技能実習1号 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第八条第一項の認定(技能実習法第十一条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた技能実習法第八条第一項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第一号に規定する第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第一号に規定する第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
技能実習2号 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第二号に規定する第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
技能実習3号 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第二項第三号に規定する第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動
ロ 技能実習法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する技能実習計画(技能実習法第二条第四項第三号に規定する第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 |
来日までの手続き
1 監理団体の指導を受けて、実習実施者は「技能実習計画」を作成します。 2 実習実施者は「技能実習計画」の認定申請を行います。 3 認定された技能実習計画を添えて、監理団体が「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 4 交付された在留資格認定証明書を添えて、技能実習生は査証申請を行います。 5 査証が発給されたら来日します。
技能実習1号ロから2号ロへの移行手続き
1 技能実習生は技能検定(基礎級)を受験します。 2 監理団体の指導を受けて、実習実施者は「技能実習計画」を作成します。 3 実習実施者は「技能実習計画」の認定申請を行います。 4 技能実習生は、入国管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。
技能実習2号ロから3号ロへの移行手続き
1 技能実習生は技能検定(3級)を受験します。 2 監理団体の指導を受けて、実習実施者は「技能実習計画」を作成します。 3 実習実施者は「技能実習計画」の認定申請を行います。 4 技能実習生は、入国管理局で「在留資格変更許可申請」を行います。 5 在留資格の変更申請中に、特例期間を利用して1か月以上本国に帰国します。 6 再入国後に在留資格の変更許可を受領します。 |
1 監理団体とは
団体管理受入れ型では監理団体が、その責任と監理の下で技能実習生を受け入れ、技能実習を実施する各企業が技能実習を適正に行っているか管理・指導することが求められます。
2 監理団体の種類
商工会議所または商工会 中小企業団体 職業訓練法人 農業協同組合、漁業協同組合 公益社団法人、公益財団法人 法務大臣が告示をもって定める監理団体 |
「技能実習1号ロ」の要件
1 実習生 (1) 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。 (2) 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。 (3) 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。 (4) 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。 (5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。 (6) 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。
2 監理団体 (1) 国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営される こと。 (2) 3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。 (3) 技能実習生に対する相談体制を確保していること。 (4) 技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。 (5) 技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を行うこと。 (6) 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号ロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。 a. 日本語 b. 日本での生活一般に関する知識 c. 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報 d. 円滑な技能等の修得に資する知識 なお、c.の講義は、専門的知識を有する外部講師が行うこと。 (7) 他に監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、労災保険等の保障措置、役員などに係る欠格事由等の要件あり。
3 実習実施機関 (1) 技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。 (2) 技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。 (3) 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。 (4) 他に技能実習生用の宿舎確保、労災保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等の要件あり。 |
受け入れ人数枠
「技能実習1号ロ」による技能実習生の受入れ人数枠
監理団体が中小企業団体の場合、実習実施機関は組合員または会員に限られます。 組合員である実習実施機関(会社)が受け入れることができる技能実習生の人数は、下記の通りです。
実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数 (基本人数枠) 301人以上 常勤職員総数の20分の1 201人以上 300人以下 15人 101人以上 200人以下 10人 51人以上 100人以下 6人 41人以上 50人以下 5人 31人以上 40人以下 4人 30人以下 3人 管理団体および実習実施機関が優良基準に適合していると認められると、上記の2倍の人数を受け入れることができます。 |
技能実習2号ロへの移行
2年目以降の実習への移行が可能な職種・作業には制限があります。
また、「技能実習1号ロ」から「技能実習2号ロ」への移行が認められるためには、次の二つの評価をクリアするとともに在留状況が良好であると評価されることが必要です。
(1) 「技能実習1号ロ」の成果の評価 「技能実習1号ロ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定、または技能実習評価試験により、技能実習生(1号ロ)が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技能等を修得していると認められること。 (2) 技能実習計画の評価 技能実習生(1号ロ)を受け入れている実習実施機関等から提出された「技能実習2号ロ」の技能実習計画が「技能実習1号ロ」の成果の評価(1.の修得技能等の評価)を踏まえた適正なものであると認められること。 |
1 講習期間中
監理団体が生活上の必要な実費として講習手当を支給します。宿舎は無償提供です。講習手当の額は入国前に技能実習生に示さなければなりません。 講習期間中に、技能実習生に対して技能等修得活動を行わせてはなりません。これに違反する監理団体・実習実施機関が散見されます。ご注意ください。
2 実習期間中
(1) 技能実習条件の明示 実習実施機関は、関係法令について必要な説明を行うとともに、書面で、実習内容、「技能実習2号ロ」への移行に関する条件等及び技能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)しなければなりません。
(2) 雇用契約の適正な締結 実習実施機関は、労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、文書により雇用契約を締結し、労働条件通知書を交付(母国語併記)しなければなりません。
(3) 労働関係法令等の遵守 労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されます。(日本人と同じ扱いです)
(4) 賃金の適正な支払い 実習実施機関は、賃金を本人に直接その全額を毎月一定の期日に支払わなければなりません。ただし、通貨払いの例外として、(イ)口座払いの労使協定の締結、(ロ)本人の書面による同意、(ハ)本人の指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むこと、(ニ)賃金支払明細書の交付等一定の要件の下に、金融機関への口座払いにより賃金を支払うことが出来ます。また、金額払いの例外である賃金控除については、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要となります。この場合でも、控除できるのは宿舎費等の事理明白なものに限られ、控除する額は実費を超えてはなりません。 なお、支払賃金額は、都道府県ごとに定められている最低賃金額(地域別最低賃金の適用が一般的ですが、特定(産業別)最低賃金が適用になる場合もあり。)を下回らないことが必要です。
(5) 労働時間の取扱い 技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。これを超えて実習実施機関が技能実習生に時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
(6) 安全衛生と保険措置
(7) 労働組合等との協議 |
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面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)