外国人技能実習生の受入れに関する法律「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」が成立し、平成29年11月に施行されました。
これまで外国人技能実習に関する申請・審査は地方入国管理局のみで行われていましたが、外国人技能実習生を受け入れる監理団体が適正か否かは外国人技能実習機構を通じて主務大臣(法務大臣と厚生労働大臣)の許可を、技能実習生ごとに定める技能実習計画は外国人技能実習機構の認定を受けなければならなくなりました。
在留資格認定証明書の交付や在留期間の更新、在留資格の変更は従前通り、地方入国管理局において審査・許可がされます。
また、監理団体においては外部役員または外部監査人を置くことが必要となったほか、技能実習機構による立ち入り調査が行われます。これまで以上、監理団体には事務的・管理的負担が増してきます。
しかし、優良な監理団体・優良な実習実施者として認められれば、技能実習生の受入れ枠が拡大されるほか、第3号技能実習生(4~5年目の実習生)の受け入れが可能となります。 |
平成29年11月以降、外国人技能実習生を受け入れる監理団体は、主務大臣の許可を受けなければならなくなりました。
現在、外国人技能実習生の受入れを行っている監理団体であっても、許可を得なければ、新規の実習生の受入れ、現在所属している実習生の更新ができません。すべての監理団体が許可の申請の対象となります。 |
弊事務所では、監理団体の許可申請手続きの代行、外部監査人への就任をお引き受けすることができます。
しかしながら、許可申請手続きにおいては、これまでの監理団体としての実績、決算・財務状況、欠格事由該当の有無、外国の送り出し機関の情報など、事前にお伺いして検討する時間が必要です。ご依頼されても、申請までにお時間を要する場合や、やむを得ず依頼をお断りしなければならない状況もあり得ますので、ご依頼をご検討の監理団体さまは、お早目にご連絡をお願いします。
また、資料の提示、情報の開示にご協力くださるようお願いいたします。
実習実施者(外国人実習生を受け入れる会社等)は、受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成(団体監理型の場合には、監理団体の指導に基づいて作成)し、機構から認定を受けなければなりません。
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技能実習法の下では、管理団体の実習実施者に対する管理責任は厳しく問われます。
管理団体の運営基準が詳細に規定されており、管理団体は認定を受けた技能実習計画に沿って実習監理を行わなければなりません。 そのほか、実習実施者に対する監査、指導、外国送り出し機関との契約確認、入国後講習の実施、帰国旅費の負担、実習計画作成の指導、機構への報告、実習生からの相談対応など、事業を実施するにあたって守らなければならない運営基準が定められています。
下記のいずれかに該当するときは、管理許可を取り消されます。
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みなと国際事務所の行政書士は、外国人技能実習制度関係者養成講習(法定講習)の講師です。監理責任者、外部役員、外部監査人、技能実習責任者、指導員に対する法定講習の講師(技能実習法・入管法など)を担当しています。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所 ◆ 名 称 ◆ 行政書士みなと国際事務所 ◆ 代表者 ◆ 特定行政書士 宮本哲也 ◆ 所在地 ◆ 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F ◆ 電 話 ◆ 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) ◆ FAX ◆ 045-222-8547 (24時間受付) ◆ Wechat ◆ office3710 ◆ 営業時間 ◆ 月~金 10:00~18:00 |
お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
監理団体様への継続的な法務顧問契約を承ります。
新たに施行された「技能実習法」は、まだ運用の実績が浅く、監理団体様にとっても、法律の解釈が不明な点や、運用する上で迷われる点が数多くあると思われます。
弊事務所は、15年以上にわたり入国管理局への申請手続きを代理する専門行政書士として経験を積み、過去の研修・技能実習制度についても、様々な点からかかわりを持っていました。
現在、「監理責任者」および「技能実習責任者」に対する法定講習の講師として活動しており、技能実習制度について、最新の運用状況の把握に努めています。
1 監理団体に対する継続的な相談業務
技能実習法・入管法に対する実際の運用上の問題点について、メールにてご相談に応じます。
電話・面談でのご相談は対象外ですが、実際の具体的な事例に対して、技能実習法上または入管法上どのように対応するべきかアドバイスを行います。
月額料金で、最低契約期間は6か月です。
監理団体様に対するサービスです。
2 技能実習実施機関様に対する継続的な相談業務
技能実習生が実際に実習を行う企業等に対しては、監理団体が監理・指導を行います。
しかしながら、技能実習生以外の外国人に対しては、監理団体は直接管理・指導を行いません。
ですが、技能実習生以外の外国人従業員であっても、入管法や労働法違反があれば、その実習先(実習実施機関)は優良とは認められず、3号技能実習生の受け入れができなくなり、人数枠も縮小されます。
そのような事態が起こらないよう、直接弊事務所が、技能実習を実施される企業様に対して法的なアドバイスをメールにて提供させていただきます。
月額料金で、最低契約期間は6か月です。
技能実習実施機関様に対するサービスです。
※ 問題発生後に顧問契約を締結することはできません。
弊事務所では、技能実習から特定技能1号への移行の手続きを支援しています。技能実習終了後、いったん帰国した元技能実習生の採用や、まもなく技能実習を終える方の手続き、他社で技能実習を終えた方の採用に対応できます。
みなと国際事務所グループでは、登録支援機関の登録を受けていますので、従業員の方の支援業務に対応できますし、宅地建物取引業の免許を有しておりますので、外国人従業員の方のお住まいの斡旋も可能です。
特定技能外国人受入れに関する運用要領
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フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
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