外部監査人への就任

 

ZOOMを利用した相談に対応しています

  弊事務所では面談相談に加えて、Zoomのビデオ電話機能を利用したオンライン相談を行っています。

行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話  045-222-8533

営業時間 月~金 10:00~18:00


外部監査人の業務を承ります

 監理団体は、外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を講じていることを法律上義務付けられています。これは外部の視点を加えることにより、監理団体の業務の中立的な運営を担保しようとするものです。

 外部監査人への就任の要請を検討されている管理団体様は、ご予約のうえ、弊事務所の行政書士との面談をお願いいたします(ZOOMでの面談も対応可能です)。ご面談の上、就任を依頼するかどうかを決定してください。


月額報酬 33,000円(消費税込) 別途訪問時の交通費等、実費をご請求させていただきます。


育成就労制度では外部監査人を置くことが必要となります

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律

第二十五条主務大臣は、許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

  1. 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。
  2. 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
  3. 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。
  4. 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。
  5. 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。
  6. (以下省略)

監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。」が外部監査人の設置義務の規定となります。


外部役員と外部監査人

 技能実習法では、監理団体は外部役員または外部監査人のいずれかを設置しなければなりませんでした。

 

技能実習法

 第25条 主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。

 

五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。

  • 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
  • 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。 

 育成就労では、必ず「外部監査人」を置くことが義務づけられました。


外部監査人に関する要件(技能実習制度)

 外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者でなくてはなりません。 

 また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。

① 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員

② 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員

③ ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族

④ 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員

⑤ 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員

⑥ 傘下以外の実習実施者又はその役職員

⑦ 他の監理団体の役職員

⑧ 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員

⑨ 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者

⑩ 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

 

※ 実務上では、外部監査人への就任に際して、外部監査を適正に行うことができる経験や能力を有していること(公的資格の保有や人事労務の実務経験など)の立証を求められます。


外部監査人の職務(技能実習法)

  •  外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
  • また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。

  • 弊事務所では、3か月に1回の定期訪問(定期監査等の実施状況の確認、帳簿書類の整備状況の確認)を行っています。
  • 1年に1回、監理団体の定期監査に同行して、監査の状況を確認しています。
  • その他、定期訪問の際には、技能実習法や入管法、労働法について相談に乗ったり、特定技能制度に移行する際の手続きのアドバイス、代行なども行っています。
  • 同行監査の際には、技能実習法や入管法について、会社の担当者の方や、技能実習生からの質問・相談にも応じています。
  • 新聞、テレビなどの取材依頼があった場合、取材の可否について、実習先の会社や技能実習生に問い合わせを行う場合もあります。

ご確認をお願いします

 みなと国際事務所の行政書士は、法定養成講習(監理責任者講習、技能実習責任者講習、技能実習指導員講習、生活指導員講習)の講師の委嘱を受けています。

 立場上、法律・規則等を厳守することを求められていますので、外部監査等においても、法律・規則に則った業務執行を行います。

 法律の抜け穴のようなものをアドバイスしたり、違反行為を見逃したりすることはできませんので、あらかじめご了承くださるようお願いいたします。


監査業務の流れ

3か月に1度、監理団体様の事業所にお伺いします。責任役員、監理責任者の方と面談し、帳簿等の確認をいたします。

 

訪問が終わりましたら、監査報告書をお送りいたします。

監理団体の外部役員に就任することはできません。また外部監査人としての独立性を保つため、監理団体の業務に深く関与する業務にはかかわることをお断りしています。

 

しかしながら、行政書士として、出入国在留管理局への申請手続きを代行したり、技能実習法や入管法に関してアドバイスを行うことは可能です。

1年に1度、定期監査に同行させていただきます。技能実習生との面談にも同席させていただき、質問をさせていただく場合もあります。

外部監査人の契約は1年間、特に申し出がなければ自動的に更新をさせていただいています。監査報酬は毎月請求書を発行いたしますので、お振込みをお願いいたします。


ご相談・ご依頼は

 就労ビザについてのご相談ご依頼

 

 面談相談 平日は20時まで土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。

 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

 相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)

 

 行政書士みなと国際事務所 

  • 名 称 行政書士みなと国際事務所
  • 代表者 行政書士 宮本哲也
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