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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

日本の公私の機関との契約に基づき、
理学・工学などの自然科学分野、または 法律学・経済学・社会学などの人文科学分野 に属する専門的な技術または知識を要する業務、
あるいは 外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務 に従事するための在留資格です。

 

※ ただし、次の在留資格に該当する活動は本資格には含まれません。
教授/芸術/報道/経営・管理/法律・会計業務/医療/研究/教育/企業内転勤/興行 など

 

該当する主な職種例

 機械工学等の分野における技術者

 通訳・翻訳

 デザイナー

 民間企業における語学教師

 ITエンジニア、システム開発担当者

 マーケティング、企画、海外営業担当者 など

 


必要とされる日本語能力について

言語能力を用いて対人業務に従事する場合

 

業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料が必要となります。(2026年4月15日以降の申請分から)

  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること
  • 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • 本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること
  • 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

「自然科学」「人文科学の分野に属する業務」とは

「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」および
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、
学術的な素養を背景とした、一定水準以上の専門性を要する業務であることを意味します。

 つまり、自然科学または人文科学の分野に関する専門的な技術や知識がなければ遂行できない業務であることが必要です。

 これらの業務は、大学等において理科系または文科系の専門分野を専攻し、体系的に修得した知識を前提とするものであり、単に実務経験を積んだことによって身につけた知識のみでは足りません。

 学問的・体系的に整理された専門知識を基礎として業務を行うことが求められます。

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、
いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に固有の文化に根ざし、一般の日本人には通常備わっていない思考方法や感受性を必要とする業務を指します。

 

 また、この要件に該当するためには、
単に外国語を使用する業務であることや、外国人であれば誰でも行える業務であるだけでは足りず、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や感覚を基礎とした、一定水準以上の専門的能力を要することが必要です。


要件

 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

  • 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
  • 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。
  • 10年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。

  • 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
  • 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。(翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務は,外国人の母国語に係るものが通常であり,実務経験のない外国人でも行うことが可能であることから,大学を卒業していれば,実務経験は要しない)

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


本邦の公私の機関との契約に基づいて

 「本邦の公私の機関」には,国,地方公共団体,独立行政法人,会社,公益法人等の法人のほか,任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はない。)も含まれる。また,本邦に事務所,事業所等を有する外国の国,地方公共団体(地方政府を含む。)外国の法人等も含まれる。さらに個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれる。

契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれるが,特定の機関(複数でもよい。)との継続的なものでなければならない。

 

 契約に基づく活動は,本邦において適法に行われるものであることを要する。また,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要である。

労働契約の締結に当たっては,使用者は,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければならないこととされており(労働基準法第15条第1項),労働契約には,雇用契約のほか,委任契約や請負も含まれる。


報酬

 報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。

 報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。

 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。

 


大学を卒業した者

  1. 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
  2. 外国において,学校教育における16年(医学を履修する博士課程,歯学を修する博士課程,薬学を履修する博士課程(当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学を履修する博士課程への入学については,18年)の課程を修了した者
  3. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については,18年)の課程を修了した者
  4. 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については,18年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  5. 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または関係機関の認証を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定したものに限る。)において、修業年限が3年(医学・歯学・薬学・獣医学を履修する博士課程への入学については5年)以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者
  6.  専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
  7. 文部科学大臣の指定した者
  8. 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であつて,当該者をその後に入学させる大学院において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
  9. 大学院において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳(医学を履修する博士課程,歯学を履修する博士課程,薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については,24歳)に達したもの

 当該機関の教員が教員職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける機関及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校,海技大学校(分校を除く。),航海訓練所,航空大学校,海上保安大学校,海上保安学校,気象大学校,防衛大学校,防衛医科大学校,職業能力開発総合大学校,職業能力開発大学校,航空保安大学校,職業能力開発短期大学校,国立海上技術短期大学校(専修科に限る。),国立看護大学校,並びに学校教育法施行規則第155条第 1 項第 4 号に基づき,文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者が該当する。

 文部科学省編「諸外国の学校教育」において,高等教育機関として位置づけられている機関を卒業した者は,「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。

 学校教育法第102条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者は,「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。

短期大学を卒業した者

  1. 高等専門学校を卒業した者(修業年限を2年とする短期大学の専攻科への入学に限る。)
  2. 専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第132条の規定により大学に編入学することができるもの(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,修業年限を3年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。)
  3. 外国において,学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,15年)の課程を修了した者
  4. 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,15年)の課程を修了した者
  5. 我が国において,外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における14年(修業年限を3年とする短期大学の専攻科への入学については,15年)の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
  6. その他短期大学の専攻科において,短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

実務経験

 従事しようとする業務に関する実務経験は,職業活動として従事した期間を言い,教育機関(夜間学部を除く。)に所属している間にアルバイト的に従事した期間を含まない。



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 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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