行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動
「技術・人文知識 国際業務」の在留資格に係る活動であるが,同一企業等内の転勤者として本邦において限られた期間勤務するものである点で,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なる。
「自然科学の分野に属する技術又は知識」,「人文科学の分野に属する知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち少なくともいずれか一を必要とする業務に従事する活動である。
「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」・「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは,学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを意味します。つまり自然科学・人文科学の分野に属する技術又は知識がなければできない業務であることが必要です。
大学等において理科系又は文科系の科目を専攻して修得した一定の水準以上の専門的知識を必要とするものであって,単に経験を積んだことにより有している知識では足りず,学問的・体系的な知識を必要とするものでなければなりません。
「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは,いわゆる外国人特有の感性,すなわち,外国に特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。また,「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」といえるためには,外国の社会,歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした一定水準以上の専門的能力を必要とするものでなければなりません。
申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。
報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。
現在、外国人の方が日本国外に居住している場合や、「短期滞在」の在留資格を有している場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。 |
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
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