行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
イ)法務大臣が指定する本邦の公私の期間との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該業務と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該業務と関連する事業を自ら経営する活動
ハ)法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該業務と関連する事業を自ら経営する活動 |
当該活動と併せて当該業務と関連する事業を自ら経営する活動: ・ 付帯する活動(自ら経営する活動)のみを行うことはできない。 ・ 関連する事業でなければならず、例えばIT企業の役員が飲食店の経営を行うのは不可。 |
高度専門職1号の在留資格で3年以上在留することで、変更申請可能。在留期間が無期限となる。 |
通常、外国人の方は、許可された在留資格で認められている1つの活動しかできませんが、高度専門職の方は、例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。 |
高度専門職の方に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます。 |
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職の方としての活動を引き続き概ね5年間行っている場合に、永住許可の対象となります。 |
高度専門職の方に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。 |
高度専門職の方の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、在留資格「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」などに該当する活動を行うことができます。 |
現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが、 ①高度専門職の方又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合 ②高度専門職の方の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度専門職の方本人の介助等を行う場合 については、一定の要件の下で、高度専門職の方又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。 ※ 一定の要件 世帯年収800万円以上 同居をすること 高度専門職の方又はその配偶者の親に限る |
外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「投資・経営」、「法律・会計業務」等で在留する一部の外国人に対してのみ認められていますが、高度専門職の方については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。 |
高度専門職の方の活動内容を
1. 高度学術研究活動 2. 高度専門・技術活動 3. 高度経営・管理活動
の3つに分類し、それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し、申請人ご本人の希望する活動に対応する類型について、ポイント計算による評価を実施します。ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えられます。
※ 同じ学歴であっても、活動内容によって、換算されるポイントが異なります。 ※ 年収は最低額の基準(ロ、ハは300万円以上)があります。 |
現在、外国人の方が日本国外に居住している場合や、「留学」、「家族滞在」「日本人の配偶者等」等の在留資格を有している場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。 |
既に、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「特定活動(いわゆる特定研究活動・特定情報処理活動に限る)」の在留資格の方が、高度人材としての活動を希望される場合は、ポイント計算の審査を受けたうえで、在留資格変更許可申請を行います。 |
具体的なポイント計算につきましては、ご予約の上、事務所までお越しください。
現在の「家族滞在」の在留資格で認められる場合と同様、法律上の結婚が成立している配偶者と、夫婦の子供(養子を含む)が対象となります。 原則として働くことはできませんが、許可を得れば週28時間以内のアルバイトが認められます。 |
高度人材の配偶者の方について、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」に該当する就労活動を認めることとしています。 学歴や職歴の要件はありませんが、配偶者として同居をしていること、日本人と同等額の給与を得ることが条件となります。配偶者と別居をしたのちも就労を続けると処罰の対象となります。 |
通常、在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが、高度専門職の方については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。
高度専門職の方に雇用される家事使用人には2つのタイプがあり、1つ目は高度専門職の方と共に本邦に転居する家事使用人(高度人材告示第2条の表ヘの項の上欄の者。以下「家事使用人(入国帯同型)」という。)、2つ目は高度専門職の方に13歳未満の子がいること等により家事に従事することが認められる家事使用人(高度人材告示第2条の表トの項の上欄の者。以下「家事使用人(家庭事情型)」という。)です。
家事使用人(入国帯同型)は、雇用主と共に出国することが予定されていることが必要であり、本邦入国後の雇用主変更は認められないのに対し、
家事使用人(家庭事情型)は、本邦入国後の雇用主変更が認められる一方、雇用主である高度専門職の方の子が13歳に達したりその配偶者が日常の家事に従事することができない事情が消滅したときは、在留期間の更新を受けることができないという違いがあります。
家事使用人(入国帯同型)と家事使用人(家庭事情型)のいずれにも該当するときは、これらの違いを理解した上で、いずれかを選択してください。 |
通常、就労資格で在留する外国人の親の入国・在留は認められていませんが、高度専門職の方に対する優遇措置の一つとして、高度専門職の方若しくはその配偶者の7歳未満の子(子には養子を含みます。)を養育するため、又は高度専門職の方の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職の方に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度専門職の方又はその配偶者の親の入国・在留が認められます。 高度専門職の方又はその配偶者の親については、高度専門職の方と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で、高度専門職の方本人が先に入国したのち、本国から呼び寄せることが可能です。 |
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
|
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00