行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
在留資格「経営・管理」は、事業の経営・管理業務に外国人が従事する事ができるようにするために設けられた資格です。
1 本邦において事業の経営を開始してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
2 本邦において現に営まれている事業に参画してその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
3 本邦において事業の経営を行っているものに代わってその経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動
→ 単なる出資者は該当しません。
※ 事業の経営または管理に実質的に従事することが必要です。
事業の経営に従事する活動とは、事業運営の重要事項の決定や業務の執行にあたることを指し、単に、代表取締役などの役職についていることを指すのではありません。 特に小規模事業者の場合で、経営者・管理者が複数いる場合には、出資の割合や業務内容によって在留資格が決定されます。
日本国外に居住する外国人が、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その外国人が当該事業の経営に関する会議、業務連絡等で短期間来日する場合であっても、「経営・管理」の在留資格に該当します。(短期滞在の在留資格では活動できない) 日本法人の経営者に就任していない場合や、日本法人から報酬が支払われていない場合は、「短期滞在」の在留資格で来日し、会議等に参加する事が出来ます。 |
一定規模以上の大きさの会社(事業)を立ち上げて経営活動を行っていく場合は、「経営・管理」という在留資格を取得することができます。 この資格の取得には学歴や実務経験は不問です。配偶者や学生の身分から、「経営・管理」の資格を取得することも可能です。 しかしながら、日本人従業員を常勤で2人以上雇用するまたは、500万円以上の初期投資を行うなど、出資に関して一定の要件があります。 また、在留期間の更新の際には、経営状況によって在留継続の可否が判断されるため、軽い気持ちでの「経営・管理」の資格の取得はお勧めしません。 |
まず、会社の設立手続きを行います。
会社の商号(会社の名前)、本店所在地(事務所の場所)、事業目的(どんなビジネスをするのか)、資本金の額と出資者、役員(取締役など)を決めます。
また、事務所の賃貸契約を行います。
公証役場で定款(会社のルールブック)の認証手続きを行います。※印鑑証明書が必要です。
資本金の振り込みを行います。
会社の設立登記を行います。この時に会社の実印(代表社印)の登録を行います。
同時に、事業計画を作成し、事業開始の準備を進めます。
飲食店なら、店舗や従業員の確保、営業許可の取得、小売業であれば店舗や倉庫の確保やウェブサイトの作成、仕入れ先の確保などを進めていきます。
会社の設立登記が完了したら、
・事務所の賃貸契約の名義変更
・銀行口座の開設
・税務署や社会保険事務所などの手続き
を、行います。
事業計画書の作成、税務署への届け出が終わりましたら、地方出入国在留管理局へ在留資格の取得の手続きを行います。
ビザが許可されたら、会社経営者として、日本での事業活動に従事することができるようになります。
留学生の方が大学や専門学校卒業後に、就職をするのではなく、自分で会社を設立し、「経営・管理」の在留資格を取得することも可能です。
しかし、「就職先が見つからなかったから」、「学校を中退してしまったから」という原因で、「引き続き日本に滞在し続けたい」という安易な気持ちから、会社の設立を考えられる方がおられます。
1 留学中の在留状況が良くない方は、「経営・管理」の在留資格は取得できません。
「留学」の在留資格で日本に滞在していたのに、学校に行っていない、必要な単位が取れず卒業できなかった、認められた時間以上のアルバイトをしているなどの問題がある方は、在留資格の変更を認めてもらえません。
2 出資金の準備について。
会社の設立手続きの時だけ、資本金を借りてきて、設立手続き後にそのお金を引き出して返済をしてしまう方がいます。これは違法行為です。
「経営・管理」の在留資格の申請の際には、出資金の調達方法についても立証しなければなりません。特に海外からの送金の場合や第三者からの借り入れの場合は、適法な手段で手続きを行わなければ、適正な調達方法と認められません。
3 事業計画書の作成について
会社経営の経験のない方の申請に見受けられるのが、嘘の事業計画書を作成して、入国管理局へ提出しているケースです。
例えば「本当は飲食店の経営をしたいのだが、準備に時間もお金もかかる。貿易を行うことにして事業計画を作成すれば、ビザが通りやすい」などの理由で、貿易業を行う事業計画書を提出してしまっているケースです。
手続きについて無知な外国人に、上記のようなアドバイスをしている人が多い(残念ながら上記のアドバイスを行っている行政書士もいるようです)ことが原因のようですが、事業計画書はただ単に書類として作成すればいいというものではありません(あたりまえですが…)。
事業計画が適切であるかどうかは、申請人の経歴や事業計画の裏付け、資金の調達方法などをもとに、実現可能性があるかどうかを判断します。
事業計画書は、弊事務所で作成しますが、事業計画を考えるのは設立者や経営者の仕事です。資金の調達方法、必要な経費、売上予測などは、まずお客様に考えていただきます。
※ 会社を設立して、「経営・管理」の在留資格を取得しようとお考えの場合は、早めにご相談においでください。
会社の設立後にご相談に来られて、資本金の調達方法に問題がある場合や、不完全な事業計画書を添付して入国管理局へ申請をした後に、相談に来られる方が非常に多いのですが、対応に苦慮するケースがほとんどです。 前に依頼した事務所から、報酬金の返還を受けても、すでに入国管理局に提出した申請書の記載内容は、取り消すことができません。
「どうやったら簡単にビザがとれるのか」ではなく、「日本でどんな事業を行って成功したいのか」を考えて、手続きを行ってください。 |
相当規模以上の企業の役員や管理者に就任する場合にも、「経営・管理」の在留資格が該当します。
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日本法人の経営者に就任し、日本法人から報酬が支払われる場合は、日本滞在が短期間であっても、滞在目的が会議や業務連絡など社用の場合は「経営・管理」の在留資格の取得が必要です(短期査証での滞在は不可)。 日本法人の経営者に就任していても、日本法人から報酬が支払われていない場合は、上記の会議等の参加は、短期査証で問題ありません。 |
従業員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在されている方が、昇進等で経営者や管理者に就任した場合は、就任後直ちに「経営・管理」の在留資格に変更する必要は必ずしもありませんが、現在の「技術・人文知識・国際業務」の在留期限到来時に、「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。 |
「経営者」・・・事業の運営に関する重要事項の決定、業務執行、監査を行う代表取締役、取締役、監査役が該当 「管理者」・・・事業の管理に従事する「部長」「工場長」「支店長」などが該当 |
「経営・管理」の在留資格の取得の要件として、事業用の事務所の確保があります。当然、在留資格の取得の際には事務所を用意して登記を行い、ビザの申請を行っていただいているのですが、許可取得後に、事務所を移転して、「自宅兼事務所」や「共同事務所」などにされる方がいらっしゃいます。 原則として、事務所は「一つの事業所に一区画」、住居とは明確に分離されていることなどが条件で、在留期間の更新(ビザの延長)の手続きの際にも、事務所を維持していることが必要です。 |
法務省入国管理局
外国人が我が国において、相当額の投資を行って事業を起こし、その経営又は管理に従事する場合については、該当する在留資格として、「経営・管理」の在留資格が考えられますが、この場合、前提として、当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には、それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。
こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から、2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合において、これら外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について、次のとおり公表します。
1 基本的な考え方
「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、先に述べたとおり、事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので、役員に就任しているということだけでは、当該在留資格に該当するものとはいえません。 また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
実際には、それぞれの外国人の事業への投資額、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。
上記の考え方を更に具体化すると、
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること、
(2)それぞれの外国人が相当額の投資をしていること、
(3)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること、
(4)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合
には、それぞれの外国人全員について、「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。
2 該当する事例
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円を投資して、本邦において輸入雑貨業を営むX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を投資して、本邦において運送サービス業を営むY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの投資額に応じた割合で支払われることとなっている。 |
在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」をもって在留する方の家事使用人の条件
・ 年齢が18歳以上 ・ 雇用主との意思疎通が可能な語学能力を有していること ・ 雇用主が「投資・経営」又は「法律・会計業務」の在留資格を有しており、事務所の長の地位にあること ・ 上陸申請を行った時点で、雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること ・ 他の家事使用人を雇用していないこと ・ 月額20万円以上の報酬を支払うこと ※ 雇用主の配偶者が日常の家事に従事することができない理由に、当該配偶者の怪我・疾病だけでなく、当該配偶者が本邦の企業等で常勤職員として就労していることも必要です。 |
定款の作成・認証、事務所の確保、資本金の準備、事業計画の作成など、会社設立や事業開始に必要な準備を行ったうえで、在留資格「経営・管理」の在留資格認定証明書の交付を受けます。 許可されると、4か月の在留期間の「経営・管理」の在留資格で日本に上陸できます。日本上陸後、市区町村役場で住民登録・印鑑登録を行い、個人の銀行口座を開設して、会社の設立登記を行います。 会社の設立登記完了後、速やかに「在留期間更新許可申請」を行い、1年間の在留期間の許可を受けます。 |
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送)
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
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相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
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