能実習生の管理簿 ・ 技能実習生の名簿(最低限の記載事項は次のとおり) ア 氏名 イ 国籍(国又は地域) ウ 生年月日 エ 性別 オ 在留資格 カ 在留期間 キ 在留期間の満了日 ク 在留カード番号 ケ 外国人雇用状況届出の届出日 コ 技能実習を実施している認定計画の認定番号 サ 技能実習を実施している認定計画の認定年月日 シ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の区分 ス 技能実習を実施している認定計画の技能実習の開始日 セ 技能実習を実施している認定計画の技能実習の終了日 ソ 技能実習を実施している認定計画の変更認定に係る事項(変更の認定年月日、変更事項) タ 技能実習を実施している認定計画の変更届出に係る事項(変更の届出年月日、変更事項) チ 既に終了した認定計画に基づき在留していた際の前記オからキまでの事項 ツ 既に終了した認定計画に係る前記ケからタまでの事項 ・ 技能実習生の履歴書(参考様式第1-3号) ・ 技能実習のための雇用契約書(参考様式第1-14号) ・ 雇用条件書(参考様式第1-15号) ・ 技能実習生の待遇に係る記載がされた書類(賃金台帳(労働基準法第108条)等労働関係法令上必要とされる書類の備え付けにより対応可能) ② 認定計画の履行状況に係る管理簿(参考様式第4-1号) ③ 技能実習生に従事させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌(参考様式第4-2号) ④ 企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類(参考様式第4-3号及び4-4号) ○ また、事業所管大臣が当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能となっており、帳簿書類についても告示が定められることがあります。この告示が定められた場合には、事業所管省庁、法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省及び機構のHP等により周知します。 ○ これらの帳簿書類は、機構が行う実地検査や主務大臣が行う立入検査の際にも提示できるよう適切に作成して備えておく必要があります。 |
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