行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
すでに在留資格を取得して日本で働いている外国人の方を新たに雇用しようとする場合(いわゆる転職の場合)の手続きです。 現在取得している在留資格の範囲内の仕事に従事するのであれば、在留期間の更新時まで、在留資格の手続きは行わなくても良いのですが、在留資格は本人の経歴と働く会社での職務内容により可否が判断されますので、後から「資格外活動(法律違反)である」との指摘を受けないように採用が決定した段階で「就労資格証明書」を取得すべきです。 ※資格外活動~各在留資格により許可された活動範囲外の就労活動を行うと退去強制処分の対象となります。 資格外活動は、受け入れた会社やその代表者も法的な責任(刑事罰を含む)を追及されます。コンプライアンス上、転職者の採用の際には「就労資格証明書」を取得しましょう。 また、就労資格証明書を取得しておけば、次回の在留期間更新許可申請の審査もスムーズになります。 |
居住地や勤務先が変わった場合には、14日以内に在留カードの変更届出を行わなければなりません。 |
「永住者」以外の在留資格には在留期間が定められています(多くの場合1年または3年)。 引き続き雇用する場合など、在留期間を延長したい場合には在留期限が切れるまでに、外国人の居住地の管轄の地方出入国在留管理局へ「在留期間更新許可申請」を行います。 在留期間更新許可申請は、外国人本人が入国管理局へ出頭して行います。(申請と許可受領の2回) 行政書士に依頼すれば、外国人の方の出頭は免除されます。 雇用する外国人の数が多い場合は、行政書士事務所と顧問契約をすることを検討されるのも良いでしょう。 |
行政書士みなと国際事務所では、外国人の就労ビザ(採用や転職、アルバイトの募集、更新・再入国手続きなど)の手続きを中心に、御社が外国人従業員を雇用していくためのサポートを専門に取り組んでいます。
また、外国企業の日本進出、外国人の方の起業についても、積極的に取り組んでいます。
御社の実情に合わせた顧問サービスの提供も行っております。お気軽にお問い合わせください。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)
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