外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております(厚生労働省HPより)。
外国人技能実習生制度とは、国際貢献の一環として途上国に日本の技術を移転する目的で始まり、現在対象となっているのは農業、建設、食品製造など74職種、15万人余りの実習生が日本に滞在しています。 この制度には企業が単独で受け入れる方式(企業単独型)と、商工会議所や共同組合を通して実習先をあっせんする方式(団体監理型)があります。 |
技能実習は、一定期間の座学と、実習実施機関での技能の習得に分けられます。
技能の習得は、雇用関係に基づいて行われるものですので、各種の労働法規が適用されます。
技能実習生は最大5年間、日本に滞在して技能の習得を行うことができますが、2年以上滞在できるのは、限定された技能の習得に限ります(移行対象職種)。また4年目5年目の技能実習生(3号技能実習)を受け入れることが出来るのは、一般監理団体の管理を受ける、優良と認められた実習実施機関(会社)に限られます。 |
1 外国に支店や事業所がある企業の場合
日本国外にある支店や事業所の従業員を技能実習生として日本に招へいする場合は、企業単独での受け入れが可能です。 受け入れ人数や実習の内容、設備の確保など条件はありますが、いわゆる転勤のような形で招へいし、技能実習を行わせることができます。
2 外国に支店や事業所がない企業の場合
一定額・規模以上の海外取引がある企業を除いて、外国に支店や事業所がない企業の場合は、単独で外国人技能実習生を受け入れることはできません。
監理団体と呼ばれる組織を設立し、または加入をして、技能実習生を受け入れることになります。
なお、監理団体を設立しても、すぐに外国人技能実習生を受け入れることはできません。監理団体の許可を受けなければなりません。 |
技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び監理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図ることを目的として制定されました。
また、衆・参議院法務委員会では下記の内容の付帯決議がされています。
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<技能実習の基本理念>
○ 技能実習は、技能等の適正な修得等のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならない。 ○ 技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。 <国の責務> ○ この法律の目的を達成するため、基本理念に従って、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進しなければならない。 <実習実施者の責務> ○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。 <監理団体の責務> ○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。 <技能実習生の責務> ○ 技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。 |
<技能実習計画の認定>
○ 技能実習を行わせようとする方は、技能実習生ごとに、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。 ○ 認定は、新設される外国人技能実習機構が担います。 欠格事由に該当しないこと ・ 一定の前科がないこと ・ 5年以内に認定取消しを受けていないこと ・ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など 認定基準に適合すること ・ 実習生の本国において修得等が困難な技能等であること ・ 1号又は2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実習評価試験に合格していること(2号又は3号の計画認定時) ・ 技能実習を行わせるための適正な体制及び設備を有していること など <認定を受けた技能実習計画の実施> ○ 実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。 ○ 仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。 <実習実施者の義務> ○ 実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要になります。 ○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を行わなければなりません。 |
<監理団体の許可>
○ 監理事業を行おうとする方は、事前に許可を受けることになりました。 ○ 許可の事務は、新設される外国人技能実習機構が担います。
欠格事由に該当しないこと ・ 一定の前科がないこと ・ 5年以内に許可取消しを受けていないこと ・ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など 許可基準に適合すること ・ 監理事業を適正に行う能力を有すること ・ 外部役員設置又は外部監査の措置を行っていること など <監理事業の適正な実施> ○ 監理団体は、監理事業を適正に運営しなければなりません。 ○ 仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象になります。 <監理団体の義務> ○ 監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令 で定める基準に従って実施しなければなりません。 ○ そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、監査報告、事業報告等を行わなければなりません。 |
~ 優良な実習実施者・監理団体に限定して拡充を認めます ~ ○ 新たに技能実習3号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した技能実習生について、技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間になります。(一旦帰国(原則1か月以上)後、最大2年間の技能実習) ○ 適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員数に応じた技能実習生の人数枠について、現行の2倍程度まで増加を認めます。 |
○ 技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほか、技能実習生による申告を可能にします。 ○ 国による技能実習生に対する相談・情報提供体制を強化するとともに、実習実施者・監理団体による技能実習生の転籍の連絡調整等の措置を講じます ○ 事業所管大臣への協力要請や、事業協議会を用いて、政府全体で技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に取り組みます。 ○ 地域協議会を設け、地域レベルでも関係行政機関が連携します。 |
○ 外国人技能実習機構は、以下の国の事務を担います。 ・ 技能実習計画の認定 ・ 実習実施者の届出の受理 ・ 実習実施者・監理団体に報告を求め、実地に検査する事務 ・ 監理団体の許可に関する調査 など ○ そのほか、技能実習生からの相談への対応・援助や、技能実習に関する調査研究業務も行います。 |
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