ZOOMを利用した相談に対応しています
弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
監理団体は、外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を講じていることを法律上義務付けられています。これは外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立的な運営を担保しようとするものです。
外部監査人への就任の要請を検討されている管理団体様は、ご予約のうえ、弊事務所の行政書士との面談をお願いいたします(ZOOMでの面談も対応可能です)。ご面談の上、就任を依頼するかどうかを決定してください。
月額報酬 33,000円(消費税込) 別途訪問時の交通費等、実費をご請求させていただきます。
外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者でなくてはなりません。
また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。
① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員
⑦ 他の監理団体の役職員
⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者
⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
※ 実務上では、外部監査人への就任に際して、外部監査を適正に行うことができる経験や能力を有していること(公的資格の保有や人事労務の実務経験など)の立証を求められます。
みなと国際事務所の行政書士は、法定養成講習(監理責任者講習、技能実習責任者講習、技能実習指導員講習、生活指導員講習)の講師の委嘱を受けています。
立場上、法律・規則等を厳守することを求められていますので、外部監査等においても、法律・規則に則った業務執行を行います。
法律の抜け穴のようなものをアドバイスしたり、違反行為を見逃したりすることはできませんので、あらかじめご了承くださるようお願いいたします。
3か月に1度、監理団体様の事業所にお伺いします。責任役員、監理責任者の方と面談し、帳簿等の確認をいたします。
訪問が終わりましたら、監査報告書をお送りいたします。
監理団体の外部役員に就任することはできません。また外部監査人としての独立性を保つため、監理団体の業務に深く関与する業務にはかかわることをお断りしています。
しかしながら、行政書士として、出入国在留管理局への申請手続きを代行したり、技能実習法や入管法に関してアドバイスを行うことは可能です。
1年に1度、定期監査に同行させていただきます。技能実習生との面談にも同席させていただき、質問をさせていただく場合もあります。
外部監査人の契約は1年間、特に申し出がなければ自動的に更新をさせていただいています。監査報酬は毎月請求書を発行いたしますので、お振込みをお願いいたします。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
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所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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