優良な監理団体の基準については、規則第31条において、同条第1号から第5号までに掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとするとされています。
その運用に当たっては、下記の表で6割以上の点数(120点満点で72点以上)を獲得した場合に、「優良」であると判断することとされています。
【最大50点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 | 有 : 5点 |
Ⅱ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 |
・1:5未満 : 15 点 ・1:10 未満 : 7 点 |
Ⅲ 直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴 |
・60%以上 : 10 点 ・50%以上 60%未満 : 5点 |
Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること | 有 : 5点 |
Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること | 有 : 5点 |
Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。 | 有 : 5点 |
Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。 | 有 : 5点 |
【最大40点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) |
・95%以上:10 点 ・80%以上 95%未満:5 点 ・75%以上 80%未満:0 点 ・75%未満:-10 点 |
Ⅱ 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 * 計算方法は実習実施者の①Ⅱと同じ * 施行後 3 年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ-2(1)及び(2)で評価することも可能とする |
・80%以上:20 点 ・70%以上 80%未満:15 点 ・60%以上 70%未満:10 点 ・50%以上 60%未満:0 点 ・50%未満:-20 点 |
Ⅱ-2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 |
・2以上の実習実施者から合格者を輩出:15 点 ・1の実習実施者から合格者を輩出:10 点 ・上記以外:-15 点 |
Ⅱ-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 |
・2 以上の実習実施者から合格者を輩出:5 点 ・1 の実習実施者から合格者を輩出:3 点 |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績*2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 |
・2 以上の実習実施者から合格者を輩出:5 点 ・1 の実習実施者から合格者を輩出:3 点 |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力* 傘下の実習実施者が、技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 | ・1 以上の実習実施者から協力有:5 点 |
【最大5点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。 |
・改善未実施 : -50 点 ・改善実施 : -30 点 |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。 |
・ゼロ : 5点 ・10%未満又は1人以下 : 0 点 ・20%未満又は2人以下:-5点 ・20%以上又は3人以上:-10 点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) | ・該当 : -50 点 |
Ⅳ 直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。) |
・計画認定取消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取り消された実習実施者(旧制度で認定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合) 15%以上 -10 点 10%以上 15%未満 -7点 5%以上 10%未満 -5点 0%を超え5%未満 -3点 ・改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改善命令を受けた実習実施者(旧制度で改善命令相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合) 15%以上 -5点 10%以上 15%未満 -4点 5%以上 10%未満 -3点0%を超え5%未満 -2点 |
【最大15点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | ・有 : 5点 |
Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。 | ・有 : 5点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。) | ・有 : 5点 |
【最大10点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること | ・有 : 4 点 |
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること | ・有 : 3 点 |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること | ・有 : 3 点 |
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監理団体の新規の許可申請を行う場合、既に外国人技能実習生の受入れ実績のある団体様は、これまでの実習生の受入れ実績(国別人数、現在の受入れ者数、過去3年間の受入れ総数、中途帰国者数、行方不明者数)の資料が必要です。 管理責任者は団体の常勤の職員であることが求められているため、雇用保険や社会保険への加入が必要です。 その他、外国の送り出し機関の資料等も必要です。打ち合わせの際には、過去に入国管理局等へ提出した申請書類の控えも併せてお持ちください。 |
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フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
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