行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
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本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行などの活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師など。
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」・「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを意味します。つまり自然科学・人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることが必要です。
大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは,いわゆる外国人特有の感性,すなわち,外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また,「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには,外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
「本邦の公私の機関」には,国,地方公共団体,独立行政法人,会社,公益法人等の法人のほか,任意団体(ただし,契約当事者としての権利能力はない。)も含まれる。また,本邦に事務所,事業所等を有する外国の国,地方公共団体(地方政府を含む。)外国の法人等も含まれる。さらに個人であっても,本邦で事務所,事業所等を有する場合は含まれる。
契約」には,雇用のほか,委任,委託,嘱託等が含まれるが,特定の機関(複数でもよい。)との継続的なものでなければならない。
契約に基づく活動は,本邦において適法に行われるものであることを要する。また,在留活動が継続して行われることが見込まれることが必要である。
労働契約の締結に当たっては,使用者は,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければならないこととされており(労働基準法第15条第1項),労働契約には,雇用契約のほか,委任契約や請負も含まれる。
報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。
報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。
当該機関の教員が教員職俸給表(一)(一般の職員の給与に関する法律別表第六)の適用を受ける機関及び設備及びカリキュラム編成において大学と同等と認められる機関(水産大学校,海技大学校(分校を除く。),航海訓練所,航空大学校,海上保安大学校,海上保安学校,気象大学校,防衛大学校,防衛医科大学校,職業能力開発総合大学校,職業能力開発大学校,航空保安大学校,職業能力開発短期大学校,国立海上技術短期大学校(専修科に限る。),国立看護大学校,並びに学校教育法施行規則第155条第 1 項第 4 号に基づき,文部科学大臣が告示により指定する外国の教育機関及びこれに相当する外国の教育機関の卒業者が該当する。
文部科学省編「諸外国の学校教育」において,高等教育機関として位置づけられている機関を卒業した者は,「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。
学校教育法第102条第2項に基づき大学院への入学(いわゆる飛び入学)が認められた者は,「大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受け」た者に該当するものとして取り扱う。
従事しようとする業務に関する実務経験は,職業活動として従事した期間を言い,教育機関(夜間学部を除く。)に所属している間にアルバイト的に従事した期間を含まない。
現在、外国人の方が日本国外に居住している場合や、「短期滞在」の在留資格を有している場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。 |
既に、「短期滞在」以外の在留資格で日本に滞在している場合は、在留資格変更許可申請を行います。 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
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フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
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フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
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日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)
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