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行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


企業内転勤に該当する活動とは

 日本国内に本店・支店・その他の事業所を有する公私の機関において、
海外にある事業所の職員が、一定期間を定めて日本の事業所へ転勤し、
当該日本の事業所において、
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う活動をいいます。

 

 

 この制度は、海外拠点で勤務している従業員を、
本社・日本支社等へ一時的に配置転換し、専門的業務に従事させることを目的としています。

ポイント

  • 転勤は期間限定であること
  • 海外事業所と日本事業所の間に**明確な企業関係(同一企業・関連会社等)**があること
  • 日本で行う業務内容が、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的業務であること

該当する範囲

在留資格「企業内転勤」は、

業務内容としては「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動である点は共通していますが、同一企業または関連企業内の転勤者として、日本において期間を限定して勤務する点において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人とは異なります。

 

企業内転勤に該当する活動は、

次のいずれかの専門性を必要とする業務に従事するものです。

 

  • 自然科学の分野に属する技術または知識
  • 人文科学の分野に属する知識
  • 外国の文化に基盤を有する思考または感受性

「自然科学の分野に属する知識を必要とする業務」および
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、
学術的な素養を背景とした、一定水準以上の専門性を要する業務を意味します。

 

 すなわち、自然科学または人文科学の分野に属する専門的な技術や知識がなければ遂行できない業務であることが必要です。

 これらの業務は、大学等において理科系または文科系の専門分野を専攻し、体系的に修得した知識を前提とするものであり、単に実務経験を積んだことによって身につけた知識のみでは足りません。

 

 学問的・体系的に整理された専門知識を基礎として業務を行うことが求められます。

「外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務」とは、
いわゆる外国人特有の感性、すなわち、外国に固有の文化に根ざし、一般の日本人には通常備わっていない思考方法や感受性を必要とする業務を指します。

 

 

また、この要件に該当するためには、
単に外国語を使用する業務であることや、外国人であれば誰でも行える業務であるだけでは足りず、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想や感覚を基礎とした、一定水準以上の専門的能力を要することが必要です。


  • 「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」には,民間企業のみならず,公社,独立行政法人及びその他の団体(JETRO,経団連等)が含まれる。
  • 「転勤」は,通常,同一会社内の異動であるが,系列企業内(財務諸表等の用語様式及び作成方法に関する規則第8条にいう「親会社」,「子会社」及び「関連会社」を指す。)の出向等も「転勤」に含まれる。
  • 「期間を定めて転勤して」とは,本邦の事業所での勤務が一定期間に限られていることを意味する。
  • 同一の法人内で異動して「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は,改めて雇用等の契約を結ぶ必要はない。
  • 本邦にある事業所は,事業が適正に行われ,かつ,安定的に事業を行っていると認められるものでなければならない。
  • 本邦にある事業所は,施設が確保され,当該施設において事業活動が行われるものでなければならない。
  • 企業内転勤者が企業の経営又は管理に従事する場合には,「経営・管理」の在留資格に該当する。

要件

 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。


報酬

 報酬の月額は,賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1で計算する。

 報酬とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まない。

 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」については報酬額を基準として一律に判断することは適切ではない。個々の企業の賃金体系を基礎に日本人と同等額以上であるか,また,他の企業の同種の職種の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断する。なお,この場合,外国人が大卒であればその企業の日本人大卒者の賃金を,専門職,研究職であればその企業の日本人専門職,研究職の賃金を参考にする。 


申請にあたっての注意点

転勤前に勤務をしていた外国の会社の資料が必要です。

  • 転勤前に勤務していた事業所の存在を明らかにする資料
  1. 公的機関から発行された法人登記に関する資料
  2. 納税状況、取引実績、船荷証券、輸出入許可書、広告等

転勤後に勤務する日本国内の事業所の資料が必要です。

  • 申請人が活動する事業所の存在を明らかにする資料(不動産登記簿、事務所の写真・平面図等)

申請人の経歴を証明する文書が必要です。

  1. 関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  2. 過去1年間に従事した業務内容及び地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には、当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書(社会保険加入証明、戸口簿等)

在留期間更新時には、住民税の課税証明書および納税証明書が必要です。外国にある会社等から給与を受けており、日本国内で納税がない場合は、国外で税務申告等を行っていることを証明する資料が必要です。



 就労ビザについてのご相談・ご依頼は

 

 面談相談 

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

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