2 団体監理型実習実施者は、団体監理型技能実習を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、団体監理型技能実習を行わせることが困難となった団体監理型技能実習生の氏名、その団体監理型技能実習生の団体監理型技能実習の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を実習監理を受ける監理団体に通知しなければならない。
法第19条第1項の届出は、別記様式第九号によるものとする。
2 法第19条第1項及び第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
二 技能実習計画の認定番号、認定年月日及び技能実習の区分
三 技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢及び性別
四 技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因
五 技能実習生の現状
六 技能実習の継続のための措置
○ 団体監理型実習実施者は、事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった場合には、監理団体に通知しなければなりません。通知を受けた監理団体は、技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に提出しなければなりません(法第33条)。
○ 技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合(技能実習計画上の技能実習期間を1日でも短縮する場合)には、技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国前に機構の地方事務所・支所の認定課へ届け出なければなりません。これは、旧制度において技能実習生の意に反して技能実習計画の満了前に帰国させるという事案が発生したことを受けたものです。
○ 受け入れている技能実習生が技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。
○ 技能実習生が失踪した場合について 技能実習生が失踪した場合についても、技能実習を行わせることが困難となった場合に該当することから、機構への技能実習実施困難時届出が必要となります。なお、失踪した技能実習生については、入管法上の在留資格の取消手続の対象となります。
○ 技能実習計画の認定の取消しがなされた場合について 既に行われている技能実習計画の認定が取り消された場合には、新たに技能実習を開始することはできません。技能実習計画の認定は受けたものの、在留資格認定証明書が未だ交付されていない、又は同証明書は交付されたが技能実習生が入国をしていない場合については、技能実習実施困難時届出書を提出することが必要となります。 |
監理団体は、第19条第2項の規定による通知を受けた場合その他実習監理を行う団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第18条の規定を準用する。
法第33条第1項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。
2 法第33条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 届出者の許可番号、名称及び住所
二 団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名又は名称及び住所
三 第二十一条第二項第二号から第五号までに規定する事項
四 第二号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置
五 届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置
六 法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日その他当該通知に係る事項
○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経営上の都合、技能実習生の病気や怪我(労災を含む。)の事情等で技能実習を行わせることが困難となった旨の通知を受けた場合等には、実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書(省令様式第18号)を提出しなければなりません。
○ 技能実習生が技能実習計画の満了前に途中で帰国することとなる場合には、技能実習生に対し、意に反して技能実習を中止して帰国する必要がないことの説明や帰国の意思確認を書面により十分に行った上、技能実習生の帰国が決定した時点で帰国前に機構の地方事務所・支所の認定課へ届け出なければなりません。これは、旧制度において技能実習生の意に反して技能実習計画の満了前に帰国させるという事案が発生したことを受けたものです。 ○ 現在の実習実施者で技能実習を継続することができなくなった場合には、技能実習生が実習先を変更するなどして技能実習を継続したいとの希望を持っているかを確認することが必要となります。継続の希望を持っている場合には、他の実習実施者や監理団体等との連絡調整等の必要な措置を講じなければなりません(法第51条)。また、次の実習先が確保されるまでの間の技能実習生の待遇がどのようになっているのかなど、技能実習生の現状を含めて届け出る必要があります。 |
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