下記の表で6割以上の点数(150点満点で90点以上)を獲 得した場合に、「優良」であると判断することとされています
Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) |
・95%以上:20 点 ・80%以上 95%未満 :10 点 ・75%以上 80%未満 :0 点 ・75%未満:-20 点 |
Ⅱ 過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 <計算方法> 分母:新制度の技能実習生の2号・3号修了者数 -うちやむを得ない不受検者数 +旧制度の技能実習生の受検者数 分子:(3級合格者数+2級合格者数×1.5)×1.2
* 旧制度の技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。 * 上記の計算式の分母の算入対象となる技能実習生がいない場合は、過去3技能実習事業年度には2号未修了であった者の申請日時点の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績に応じて、右欄のとおり加点する。 |
・80%以上:40 点 ・70%以上 80%未満 :30 点 ・60%以上 70%未満 :20 点 ・50%以上 60%未満 :0 点 ・50%未満:-40 点
* 左欄に該当する場合 ・合格者3人以上:20点 ・合格者2人:10点 ・合格者1人:5点 ・合格者0人:0点 |
Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 * 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価 |
・合格者 2 人以上:5 点 ・合格者 1 人:3 点 |
Ⅳ 技能検定等の実施への協力 * 技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定(実習実施者に所属する技能実習生にのみ貸与等している場合は含まない。) |
・有:5 点 |
Ⅰ 直近過去3年以内の技能実習指導員の「技能実習指導員講習」受講歴 | ・全員有 : 5点 |
Ⅱ 直近過去3年以内の生活指導員の「生活指導員講習」受講歴 | ・全員有 : 5点 |
Ⅰ 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較 |
・115%以上 : 5点 ・105%以上 115%未満: 3点 |
Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 |
・5%以上 : 5点 ・3%以上5%未満: 3点 |
Ⅲ 技能実習生の住環境の向上に向けた取組 |
・有 : 5点 |
Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。) |
・改善未実施 :-50 点 ・改善実施 : -30 点 |
Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。) |
・ゼロ : 5点 ・10%未満又は1人以下: 0 点 ・20%未満又は2人以下:-5点 ・20%以上又は3人以上:-10 点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) | ・該当 : -50 点 |
Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | ・有 : 5点 |
Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること(旧制度を含む。) | ・有 : 5点 |
Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと。 |
・基本人数枠以上の受入れ : 25点 ・基本人数枠未満の受入れ : 15点 |
Ⅳ 技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受入れ可能人数の登録を行っていること |
・有 : 10点 |
Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること | ・有 : 4点 |
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること | ・有 : 3点 |
Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること | ・有 : 3点 |
○ 「過去3技能実習事業年度の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)」については、以下のとおり計算します。
① 次の分子分母によります。
・ 分子 : 合格者数 ・ 分母 : 第1号技能実習修了者数(旧制度を含む)-うちやむを得ない不受検者数
② 過去3技能実習事業年度に申請年度は含まず、申請年度より前の3事業年度を指します(例:令和2年4月に申請する場合 令和元年度、平成30年度、平成29年度)。
※ 「技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年4月1日に 始まり翌年3月31日に終わるものとしています(規則第1条第11号)。
※ 直近3技能実習事業年度の実績の総計でみるため、受検実績がない技能実習事業年度があっても差し支えありません。
③ 修了者数は、当該技能実習事業年度中に第1号技能実習を修了した者を指します。
④ やむを得ない不受検者とは、本来対象となるものの、実習実施者の責めによらない理由での失踪、推奨される期間内に受検申請を行ったにもかかわらず実習期間中の技能検定等の受検予約ができなかった場合や技能実習生の事情による途中帰国などにより、不受検となった者をいい、不受検となった原因が実習実施者の責任とはいえないものを指します。 なお、技能実習生自身が受検を辞退した場合や、一度不合格となり、再受検前に実習を終了した場合、当該実習生はやむを得ない不受検者には当たりません。
○ 「過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率」については、以下のとおり計算します。
① 次の分子分母によります。
・ 分子 : (3級合格者数+2級合格者数×1.5) ×1.2
・ 分母 : 第2号技能実習修了者数 + 第3号技能実習修了者数 - うちやむを得ない不受検者数 + 旧制度の技能実習を修了した技能実習生のうちの受検者数
② 直近3技能実習事業年度の実績の総計でみるため、合格実績がない技能実習事業年度があっても差し支えありません。
③ 「×1.5」は、日本人受検者の3級合格率と2級合格率の差を踏まえて設定する調整指数であり、「×1.2」は、3級における日本人受検者の合格率と外国人受検者の合格率の差を踏まえて設定する調整指数です。
④ 修了者数は、当該技能実習事業年度中に第2号技能実習又は第3号技能実習を修了した者を指します。 ⑤ やむを得ない不受検者とは、本来対象となるものの、実習実施者の責めによらない理由での失踪、推奨される期間内に受検申請を行ったにもかかわらず実習期間中の技能検定等の受検予約ができなかった場合や技能実習生の事情による途中帰国などにより、不受検となった者をいい、不受検となった原因が実習実施者の責任とはいえないものを指します。 なお、技能実習生自身が受検を辞退した場合や、一度不合格となり、再受検前に実習を終了した場合、当該実習生はやむを得ない不受検者には当たりません。
⑥ 旧制度の技能実習生については、3級程度の技能検定等の実技試験の受検が義務ではなかったことから、修了者のうち、受検した者を分母に加える仕組みとしています。 旧制度の技能実習生について受検は義務ではありませんが、基準日以後に受検した実績がある場合には、必ず受検者数として算入することとなります。 なお、算入する年度は修了した年度となりますが、修了後に受検した場合については、受検した年度となります。
○ 「過去3技能実習事業年度の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率」については、計算式の分母の算入対象となる技能実習生がいない場合は、過去3技能実習事業年度には2号未修了であった者の申請日時点の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績に応じて、加点することとしています。この場合、以下のような者が合格実績の対象となることを想定しています。
① 過去3技能実習事業年度中に3級程度の技能検定等の実技試験を受検し、合否が判明したが、当該技能実習事業年度中に第2号技能実習を修了しなかった者
② 過去3技能実習事業年度中に3級程度の技能検定等の実技試験を受検し、申請年度に合否が判明した者
③ 申請年度に3級程度の技能検定等の実技試験を受検し、合否が判明した者
○ 「直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績」については、2級、3級で分けず合格人数を合計したものについて、以下のとおり計算します。
① 直近過去3年間の合格実績とは、申請時を起点として遡った3年間における合格実績を指します。直近3技能実習事業年度の合格実績ではありません。
② 合格実績は、技能実習生(旧制度の技能実習生を含む。)が受検して合格したものでなければなりません。
○ 「技能検定等の実施への協力」については、例えば、以下のものが該当します(いずれも申請時を起点として遡った1年間における実績を求めるものです。)。
① 技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)を社員等(退職したOB・OGも含む。)の中から輩出している場合 ② 技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合 ③ 技能検定等の実技試験の実施に必要とされる会場・機材・設備等の貸与等を行い、技能検定等の実施(自社以外の技能実習生の受検も含む。)へ協力している場合
○ 実習実施者については、技能実習責任者以外の職員に対しては、講習の受講は義務付けられていないものの、技能実習指導員及び生活指導員についても、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、技能実習指導員については技能実習指導員に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)、生活指導員については生活指導員に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習)の受講は効果的であることから、当該講習を受講した場合に優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、これを推奨するものです。
○ 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間における講習の受講実績を指します。直近3技能実習事業年度の受講実績ではありません。
○ 「第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較」については、技能実習生の賃金水準を優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、技能実習生の待遇に関し積極的な配慮を行う実習実施者となることを推奨するものです。以下について留意することが必要です。
① 最低賃金との比較になりますので、日給や月給で給与が支払われている技能実習生については、時間当たりの賃金を算出して比較することになります。
② 地域別最低賃金との比較が原則となりますが、特定最低賃金が適用される場合には、特定最低賃金と比較することとなります。
③ 比較を行う時点は、原則として、申請が行われた技能実習事業年度の年頭(4月1日)とし、当該時点の最低賃金と、当該月の第1号技能実習生の賃金(基本給)のうちその額が最も低いものと比較することとなります。当該時点では第1号技能実習生を受け入れていない等の場合には、当該技能実習事業年度内で適切に比較が可能な時期で比較することとなります。
○ 「技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率」については、「第二号技能実習及び第三号技能実習の賃金が前段階の技能実習よりも上回るなど技能等の習熟度に応じた賃金の格付けを行う等、技能実習生が技能等の修得等をしようとする意欲の向上に資するようにすることが必要」と規定する基本方針の趣旨を、実効あるものとするため、昇給率が高い場合に優良な実習実施者の要件の加点要素とすることで、技能実習生の待遇に関し積極的な配慮を行う実習実施者となることを推奨するものです。以下について留意することが必要です。
① 直近の技能実習事業年度に申請者において第1号技能実習又は第2号技能実習を修了した技能実習生のうち引き続き申請者が次の段階の技能実習を行わせた者が対象となります。 なお、直近の技能実習事業年度に対象となる技能実習生がいない場合に限り、申請者において直近の技能実習事業年度に引き続き次段階の技能実習を行わせている技能実習生を対象とすることができます。
② 対象の技能実習生の前段階の技能実習開始時点の報酬と、次段階の技能実習開始時点の報酬とを比較し、昇給率を算出します。 具体的には、第2号移行時は、第1号技能実習の開始時の「基本給」(給与の総支給額から超過労働給与額 (時間外手当、深夜手当、休日手当、宿日直手当等)、通勤手当額、精皆勤手当額及び家族手当額を除いた額)と、第2号の「基本給」を比較します。第3号移行時は、同様に第2号技能実習の開始時の「基本給」と第3号の「基本給」を比較します。
③ 対象の技能実習生が複数いる場合の昇給率は複数の技能実習生の昇給率の平均値とします。
○ 「技能実習生の住環境の向上に向けた取組」については、次の①及び②のいずれにも又は③に該当する宿泊施設を確保した上で、受け入れている全ての技能実習生に個室を確保している場合に加点の対象となります。なお、個室化を図る上で、技能実習生が意に反して転居することや同意がないままに居住費の負担が増すことは認められません。
① 本人のみが利用する個室(4.5㎡以上)を確保し、当該個室が「寝室」の要件を満たすものであること。
※ リビング、ダイニング、バス、トイレ等を共有する住居に複数人が居住する場合は、これら以外の居室を本人のみが利用できる(例:3LDKであればリビング、ダイニングを除く3部屋に1名ずつが居住する)居室が確保されていることが必要。
② 技能実習責任者の責任の下、感染症予防対策を徹底していること。
※ 毎日の検温(記録を含む。)、アルコール消毒液の設置、ダイニングにアクリル板やビニールカーテンの設置など。
③ 技能実習生が自らの意思で住居を選び、自ら貸主と賃貸借契約を締結している場合であって、当該住居が上記①及び②のいずれにも該当するときは、実習実施者が賃料の20%以上の住宅手当の支給など経済的な補助を行っていること。
○ 「直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)」については、改善命令を受けたことのある者には、法令違反の実績があることから大幅な減点を行うものです。以下について留意することが必要です。
※ 「改善命令」は技能実習法第15条第1項の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が行う改善命令のことです。
① 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。直近3技能実習事業年度ではありません。ただし、「優良」の判断については、申請後に生じた事情も勘案して行います。
② 旧制度の改善命令相当の行政指導とは、以下のものを指します。
・ 地方入国管理局からいわゆる「不正行為の通知」を受け、技能実習生の受入れを一定期間認めない旨の指導を受けていたもの(この起算点は、不正行為を行った時点ではなく、「不正行為の通知」を受け取った日です。)
・ 上記のほか、旧制度の実習実施機関としての活動に関し、地方入国管理局から個別に「旧制度の改善命令相当の行政指導」に当たる旨の通知を受けたもの(この起算点は、当該通知内に記載されます。)
○ 「直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)」については、失踪がゼロ又は失踪の割合が低いことを優良な実習実施者の要件の加点要素とすることにより、失踪防止に関し積極的な配慮を行う実習実施者となることを推奨するものです。以下について留意することが必要です。
① 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。直近3技能実習事業年度ではありません。ただし、「優良」の判断については、申請後に生じた事情も勘案して行います。
② 「直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと」における失踪者とは、監理団体等から外国人技能実習機構に対し「行方不明」となった旨の技能実習実施困難時届出書が提出されたもの(同届出書の訂正を行った場合を含む。)を指します。
③ 次の分子分母によります。
・ 分子 : 直近過去3年以内の失踪者数
・ 分母 : 直近過去3年以内において新たに受入れを開始した技能実習生の総数
④ 「10%未満又は1人以下」、「20%未満又は2人以下」又は「20%以上又は3人以上」の区分については、一律に失踪の割合だけで評価した場合には小規模な実習実施者では少数の失踪者が発生しただけでも大きな減点となってしまうことに配慮して失踪者数による評価を可能としたものです。失踪の割合よりも失踪者数により評価した方が申請者に有利な場合には失踪者数により評価を行うこととなります。
○ 「直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。)」については、責めによるべき失踪を発生させたことのある者は、技能実習を適正に実施する能力が乏しいと考えられることから、大幅な減点を行うものです。以下について留意することが必要です。
① 「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。直近3技能実習事業年度ではありません。ただし、「優良」の判断については、申請後に生じた事情も勘案して行います。
② 責めによるべき失踪であるか否かは個別具体的な判断となりますが、例えば、技能実習生に対する報酬を適切に支払わない、技能実習生に対して劣悪な環境下での業務を強制する等の事情により失踪が発生したと考えられる場合には、帰責性があると判断されることになります。
○ 「母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること」については、実習実施者において技能実習生から相談があった際に速やかに機構や監理団体で実施している母国語相談の窓口を紹介したりできるよう、その手順をあらかじめ定めて関係職員に周知しておくことを求めるものです。マニュアル等の内容は、その分量にかかわらず、技能実習生から相談を受けた際に適切に対応できるよう母国語相談・支援の実施方法や手順が具体的に記載されたものである必要があります。
○ 「受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること(旧制度を含む。)」については、実習実施者においても技能実習生が母国語で相談できる相談員を確保することが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資することとなるため、これを推奨するものです。以下について留意することが必要です。
① 相談員については、実習実施者自らが、母国語に対応できる常勤又は非常勤の職員を確保している必要があります(派遣労働者として受け入れる場合も含みます。)。メールや電話での相談の体制を委託により整備することでは認められません。
② 監理団体が相談員を確保していることは監理団体が許可を受けるための前提であることから、監理団体として確保している相談員と重複する者を選任することでは認められません。
○ 「直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと」については、他の実習実施者の事業上・経営上の都合等やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習の機会を与えるため、技能実習計画の認定を受けて技能実習を行わせることは技能実習生の保護にも資することから、これを推奨するものです。受け入れた技能実習生が1名いれば、この要件に適合します。
「直近過去3年以内」とは、申請時を起点として遡った3年間を指します。 ただし、法人である実習実施者を分割した場合において、分社により事業を承継した実習実施者が、分社前の実習実施者に在籍していた技能実習生を受け入れる場合や、本邦に入国しておらず、技能実習を開始していない技能実習生を受け入れる場合については対象となりません。
○ 「技能実習の継続が困難となった技能実習生(他の監理団体傘下の実習実施者で技能実習を行っていた者に限る。)に引き続き技能実習を行う機会を与えるため、実習先変更支援サイトに監理団体を通じて受入れ可能人数の登録を行っていること」については、他の実習実施者の事業上・経営上の都合等やむを得ない事情により技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習の機会を与えるため、実習先変更支援サイトを通じて受入れに協力することを推奨するものです。
○ 「受け入れた技能実習生に対し、日本語の教育の支援を行っていること」については、例えば、以下の事由が該当します。単に日本語学校の紹介をすること、日本語のみの時間を実習中に設定すること、職員との日常会話の機会を増やすことといった対応のみでは、日本語の教育の支援を行っているとはいえません。
① 実習実施者自身が教材を用意し日本語講習を実施すること
② 外部講師を招いて日本語教育を実施すること
③ 日本語学校へ通学する際の金銭的支援をすること
○ 「地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること」については、例えば、以下の事由が該当します。一般人向け(日本人向け)のイベントを単に周知するといった対応のみでは、地域社会との交流を行う機会をアレンジしたとはいえません。
① 地域祭りを企画して技能実習生を参加させること
② ボランティア活動に技能実習生を参加(ゴミ拾い、老人ホーム訪問など)させること
③ 町内会に技能実習生を参加させること
④ 国際交流イベントを実施して技能実習生を参加させること
○ 「日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること」については、例えば、以下の事由が該当します。技能実習生と日本食を単に食べに行く、一般人(日本人向け)向けのイベントを単に周知するといった対応のみでは、日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていたとはいえません。
① 季節ごとのイベントを実施(正月、花見、月見等)すること
② 文化講習を実施(実施者の施設内もしくは実施者の主導による茶道体験、折り紙、着付け、和食作り等)すること
③ 外部の文化講習等を受講する際の金銭的支援をすること
④ 社会科見学(博物館・美術館・寺院等の見学)を実施すること
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