優良な監理団体の基準については、規則第31条において、同条第1号から第5号までに掲げる事項を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであることとするとされています。
その運用に当たっては、下記の表で6割以上の点数(150点満点で90点以上)を獲得した場合に、「優良」であると判断することとされています。
【最大50点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 監理団体が行う定期の監査について、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知していること。 | 有 : 5点 |
Ⅱ 監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 |
1:5未満 : 15点 1:10未満 : 7点 |
Ⅲ 直近過去3年以内の監理責任者以外の監理団体の職員(監査を担当する者に限る。)の講習受講歴 |
・60%以上 : 10点 50%以上60%未満 : 5点 |
Ⅳ 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること | 有 : 5点 |
Ⅴ 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること | 有 : 5点 |
Ⅵ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること。 | 有 : 5点 |
Ⅶ 帰国後の技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること。 | 有 : 5点 |
【最大40点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) |
95%以上:10点 80%以上95%未満:5点 75%以上80%未満:0点 75%未満:-10点 |
Ⅱ 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率
<計算方法> 分母:新制度の技能実習生の2号・3号修了者数 -うちやむを得ない不受検者数 +旧制度の技能実習生の受検者数
分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2 * 旧制度の技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。 |
80%以上:20点 70%以上80%未満:15点 60%以上70%未満:10点 50%以上60%未満:0点 50%未満*:-20点 * 左記の計算式の分母の算入対象となる技能実習生がいない場合を含む。 |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 *2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 |
2以上の実習実施者から合格者を輩出:5点 1の実習実施者から合格者を輩出:3点 |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 * 傘下の実習実施者が、技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定 |
・1 以上の実習実施者から協力有:5 点 |
【最大5点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。 |
・改善未実施 : -50 点 ・改善実施 : -30 点 |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。) |
・ゼロ : 5点 ・10%未満又は1人以下 : 0 点 ・20%未満又は2人以下:-5点 ・20%以上又は3人以上:-10 点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) | ・該当 : -50 点 |
Ⅳ 直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方入国管理局)に報告した場合を除く。) |
・計画認定取消し(実習監理する実習実施者の数に対する認定を取り消された実習実施者(旧制度で認定取消し相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合) 15%以上 -10 点 10%以上 15%未満 -7点 5%以上 10%未満 -5点 0%を超え5%未満 -3点 ・改善命令(実習監理する実習実施者の数に対する改善命令を受けた実習実施者(旧制度で改善命令相当の行政指導を受けた者を含む。)の数の割合) 15%以上 -5点 10%以上 15%未満 -4点 5%以上 10%未満 -3点 0%を超え5%未満 -2点 |
【最大45点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | 有 : 5点 |
Ⅱ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。 |
実習監理を行う実習実施者の数に対する登録した実習実施者の数の割合 50%以上 15点 50%未満 10点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと。 |
実習監理を行う実習実施者の数に対する受け入れた実習実施者の数の割合 50%以上 25点 50%未満 15点 |
Ⅳ 技能実習生の住環境の向上に向けた取組 (ⅰ)入国後講習時の宿泊施設 (ⅱ)実習時の宿泊施設 |
・有 : ⅰ 5点/ⅱ 5点 |
【最大10点】
項目 | 配点 |
Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること | ・有 : 4 点 |
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること | ・有 : 3 点 |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること | ・有 : 3 点 |
(1) 技能実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制に関するもの
○ 監理団体が行う定期の監査は、監理団体内部の複数の役職員が担当するものですが、その実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、監査を担当する職員に周知することは、監査の適正な実施に資するものであることから、配点を設け、マニュアル等の策定を推奨しています。なお、直近過去3年以内に適正な実習監理を行っていなかったことを理由として改善命令を受けたことがある場合は、当該マニュアルが監査を担当する職員に周知されているとは認められません。
○ また、監理事業に関与する常勤の役職員に比して、実習監理を行う実習実施者が多くなっている場合、実習監理を適正に行うことが難しくなってくることから、監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率が1:5未満であるなど、その比率が低い場合に、一定の配点を設けています。
○ 監理団体については、監理責任者以外の職員に対しては、監理責任者等講習(第8章の主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)の受講は義務付けられていないものの、監査を指揮する監理責任者以外の職員についても、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、当該講習の受講は効果的であることから、受講した場合に優良な監理団体の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。 また、「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間における講習の受講実績を指します。直近3技能実習事業年度の受講実績ではありません。
○ この他、以下の事項についても、監理団体が業務として行うことが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資するものであることから、加点要素とすることで、推奨をするものです。
① 実習実施者の技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員等に対し、毎年、研修の実施、マニュアルの配布などの支援を行っていること
② 帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること
③ 技能実習生のあっせんに関し、監理団体の役職員が送出国での事前面接をしていること
④ 帰国後技能実習生に関し、送出機関と連携して、就職先の把握を行っていること
①に関し研修の実施、マニュアルの配布などの支援については、傘下の実習実施者の全てに対して支援を行うことが求められます。
②に関し「帰国後の技能実習生のフォローアップ調査に協力すること」については、フォローアップ調査への協力依頼が仮に当該監理団体に届いた際に適切に協力することを約することを求める趣旨ですが、実際にフォローアップ調査への協力依頼があった場合には、実際に協力していただく必要があります(対象となる技能実習生への調査表の配布を怠る等、協力が得られていないことが明らかな場合には加点されません。)。
③に関し全ての技能実習生のあっせんに際して事前面接を行うことまでが必要な訳ではありませんが、少なくとも年に1回は送出国での事前面接を行っていることが求められます。
④に関し全ての帰国後技能実習生に関して就職先を把握していることまでが必要な訳ではありませんが、少なくとも全ての送出機関と連携して就職先の把握の取組みを行っていることが求められます。
(2) 技能等の修得等に係る実績に関するもの
○ 監理団体が実習監理を行った技能実習における技能等の修得等に係る実績について、優良な監理団体の要件の評価項目としています。これは、技能等の修得等を実際に行わせるのは、傘下の実習実施者ですが、監理団体が技能実習を適正に実習監理することが、技能等の修得等に係る実績につながるという考え方によるものです。
(3) 法令違反・問題の発生状況に関するもの
○ 「直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)」については、改善命令を受けたことのある者には、法令違反の実績があることから大幅な減点を行うものです。以下について留意することが必要です。
※ 「改善命令」は技能実習法第36条第1項に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が行う改善命令のことです。
① 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。直近3技能実習事業年度ではありません。
② 旧制度の改善命令相当の行政指導とは、以下のものを指します。
・ 地方出入国在留管理局からいわゆる「不正行為の通知」を受け、技能実習生の受入れを一定期間認めない旨の指導を受けていたもの(この起算点は、不正行為を行った時点ではなく、「不正行為の通知」を受け取った日です。)
・ 上記のほか、旧制度の監理団体としての活動に関し、地方出入国在留管理局から個別に「旧制度の改善命令相当の行政指導」に当たる旨の通知を受けたもの(この起算点は、当該通知内に記載されます。)
③ 「改善命令」における「改善実施」とは、その実施が主務省庁に承認されたものをい います(主務省庁に改善報告等を行っているが、承認待ちの場合は、「改善未実施」 です。)。
○ 「直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと」については、失踪がゼロ又は失踪の割合が低いことを優良な監理団体の要件の加点要素とすることにより、失踪防止に関し積極的な配慮を行う監理団体となることを推奨するものです。以下について留意することが必要です。
① 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。直近3技能実習事業年度ではありません。
② 「直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと」における失踪とは、監理団体等から外国人技能実習機構に対し「行方不明」となった旨の技能実習実施困難時届出書が提出されたもの(同届出書の訂正を行った場合を含む。)を指します。
③ 次の分子分母によります。 ・ 分子 : 過去3年以内の失踪者数 ・ 分母 : 過去3年以内において新たに受入れを開始した技能実習生の総数
④ 「10%未満又は1人以下」、「20%未満又は2人以下」又は「20%以上又は3人以上」の区分については、一律に失踪の割合だけで評価した場合には小規模な監理団体では少数の失踪者が発生しただけでも大きな減点となってしまうことに配慮して失踪者数による評価を可能としたものです。失踪の割合よりも失踪者数により評価した方が申請者に有利な場合には失踪者数により評価を行うこととなります。
○ 「直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること」については、責めによるべき失踪を発生させたことのある者は、技能実習を適正に実施する能力が乏しいと考えられることから、大幅な減点を行うものです。以下について留意することが必要です。
① 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。直近3技能実習事業年度ではありません。
② 責めによるべき失踪であるか否かは個別具体的な判断となりますが、例えば、技能実習生に対して劣悪な環境下での業務を強制する、技能実習生に対する暴行等を図る等の事情により失踪が発生したと考えられる場合には、帰責性があると判断されることになります。
○ 「直近過去3年以内に傘下の実習実施者に不正行為があること(監理団体が不正を発見して機構(旧制度では地方出入国在留管理局)に報告した場合を除く。)」については、傘下の実習実施者が不正行為を行った場合には、技能実習を適正に監理できていなかったと考えられることから、その割合に応じて減点を行うものです。以下について留意することが必要です。
① 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。直近3技能実習事業年度ではありません。
② 次の分子分母によります。
・ 分子 : 過去3年以内に技能実習計画の認定の取消し又は改善命令を受けた傘下の実習実施者の数
・ 分母 : 過去3年以内において実習監理を行った実習実施者の総数
③ 旧制度の認定取消し相当の行政指導とは、以下のものを指します。
・ 地方出入国在留管理局からいわゆる「不正行為の通知」を受け、技能実習生の受入れを一定期間認めない旨の指導を受けていたもの(この起算点は、不正行為を行った時点ではなく、「不正行為の通知」を受け取った日です。)
④ 旧制度の改善命令相当の行政指導とは、③のほか、以下のものを指します。
・ 旧制度の実習実施機関としての活動に関し、地方出入国在留管理局から個別に「旧制度の改善命令相当の行政指導」に当たる旨の通知を受けたもの(この起算点は、当該通知内に記載されます。)
(4) 相談・支援体制に関するもの
○ 「機構・監理団体が実施する母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること」については、監理団体に技能実習生から相談があった際に速やかに機構や監理団体で実施している母国語相談の窓口を紹介したりできるよう、その手順をあらかじめ定めて関係職員に周知しておくことを求めるものです。マニュアル等の内容は、その分量にかかわらず、技能実習生から相談を受けた際に適切に対応できるよう母国語相談・支援の実施方法や手順が具体的に記載されたものである必要があります。なお、直近過去3年以内に監理団体が改善命令を受けた場合であって、その理由が技能実習生からの相談に適切に応じなかったこと又は技能実習生等への助言、指導その他の必要な措置を講じなかったことである場合は、当該マニュアルが関係職員に周知されているとは認められません。
○ 「技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるための受入れに協力する旨の機構への登録を行っていること。」については、他の実習実施者の事業上・経営上の都合等やむを得ない事情(※)により技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習の機会を与えるため、受入れに協力する旨の機構への登録を現に行っていることを推奨するものです。なお、実習監理を行う実習実施者のうち、機構へ登録した実習実施者の割合が5割以上であるなど、割合によって一定の配点を設けています。 ※ 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせることが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情。
○ 「直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるために、当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。)」については、他の実習実施者の事業上・経営上の都合等やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習の機会を与えるため、他の監理団体から技能実習生を引き受けて技能実習を行わせることは技能実習生の保護にも資することから、これを推奨するものです。受け入れた技能実習生が1名いれば、この要件に適合します。「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。なお、実習監理を行う実習実施者のうち、受け入れた実習実施者の割合が5割以上であるなど、割合によって一定の配点を設けています。
○ 「技能実習生の住環境の向上に向けた取組」については、入国後講習又は実習時の宿泊施設の確保に関し、次のいずれかの取組を行っている場合をいいます。
① 次のいずれにも該当する入国後講習時の宿泊施設を確保した上で、受け入れる全ての技能実習生に個室を確保する場合に加点の対象となります。
ア 本人のみが利用する個室(4.5㎡以上)を確保し、当該個室が「寝室」の要件を満たすものであること。
※ リビング、ダイニング、バス、トイレ等を共有する寮に居住する場合は、本人のみが利用できる居室が確保されていることが必要。また、入国後講習時の宿泊施設として、実習実施者が確保した宿泊施設を使用(例:監理団体が確保した寮に居住せずに実習実施者の宿泊施設から入国後講習施設に通勤)する場合には、技能実習生を受け入れる全ての実習実施者について、優良な実習実施者の要件(技能実習生の住環境の向上に向けた取組)を満たすものであることが必要。
イ 監理責任者の責任の下、感染症予防対策を徹底していること。
※ 毎日の検温(記録を含む。)、アルコール消毒液の設置、ダイニングにアクリル板やビニールカーテンの設置など。
② 実習時の宿泊施設に関し、実習実施者等に対し、次のいずれかの支援を行い、当該実習実施者が優良な実習実施者の要件の中「③技能実習生の待遇(Ⅲ技能実習生の住環境の向上に向けた取組)」の加点対象となった場合に限り、加点の対象となります。
ア 監理団体が確保している物件(本人のみが利用する個室(上記①アに同じ。)が確保されているものに限る。)を技能実習生の実習中の宿泊施設として実習実施者又は技能実習生に貸与していること。
イ 本人のみが利用する個室の確保ができる借上物件を探している実習実施者又は技能実習生の相談に乗り、条件に見合う宿泊施設を紹介すること(実際に借上げに至った場合に限る。)。
ウ 技能実習生が自らの意思で住居(本人のみが利用する個室が確保されているものに限る。)を選び、自ら貸主と賃貸借契約を締結する場合に連帯保証人となる又は家賃債務保証業者を確保すること。
(5) 地域社会との共生に関するもの
○ 技能実習生と地域社会との共生を図る取組みを行うことは、一義的には技能実習生に実習を行わせる実習実施者に求められるものですが、監理団体が技能実習生と地域社会との共生を図る取組みを行っている実習実施者を支援することも重要であるため、優良な監理団体の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。
○ 「受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援していること」については、例えば、以下の事由が該当します。単に日本語学校の紹介をすること、日本語のみの時間を実習中に設定させること、職員との日常会話の機会を増やすことといった対応のみでは、日本語の学習の支援を行っている実習実施者を支援しているとはいえません。
① 実習実施者が実施する日本語講習の教材を用意すること
② 日本語教育を実施する実習実施者へ外部講師を手配すること
③ 日本語学校へ通学する際の金銭的支援をすること
○ 「地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援していること」については、例えば、以下の事由が該当します。一般人向け(日本人向け)のイベントを単に周知するといった対応のみでは、地域社会との交流を行う機会をアレンジしている実習実施者を支援したとはいえません。
① 地域祭りを実習実施者と共同で企画して技能実習生を参加させること
② 実習実施者と共同してボランティア活動に技能実習生を参加(ゴミ拾い、老人ホーム訪問など)させること
③ 実習実施者と共同して町内会に技能実習生を参加させること
④ 実習実施者と共同で国際交流イベントを実施して技能実習生を参加させること
○ 「日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していること」については、例えば、以下の事由が該当します。技能実習生と日本食を単に食べに行く機会を 設定させる、一般人向け(日本人向け)のイベントを単に周知するといった対応のみでは、日本の文化を学ぶ機会をアレンジしている実習実施者を支援していたとはいえません。
① 実習実施者と共同で季節ごとのイベントを実施(正月、花見、月見等)すること
② 実習実施者と共同で文化講習を実施(実施者の施設内もしくは実施者の主導による茶道体験、折り紙、着付け、和食作り等)すること
③ 外部の文化講習等を受講する際の金銭的支援をすること
④ 実習実施者と共同で社会科見学(博物館・美術館・寺院等の見学)を実施すること
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