行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
電話 045-222-8533
営業時間 月~金 10:00~18:00
飲食料品製造業分野において受け入れる1号特定技能外国人は
・トラック運転者の業務区分については、運行業務(安全な貨物の輸送等)及び荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等)が対象となります。
・タクシー運転者及びバス運転者の業務区分については、運行業務(安全な旅客の輸送等)及び接遇業務(乗客対応等)が対象となります。
当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。
・車両の清掃
・運行前後の準備、片付け
自動車運送業分野の特定技能外国人を受け入れる事業所は、令和5年総務省告示第256号(統計法第28条の規定に基づき、統計基準として日本標準産業分類を定める件)に定める日本標準産業分類に掲げる産業のうち以下のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
中分類43 道路旅客運送業
中分類44 道路貨物運送業
自動車運送業分野の特定技能外国人を受け入れる特定技能所属機関は、自動車運送事業(道路運送法第2条第2項に規定する自動車運送事業をいい、貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を営んでいるほか、一般財団法人日本海事協会が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けていること又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が実施する貨物自動車運送事業安全性評価事業に基づく安全性優良事業所の認定を受けた事業所を有していることが必要です。
タクシー運送業及びバス運送業の1号特定技能外国人を受け入れる場合には、当該業務に従事しようとする外国人に対し、新任運転者研修を実施しなければなりません。
自動車運送業分野の1号特定技能外国人を受け入れる場合には、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、国土交通省が設置する自動車運送業分野特定技能協議会の構成員にならなければなりません。
構成員は、協議会が行う一般的な指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他業務に対し、必要な協力を行わなければなりません。
また、協議会に対し、必要な協力を行わない場合には、基準に適合しないことから、特定技能外国人の受入れができないこととなります。
特定技能の分野に該当するか否か不明な場合は、雇用契約締結前にあらかじめ確認をしておくことをお勧めします。
【問い合わせ先】
国土交通省国土交通省物流・自動車局
企画・電動化・自動運転参事官室(制度全般、自動車運送業分野の協議会関係)
電話 :03-5253-8111(内線41157)直通 :03-5253-8563
国土交通省 国土交通省物流・自動車局
旅客課(バス・タクシー)、貨物流通事業課(トラック)
電話 :03-5253-8111(内線41222(旅客課)、41323(貨物流通事業課))
直通 :03-5253-8573(旅客課)、03-5253-8575(貨物流通事業課)
1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事する場合には、技能試験及び日本語試験の合格並びに日本の自動車運転免許の保有が必要です。
トラック運送業においては、修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者については、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
タクシー運送業及びバス運送業においては、技能試験及び日本語試験の合格並びに第二種運転免許の保有に加え、新任運転者研修の修了が必要です。当該研修の修了に当たっては、業界団体が定めた効果測定の基準に達する必要があります。
自動車運送業分野においては、特定技能2号での受入れを行うことはできません。
<トラック運送業の場合>
○ 技能水準を証するもの
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)の合格証明書の写し
・第一種運転免許
○ 日本語能力を証するものとして次のいずれか
・国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
・日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
*ただし、修了した技能実習2号の職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した者は、国際交流基金日本語基礎テスト及び日本語能力試験(N4以上)のいずれの試験も免除されます。
※ 特定活動55号から特定技能1号への在留資格変更許可申請の際は、提出不要な場合があります。
<タクシー運送業及びバス運送業の場合>
○ 技能水準を証するもの
・自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)又は自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)の合格証明書の写し
・第二種運転免許
○ 日本語能力を証するもの
・日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
※ 特定活動55号から特定技能1号への在留資格変更許可申請の際は、提出不要な場合があります。
○ その他 ・業界団体が作成した新任運転者研修の修了を証する書類
1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事するに当たっては、我が国の運転免許の取得のほか、タクシー運送業及びバス運送業においては新任運転者研修の修了が必要となることから、一定期間我が国での在留を認める措置が必要となります。 そのため、1号特定技能外国人として自動車運送業分野の業務に従事しようとする外国人について、在留資格「特定活動」による入国・在留を認める旨が定められています。
本邦に在留している外国人(「留学」や「家族滞在」等の在留資格で在留している者)が、自動車運送業分野において特定技能1号として活動するために必要な我が国の運転免許を取得している場合(トラック運送業に限る)、又は当該運転免許を取得した後、資格外活動許可を取得した上で新任運転者研修を修了した場合(タクシー運送業及びバス運送業に限る)においては、本特定活動を経由することなく、特定技能1号へと移行することができます。
特定自動車運送業準備外国人が行うことができる活動は次のとおりです。
・ 外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)
・ 新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)
・ 車両の清掃等の関連業務
特定自動車運送業準備外国人は、1号特定技能外国人としての活動を行う予定である機関との雇用契約に基づき、上記の活動を行うことができます。
本特定活動の在留期間は、トラック運転者の場合は6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合は1年となり、在留期間の更新はできません。 また、本特定活動の在留期間が残っている場合でも、運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は速やかに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行っていただく必要があります。
特定活動で在留する期間については、「特定技能1号」の通算在留期間に含まれません。
次のものについては「特定技能1号」と同様の要件です。
・ 年齢に関するもの
・ 健康状態に関するもの
・技能試験及び日本語試験に合格していること
・ 退去強制令書の円滑な執行へ協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関が発行した旅券を所持していること
・ 通算在留期間に関するもの
・ 保険金の徴収・違約金契約等に関するもの
・ 費用負担の合意に関するもの
・ 本国において遵守すべき手続に関するもの
・ 労働者派遣の対象となることを内容とする雇用契約を締結していないこと
本特定活動に係る在留諸申請時には、我が国の運転免許の保有及び新任運転者研修を修了している必要はありません。
特定技能外国人は転職(勤務先を変更すること)ができます。ただし、新しい勤務先で働く場合は、勤務を開始する前に「在留資格変更許可申請」を行い許可を得なければなりません。
すでに「特定技能1号」の在留資格を取得している場合でも、勤務先が変わるたびに在留資格の変更許可が必要です。
みなと国際事務所では、行政書士事務所として「特定技能1号」の要件を満たしているかどうかのチェックから始まり、出入国在留管理局への申請手続きの代行、採用後の報告届出のサポートを行っています。
また、登録支援機関として登録を受けており、事前ガイダンスから入社後の支援まで一貫してサポートを行っています。特に外国人従業員の方の住居の確保については、宅地建物取引業者として、幅広いネットワークを駆使してサービスを提供いたします。
特定技能1号について、詳しくお知りになりたい方はご相談においでください。セミナーの講師も行っておりますので、必要であれば、ご連絡ください。
特定技能で雇用したい候補者の方が決まりましたら、ご相談においでください。
お持ちいただきたいのは
特定技能1号の変更許可の可能性があるかどうか、検討したのち、業務をお引き受けいたします。
ご相談は予約制です。相談料(5,500円)をお願いします。
特定技能1号外国人に対しては,本邦での活動を安定的・円滑に行うことができるようにするための日常生活上,下記の職業生活上又は社会生活上の支援を行うことが求められています。
(1)入国前の生活ガイダンスの提供
(2)外国人の住宅の確保
(3)在留中の生活オリエンテーションの実施
(4)生活のための日本語習得の支援
(5)外国人からの相談・苦情への対応
(6)各種行政手続についての情報提供
(7)非自発的離職時の転職支援
「特定技能1号」で外国人労働者を受け入れる企業は、雇用契約を結んだ外国人労働者の支援計画を策定しなければなりません。
雇用契約の締結や変更、支援計画の変更その他外国人労働者の氏名や活動内容などを届け出ることも義務付けられています。
入国管理局から格上げされた出入国在留管理庁は立ち入り検査を行ったり、改善命令を出したりする権限を有しており、改善命令に従わなければ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科すとされました。
企業が単独で支援体制が整えられなくても、在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」と委託契約を結べば「特定技能」の外国人労働者の受け入れは可能です。 |
登録支援機関は、受け入れ企業に代わって支援計画の作成や実施を行う機関です。
登録支援機関として登録されるためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1)適格性に関する基準
・欠格事由に該当しないこと等
(2)支援体制に関する基準
・支援計画に基づき,適正な支援を行える能力・体制があること等
みなと国際事務所は、登録支援機関として特定技能1号の外国人従業員の方の支援計画の策定や支援の実施を行います。また外国人従業員の方の住居についても、ご紹介を行っています。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
1年以上の支援契約をご契約いただいた場合
55,000円(消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請(特定技能1号)
支援契約がない場合
110,000円 (消費税込み)及び収入印紙代6,000円+送料1,000円程度(1名あたり)
登録支援機関として、御社に代わって、外国人従業員に対して支援業務を行う場合の標準的な報酬額です。この金額1名あたりの報酬額です。
事前ガイダンス、オリエンテーションは入社時(雇い入れ時)に行わなければならないものです。月額費用は、特定技能の外国人を雇用している間、必要となる費用です。
就労ビザについてのご相談・ご依頼は
面談相談 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
相談料は、1時間5,500円です(消費税込み)
行政書士みなと国際事務所
お電話またはメールでご予約の上、ご相談においでください。
要件を満たしているかどうか、在留資格の取得の可能性があるかどうか等、責任ある回答をすることが私たちの仕事であると考えていますので、直接ご本人や会社の担当者の方とお会いし、書類を拝見し、お話をお伺いして、意見を述べさせていただいております。
原則として、私どもの事務所(横浜市中区)にて、ご相談、打ち合わせを賜ります。(現在、オンラインでのご相談にも対応しています)。 また、採用人数が多数で資料が膨大な量になる場合や、社内規定で資料の持ち出しが難しい場合には、御社へ出張することも可能です(別途、交通費や日当をご請求させていただく場合があります)。
ご相談は、有料です(横浜オフィスでのご相談は1時間で5,500円です)。 お支払いは当日現金で、または請求書をお送りして後日お振込でもかまいません。 |
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!(2016年09月08日放送)
ワーキングホリデー制度についてNHK釧路放送局の取材に応じました。(2016年4月) テレビ東京 ヨソで言わんとい亭(2015年2月19日放送) 帰化申請の現状についてNHK横浜放送局の取材に応じました。(2014年3月) フジテレビ スーパーニュース出演(2014年2月20日放送) 帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。(2011年1月) フジテレビ スーパーニュース 出演(2009年6月18日放送) フジテレビ とくダネ!出演(2009年1月15日放送) 日本テレビ Newsリアルタイム出演(2008年10月21日放送) |
行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
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