優良な実習実施者の基準

下記の表で6割以上の点数(120点満点で72点以上)を獲 得した場合に、「優良」であると判断することとされています

① 技能等の修得等に係る実績 【最大70点】

Ⅰ 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率(旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。)

・95%以上:20 点

・80%以上 95%未満

:10 点

・75%以上 80%未満

:0 点

・75%未満:-20 点

Ⅱ 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率

<計算方法>

分母:新制度の技能実習生の 2 号・3 号修了者数-うちやむを得ない不受検者数+旧制度の技能実習生の受検者数

分子:(3 級合格者数+2 級合格者数×1.5)×1.2

* 旧制度の技能実習生の受検実績について、施行日以後の受検実績は必ず算入。施行日前については、施行前の基準日以前の受検実績は算入しないこととすることも可。

 

* 施行後 3年間については、Ⅱに代えて、Ⅱ-2(1)及び(2)で評価することも可能とする。

・80%以上:40 点

・70%以上 80%未満

:30 点

・60%以上 70%未満

:20 点

・50%以上 60%未満

:0 点

・50%未満:-40 点

Ⅱ―2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績  ・合格者 3 人以上:35 点

・合格者 2 人:25 点

・合格者 1 人:15 点

・合格者なし:-35 点

Ⅱ-2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績

・合格者 2 人以上:5 点

 

・合格者 1 人:3 点

Ⅲ 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績

* 2級、3級で分けず、合格人数の合計で評価

・合格者 2 人以上:5 点

・合格者 1 人:3 点

Ⅳ 技能検定等の実施への協力

* 技能検定委員(技能検定における学科試験及び実技試験の問題の作成、採点、実施要領の作成や検定試験会場での指導監督などを職務として行う者)又は技能実習評価試験において技能検定委員に相当する者を社員等の中から輩出している場合や、実技試験の実施に必要とされる機材・設備等の貸与等を行っている場合を想定

・有:5 点

② 技能実習を行わせる体制 【最大 10 点】

Ⅰ 直近過去3年以内の技能実習指導員の「技能実習指導員講習」受講歴 ・全員有 : 5点
 Ⅱ 直近過去3年以内の生活指導員の「生活指導員講習」受講歴  ・全員有 : 5点

③ 技能実習生の待遇 【最大 10 点】

Ⅰ 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較

・115%以上 : 5点 

・105%以上 115%未満: 3点

 Ⅱ 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率

 ・5%以上 : 5点

・3%以上5%未満: 3点

④  法令違反・問題の発生状況 【最大 5 点】

Ⅰ 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。)

・改善未実施 :-50 点

・改善実施 : -30 点

Ⅱ 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。)

・ゼロ : 5点

・10%未満又は1人以下: 0 点

・20%未満又は2人以下:-5点

・20%以上又は3人以上:-10 点

 Ⅲ 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。)  ・該当 : -50 点

⑤ 相談・支援体制 【最大 15 点】

Ⅰ 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること ・有 : 5点
Ⅱ 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること(旧制度を含む。) ・有 : 5点
 Ⅲ 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。)  ・有 : 5点

⑥ 地域社会との共生 【最大 10 点】

Ⅰ 受け入れた技能実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること ・有 : 4点
Ⅱ 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること  ・有 : 3点
 Ⅲ 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること   ・有 : 3点

○ 優良な実習実施者として技能実習を行わせ続けることについて

「優良」であると一度判断された後も、優良な実習実施者として技能実習を行わせ続けるためには、上記の表で6割以上の点数を保ち続ける必要があります。そのためには、合格率や合格実績を高い水準で保ち続けることが必要であることに留意が必要です。合格率が低下し、他のポイントを合わせても6割未満の点数となってしまった場合には、優良な実習実施者として技能実習計画の認定を受けることができなくなります。


 
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