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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


留学生アルバイトの採用

  大学や専門学校に在学している留学生、または駐在職員の家族(在留資格「家族滞在」)の方は、原則として日本で就労することはできません。

 ただし、「資格外活動許可」を取得することで、一定の条件のもとアルバイトを行うことが可能となります。

 資格外活動許可を得た場合、アルバイトとして、通常は外国人が従事できないとされる単純労働に従事することも認められています。
 一方で、風俗営業に該当する業務(例:スナック等でのホステス業務)に従事することは禁止されています。

 

 資格外活動許可を得ている場合であっても、ホステス等の業務に従事した場合には、
外国人本人は退去強制処分の対象となり、
雇用主は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

 

 また、資格外活動許可によるアルバイトには就労時間の上限が定められています。
 許可された時間を超えて就労した場合、将来、就職・結婚・進学等の在留資格申請や変更・更新の際に不利に扱われる可能性があります。企業様におかれましては、法令を遵守し、許可された範囲内での勤務となるよう十分ご配慮ください。

資格外活動許可の有無の確認

 資格外活動許可を有しているかどうかは、在留カードの裏面を見てください(面接のときに外国人の方に在留カードを提示してもらって確認をしてください)

 

 もし取得をしていないようでしたら、地方出入国在留管理局へ行って許可をもらってくるよう、アドバイスをしてあげてください。

 

 なお、留学生の方のアルバイトの許可は、既に学校を退学している場合は無効になります。資格外活動許可の確認と併せて、学生証の提示を受けるなど、在学状況も確認したうえで、採用をしてください。

違反者に対する罰則

 収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる場合(資格外活動許可を受けていない場合や外国人の在留活動の目的が実質的に変更したと認められる場合)

・・・3年以下の懲役か禁錮、又は300万円以下の罰金に処されるか、これらを併科

・・・退去強制処分

 

資格外活動許可を受けているが、条件に違反した場合(上記以外)

・・・1年以下の懲役か禁錮、又は200万円以下の罰金に処されるか、これらを併科

・・・資格外活動許可取り消し 

 

その他、資格外活動(出入国管理法違反)で禁固以上の刑に処せられた場合は、退去強制処分の対象となります。


出入国管理及び難民認定法施行規則

 (資格外活動の許可)

第十九条  法第十九条第二項 の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第二十八号様式による申請書一通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。

2  前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない者にあつては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

一  中長期在留者にあつては、旅券及び在留カード

二  中長期在留者以外の者にあつては、旅券又は在留資格証明書

3  第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者であつて当該外国人から依頼を受けたものが、本邦にある当該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及び前項に定める手続を行うものとする。

一  第一項に規定する外国人が経営している機関、雇用されている機関、研修若しくは教育を受けている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を修得する活動の監理を行う団体その他これらに準ずるものとして法務大臣が告示をもつて定める機関の職員(以下「受入れ機関等の職員」という。)又は公益法人の職員で、地方入国管理局長が適当と認めるもの

二  弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出たもの

三  当該外国人の法定代理人

4  資格外活動許可は、別記第二十九号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第二十九号の二様式による証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第十九条の四第一項第七号 及び第十九条の六第九項第一号 に掲げる事項の記載(第十九条の六第十項の規定による法第十九条の四第一項第七号 に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第六項において同じ。)をするものとする。

5  法第十九条第二項 の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。

一  一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日について八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

二  前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動

6  法第十九条第三項 の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第四項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。

 

第十九条の二  法第六条第一項 の申請をした外国人が、法第九条第三項 (法第十条第九項 及び第十一条第五項 の規定において準用する場合を含む。)の規定により留学の在留資格を決定された後に引き続き資格外活動許可の申請を行うとき(三月の在留期間を決定された後に行うときを除く。)は、前条第一項の規定にかかわらず、別記第二十九号の四様式による申請書一通を提出して行うものとする。

2  前項の申請を受けた地方入国管理局長は、必要があると認めるときは、当該外国人に対し申請に係る参考となるべき資料の提出を求めることができる。

3  第一項の申請については、前条第三項の規定は適用しない。

4  第一項の申請に対し、法第十九条第二項 の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、前条第五項第一号によるものとする。

 

(臨時の報酬等)

第十九条の三  法第十九条第一項第一号 に規定する業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めるとおりとする。

一  業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金、賞金その他の報酬

イ 講演、講義、討論その他これらに類似する活動

ロ 助言、鑑定その他これらに類似する活動

ハ 小説、論文、絵画、写真、プログラムその他の著作物の制作

ニ 催物への参加、映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動

二  親族、友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬

三  留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬


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